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慰謝料を請求できる条件はある?請求方法や流れ、時効について解説

慰謝料を請求できる条件はある?請求方法や流れ、時効について解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    夫や妻に不倫されたら、不倫した配偶者や不倫相手へ慰謝料を請求できます。

    ただし一般的な「浮気」のケースで必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。

    そもそも「慰謝料」とはどういったお金で、どのような場合に請求できるのでしょうか。

    この記事では不倫の慰謝料を請求できる条件や金額の相場、請求の流れなどについて解説します。

    慰謝料請求された方やこれから慰謝料請求したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

    慰謝料の基礎知識

    慰謝料の基礎知識

    慰謝料とは?

    慰謝料とは、不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。

    嫌がらせや名誉毀損などの不法行為が行われると、された側は精神的な苦痛を受けます。

    その精神的苦痛を慰謝するため、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。それが慰謝料です。

    慰謝料の根拠となるのは民法の不法行為に関する条文です。

    慰謝料は非財産的損害にあたる

    慰謝料は、不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭で補うもので、損害の分類では「非財産的損害」にあたります。

    一方、治療費や修理費など、実際に金銭的な損失が生じたものは「財産的損害」に分類されます。

    不倫の慰謝料請求では、主に不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償が問題となります。

    人的損害

    人的損害とは、人を対象にした損害です。

    生命または身体を侵害されたことにより生じた財産的損害と、精神的苦痛を受けたときの非財産的損害があり、慰謝料は非財産的損害に分類されます。

    また人的損害のうち、財産的損害には積極損害と消極損害があります。

    積極損害とは、被害者が実際に費用の支出を余儀なくされた損害です。

    たとえば殴られたときの治療費などが積極損害になります。

    消極損害とは「得られなくなった利益」に相当する損害です。

    たとえば殴られたことが原因で働けない期間が発生した場合、本来ならその間に得られるはずだった収入を、休業損害として加害者に請求することができます。

     人的損害物的損害
     財産的損害非財産的損害財産的損害非財産的損害
     積極損害消極損害慰謝料積極損害消極損害慰謝料(発生するケースは例外的)
    具体例治療費
    介護費用
    休業損害 修理費用
    買い替え費用
    営業損害 

    物的損害

    物的損害とは、人の体や命でない「物」に発生した損害です。

    物的損害も財産的損害と非財産的損害に分けられます。

    たとえば壊れた物の修理費用や買い替え費用などの弁償費用は財産的損害のうちの積極損害、営業上必要な物が壊されたことによって休業せざるを得なくなり、本来得られたはずの利益を失った場合の営業損害は財産的損害のうちの消極損害となります。

    物を壊したことによって人に大きな精神的苦痛を与えると、非財産的損害である慰謝料が発生するケースもあります。

    ただしそれは稀なケースで、基本的に物的損害の場合は、例外的に被害者が大きな精神的苦痛を受けたと認められるケースでのみ慰謝料が発生すると考えましょう。

    損害賠償の方法は?

    慰謝料は「金銭」によって賠償されるのが原則です。

    しかし、精神的苦痛は目に見えないものなので、一概に数字を出すことができません。

    そこで「相場」によって算定する必要があります。

    慰謝料にはそれぞれケースに応じた相場があり、そこに個別事情を加味して賠償額を算定するのが一般的です。

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    慰謝料を請求できる3つの基本条件

    慰謝料は、相手から不快な思いをさせられたというだけで、必ず請求できるものではありません。原則として、次の3つの条件を満たす必要があります。

    ①精神的苦痛などの損害が実際に生じていること

    慰謝料を請求するには、相手の行為によって精神的苦痛などの損害を受けたことが必要です。

    たとえば、不倫によって夫婦関係が悪化した、DVやモラハラによって精神的に追い詰められた、正当な理由なく婚約を破棄されて強いショックを受けたといった場合が該当します。

    一方で、精神的苦痛が軽微である場合や、相手の行為との因果関係を確認できない場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。

