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マッチングアプリの不倫は離婚理由になる?慰謝料を請求する方法や条件を徹底解説!

マッチングアプリの不倫は離婚理由になる?慰謝料を請求する方法や条件を徹底解説!
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    マッチングアプリは、恋人や結婚相手を探す目的で利用されることが一般的ですが、一部の既婚者が不倫目的で利用しているケースもあります。

    匿名性の高さや手軽さから、不倫の温床となっている実態があります。

    この記事では、マッチングアプリを利用した不倫の特徴や証拠の収集方法について解説していきます。

    マッチングアプリの不倫とは?実態と特徴

    マッチングアプリの不倫とは?実態と特徴

    マッチングアプリを利用した不倫には、以下のような特徴があります。

    マッチングアプリは匿名性が高く、本名を公開せずにニックネームや写真を変更できるため、身元が特定されにくいという特徴があります。

    また、簡単に異性とつながることができるため、不倫相手を見つけるハードルが低いのも特徴です。さらに、通話機能やプライベートチャットを利用することで、LINEやメールのように履歴を残さずにやり取りができ、不倫の痕跡が残りにくいという特徴があります。

    また、マッチングアプリでは身元がバレることを防ぐために、SNS等から関係性のある相手への表示を避ける機能もあり、秘密裏に利用することができる点も、不倫に利用されやすい理由の一つです。

    単なる恋愛目的ではなく、刺激を求めるために利用する人も少なくないと考えられ、マッチングアプリから始まる不倫が一定数存在することも事実です。

    マッチングアプリで不倫をする動機

    マッチングアプリで不倫をする動機

    マッチングアプリで不倫をする動機にはさまざまな背景がありますが、主に以下のようなものが挙げられます。

    1.刺激を求める心理

    結婚生活が長くなると、パートナーとの関係がマンネリ化し、刺激を求める人が増えます。

    特に、恋愛感情の高揚感やスリルを求める既婚者にとって、マッチングアプリは手軽に新たな関係を築ける手段となります。

    2.出会いの手軽さ

    リアルな場で不倫相手を探すのはリスクが高く、手間もかかります。

    しかし、マッチングアプリを利用すれば、スマホひとつで簡単に異性と知り合うことができ、短時間で親密な関係を築くことが可能になります。

    3.匿名性の高さ

    本名を出さずに活動できるため、職場や友人関係にバレるリスクが低いと考えられています。

    実際には慎重に行動しなければ発覚のリスクはゼロではありませんが、アプリを利用することで気軽に不倫を始める人もいます。

    4.自己肯定感の向上

    結婚生活の中でパートナーから関心を持たれなくなったと感じる人や、家庭内での役割に疲れを感じている人が、不倫を通じて自己価値を再確認しようとする傾向もあります。特に異性からの関心を得ることで、自信を取り戻そうとする心理が働きます。

    5.価値観の変化

    近年、恋愛や結婚に対する価値観が多様化し、「不倫も一つの選択肢」と考える人も増えています。

    オープンマリッジやパートナーシップの形態が多様になっている影響もあり、罪悪感を持たずに関係を築こうとする人も一定数います。

    マッチングアプリの不倫は離婚理由になる?

    協議離婚では双方の合意があれば離婚が可能

    協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚を決める方法であり、双方の合意があれば成立します。

    財産分与や親権などについても話し合いが必要ですが、合意が得られればスムーズに手続が進みます。

    しかし、一方が離婚に反対している場合は協議離婚は成立せず、調停離婚や裁判離婚に進むことになります。

    家庭裁判所で調停を申し立て、第三者を交えて話し合いを行い、それでも合意に至らなければ裁判で離婚の可否を決定します。

    裁判では、不貞行為やDVなど法定離婚事由が必要となります。

    不貞が理由の場合は証拠が必要

    不貞行為を理由に離婚をする場合、法的には「不貞行為の証拠」が求められます。

    不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指し、単なるメッセージのやり取りやデートだけでは証拠として不十分です。

