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【不倫・浮気】慰謝料が決定した場合の示談書の作成方法と注意点
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
不貞行為の相手方や不法行為を働いた配偶者に、慰謝料を請求して双方が慰謝料の金額や禁止事項などに合意した場合は示談の成立となります。
口頭での合意でも示談の成立と言えます。
しかし、文書に残しておかなければ、本当の意味で解決したとは言い難いです。
そこで、今回は示談書の持つ意味や、作成するメリット、作成する際の注意点を解説します。
これから示談書を作成しようとしている方はぜひ参考にしてください。
示談書の持つ意味とメリット

まずは、示談書の意味と、作成するメリットを解説します。
示談書の持つ意味とは
示談書とは、裁判外でトラブルを解決するために話し合い、双方が合意した内容を記載する書類です。
裁判外でトラブルを解決するため(示談を交わすため)に話し合うことを示談交渉と言います。
配偶者が不貞行為をはたらき、配偶者や浮気相手と示談をした場合は、慰謝料の金額や今後の禁止事項などを示談交渉で話し合います。
示談交渉で双方が示談の条件に合意すれば示談の成立です。
口頭でも示談は成立するのですが、双方の認識にズレが生じるなど後々トラブルが発生する可能性がありますので、示談が成立した場合は示談書の取り交わしを行うべきです。
示談書を作成するメリットとは
示談書を作成するメリットがこちらです。
- 双方が、不貞行為等の事実を認めた証拠となる
- 示談後のトラブルを防止できる
- 示談後の不貞行為の再発を防止できる可能性がある
- 不貞行為の事実を第三者に口外しない「守秘義務」を双方に課すことができる
- 慰謝料の支払い金額や時期、支払方法などを明確にできる
示談書の作成には上記のようなメリットがありますが、法的に有効な示談書を作成した場合には、これらのメリットが生じます。
示談書の記載内容や示談内容に不備がある場合は、後日トラブルが発生する可能性があります。
示談書の書き方と記載すべき項目

示談書には、法律で定められた統一的な書式があるわけではありません。
そのため、当事者間で合意した内容が明確に記載されていれば、一定の法的効力が認められます。
ただし、示談書の記載内容が曖昧だったり、必要な条項が不足していたりすると、後からトラブルになる可能性があります。
特に、不貞行為に関する示談書では、慰謝料の金額や支払方法だけでなく、不倫関係の解消、接触禁止、守秘義務、清算条項なども検討することが重要です。
また、不倫相手との示談では、慰謝料を支払った不倫相手が配偶者に金銭の負担を求める「求償権」についても確認しておく必要があります。
ここでは、不貞行為に関する示談書に記載しておきたい主な項目と、それぞれの注意点について解説します。
実際に示談書を作成する際には、個別の事情に応じて条項を調整することが大切です。
不貞行為があった事実
不貞行為の当事者の氏名や、それを認める文言を記載しておきましょう。
示談成立後に、不貞行為を認めないなどのトラブルが発生した際に、示談書が不貞行為の証拠となりえます。
不貞行為に対する謝罪
不貞行為についての謝罪は、当事者の反省の意を込めた文章である必要はありません。
慰謝料の金額
話し合いで合意した慰謝料の金額を記載します。
慰謝料の支払い方法および期日
慰謝料の振込先や、振り込み期日を記載します。
慰謝料の支払いが分割払いの場合は毎月の支払日や総返済回数なども記載しておきましょう。
接近禁止や不倫関係の解消、などの条件
「二度と不貞行為をはたらかないこと」や、「二度と二人で会わないこと」、「連絡を取り合わないこと」などの禁止事項を決めておきましょう。
約束を破った場合の違約金を取り決めておくことで、新たな不貞行為の再発を抑止することができます。
清算条項
清算条項とは、「甲乙にはこの契約書に記載したもの以外、一切債権債務は存在しない」などの文言のことです。
簡単に言うと、「示談後は双方請求しないこと」を定めた項目です。
この文言がなければ、示談後に金銭を請求されるなどのトラブルが発生するおそれがあります。
守秘義務
守秘義務とは、不貞行為の事実を第三者に吹聴しないことを求める項目です。
示談書だけで秘密を完全に守れるとは限りませんが、違約金を設定しておくことで言いふらされることを防止できる可能性は高まります。
求償権の放棄
不倫相手との示談書を作成する場合には、求償権の放棄についても検討することが重要です。
求償権とは、共同して損害賠償責任を負う者の一方が慰謝料を支払った場合に、もう一方に対して、その負担割合に応じた金銭の支払いを求める権利です。
たとえば、不倫相手が慰謝料として200万円を支払った場合、そのうち配偶者が負担すべき金額について、不倫相手が配偶者に請求する可能性があります。
特に、離婚せずに夫婦関係を継続する場合には、不倫相手から配偶者に求償権を行使されることで、結果的に夫婦の家計からお金が支払われることも考えられます。
このような事態を防ぐ方法の一つが、示談書に求償権の放棄に関する条項を設けることです。
具体的には、不倫相手が慰謝料を支払った後、配偶者に対して求償権を行使しない旨を取り決めます。
ただし、求償権は不倫相手と不貞行為をした配偶者との間の権利関係であるため、慰謝料を請求する側と不倫相手の二者間の示談書だけで、求償権の放棄を確実に実現できるとは限りません。
必要に応じて、不貞行為をした配偶者も合意の当事者に加えるなど、示談書の内容を慎重に検討することが大切です。
また、不倫相手が求償権の放棄に応じる代わりに、慰謝料の減額を求めてくる場合もあります。
そのため、求償権を放棄させることが常に有利とは限らず、慰謝料の金額や離婚の有無、今後の夫婦関係などを踏まえて判断する必要があります。
示談成立後の金銭トラブルを防ぐためにも、求償権の取扱いについては弁護士に相談し、適切な条項を設けることをおすすめします。
参考:弁護士法人G&S法律事務所「不倫・浮気の示談書作成上の留意点」
参考:春田法律事務所「求償権放棄の交渉術|示談で後悔しないための注意点」
求償権放棄条項の記載例
実際の示談書では、たとえば以下のような文言が考えられます。
求償権放棄条項の例
乙(不倫相手)は、本件不貞行為に関して甲(慰謝料請求者)に支払う慰謝料について、丙(甲の配偶者)に対する求償権を放棄し、これを行使しないものとする。
コピー
※上記は条項の一例です。求償権の相手方である配偶者が示談の当事者ではない場合には、条項の法的効力について争いが生じる可能性があります。そのまま利用せず、個別の事情に応じた確認が必要です。
示談書を作成する際の注意点