    ②相手の行為が違法であり、故意または過失があること

    慰謝料請求の対象となるのは、相手の行為が法的に違法と評価され、相手に故意または過失が認められる場合です。

    「故意」とは、他人の権利や利益を侵害すると認識しながら行為をすることです。「過失」とは、必要な注意を払えば結果を避けられたにもかかわらず、注意を怠ることをいいます。

    たとえば、既婚者であると知りながら不貞行為をした場合や、相手を精神的に追い詰めるような暴言を繰り返した場合などは、不法行為に当たる可能性があります。

    ただし、単なる意見の相違や一時的な口論など、社会生活上許容される範囲の行為については、慰謝料請求が認められないことがあります。

    ③消滅時効が成立していないこと

    慰謝料請求権には消滅時効があります。

    不法行為に基づく慰謝料請求権は、原則として、被害者が損害と加害者を知ったときから3年間行使しないと、時効によって消滅します。生命や身体を侵害された場合は、この期間が5年間となります。

    また、損害や加害者を知らなかった場合でも、不法行為が行われたときから20年が経過すると、原則として請求できなくなります。

    時効の起算点は事案によって判断が異なるため、請求を検討している場合は早めに弁護士へ相談することが大切です。

    ケース別に見る慰謝料を請求できる条件

    ケース別に見る慰謝料を請求できる条件

    慰謝料が問題となるのは、不倫に限りません。離婚、婚約破棄、DVやモラハラなど、相手の行為によって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

    ただし、慰謝料が認められる条件や必要な証拠は、トラブルの内容によって異なります。ここでは、代表的なケースごとに慰謝料を請求できる条件を解説します。

    離婚で慰謝料を請求できる条件

    離婚に至った場合でも、必ず相手に慰謝料を請求できるわけではありません。

    離婚慰謝料を請求するには、相手の違法な行為によって婚姻関係が破綻し、離婚せざるを得なくなったことが必要です。

    慰謝料請求が認められる可能性がある代表的な離婚原因には、以下のようなものがあります。

    ・配偶者以外の人と肉体関係を持つ不貞行為
    ・正当な理由なく同居・協力・扶助義務を果たさない悪意の遺棄
    ・殴る、蹴る、物を投げつけるなどのDV
    ・人格を否定する暴言や長期間の無視などのモラハラ
    ・生活費を渡さない、理由なく家から追い出すなどの行為

    たとえば、配偶者の不貞行為や継続的なDVが原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

    一方、離婚理由が「性格の不一致」や「価値観の違い」のみであり、夫婦の一方に違法な行為が認められない場合は、原則として慰謝料を請求できません。

    どちらか一方だけに責任があるのではなく、夫婦双方の言動が婚姻関係の悪化に影響している場合も、慰謝料が認められなかったり、金額が減額されたりする可能性があります。

    婚約破棄で慰謝料を請求できる条件

    当事者間で婚約が成立していたにもかかわらず、相手から正当な理由なく一方的に婚約を破棄された場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

    婚約は必ずしも結納や婚約指輪の受け渡しによって成立するわけではなく、当事者双方に将来結婚するという真剣な合意があれば、口約束でも成立する可能性があります。

    ただし、慰謝料を請求するためには、単に交際していたというだけではなく、婚約が成立していたことを客観的な証拠によって示す必要があります。

    婚約の成立を示す証拠には、以下のようなものがあります。

    ・結納を行ったことが分かる資料や写真
    ・婚約指輪の購入記録や領収書
    ・両家の顔合わせを行った記録
    ・結婚式場や新婚旅行の予約記録
    ・結婚の約束について記載されたLINEやメール
    ・家族や友人、勤務先へ結婚予定を報告した記録

    一方、婚約を破棄する正当な理由がある場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。

    たとえば、婚約相手から暴力を受けた場合、多額の借金を隠されていた場合、婚約相手が別の人と浮気をしていた場合などは、事情によっては婚約を破棄する正当な理由となり得ます。

