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不倫(不貞行為)の慰謝料300万円を請求されたら?相場や減額方法について解説【事例あり】
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
「浮気に対する慰謝料っていくらぐらいになるの?」
「相場よりも高額な慰謝料を請求できるの?」
不倫による慰謝料請求は、突然何十万~何百万という金額を相手に請求したり、相手に請求されたりという状況に陥ることになります。
そのため、実際にその金額が適当な金額なのかわからない方がほとんどかと思います。
不倫(不貞行為)の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の一般的な相場
不倫の慰謝料の相場は、一般的に50~300万円と言われています。
「相場なのになんでここまで差が出るんだ!」と思われる方もいるかもしれませんが、これは不倫の慰謝料の金額を判断するためには、不貞期間や婚姻期間、夫婦の状況など様々な要素によって変わりうるものだからです。
また、ケースによってはこれ以上の金額を支払う場合もあります。
【状況別】不倫の慰謝料の相場
不倫の慰謝料の金額において、もっとも重要な要素となるものは、不倫の結果、夫婦関係がどのようになったのか、という点になります。具体的には次の3パターンです。
- 夫婦が離婚をせず、同居を続ける場合
- 夫婦が離婚はしないが、別居となる場合
- 夫婦が離婚する場合
それぞれのパターンにおける慰謝料額の相場は以下になります。
| 状況 | 相場金額 |
|---|---|
| 夫婦が離婚をせず、同居を続ける場合 | 50~100万円 |
| 夫婦が離婚はしないが、別居となる場合 | 100~150万円 |
| 夫婦が離婚する場合 | 200~300万円 |
このように差が出るのは、不倫の慰謝料の中心は、家族関係が壊れたことによる損害を賠償する、というものだからです。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
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不倫の慰謝料300万円を減額する方法

この記事では、どのような方法で不倫の慰謝料300万円の減額ができるのかについて、事例などを紹介しつつ、主な方法を解説していきます。
1 心から謝罪する
当然のことではありますが、不倫をすることで不倫相手の配偶者を精神的に苦しめることに繋がります。
なんで自分以外に相手を作ったのか、自分たち家族はこれからどうなるのか、子どもがどう思うのか、様々ありますが、苦しむことには間違いありません。
あなたとしても、突然の請求で気が動転してしまうこともあるかとは思いますが、まずは相手に対して申し訳ないという気持ちを伝えるところが最初です。
請求を受けたあなたにも言いたいことなどはあると思いますが、それでも尚相手に対して謝罪をすることが一番大事でかつ基本となります。
逆に謝罪をしなければ、相手からは自分は苦しんでいるのに、自分たちは楽しい思いをして、最後は一方的にお金の話をされてより怒りが増す、ということにも繋がりかねません。
そのため、謝罪を、それも心から謝罪することが大事です。相手が被害者であることを忘れないように謝罪をして、そこからあなたの考えを伝えることが何よりも大事になります。
2 300万円を払う資産がないことを伝える
言うまでもなく、300万円という金額は大金です。日本の平均年収が約450万円ですから、平均年収の3分の2の数字であり、当然普段の生活費として支出もあるわけですから、早急に準備できない、ないしは将来に渡っても準備が難しい方が大半かと思われます。
そのため、相手方に対しては、300万円を支払うだけの資産がないことため払うことが出来ないことを正直に伝えることは大事です。もちろんただ「今はない」とだけ説明しても相手は納得しません。
自分が苦しんでいるのに、更に苦しめるのかと思うだけです。そのため、具体的にそれだけのお金を作ることが出来ない理由を説明することがポイントになります。
例えばですが「今職場が変わったため、お金を準備することができない。」や、「病気になって年収が下がってしまった。」などを正直にお話することです。
相手としても、今の悩みから解放されたいと思っている場合には、早く終わるためにも、払える数字での合意ができるかもしれません。
但し、当たり前のことではありますが、嘘をついてはいけません。
嘘での説明は相手の感情を逆なでするだけではなく、先ほどの謝罪含めて全て嘘という感情になりますので、減額交渉はより困難になってしまいます。
3 自分だけに責任があるわけではないことを伝える
不倫の責任は、必ずしもあなただけにあるわけではありません。
不倫相手も既婚者であることを知りながら、あるいは注意すれば知ることができたにもかかわらず、不貞行為に及んだ場合には、双方が法律上の責任を負うことになります。
法律では、このように複数の人が共同で他人に損害を与える行為を共同不法行為といいます。
民法719条では、共同不法行為を行った者は、各自が連帯して損害賠償責任を負うと定められています。
そのため、不貞行為によって精神的苦痛を受けた配偶者は、不貞行為をした当事者の一方に対して慰謝料の全額を請求することも、双方に請求することもできます。
つまり、あなただけに慰謝料の全額が請求される可能性もあるということです。
ただし、共同不法行為の当事者間では、それぞれの責任割合に応じて最終的な負担を調整することができます。
たとえば、あなたが不倫相手の配偶者に慰謝料の全額を支払った場合、不倫相手に対して、その責任割合に応じた金額を請求できる可能性があります。
これを求償権といいます。
求償できる金額は、必ずしも支払った慰謝料の半額とは限りません。
不貞行為に至った経緯や、どちらが関係を主導したのか、不貞行為の期間や回数など、個別の事情によって責任割合が異なるためです。
たとえば、慰謝料の総額が200万円で、双方の責任割合が50%ずつの場合、あなたが200万円を全額支払えば、不倫相手に100万円を求償できる可能性があります。
一方、双方の責任割合が6対4の場合には、求償できる金額もその割合に応じて変わります。
また、不倫相手の配偶者が離婚せずに婚姻関係を継続する場合には、求償権の行使によって、不貞行為をした配偶者が金銭的な負担を負うことになります。
その結果、夫婦の家計に影響が生じ、慰謝料を受け取ったことによる経済的な利益が小さくなる可能性もあります。
そのため、示談交渉では、求償権の放棄と引き換えに慰謝料の減額を申し入れる方法が考えられます。
ただし、求償権の放棄には相手方との合意が必要であり、必ずしも慰謝料を半額に減額できるわけではありません。
慰謝料の金額や求償権の扱いについては、それぞれの責任割合や当事者の意向を踏まえて交渉することが重要です。
4 不倫の期間の短さ・回数の少なさを理由に減額交渉をする
不倫は、配偶者以外の者と肉体関係を持つことで、夫婦の婚姻共同生活の平穏を侵害する行為です。
不貞行為は、継続的な肉体関係がなければ成立しないわけではありません。
たとえ一度だけの肉体関係であっても、不貞行為に該当し、慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。
ただし、不貞行為の期間や回数は、慰謝料の金額を判断する際に考慮される要素の一つです。
一般的には、不貞関係が長期間にわたって続いていた場合や、不貞行為の回数が多い場合には、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になる可能性があります。
一方、不貞行為が一度だけだった場合や、不貞関係が短期間で終了していた場合には、慰謝料の減額につながる可能性があります。
そのため、あなたと不倫相手との関係が短期間だった場合や、不貞行為の回数が少なかった場合には、その事情を踏まえて減額交渉をすることが考えられます。
もっとも、慰謝料の金額は不貞行為の期間や回数だけで決まるわけではありません。
婚姻期間の長さや、不貞行為によって離婚・別居に至ったかどうか、不貞行為の発覚後の対応なども考慮されます。
不貞行為が一度だけだったとしても、必ず慰謝料が減額されるわけではないため、個別の事情を踏まえて交渉することが重要です。
不倫の慰謝料300万円から減額に成功した事例
ここからは、実際に300万円の慰謝料を請求された中で、減額に成功した事例をご紹介します。是非参考にご覧ください。
1 真摯な謝罪をした上で、現状の確認を行い、300万円から80万円に減額できた例
こちらのケースでは、不貞行為の回数が多くはなく、不倫相手が離婚をしないケースでした。
そのため、真摯な謝罪をお伝えした上で、離婚をしていないことや不貞回数が多くないことを指摘の上で担当弁護士が粘り強く相手方の弁護士と交渉を重ね、求償権を放棄した上で80万円まで減額に成功しました。
2 謝罪及び丁寧な対応を行い、300万円から75万円に減額できた例
こちらのケースでは、相手が弁護士を付けずに300万円の請求をしてきたケースでした。
この中で、担当弁護士がやはり真摯な謝罪をした上で、金銭的な余裕がないこと、求償権の放棄について丁寧に説明させていただいた上でこちらの主張をご理解いただき、75万円までの減額に成功しました。
3 回数が少ないこと等を指摘し、300万円が80万円に減額できた例
こちらのケースでは、相手方が弁護士を付けた上で300万円を請求してきたケースでした。
こちらの例でも、やはり担当弁護士が真摯な謝罪を実施した上で、不貞行為の回数が多くはなく、性的類似行為があったとしても夫婦関係が壊れるまでには至らなかった、ということを粘り強く交渉し、求償権を放棄した上で80万円までの減額に成功しました。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
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不倫の慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

