不倫の定義は?浮気との違いは?不倫のきっかけや慰謝料請求の方法を解説

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記事目次
信頼していたパートナーに不倫されたら、人は大きく傷つくものです。「慰謝料を請求したい」と考える方や離婚を考えてしまう方も多いでしょう。ただし不倫されたからといって、それが必ずしも法律上の「不貞」となるわけではありません。
そもそも不倫とはどういった意味なのか、浮気との違いについても明確に理解しておきましょう。
この記事では不倫の定義や浮気との違い、慰謝料請求できる場合とできない場合などについてわかりやすく解説します。配偶者に不倫された方はぜひ参考にしてみてください。
不倫と浮気の違いは?法律上の不貞についても解説
不倫の定義は?
倫とは、もともと人の倫(みち)に外れることを意味します。そこから発展して、配偶者があるのに別の人と交際することを不倫といいます。「不倫」という場合、一般的には配偶者以外の人と肉体関係を持つことが前提となるケースが多数です。
浮気と不倫の違いは?
浮気とは「心が浮つくこと」です。配偶者や恋人のいる人が他の人に恋愛感情を持ってしまうことを浮気といいます。
不倫は結婚していることが前提になりますが、浮気の場合は恋人同士でも成立します。さらに、肉体関係を持たず心が移っただけでも「浮気」は成り立ってしまう可能性があります。
どこから不倫・浮気になるの
どこからが不倫や浮気になるのかについての考え方は、人によって異なる部分もあるでしょう。しかし前述したように、一般的に「不倫」という場合には、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが前提となります。
一方で浮気については特に明確な線引きがなく、個人の考え方次第といっていいでしょう。人によっては異性の友だちと遊んだだけでも浮気ととらえられる可能性があります。
法律上の不貞行為とは?
不倫や浮気が一般的な言葉であるのに対し、不貞行為は法律用語です。不貞行為とは、配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことを意味します。
結婚していない男女の浮気は不貞ではありませんし、肉体関係がない交際も不貞行為にはなりません。
不貞行為とは不法行為です。不貞行為をした人はされた人に対し、損害賠償責任を負います。そこで払わねばならない賠償金が慰謝料です。
不貞にもとづく慰謝料の金額相場は100~300万円程度になるケースが多数となっています。
不倫のきっかけとは?
男性が不倫するきっかけ
人はどのようなきっかけで不倫するのでしょうか?まずは男性が不倫しやすいきっかけをみてみましょう。
- 妻とうまくいっていない
- 家庭外に癒やしを求める
- 妻とセックスがなくなった
- 仕事が忙しくてストレスが溜まっているのに妻がわかってくれない
- 夫婦の会話がない
- 以前付き合っていた彼女と再会した
- 同窓会で好きだった彼女と再会した
女性が不倫するきっかけ
女性が不倫するきっかけで多いのは、以下のようなことです。
- 夫とうまくいっていない
- 家の中に居場所がないと感じる、孤独感
- 女性としての魅力を確認したい
- 夫より魅力的な人に出会った
- 夫が浮気したので腹いせに自分も浮気した
不倫判明後の選択肢は?
夫婦関係を修復する
不倫が発覚したら、夫婦としてどのような対応をとれば良いのでしょうか?
この場合、3つの選択肢があります。一つは夫婦関係を修復する方法です。
一概に「離婚」と言っても簡単ではありません。子どもにも影響を与えてしまうでしょう。それよりは夫婦関係を続ける方が建設的です。パートナーには不倫関係を清算させて、夫婦関係を元に戻していきます。
ただし夫婦関係を修復できるかどうかはケースバイケースです。忍耐強さも必要となるでしょう。
別居して様子を見る
修復か離婚かをすぐに決められない場合や、相手といるとどうしても感情的になってしまう場合などには、いったん別居して距離をおく方法がおすすめです。相手と離れて暮らしてみて、気持ちが落ち着いたら次にどうすべきか決めると良いでしょう。
ただ別居している間に夫婦の心が離れて本当の離婚に近づいてしまうケースもあります。
離婚する
3つ目の選択肢は離婚です。
相手をどうしても許せない場合や相手が家出して帰ってこない場合などには離婚を真剣に検討すると良いでしょう。
ただ離婚するのは簡単ではありません。さまざまな離婚条件を取り決めなければなりませんし、配偶者や不倫相手ともめる可能性も高まります。
困ったときには弁護士のサポートを受けるのが良いでしょう。
不倫相手に慰謝料を請求するには?