    DV・モラハラで慰謝料を請求できる条件

    DVやモラハラによって精神的苦痛を受けた場合には、加害者である配偶者や交際相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

    DVは、殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつけるといった身体的暴力だけではありません。

    以下のような精神的・経済的な暴力も、DVやモラハラに当たる可能性があります。

    ・大声で怒鳴ったり、人格を否定する発言を繰り返したりする
    ・長期間無視して口をきかない
    ・友人や家族との交際を制限する
    ・電話やメール、行動を細かく監視する
    ・外出や仕事を不当に制限する
    ・生活費を渡さない
    ・子どもや家族に危害を加えると脅す

    慰謝料を請求するためには、相手の行為が社会生活上許容される範囲を超えており、その行為によって精神的苦痛を受けたことを示す必要があります。

    有効な証拠としては、けがや精神疾患に関する診断書、暴言を録音した音声、被害状況を記録した日記、けがや壊された物の写真、LINEやメール、警察や相談機関への相談記録などが挙げられます。

    被害が継続している場合は、安全を確保したうえで、できる範囲で記録を残しておくことが重要です。

    不倫の慰謝料を請求できる条件は?

    不倫の慰謝料を請求できる条件は?

    次に慰謝料を請求できる条件をみていきましょう。ここでは配偶者の不倫によって慰謝料が発生するケースを解説します。

    既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持った

    配偶者が法律上の不貞行為を行った、すなわち配偶者以外の人と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。肉体関係がなければ基本的には慰謝料が発生しないと考えましょう。ただし社会常識を逸脱するほどの親密な交際によって夫婦生活の平穏が害された場合、肉体関係がなくても少額な慰謝料が認められるケースはあります。

    時効が成立していない

    時効が成立していないことも必要です。慰謝料の時効については前述の「慰謝料を請求できる3つの基本条件」で解説したとおり、不貞行為による損害と加害者を知った時から3年、または不貞行為があった時から20年が原則です。

    不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していない

    不倫相手に慰謝料を請求するには、不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が破綻していなかったことが重要です。

    最高裁は、配偶者と第三者が肉体関係を持った時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任を負わないとしています。

    なお、別居は婚姻関係が破綻していたかどうかを判断する材料の一つですが、別居していたことだけで当然に婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありません。

    肉体関係は強要したものではない

    配偶者と不倫相手の間において、肉体関係がもう一方から強要されたものであった場合は、強要された者に不法行為が成立しないため、慰謝料は請求できません。

    不倫の慰謝料を請求できないケース

    配偶者や不貞相手に慰謝料を請求できるように思える場合でも、事情によっては請求が認められなかったり、金額が減額されたりすることがあります。

    主なケースとして、以下が挙げられます。

    • 不貞行為による損害について、すでに十分な支払いを受けている
    • 夫婦双方に婚姻関係を悪化させた責任がある
    • 不貞相手が既婚者であると知らず、知らなかったことに過失がない

    すでに十分な慰謝料を受け取っている

    配偶者または不貞相手の一方から慰謝料の支払いを受け、不貞行為による精神的損害がすでに十分に補われている場合、同じ損害について重ねて慰謝料を受け取ることはできません。

    一方、すでに支払われた金額だけでは損害全体が補われていない場合には、残りの損害について請求できる余地があります。

    夫婦双方に婚姻関係悪化の責任がある

    夫婦双方に婚姻関係を悪化させた原因がある場合でも、慰謝料請求が一律に認められなくなるわけではありません。

    それぞれの行為や責任の程度、婚姻関係への影響などを踏まえ、慰謝料が減額されたり、請求が認められなかったりすることがあります。

    また、配偶者に対する離婚慰謝料と、不貞相手に対する不貞慰謝料では判断する内容が異なるため、それぞれ分けて検討する必要があります。

    不貞相手が既婚者であると知らず、知らなかったことに過失がない

    不貞相手が、交際相手が既婚者であると知らず、かつ知らなかったことについて過失がない場合には、原則として不貞相手への慰謝料請求は認められません。

    民法709条では、不法行為による損害賠償責任が成立するためには、相手に故意または過失があることが必要とされています。

    一方、既婚者であることを疑う事情があったにもかかわらず確認しなかった場合などには、過失が認められる可能性があります。

    慰謝料の相場はいくら?

