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既婚者(夫)のパパ活は慰謝料請求できる?そもそも不倫になる?相場や対処法を解説
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
一口に「パパ活」といっても、その内容は多岐に渡り、お食事だけする、プレゼントをもらう、デートをする、肉体関係まで持つ…と、その内容は関係により様々ではないでしょうか。
では、どのようなケースが「不貞」になるパパ活なのか、例を見てみましょう。
パパ活は不倫(不貞行為)になる?結論と判断基準

パパ活は必ず不倫(不貞行為)にあたるわけではありません。考え方は以下のとおりです。
まず、不倫(不貞行為)とは「結婚しているにもかかわらず配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。
そのため、肉体関係を伴うパパ活であれば不倫にあたります。
他方で、肉体関係がない場合であっても、頻繁にデートをしたりキスやハグを繰り返す等の不倫に準ずるような親密な交際の場合には、慰謝料が発生する可能性があります。
しかし、上記のような場合であっても、「パパ」が既婚者であることについて全く知らなかった場合や知らなかったことについて落ち度がなかった場合には、故意又は過失がないため、慰謝料を請求することはできません。
また、肉体関係又はそれに準ずる関係を伴うパパ活であったとしても、その前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求することはできません。
パパ活で不倫になるケースとは?
そもそもパパ活で不倫になるケースとは、どのような場合でしょうか。
以下で具体的に確認してみましょう。
1.肉体関係がある場合
法律上、「不貞」に該当するには、原則としては肉体関係があることが必要です。
「パパ活」とはいえ、肉体関係まで有している場合には、「不貞」に該当し、慰謝料が発生する可能性があります。
2.肉体関係に準じる行為がある場合
「不貞」に該当するには、原則として肉体関係があることが必要です。
もっとも、裁判例では、肉体関係までなくとも、それに準じるような行為(キス等)であっても、婚姻関係を害する行為として、慰謝料請求を認めるケースが存在しています。
このように、肉体関係までには至らなくとも、一般的にみて婚姻関係に影響を与えるような行為に及んでいる場合には、慰謝料が発生する可能性があります。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
パパ活の相手に慰謝料を請求できるケース