慰謝料の請求が可能な場合
配偶者が自分以外の相手と肉体関係を持った
不倫相手に慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったこと、すなわち法律上の「不貞行為」があったことを証明する必要があります。プラトニックな関係の場合には慰謝料は請求できません。
相手が既婚者と知っていた
慰謝料請求するには、不倫相手があなたの配偶者を「既婚者と知っていた」必要があります。あなたの配偶者が「独身です」などと言ってだまして男女関係になった場合、慰謝料を請求できない可能性があります。
慰謝料の請求が不可能な場合
不倫が始まった時点で婚姻関係が破綻していた
反対に、慰謝料請求できないケースについてみてみましょう。
まず、不倫が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料請求できません。
不倫の慰謝料は「不倫によって婚姻関係を破綻させられたとき」に発生します。
相手が既婚者だと知らなかった
不倫相手があなたの配偶者を「既婚者」と知らずに関係を持った場合(独身と信じていた場合)には慰謝料請求できない可能性が高まります。
既婚者と知らない場合、不法行為の成立に必要な「故意」が認められないからです。
ただし既婚者とはっきり気づいていなくても、不注意によって気づかなかった場合には「過失」が認められ、慰謝料請求できる可能性があります。
性行為を強要した
あなたの配偶者が相手に性行為を強要した場合にも相手には慰謝料を請求できません。
不貞が成立するには、性行為が双方の合意にもとづくものであった必要があるからです。
ただし、最初は強要だったとしても、関係が継続し結局はお互い合意の上で性交渉するようになったのであれば、慰謝料を請求できます。
不倫の慰謝料請求における弁護士費用の相場は?
弁護士相談料
不倫の慰謝料を請求するときには、自分一人で手続きするより弁護士に依頼する方が何かとメリットを受けられるものです。以下では弁護士に不倫の慰謝料請求を依頼するときの費用相場をみてみましょう。
弁護士に慰謝料請求を依頼する場合、まずは法律相談をしなければなりません。相談の際には法律相談料がかかります。
法律相談料の相場は30分5,000円(税別)です。ただし最近では相談料が無料の法律事務所も増えてきました。
着手金
着手金とは、弁護士に慰謝料請求を依頼したときに払う費用です。
基本的には当初に一括払いする必要があり、慰謝料請求に失敗しても返金はありません。
不倫相手に慰謝料請求を行う場合、交渉であれば着手金の相場は10万円程度、調停なら10~20万円程度、訴訟となれば30万円程度となるのが相場です。請求金額に応じて金額が上がっていく料金体系の事務所もあります。
慰謝料の問題だけでなく離婚問題にも対応する場合は、着手金の金額が上がる事務所が多数です。交渉であれば10~20万円程度、離婚調停は20~30万円程度、離婚訴訟になれば30~40万円程度が相場となるでしょう。
成功報酬金
成功報酬金は、相談事案が解決されたときにかかる費用です。解決内容により、金額が異なります。慰謝料請求の場合、回収できた慰謝料の10~20%程度となるケースが多いでしょう。
たとえば200万円の慰謝料を回収できた場合、20~40万円が成功報酬金の相場となります。旧報酬基準に従うなどして、得られた慰謝料の金額によって成功報酬金の割合が変わる事務所もあります。
弁護士費用は依頼先の事務所によっても大きく変わるので、依頼前に確認しましょう。
また弁護士は「安ければ良い」ものではありません。不倫の慰謝料請求に長けているかなど、弁護士事務所の得意分野や弁護士との相性なども含めて選ぶ必要があります。
不倫慰謝料を請求するまでの流れ
証拠集め
慰謝料を請求するには、準備が必要です。まずは不倫(法律上の不貞行為)の証拠を集めましょう。
証拠がないのに慰謝料請求をしても、相手からは支払いを拒否される可能性が高くなります。相手が不貞行為を否定できないように、以下のような証拠を揃えておきましょう
- 性行為をしている間に撮影した画像や動画
- 性交渉していることがわかるメールやLINEメッセージなどの文章