    慰謝料の相場はいくら?

    不倫慰謝料の金額は法律で一律に決められているわけではなく、不貞行為の内容や夫婦関係への影響などを総合的に考慮して決まります。

    一般的な目安は、以下のとおりです。

    • 不倫後も離婚や別居をしない場合:50万~100万円程度
    • 不倫が原因で離婚に至った場合:100万~300万円程度

    離婚しない場合でも、不貞行為が長期間にわたっていた、回数が多かった、不倫相手が反省せず関係を継続していたといった事情がある場合には、慰謝料が高くなる可能性があります。

    一方、不貞行為の期間が短い場合や回数が少ない場合、不貞行為が発覚する前から夫婦関係が悪化していた場合などは、慰謝料が低くなる可能性があります。

    慰謝料の金額を左右する主な要素は、以下のとおりです。

    • 婚姻期間の長さ
    • 不貞行為の期間、回数、頻度
    • 不倫が夫婦関係に与えた影響
    • 離婚や別居に至ったかどうか
    • 未成熟の子どもの有無や人数
    • 不倫相手が既婚者と知っていたか
    • 不貞行為を主導したのがどちらか
    • 不倫発覚後の謝罪や関係解消の有無
    • 請求する側が受けた精神的苦痛の程度
    • 支払う側の収入や資産などの資力

    なお、慰謝料の相場はあくまで目安です。証拠の内容や交渉の進め方によっても結果が変わるため、具体的な請求額については弁護士に相談して検討することをおすすめします。

    慰謝料請求に必要な準備

    慰謝料を請求する際には、不貞行為の事実や夫婦関係への影響などを示す証拠を準備することが重要です。

    配偶者の不倫を理由に慰謝料を請求する場合は、配偶者と不倫相手に肉体関係があったことを示したり、推認させたりする証拠を集めます。

    たとえば、以下のようなものが証拠となる可能性があります。

    • ラブホテルや相手宅への出入りが分かる写真や動画
    • 肉体関係があったことをうかがわせるLINEやメール
    • 不貞行為を認めた録音や書面
    • 宿泊施設などの領収書や予約記録
    • 探偵による調査報告書

    ただし、証拠の取得方法によっては、プライバシー侵害や不正アクセスなどの問題が生じる可能性があります。

    他人のアカウントへ無断でログインするなどの方法は避け、証拠の集め方に迷う場合は、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

    慰謝料請求でやってはいけないこと

    不倫などが発覚すると、怒りや悲しみから冷静な判断が難しくなることがあります。

    しかし、対応を誤ると慰謝料請求が不利になるだけでなく、請求する側が法的責任を問われる可能性があります。慰謝料を請求する際は、特に以下の行動を避けましょう。

    • 感情的に相手を問い詰める
    • 証拠を確保する前に慰謝料を請求する
    • 相場を大きく超えた金額を要求する
    • 暴力を振るったり、危害を加えると脅したりする
    • 相手を監禁して話し合いを強要する
    • 土下座や退職などを無理に要求する
    • 会社や家族へ不倫をばらすと告げて支払いを迫る
    • SNSなどで相手の氏名や不倫の事実を公開する
    • 無断で住居に侵入するなど違法な方法で証拠を集める
    • 自認書や示談書への署名を無理に強要する