では、パパ活に際し、肉体関係またはそれに準じる関係があった場合で、どのようなケースであれば慰謝料を請求できるのか、解説します。
「パパ」が既婚者だと知っていた場合
不貞行為による慰謝料を請求するには、女性側が「パパ」に関し、「既婚者だと知っていた」上で肉体関係(またはそれに準ずる関係)に及んだことが必要です。
例えば、「パパ」側が既婚者であることを女性側に告げていた、「パパ」側が女性との会話の中で家族の話題を出しており、パパが既婚者であることについて女性側が当然に知っていた、というような場合であれば、不貞行為による慰謝料を請求することができます。
「パパ」が既婚者と知らなかったことに過失がある場合
女性側が「パパ」について明確に既婚者と認識していなかったとしても、「パパ」が結婚指輪をしている、家に呼んでくれず土日は連絡がつかないなど、既婚者なのではないかと疑う事情があるにもかかわらず、それを積極的に確かめなかった場合などは、「既婚者であると知り得る状況にあったのに、それを確認しなかった」として、過失が認められる可能性があります。
この場合には、女性に対し、不貞行為による慰謝料を請求することができます。
パパ活で慰謝料請求できないケース
「パパ活」のうち、慰謝料を請求できないのは、以下のとおりです。
肉体関係がない場合
パパ活で食事や買い物、デートなどをしただけで、肉体関係がなかった場合には、原則として法律上の不貞行為には該当しません。
ただし、肉体関係がなければ、どのような場合でも慰謝料を請求できないというわけではありません。
たとえば、配偶者以外の相手と継続的に親密な交際を重ね、婚姻共同生活の平穏を侵害したと認められる場合には、不法行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。
一方、単に食事をしたり、デートをしたりしただけでは、通常、慰謝料請求が認められるわけではありません。
肉体関係がない場合には、交際の内容や頻度、夫婦関係への影響などを総合的に判断する必要があります。
そのため、パパ活の相手に慰謝料を請求する際には、肉体関係の有無だけでなく、具体的な交際状況を確認することが重要です。
これにより、前半の「肉体関係に準じる行為がある場合」との説明の矛盾を解消できます。
婚姻関係が破綻していた場合
「パパ活」として「パパ」と女性が肉体関係を持った時点で、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合、民法709条にいう「法律上保護すべき利益」がないため、慰謝料は請求できません。
パパ活による不倫慰謝料の相場
パパ活による不倫の慰謝料は、肉体関係の有無や不貞行為の期間、夫婦関係への影響などによって異なります。
法律で慰謝料の金額が一律に定められているわけではありませんが、一般的な不貞慰謝料の目安は50万円〜300万円程度とされています。
ただし、パパ活だからといって特別な慰謝料の相場があるわけではありません。
不貞行為の内容や婚姻期間、別居・離婚の有無などを踏まえて、個別に判断されます。
一般的な慰謝料の目安は、以下のとおりです。
| 夫婦の状況 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 離婚も別居もしない場合 | 50万円〜100万円程度 |
| 不貞行為が原因で別居した場合 | 100万円〜200万円程度 |
| 不貞行為が原因で離婚した場合 | 150万円〜300万円程度 |
| 肉体関係がない場合 | 原則として不貞行為には該当せず、別途不法行為が成立する場合に限り慰謝料請求の余地がある |
慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって変わります。
また、不倫相手が既婚者であることを知っていたかどうかも、慰謝料請求が認められるかを判断するうえで重要です。
なお、上記の金額は一般的な目安であり、必ずしもこの範囲内で慰謝料が認められるわけではありません。
実際には、個別の事情に応じて相場より低額になる場合もあれば、高額になる場合もあります。
離婚しない場合|50万〜100万円程度
パパ活による不倫が発覚しても、離婚や別居をせずに夫婦関係を継続する場合、慰謝料は50万円〜100万円程度が一つの目安となります。
ただし、不貞行為の期間や回数、夫婦関係への影響などによって金額は異なります。
また、不貞行為が発覚した後も関係が続いていた場合や、精神的苦痛が大きいと判断された場合には、慰謝料が増額される可能性もあります。
そのため、相場だけで判断せず、個別の事情を踏まえて請求額を検討することが重要です。
離婚する場合|150万〜300万円程度
パパ活による不貞行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料は150万円〜300万円程度が一つの目安となります。
離婚しない場合と比較すると、不貞行為によって婚姻関係が破綻したことが考慮され、慰謝料が高額になる傾向があります。
ただし、離婚したという理由だけで、必ず高額な慰謝料が認められるわけではありません。
不貞行為の期間や回数、婚姻期間、離婚に至った経緯などを総合的に考慮して判断されます。
また、不貞行為が始まる前から夫婦関係が悪化していた場合には、慰謝料の金額に影響する可能性もあります。
性交渉がない場合|慰謝料が認められるケースもある
性交渉を伴わないパパ活の場合、原則として法律上の不貞行為には該当しません。
たとえば、食事や買い物、デートをしただけでは、通常、不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。
ただし、肉体関係がなかったとしても、婚姻共同生活の平穏を侵害するような親密な交際があった場合には、別途、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。
もっとも、単にキスやハグをしたという事実だけで、当然に慰謝料が認められるわけではありません。
交際の内容や頻度、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。
また、肉体関係がない場合の慰謝料について、一律に20万円〜30万円程度という相場が定められているわけではありません。
そのため、性交渉がないパパ活については、慰謝料の金額を一律に示すのではなく、具体的な行為の内容を踏まえて請求できるかどうかを検討する必要があります。
慰謝料の増額・減額に影響する要素
パパ活不倫の慰謝料の増額・減額に影響する主な要素として、以下が挙げられます。
- パパ活不倫の期間、回数、頻度
- パパ活に費やした金額
- パパ活により離婚や別居に至ったかどうか
- 婚姻期間の長さ
- 未成年の子供の有無
不倫に該当するパパ活が原因で離婚する際の流れ