次に、示談書を作成する際に気をつけなければならない点を確認しておきましょう。
示談書の作成を相手に任せない
示談書の作成を、配偶者やその不貞行為の相手任せにすることは危険です。
示談内容は、双方が合意していたとしても、その記載方法によって示談書の効果が変わります。
例えば、示談交渉時には、「今後は一切会わない」と口頭で約束していたにも関わらず、示談書に記載されていない場合などです。
示談書に記載されていないからと、再び不貞行為をはたらかれることは絶対に避けなければなりません。
示談書に署名捺印するときはファミリーレストランなどを選択する
示談書を作成する際には、相手が自由な意思で合意できる環境を整えることが大切です。
たとえば、自分の関係者が大勢いる場所や、相手が退室しにくい密室などで署名を求めた場合、後から「脅されて署名した」と主張される可能性があります。
民法96条1項では、詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができると定められています。
そのため、強迫によって示談書に署名させた場合には、相手から意思表示を取り消され、示談の効力が失われる可能性があります。
ただし、強迫があったという理由だけで、示談が当然に無効になるわけではありません。
また、慰謝料の支払いを強制するために脅迫的な言動をした場合には、脅迫罪や恐喝罪などの刑事責任が問題となるおそれもあります。
このようなトラブルを避けるためには、ファミリーレストランなど第三者の目がある場所を選ぶほか、相手に示談書の内容を十分に確認してもらい、納得したうえで署名してもらうことが重要です。
ただし、第三者がいる場所で署名したからといって、示談の有効性が必ず保証されるわけではありません。
相手との直接交渉に不安がある場合には、弁護士を代理人として示談交渉や示談書の取り交わしを進めることをおすすめします。
慰謝料が分割払いの場合は公正証書を作成しておく
慰謝料の支払い方法が分割払いの場合は、「執行認諾文言付公正証書」を作成しておきましょう。
不貞行為の慰謝料の支払いが分割払いの場合、最後まで慰謝料を支払ってもらえないおそれがあります。
慰謝料の支払いが滞った場合は、最終的には裁判所に強制執行を申し立てるなどの手続が必要です。
しかし、当事者間だけで作成した示談書だけでは強制執行を申し立てることができません。
強制執行を申し立てるためには、「債務名義」といって、訴訟の判決文や和解調書、執行認諾文言付公正証書などが必要となります。
裁判を起こすと費用と時間がかかりますので、公正証書を作成しておくことが望ましいです。
公正証書の作成は、個人でも行うことができますが、法的に有効なものにするために弁護士に作成を依頼することを強くおすすめします。
示談交渉の時点で弁護士に依頼する
示談書の作成では、慰謝料の支払方法や接触禁止、守秘義務など、個別の事情に応じた条項を設ける必要があります。
特に、不倫相手との示談では、求償権の取扱いを明確にしておくことが重要です。
また、慰謝料の支払いが分割払いになる場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することも検討しましょう。
相手の支払能力に不安がある場合には、親族による任意の立替払いなどを相談する方法もありますが、親族に支払いを強制することはできません。
示談書の内容は、その後の慰謝料回収や夫婦関係にも影響するため、示談交渉の段階から弁護士に相談することをおすすめします。
今回の修正箇所は、次の4か所です。
| 該当見出し | 修正内容 |
|---|---|
| 示談書に署名捺印するときはファミリーレストランなどを選択する | 「無効」を「取り消すことができる」に修正 |
| 示談書の書き方とサンプル | 実際の掲載内容に合わせて見出し・導入文を変更 |
| 求償権の放棄 | 新たに見出しと説明を追加 |
| 示談交渉の時点で弁護士に依頼する | 求償権と公正証書について追記 |
特に③の求償権放棄条項は、不倫相手に慰謝料を請求しながら夫婦関係を継続する場合に重要な論点です。記事に追加することで、示談書作成時の実務的な注意点をより詳しく説明できます。
まとめ

配偶者やその不貞行為の相手との示談が成立したら、示談書を作成しておく必要があります。
インターネット上には様々な示談書のサンプルがアップロードされていますが、そのまま利用するのは危険です。
個別の状況に応じて、将来のリスクを軽減し確実に慰謝料を受け取るための示談書を作成しなければなりません。
これから示談書を作成しようと考えている方は、示談書の作成方法や盛り込むべき事柄について弁護士に相談しておきましょう。
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