    証拠を確保する前に相手を問い詰めると、相手が警戒してLINEや写真などを削除し、その後の証拠収集が難しくなる可能性があります。

    また、暴力や脅迫、過度な謝罪の強要、職場への暴露などは、脅迫罪や強要罪、恐喝罪、名誉毀損、プライバシー侵害などの問題に発展するおそれがあります。

    慰謝料を請求するときは、感情的な行動を避け、証拠と法的根拠に基づいて冷静に進めることが重要です。

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    慰謝料請求の流れと時間

    慰謝料請求の流れと時間

    慰謝料を請求するのにかかる期間は、どのような方法で解決できるかによって異なります。

    たとえば話し合いですぐに解決できる場合、1カ月もかからないケースがあります。一方、訴訟(裁判)になってしまったら1年程度かかる可能性もあります。

    目安としては、示談(話し合い)の場合なら1~3カ月程度、訴訟になってしまったら半年~1年程度かかると考えておくとよいでしょう。

    請求までの流れ

    以下では慰謝料請求する流れについて、確認しましょう。

    • ステップ1 慰謝料請求するための証拠集めと請求できる条件の確認
    • ステップ2 書面で相手に慰謝料を請求する
    • ステップ3 相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉する
    • ステップ4 示談書を作成する
    • ステップ5 交渉がまとまらなければ訴訟を提起する

    それぞれのステップについて詳述します。

    慰謝料請求するための証拠集めと請求できる条件の確認

    まずは慰謝料を請求するための証拠を集めましょう。それと並行して、慰謝料を請求できる条件を満たすか検討する必要があります。

    十分な証拠が揃って請求できる条件も満たしているなら、次のステップへ進みましょう。

    書面で相手に慰謝料を請求する

    慰謝料請求の準備が整ったら、慰謝料請求書を作成しましょう。

    慰謝料請求書は「内容証明郵便」で作成することをおすすめします。

    内容証明郵便とは、送付した内容や年月日、送付の事実などを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。

    相手に手渡しで届く、郵便局の印鑑が刻印されるなどの特徴があり、相手にプレッシャーを与える効果を期待できます。

    弁護士に慰謝料請求の書面作成や発送を依頼することも可能です。

    相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉する

    相手に書面が送達されたら、相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉し、取り決めなければなりません。

    示談書を作成する

    相手との話がまとまったら、必ず合意した内容をまとめた示談書(合意書)を作成しましょう。

    特に慰謝料が分割払いになる場合、公正証書にしておくことを強くおすすめします。

    ただし、公正証書を作成するだけで、直ちに強制執行ができるわけではありません。慰謝料などの金銭の支払いについて、債務者が強制執行に服することを承諾する「強制執行認諾文言」を記載した公正証書を作成する必要があります。

    また、実際に差し押さえなどの強制執行を行う際には、原則として執行文の付与や公正証書の送達など、必要な手続きを経たうえで、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。

    これらの条件を満たしていれば、慰謝料の支払いが滞った場合に、改めて訴訟を提起して判決を得ることなく、強制執行を申し立てることが可能です。

    参考:日本公証人連合会「執行文付与申立て」

    交渉がまとまらなければ訴訟を提起する

    相手と話し合っても慰謝料について合意できない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、慰謝料請求訴訟を提起することができます。

    裁判で不貞行為や損害が認められれば、裁判所から慰謝料の支払いを命じる判決が出る可能性があります。

    ただし、判決が出ても相手が任意に支払わない場合には、預金や給与などの差し押さえを含む強制執行の手続きを別途検討する必要があります。

    訴訟では法的な主張や証拠の提出が必要となるため、自分で対応することが難しい場合は弁護士への相談を検討しましょう。

    自分で慰謝料請求するデメリット

    自分で慰謝料請求するデメリット

    上記のとおり、慰謝料請求は自分だけで請求することもできますが、様々なリスクがあるため、法律の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。

    ここでは、自分自身で慰謝料請求する際のデメリットをご説明します。

    法的知識や証拠の不足で不利になる可能性がある

    慰謝料請求では、法的な請求要件や慰謝料の相場、必要な証拠などを踏まえて対応する必要があります。

    十分な証拠がないまま請求すると、相手に支払いを拒否されたり、相手が警戒してその後の証拠収集が難しくなったりする可能性があります。

    また、合意に至った場合には示談書などを適切に作成する必要があり、内容が不十分だと後からトラブルになるおそれがあります。

    相手との交渉に精神的・時間的な負担がかかる

    自分で慰謝料を請求する場合、不倫相手や配偶者と直接やり取りし、金額や支払方法について交渉しなければなりません。

    不倫によって精神的な苦痛を受けている状況で相手と交渉することは、大きな精神的負担になる可能性があります。また、連絡や書面作成などに時間がかかることもデメリットです。