- 性行為や交際していることがわかるパートナーの日記など
- デート代やホテル代を支払っているクレジットカード明細書
- 相手宅に通っていることがわかる交通ICカードの記録
- 産婦人科の診療報酬明細書
- 深夜などに長時間会話していることがわかる通話明細書
事前の検討
次に慰謝料請求できる条件を満たしているか検討しましょう。
たとえば以下のような場合、配偶者が自分以外の相手と肉体関係を持っても慰謝料請求できません。
- 時効が成立している
- 夫婦の別居後に不倫関係が始まった
不倫されてから長時間が経過していると、時効が成立して慰謝料請求できなくなってしまう可能性もあります。
慰謝料を請求するなら、早めに動くのが得策といえるでしょう。
相手に慰謝料請求の書面を送る
証拠を集めて慰謝料請求の準備を整えたら、相手に慰謝料請求の書面を送りましょう。
このとき、内容証明郵便で請求書を送ることをおすすめします。
内容証明郵便とは、送付した書面の内容や送付年月日、送付の事実を公的に証明してくれる郵便のことをいいます。相手にプレッシャーをかける効果も期待できるので、各種の請求書や重要な通知書などでよく利用されています。
交渉する
内容証明郵便で通知書を送ったら、相手と慰謝料の金額や支払方法について交渉しましょう。
以下のような事項を取り決めます。
- 慰謝料の金額
- 支払方法
- 支払期限
- パートナーとの接近禁止(別れさせるため)
- 秘密保持(名誉を保持するため)
- 求償権の放棄
弁護士に交渉を依頼すると上記のような条件について、有利に進められる可能性が高まります。
慰謝料支払についての合意書を作成する
相手と交渉して合意ができたら、慰謝料支払についての合意書を作成しましょう。
合意書には当事者全員が署名押印し、日付を入れて人数分作成します。
その上で、ひとりひとりが紛失しないように大切に保管しなければなりません。公正証書にしておくと、相手が支払をしないときにすぐに差し押さえができるメリットがあります。
訴訟を起こす
相手と話をしても合意できない場合には、訴訟や調停を申し立てることもできます。
不倫相手に請求するなら慰謝料請求訴訟を、配偶者へ離婚と慰謝料を請求するなら離婚調停を申し立てます。配偶者と不倫相手の両方に対して離婚調停を申し立てることも可能です。
調停や訴訟の段階になれば、一度弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
不倫で慰謝料を請求された場合はどうすれば良い?
不倫慰謝料を請求された場合にはどうすれば良いのか、みてみましょう。
慰謝料を払わなくてはならないケースか検討する
まずは慰謝料を払わなくてはならないケースといえるのか、検討しましょう。
たとえば相手の夫婦関係が不倫前から破綻していたら、慰謝料を支払う必要はありません。肉体関係を持っていない場合も、基本的に慰謝料は発生しません。
慰謝料を払う必要がないなら、事情を説明してはっきり断るべきです。
慰謝料の額が適正か検討する
次に相手の請求している慰謝料額が適正か検討しましょう。
慰謝料の金額が法外に高い場合、交渉によって減額させるべきです。
減額や分割払いの交渉を行う
慰謝料を払わなくてはならない場合でも、交渉によって減額できるケースはよくあります。一括で支払えない場合、分割払いの交渉も可能です。
また相手の請求額が相場通りの金額でも、こちらの経済事情によってはさらに減額できる可能性があります。
減額や分割払いの交渉は自分で行うより弁護士に依頼した方が成功しやすいので、相手とのやり取りがスムーズに進まず困ったときには相談してみてください。
まとめ
不倫や浮気が一般用語であるのに対し、不貞は法律用語であり明確な定義があります。
不倫(不貞)をされ、相手を許せない場合には慰謝料請求を検討すると良いでしょう。ただし、そのためには法律上の「不貞行為」を証明する必要があります。
自分で請求するより弁護士に依頼した方が効率的でストレスもかかりません。お困りの場合にはぜひとも一度、東京スタートアップ法律事務所の弁護士までご相談ください。
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