①相手からの請求を放置
不倫相手の配偶者の本人からであれ、その方が依頼した弁護士であれ、突然の連絡が来てかなり怖い思いをされたかと思います。
また、よく分からないから放っておく、ということを思った方もいるかと思います。
しかし、それは全てやってはいけないことです。
対応が遅くなればなるほど不倫相手の配偶者の怒りを増幅させるだけですし、場合によっては法的な手段によって訴訟に巻き込まれることが予想されます。
これらは全て事態を悪化させ、又は長期化させることに繋がってしまいます。
②合意書にサインをすること
慰謝料を請求されるケースでは、直接本人や相手の弁護士と対峙する、という機会も当然あり得ます。
その際には、合意書にとりあえずサインして欲しい旨言われることもあります。
しかし、慰謝料の合意書には、必ず金いくら払うことや、こちらにとって不利な内容が書かれていることが多く、それに一度サインしてしまうと、自分はその内容を認めました、ということを示す証拠となり、将来的に不利になってしまう可能性があります。
③関係を継続すること
ここまでは、相手に謝罪をして、こちらの事情を説明した上で、減額してもらえないか交渉する、という形で説明しました。
ですが、あなたと不倫相手がその後も関係を持っていると、相手はどのように感じるでしょうか。
謝罪は形だけだと思われてしまう可能性がかなり高いです。そこで、少なくとも相手の夫婦が離婚せずに関係を修復していくという前提であれば、早期解決のためには不貞相手との関係を解消する必要があります。
不倫慰謝料の減額に関するご相談は東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所では、男女問題に関する事件を重点的に扱っており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
また、「For Client」を掲げており、ご依頼いただいた依頼者の為に全力を尽くす弁護士ばかりです。
「こんな通知が届いたんだけど。」「今後どうしたらいいか分からないんだけど。」や「不倫をされた。」「慰謝料を請求したい。」等、不安なことがありましたら、ぜひ一度ご相談のためにご連絡下さい。
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まとめ

今回の記事では、不倫の慰謝料として300万円の請求を受けた場合の対応について、解説しました。
不倫の慰謝料を請求された、請求したいという方がいらっしゃいましたら、確かに不安かと思いますし、これからどうなるのか先が見えなくなることもあるかと思います。
そんな時は、自分だけで解決を目指さずに、ぜひ一度弊所までご相談下さい。
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