    対応を誤ると別のトラブルに発展することがある

    慰謝料請求の際に感情的になり、相手を脅したり、職場や家族に不倫をばらすと告げて支払いを迫ったりすると、別の法的トラブルに発展する可能性があります。

    慰謝料を請求する場合は、証拠と法的根拠をもとに冷静に対応することが重要です。

    慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

    慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

    請求の見通しや適切な進め方を確認できる

    弁護士に相談すれば、現在ある証拠で慰謝料を請求できる可能性があるのか、どの程度の金額を請求するのが妥当なのかなどを、個別の事情に応じて検討できます。

    証拠の集め方や請求方法についても確認できるため、法的な根拠を踏まえて手続きを進めやすくなります。

    相手との交渉を任せられる

    弁護士に依頼した場合、慰謝料の金額や支払方法などについて、代理人として相手との交渉を任せることができます。

    不倫相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的な負担や交渉にかかる時間を軽減できることもメリットです。

    不倫の慰謝料請求や減額交渉におすすめの弁護士は?メリットや対処法、選び方を解説

    東京スタートアップ法律事務所における慰謝料請求の解決事例

    東京スタートアップ法律事務所では、不倫相手に対する慰謝料請求について、多数の相談や依頼に対応しています。

    ここでは、同事務所が実際に担当し、慰謝料の獲得に至った解決事例を紹介します。なお、具体的な解決内容はそれぞれの事案によって異なります。

    離婚の見込みと3年以上の不貞期間を主張し、200万円超を獲得した事例

    配偶者が不貞行為の事実を認め、離婚する見込みとなった依頼者から、不倫相手に対する慰謝料請求の依頼を受けた事例です。

    弁護士は、不貞行為によって夫婦が離婚する見込みとなり、婚姻関係に与えた影響が大きいことや、不貞関係が3年以上にわたって継続していたことなどを主張しました。

    不倫相手との交渉を重ねた結果、200万円を超える慰謝料の支払いを受けることができました。

    離婚せずに不倫相手から150万円超を獲得した事例

    配偶者の不倫を疑った依頼者が探偵に調査を依頼し、不貞行為を示す写真を確保したうえで、不倫相手に慰謝料を請求した事例です。

    依頼者は配偶者と離婚しなかったものの、夫婦の間に幼い子どもがいたことや、不貞関係が長期間にわたっていたことなどを弁護士が具体的に主張しました。

    交渉の結果、不倫相手が150万円を超える慰謝料を支払う内容で和解が成立しました。

    慰謝料についての相談は「東京スタートアップ法律事務所」へ

    東京スタートアップ法律事務所では、不貞慰謝料の請求に関するご相談を受け付けています。

    慰謝料請求では、不貞行為を示す証拠の内容や請求できる相手、慰謝料の金額、交渉方法などを個別の事情に応じて検討する必要があります。

    当事者同士での話し合いが難しい場合や、どのように請求を進めればよいか分からない場合は、弁護士への相談をご検討ください。

    事情を確認したうえで、今後どのように対応していくべきかを一緒に検討できます。

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    まとめ

    まとめ

    慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金です。目に見えない、形のない損害なので「相場」によって算定しなければなりません。

    また慰謝料請求する際には証拠も必要となります。

    専門知識のない方が一人で対応すると、思ったように慰謝料を払ってもらえないケースも多いので、注意が必要です。

    不倫の慰謝料を請求する場合や請求された場合には、専門家である弁護士の力を頼りましょう。

    代わりに交渉してもらえれば、自分で対応するより有利に進めやすくなるでしょう。

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