パパ活が原因で離婚をしようとする場合、どのような手段をとるのがいいでしょうか。
手段別にみてみましょう。
協議離婚の場合
「協議離婚」とは、話し合いで離婚することをいいます。
夫婦双方が合意して離婚届を提出すれば、離婚が成立します。
お互いに離婚に納得している場合には、協議離婚の形をとることができます。
調停離婚の場合
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して、夫婦が離婚について話し合い、合意に至ることで成立する離婚のことです。
調停では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、夫婦双方の事情や意見を確認しながら話し合いを進めます。
夫婦間で直接話し合うことが難しい場合でも、調停委員を介することで、冷静に離婚条件を検討できる場合があります。
ただし、調停はあくまでも当事者間の合意による解決を目指す手続きです。
そのため、一方が離婚を拒否し、合意に至らなかった場合には、原則として調停は不成立となります。
調停で離婚について合意できなかった場合には、必要に応じて離婚訴訟を検討することになります。
裁判離婚の場合
裁判により離婚を認めてもらう方法です。
この場合、裁判官が離婚の成立を認めれば、強制的に離婚を成立させることができます。
なお、裁判離婚をするには、民法770条に規定される「離婚事由」が認められることが必要です。
この離婚事由の中には「不貞行為」も含まれており、肉体関係を含むパパ活であった場合には、「不貞行為」を理由として、裁判上で離婚を請求することができます。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
パパ活の慰謝料請求で失敗しないためのコツ
パパ活における慰謝料請求はどのように集めていけばよいでしょうか。
以下、失敗しないための5つの行動を今回は取り上げて解説していきます。
- 夫の持ち物を調べる
- 夫のSNS上のやり取りを確認する
- GPSや防犯カメラなどを設置する
- 探偵や興信所に調査を依頼する
- 弁護士に相談する
行き過ぎた証拠集めはプライバシー侵害など、法的に問題になる場合もありますのでご注意ください。
1. 夫の持ち物を調べる
パパ活の兆候がある場合、まずは夫の持ち物を確認してみましょう。
財布やカバン、夫の自室の中に、パパ活に関するレシートや領収書・クレジットカード利用明細、パパ活相手からの手紙やプレゼントが見つかる可能性があります。
特にホテルの領収書やプレゼント購入の明細は、関係の深さを示す証拠となり得ます。
また、車を所有している夫ならカーナビやETCの利用履歴、ドライブレコーダーからパパ活の証拠が見つかるかもしれません。
証拠を見つけたら、写真に収めるようにしてください。
証拠の実物を回収してしまうと、夫にバレてしまう可能性があるからです。
撮影時のポイントとして実物のみの写真だけでなく、見つけた際の状況が分かる写真も撮影します。
2. 夫のSNS上のやり取りを確認する
夫のスマートフォンやパソコンにも、パパ活の証拠が残されていることがあります。
パパ活相手と交わしているLINEやInstagramなどSNSでのメッセージには、関係の実態を示す重要な証拠が含まれている可能性があります。
例えば、パパ活中の写真や動画、プレゼントのやり取り、既婚者であることを伝えている内容などです。
スクリーンショットで保存し、自身のデバイスに転送するやり方で証拠を確保する方がいらっしゃいます。
スクリーンショットが唯一の証拠の場合、証拠を捏造したと主張される可能性がありますので、証拠を画面に映してデバイスごと撮影をした方が良いかもしれません。
3. GPSや防犯カメラなどを設置する
夫の行動を把握するために、GPS機器や自宅周辺への防犯カメラの設置が有効な場合もあります。
たとえば、決まった曜日や時間に同じ場所へ向かっている場合、誰かと会っている可能性が高まります。
また、車に同乗者がいる様子や深夜の外出なども記録できれば、不貞の裏付けとなり得ます。
ただし、GPSの設置にはプライバシー侵害のリスクも伴うため、法律の範囲内で行う必要があります。
4. 探偵や興信所に調査を依頼する
確実な証拠を得るためには、探偵や興信所に依頼することも効果的です。
専門家による尾行や張り込み、写真撮影などにより、夫とパパ活相手の関係性や肉体関係の有無を客観的に立証できる報告書が作成されます。
裁判でも高い証拠力を持つため、慰謝料請求を確実に進めたい場合には有力な手段です。
費用は数十万円かかることが一般的ですが、その分、確実な結果が得られる可能性も高まります。
5.弁護士に相談する
慰謝料請求を行うためには、相手方との交渉や、場合によっては訴訟等の裁判手続きが必要になります。
これらの対応にあたっては法的な専門知識が必要になる上、相手方と直接交渉する労力やストレスがかかりますが、弁護士に依頼すればこれらを全て一任することができます。
配偶者のパパ活不倫が発覚した場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
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パパ活相手が未成年の場合、配偶者が逮捕される可能性も

配偶者のパパ活相手が未成年の場合、配偶者が児童買春・児童ポルノ禁止法違反によって逮捕される可能性があります。
配偶者が逮捕されると、子供や家族に影響を与えたり、配偶者は仕事を辞めなければならなくなる可能性がある等、日常が大きく変化してしまうことが考えられます。
そのため、配偶者のパパ活不倫が発覚したら、まずはパパ活相手の素性を調査した上で、未成年であることが判明した場合には、弁護士に相談しながら慎重に対応したほうがよいでしょう。
パパ活不倫に関するよくある質問
既婚者とキスだけしたら慰謝料は発生する?
キスだけで肉体関係を伴わない場合であれば、原則として不貞行為には該当しないため、慰謝料は発生しません。
ただし、キスだけでも、それによって相手方配偶者が平穏な夫婦生活を送る権利や利益を侵害する行為と判断されると、慰謝料が発生する可能性があります。
パパ活は浮気になりますか?
法的には肉体関係がなければ不貞行為には該当しません。
ただし、肉体関係を伴わないパパ活であったとしても、態度や行動の変化が怪しいと捉えられれば、配偶者に浮気を疑われる可能性は十分にあるでしょう。
妻がパパ活をしていた場合も慰謝料請求できる?
妻がパパ活をしていた場合には、その「パパ」及び妻に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料金額の相場等については前述したとおりですので、お早めに弁護士にご相談ください。
既婚者と知らずにパパ活していたら請求される?
既婚者と知らずにパパ活をしていた場合には、故意がないため、原則として慰謝料は発生しません。
ただし、注意を払えば相手が既婚者であると知ることができた場合には、既婚者と知らなかったことに過失があるといえるため、慰謝料の支払いを免れることはできません。
まとめ

パパ活で不貞行為に該当するのは、肉体関係やそれに準じる行為がある場合です。
慰謝料請求には、相手が既婚者であることを知っていた、または知る状況にあった場合が必要です。
情報収集の効率化のためにも、まずはお気軽に弁護士に相談してみて下さい。
東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する経験豊富な弁護士が、あなたからのご連絡をお待ちしております。
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