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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

手切れ金とは?法律上の扱いや手切れ金を支払う際の注意点を解説

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不倫をしてしまったとき、不倫相手と後腐れなく別れられる人は多くありません。

既婚者側から不倫相手に対して不倫関係の解消を申し出ると、不倫相手とトラブルになるケースがほとんどです。場合によっては、慰謝料や手切れ金を要求されるケースもあるでしょう。

今回は、こうした不倫関係で要求される手切れ金について、慰謝料との違いや法律上の扱い、手切れ金を支払う際の注意点について解説します。

不倫関係の恋人から手切れ金を要求されている方や、不倫相手と円満に後腐れなく別れたいと思っている方は必見です。

手切れ金とは

そもそも、手切れ金とはどのような性質の金銭を指すのでしょうか。

手切れ金の法律上の扱い

手切れ金とは、不倫関係・恋人関係などの人間関係の清算を条件に、一方が支払う金銭のことです。

不倫関係で言えば、一般的には関係を解消したいと思っている既婚者側が、関係を解消したくないと思っている相手に対して支払うものになります。

ただし、手切れ金は法律上請求できる根拠があるものではなく、あくまでも「任意」で受け渡される金銭です。

つまり、別れを切り出された側に手切れ金を要求する法的な権利がある訳ではありません。別れを切り出された側が手切れ金を要求したとしても、別れを切り出した側が支払いに応じる義務はないのです。

慰謝料との違い

手切れ金が任意で支払われる金銭であるのに対し、慰謝料は損害賠償の一種です。

このため、一定の不法行為の条件を満たせば、法律上請求の権利が発生し、請求された側には支払いの義務が発生します

例えば、不倫をしている既婚者の配偶者は、不倫をしている配偶者やその不倫相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが出来ます。

ただし、慰謝料を請求する権利があるのは、不法行為の被害者のみです。不倫をしている関係性の男女は、共同不法行為者になるため、基本的には関係解消の際に慰謝料を請求する権利はありません。

よって、関係を解消したくない方が関係解消の際に要求できるのは、任意で支払う手切れ金ということになります

手切れ金ではなく慰謝料の支払いが生じるケース

通常は不倫をしている関係性の男女は共同不法行為者となるため、一方が慰謝料を請求することは出来ません。

ただし、以下のような「明らかに既婚者側に落ち度があるケース」では、不倫相手による慰謝料請求が認められることがあります

  • ︎独身であると騙して交際していた
  • ︎今の配偶者と別れて不倫相手と結婚すると嘘をつかれていた

手切れ金の相場

不倫関係解消のための手切れ金の授受は通常プライベートでのやりとりとなるため、慰謝料をはじめとした法律上請求が認められた金銭のやりとりと異なり、少なくとも裁判例によって判断が蓄積されることはありません。

つまり、「相場はない」と認識する必要があります。このため、「相場がいくらだからこれくらい支払う」という決め方ではなく、相手の要求と自身の支払い能力をすり合わせて決定していく必要があります

下記に考慮すべき項目をまとめました。

  • 相手の要求金額
  • 自分の支払い能力
  • 相手の金銭感覚
  • 自分の金銭感覚
  • 不倫関係の長さや情のもつれ(関係性が深いほど高額になる)

一般的な社会人の支払い能力を考えると、50万円〜100万円くらい、まとまった金額であると評価できる金額に達する必要はあると予想されます。

不倫関係の恋人に手切れ金を要求する場合の注意点

任意であることを理解する

もし自身が不倫している相手から関係解消を告げられた場合、せめて手切れ金を要求したいと思うかもしれません。

ただし、あくまでも手切れ金は任意での要求となるため、支払いを強制することは出来ません

自分に非がある場合は慰謝料を請求されてしまう可能性もある

相手が結婚している事実を隠していた、というようなことがない限りは、共同不法行為者であるため慰謝料を請求されてしまう可能性があることも注意が必要です。

請求権がないにも関わらず、執拗に手切れ金を要求すると、脅迫罪に該当することがあります。手切れ金を要求する際には、あくまで冷静に相手に依頼するようにしましょう

もう関係を持たないことを書面にする

手切れ金を要求する際は、関係を解消する旨を書面に残しておくと良いでしょう。示談書、合意書、確認書など何でも構いません。

男女の間で問題は、後々に状況が変わり突拍子もない行動で状況が悪転してしまうこともあるので、このトラブルが解決したことを書面に残しておくと効果的で、後々のトラブル抑止や縁切りに繋がります。

不倫を穏便解決する条件を明記した書面を作成しましょう

不倫関係の恋人から手切れ金を請求されたら?

