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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚裁判の弁護士費用は相手に請求できる?裁判に負けた場合の費用負担についても解説

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離婚の調停や訴訟を起こす際に、その弁護士費用が気になる方も少なくないでしょう。

当然、離婚調停や訴訟には、その手続きにお金がかかります。

そして、弁護士に依頼する際は、弁護士依頼にかかった金額を相手に請求したいと思う方も多いでしょう。

今回は、離婚調停や訴訟において相手方にその弁護士費用を請求できるのか、解説していきます。

離婚裁判の費用は誰が払う?

離婚裁判と一口に言っても、複数の問題が争点になっている場合が多く、金額や解決方法はまさにケースバイケースだと言えるでしょう。

離婚についてはそもそも調停前置主義がとられています。

このため、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは離婚調停を申立てることから始めます。

調停及び訴訟のいずれにおいても、裁判所へ支払う費用と依頼した弁護士に支払う弁護士費用が発生します。

もちろん、弁護士に依頼しないで調停・訴訟をすすめる選択肢もありますが、相手に弁護士がついてしまうと、結果的に不利益を被る可能性が高くなると言わざるを得ません。

つまり離婚裁判には、裁判所へ支払う費用(調停費用あるいは訴訟費用)+弁護士費用の2種類が必要なのです。

訴訟費用は敗訴側が負担するケースが多い

判決文には「訴訟費用は●●の負担とする。」と書かれています。

このため、訴訟費用に関しては、敗訴した側が負担するとされることが多いです。

ここにいう訴訟費用は弁護士費用のことではなく、主に手続を進める費用として原告が実際に裁判所に納付したお金(印紙代及び切手代)のことを意味します。

一部勝訴または敗訴の場合は割合で負担する

一部勝訴・敗訴の場合にはその割合が示されることもあります。

その場合は、示された割合で負担します。

弁護士費用は原則自己負担

弁護士費用は基本的に全額自己負担です。

勝訴のために、自分で弁護士を選んで負担する必要があるため、弁護士費用は“自分の責任”で選ぶ必要があるのです。

また、原告も被告もそれぞれ異なる弁護士事務所に依頼しています。

契約の条件(例えば、タイムチャージ制なのか、着手金・報酬金という形の契約なのか)が異なります。

したがって、裁判や調停の勝ち負けによって相手方の弁護士費用まで負担させられるということはなく、弁護士費用はそれぞれの当事者が弁護士との間の契約に従って弁護士費用を負担します。

どうしても離婚裁判の弁護士費用を相手に請求したい場合はできる?

では、いかなる場合も、全く相手方に弁護士費用は請求することはできないのでしょうか。

たとえ言い分が全面的に裁判所に認められたとしても、完全に不可能なのかどうかは気になるところです。

基本的には弁護士費用は請求できない

結論から言えば、弁護士費用を満額請求することは困難です。

しかし、一部であれば請求することが可能な場合があります。

相手の不法行為に対する損害賠償として請求できる可能性はある

相手の不法行為に対する損害賠償として請求する方法です。

離婚裁判の中で慰謝料が問題になる場合に限定されますが、すなわち、夫婦の一方が不貞を働いていたような場合やDVが夫婦間であったような場合です。

この場合であれば不貞を働いた側やDVをした側に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができます。

これが一般的に言われる慰謝料請求です。

不法行為を理由とした裁判において認容額(裁判所が慰謝料として相当と認めた金額)の通常は1割が弁護士費用として加算されて認められるため、弁護士費用も合わせた金額を相手方に請求することができます。

このため、正当に弁護士費用を相手方に請求可能なのです。

しかし、あくまで認容額の1割が基本であり、実際に弁護士費用をいくら支払っているかとは関係なく金額が決まります。

また、事案によっては弁護士費用を裁判所が認めてくれないこともありますのでご注意ください。

離婚裁判に負けた場合も弁護士費用は発生する?

離婚裁判に負けてしまった場合も弁護士費用は発生するのでしょうか。

これは、そもそもどういった形態の契約を弁護士としているかによって異なってきます。

着手金+報酬金で契約している場合

着手金や日当は発生する

弁護士に依頼した時点で発生する着手金は敗訴の場合も戻ってきません。

法律事務所によっては、着手金0円といったサービスを提供しているところもあるようですが、その場合は、報酬金の割合が高くなっている可能性があります。

委任契約書に署名押印する前に十分に契約内容を確認してください

日当に関しても、弁護士が稼働した時間に関する費用であるため、勝訴や敗訴に関わらず、請求が生じます。

敗訴したら報酬金は発生しない

裁判に負けたのであれば、報酬金は基本的には発生しません。

目指している判決を獲得できていないからです。

しかし、一部敗訴や敗訴的な和解であれば、一部は獲得できた金額あるいは支払を免れた金額があるため、その経済的利益について報酬金を請求されることはあり得るでしょう。

タイムチャージ制(時給制)で契約している場合

次にタイムチャージ制の場合は、弁護士1時間当たりの金額が設定されており、この場合は着手金・報酬金という概念は発生しません。

このため、実働時間×時給については、いかなる結果だろうと支払う必要があります。

弁護士依頼時に気を付けておくべきこと

弁護士に依頼する際は、その条件について「委任契約書」という書面を作成することが必要です。

敗訴の場合にどの程度の費用を支払う必要があるのか明らかにしておくこともできます。

そもそも委任契約書を提示してこない法律事務所は疑ってかかったほうが良いでしょう。

契約するに際しては繰り返しになりますが、どういった条件で弁護士費用が発生するのかしっかりと確認することが必要です。

離婚裁判に関するお悩みは弁護士に相談

離婚裁判や調停では、自分が思っていることを的確に裁判官や調停委員に伝えることが大切です。

しかし、単に思いのたけを法廷でぶつければよいというわけではありません。

その思いのたけが「事実」なのか、「主張」なのかを峻別した上で、それを法的に構成(●法の●条●項に該当する、あるいは過去の判例・裁判例に照らしてどのような評価になるか)する必要があります。

そして、裁判官や調停委員に適切に評価してもらうには、弁護士に依頼するのが一番の近道です。

弁護士に依頼しないこともできる

弁護士に依頼せず、ご自身で裁判・調停に臨むことも可能です。

弁護士費用は発生しませんので、勝訴した場合、裁判や調停にかかる費用負担はありません。

しかし、そもそも裁判や調停は平日10時~17時の間しか開かれず、かつ平均して1、2ヶ月に1回程度は期日があるため、期日への出頭とその準備を、仕事を抱えながらの状態で行うことはかなりの負担となります。

調停であっても裁判であっても、進行に応じて、裁判所から書面の提出や証拠の用意を求められるため、身体的・精神的なストレスの元を減らすためにも弁護士依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すれば、弁護士と打ち合わせを行い、その指示にしたがって準備をすすめればよく、特に裁判となった場合には代理人として弁護士のみが裁判所に出頭もしてくれるため、自らの負担は最小限ですみます

初回相談だけなら無料の弁護士事務所も少なくありませんので、弁護士依頼を考えてみましょう。

相談の際に、「合わなければ依頼しない」といったスタンスでも問題はありません。

まずは、弁護士に相談し、どのような方法をとるのがベストなのか検討してみることをお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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