    裁判で離婚を成立させるためには、ラブホテルの利用履歴、写真・動画、探偵の調査報告書、相手との具体的な会話の記録などが必要となります。

    証拠が不十分な場合、離婚が認められない可能性があるため、確実な証拠を集めることが重要です。

    また、不貞行為が原因で離婚する場合は、相手や配偶者に対して慰謝料を請求することも可能です。

    証拠収集に関しては、弁護士や探偵などの専門家に相談することが推奨されます。

    不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する

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    マッチングアプリにおける不倫の証拠の集め方

    マッチングアプリにおける不倫の証拠の集め方

    マッチングアプリを利用した不貞の証拠を集めることは、離婚を求める場合や慰謝料を請求する場合において重要になります。

    不貞行為の証拠は、裁判や示談交渉において決定的な役割を果たします。

    ここでは、具体的な証拠の集め方について3つの手法を紹介します。

    スクリーンショットやメッセージ履歴の保存

    マッチングアプリ内でのやり取りは、重要な証拠となります。

    不倫相手とのメッセージ履歴、写真のやり取り、アプリ内での会話をスクリーンショットとして保存しておくことが有効です。

    また、LINEやメールなどでの連絡も記録しておくと、より強い証拠となります。

    ただし、相手がメッセージを削除してしまう可能性もあるため、定期的にバックアップを取ることが推奨されます。

    また、スマートフォンの機能を利用して画面録画を行うことで、メッセージが変更・削除される前に記録することも可能です。

    GPS情報や行動履歴の記録

    マッチングアプリを利用した不倫の証拠として、行動履歴や位置情報が参考になる場合があります。

    たとえば、ホテルの利用履歴やクレジットカードの明細、カーナビの走行履歴などは、不倫相手との接触を裏付ける間接的な証拠となる可能性があります。

    ただし、配偶者の位置情報を無断で取得する行為には注意が必要です。

    本人の承諾なくスマートフォンの位置情報共有機能を有効にしたり、GPS機器を取り付けて行動を監視したりすると、プライバシー侵害などの法的問題が生じるおそれがあります。

    また、2021年のストーカー規制法改正では、一定の目的や要件を満たすGPS機器による位置情報の無断取得などが規制対象となりました。

    さらに、2025年12月30日からは、紛失防止タグを利用した位置情報の無断取得なども規制対象に追加されています。

    ただし、位置情報を無断で取得した行為が、すべて直ちにストーカー規制法違反となるわけではありません。

    同法の適用については、行為の目的や具体的な状況など、法律に定められた要件を満たすかどうかによって判断されます。

    また、夫婦間であっても、相手のスマートフォンやアカウントを無断で操作して情報を取得する行為には、法的なリスクがあります。

    そのため、不倫の証拠を集める際には、無断で位置情報を追跡するのではなく、適法に確認できる資料を保存することが大切です。

    たとえば、自分が契約者であり、適法に確認できるクレジットカードの利用明細や、本人の承諾を得て共有されている行動記録などが考えられます。

    ただし、ホテルの利用履歴や位置情報だけで、必ずしも不貞行為が証明できるわけではありません。

    複数の証拠を組み合わせることで、不貞行為の存在を裏付けられる可能性があります。

    証拠収集の方法に不安がある場合には、弁護士に相談し、必要に応じて適法な調査を行う探偵事務所への依頼も検討しましょう。

    参考:警察庁「ストーカー規制法が改正されました!」

    参考:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

    探偵を利用した調査

    最も確実な証拠を得るためには、探偵を利用する方法があります。

    プロの探偵は、尾行や張り込みを行い、不貞行為の証拠を写真や映像として記録することが可能です。

    特に、ホテルの出入りや親密な関係を示す行動の証拠を確保することで、法的に有効な証拠を得ることができます。

    探偵を利用する場合は、事前に信頼できる探偵事務所を選び、調査内容や費用についてしっかり確認することが重要です。

    費用はかかりますが、確実な証拠を得ることで、裁判や慰謝料請求を有利に進めることができます。

    マッチングアプリの不倫相手への慰謝料請求できる?

    配偶者がマッチングアプリを利用して不貞行為を行った場合、不倫相手に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。

    本項目では、慰謝料請求の可否や条件について詳しく解説します。

    肉体関係がある

    不貞行為とは基本的には、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことであると定義することができると考えます。

    そのため、配偶者と不倫相手が肉体関係を持っていた場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

    既婚者と認識している

    不倫相手が配偶者の既婚事実を知っていたかどうかも、慰謝料請求の重要なポイントです。

    既婚者と知っていた場合

    不倫相手が配偶者の婚姻関係を知っていながら関係を持った場合、故意に婚姻関係を壊す行為とみなされ、慰謝料請求が可能となります。

    不倫相手が「既婚と知らなかった」と主張しても、以下のような状況があると知っていたと判断されることがあります。

    • 既婚者であることを示唆する発言やSNSの投稿があった
    • 不倫相手が配偶者の家族構成を知っていた
    • 既婚者であることを問いただされ、隠していなかった