逆に、不倫関係を解消しようとしたときに相手側から手切れ金を請求されたときはどのように対応すれば良いのでしょうか。

そもそも支払う必要はないとしても、場合によっては支払わざるを得ません。その場合の対処法を紹介します。

手切れ金のやりとりを行う際に、よくあるトラブルは以下の通りです。

  • 言った言わないという言い争い
  • 後の追加的な請求
  • 情により関係が戻ってしまう
  • 手切れ金を振り込まない
  • 情報が口外されてしまう

必要事項や合意内容を必ず書面にする

手切れ金を支払う側は、「早く関係を解消したい」という思いから、口頭で手切れ金の約束を取り付け、すぐに現金などで支払ってしまいがちです。

しかし、金銭を含むやりとりを口約束で行うのは非常に危険です。例えば手切れ金として50万円を要求され、一旦は支払ったとしても、後日「手切れ金は100万円で合意したので、あと50万円足りない」と増額を要求される可能性があります。

「言った」「言わない」の言い争いを避けるためにも、以下のような項目を取り決めた合意書を作成するのが賢明です。

書面の作成に関しては、請求側が率先して行うことはあまりないため、請求される側、すなわち支払う側が責任を持って作成する必要があります。

そうすることで、支払う側としては損をしない体制を構築できます。

  • 手切れ金の金額
  • 支払い期日
  • 支払い方法

守秘義務を課す

手切れ金を支払う一番大きな目的は、「不倫の事実を配偶者や周囲の人にバレないようにする」ということだと思います。

このため、合意書には不倫の事実を口外しないように守秘義務を課す項目を盛り込む必要があります

守秘義務を課さず、ただ、手切れ金を支払う旨を記した書類を作成してしまうと、のちのち相手が不倫の事実を漏らしたとしても責任を追求することが出来ません。

合意書には必ず守秘義務の項目を盛り込んだ上で、「守秘義務を破った場合は手切れ金を全額返金する」などのペナルティを付けておくと良いでしょう。

原則一括払いにする

支払い方法は、手切れ金を渡すことで「相手とのつながりを完全に断ち切る」という点も踏まえて、一括払いにするのが基本です。分割払いだと、相手との繋がりが続いてしまいます。

特に現金手渡しでの分割払い、などであれば相手と顔を合わせることで情が戻り、結局ズルズルと不倫関係を続けてしまうことになりかねません。

支払い手段に関しては、口座振込の場合は巨額の出金履歴が残ってしまうため、現金払いが好まれる傾向にあります。

現金だと出金履歴が残らないため、領収書を作成しておくべきでしょう。当日に領収書をいきなり作成するのは難しいため、事前に用意するか決めておくと良いでしょう。

一般的に、金額、日付、宛名、発行者の情報があれば十分です。受け渡しの当日に、現金と領収書を交換する形にするのが良いでしょう。

相手の要求が脅迫にあたる場合もあるので確認する

手切れ金を要求された際に「手切れ金を支払わなければ不倫の事実を会社にバラす」などと言われた場合は、名誉毀損や脅迫に該当する可能性があります

不倫は確かに不法行為ではありますが、それをネタに金銭を要求するのも脅迫として不法行為になるのです。

不倫相手から明らかに脅迫めいた発言をされている場合には、録音やメッセージのスクリーンショットなどで証拠を集めておくことが重要です。

場合によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。

手切れ金の引き渡しは弁護士を通して

手切れ金の引き渡しは、「一刻も早く関係を解消したい」という思いから、口約束などで簡単に行われがちです。

しかし、口約束では証拠が残らないため、あとあと増額を要求されるなど、トラブルの元になります

このため、不倫相手に手切れ金を支払う際には、支払い金額・支払い期日・支払い方法・守秘義務などの項目を盛り込んだ合意書を作成し、書面で契約を結ぶのが最もトラブルを回避できる方法です。

しかし、法的に矛盾がないように合意書を作成するのは、慣れない人にとっては非常に難しいです。法律上問題のない合意書を作成し、スムーズに不倫関係を解消するためには、弁護士に相談するのが一番確実です

いきなり依頼をしなくても、相談をするだけで事態を大きく進展させることが出来ます。相談だけであれば無料の弁護士事務所も多いので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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