    既婚者と知らなかった場合

    一方で、不倫相手が本当に既婚者であることを知らなかった場合、慰謝料請求が難しくなるケースもあります。

    特に、配偶者が独身であると偽っていた場合、不倫相手に過失がないと判断される可能性があります。

    ただし、不倫相手が既婚者であることを容易に確認できる状況であったにもかかわらず、不注意で見過ごしていた場合には、一部の責任が認められ、慰謝料請求が認められるケースもあります。

    肉体関係がない場合は請求できない?

    マッチングアプリを利用した不倫には、実際に会って肉体関係を持たず、オンライン上のやり取りだけにとどまるケースもあります。

    また、食事やデートをしていたが性行為はしていないという場合でも慰謝料請求は可能なのでしょうか?

    裁判例の中には、肉体関係がなくても、親密な関係を長期間続けることで、配偶者に精神的苦痛を与えたと認められたケースがあります。

    特に、以下のような場合には慰謝料請求が可能となる場合があります。

    • 配偶者が不倫相手と頻繁にメッセージのやり取りをしていた
    • 不倫相手に愛情表現を繰り返し伝えていた
    • 配偶者が家庭を顧みず、不倫相手とのやり取りに熱中していた

    ただし、裁判で慰謝料請求が認められるケースは少なく、肉体関係がある場合よりも請求が困難になる傾向があります。

    マッチングアプリの不倫相手に慰謝料請求する方法とは?

    マッチングアプリの不倫相手に慰謝料請求する方法とは?

    マッチングアプリを通じた不倫であっても、慰謝料の金額が特別な基準で決まるわけではありません。

    不貞行為による慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度が一つの目安とされています。

    ただし、法律で慰謝料の金額が一律に定められているわけではなく、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって異なります。

    一般的な慰謝料相場の目安は、以下のとおりです。

    夫婦関係の状況慰謝料の目安
    不貞行為があったものの、離婚・別居していない場合50万円〜100万円程度
    不貞行為が原因で別居した場合100万円〜200万円程度
    不貞行為が原因で離婚した場合150万円〜300万円程度

    不貞行為が原因で離婚や別居に至った場合には、婚姻関係を継続する場合よりも慰謝料が高くなる傾向があります。

    一方、不貞行為が1回限りであった場合や、不貞行為の期間が短かった場合には、慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。

    ただし、不貞行為が1回だけであれば必ず50万円〜100万円になるというわけではありません。

    また、不貞行為が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求自体が認められない可能性もあります。

    そのため、慰謝料を請求する際には、一般的な相場だけで判断せず、個別の事情を踏まえて適切な金額を検討することが重要です。

    参考:弁護士法人ALG「不貞慰謝料とは?慰謝料相場と請求方法」

    参考:e-Gov法令検索「民法第709条・第710条」

    不貞相手に慰謝料を請求する方法

    慰謝料を請求する方法には、以下のステップがあります。

    1.証拠の収集

    不倫の証拠として、LINEやメールのやり取り、ホテルの領収書、探偵の調査報告書などを準備します。

    2.内容証明郵便の送付

    不倫相手に対して慰謝料請求の意思を伝えるため、弁護士を通じて内容証明郵便を送ります。

    3.示談交渉

    慰謝料の支払いについて、不倫相手と交渉し、示談で解決を目指します。

    4.裁判手続の開始

    示談が成立しない場合は、裁判を通じて慰謝料請求を行います。

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    まとめ

    まとめ

    マッチングアプリを利用した不倫相手に慰謝料を請求できるかどうかは、性的関係の有無や、不倫相手が既婚者であることを認識していたかどうかなどによって異なります。

    不貞行為が認められた場合には、慰謝料を請求できる可能性があり、金額は不貞行為の期間や回数、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。

    また、肉体関係がない場合でも、婚姻共同生活の平穏を侵害するような行為が認められれば、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

    ただし、証拠を集める際には、配偶者のスマートフォンを無断で操作したり、GPS機器を利用して位置情報を追跡したりするなど、違法となるおそれのある方法は避ける必要があります。

    慰謝料請求を検討している場合には、適切な方法で証拠を確保し、弁護士に相談しながら手続きを進めることが重要です。

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