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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

面会交流権とは|決め方と具体的内容・注意点などについて解説

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離婚や別居をした後も、子どもとは接し続けたいと願い、面会交流に関する情報を調べている方もいらっしゃるのではないでしょうか。離婚に伴う子どもに関する問題は、デリケートな問題であるため、他人に相談しづらく、一人で悩みを抱えてしまう方も多くいらっしゃいます。

今回は、面会交流権とは何か、面会交流についての決め方と決めるべき内容、面会交流を拒否したい場合・拒否された場合の対処法などについて解説します。

面会交流権とは

面会交流権とは、離婚や別居によって離れて暮らす親と子どもが、直接会ったり、メールや手紙のやり取りをしたりすることで、継続的に交流する権利のことです。離婚後の面会交流については、民法第766条1項において、次のように定められています。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

両親が離婚するにあたって、子の監護者や養育費を決めるのと同様に、非監護親との面会交流についても決める必要があること、また、これらのことを決めるにあたっては、何より子どもにとっての利益を最優先すべきであるとされています。
面会交流は子どものための権利であり、子どもにとって有益であることが、最も大切なことなのです。

面会交流についての決め方と決めるべき内容

面会交流を確実に実施するためには、離婚の条件と併せて面会交流の実施条件についても、明確に決めておくことが大切です。基本的に、両親の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は、裁判所に申し立てをして決めることになります。

1.決めておくべきこと

面会交流について、両親の間で決めておくべき主な内容として、以下のような事項が挙げられます。

  • 面会交流の方法
  • 面会交流の頻度と時間
  • 子どもの受け渡し場所と実施場所
  • 連絡手段

面会交流の方法には、直接会う他に、メールや電話、手紙、プレゼントなど間接的に交流する方法もあります。子どもの年齢や状況などを考慮した上で決めるとよいでしょう。
頻度や時間については、子どもだけでなく、親にとっても負担がない程度にすることが大切です。「月に1回、毎月第2土曜日の14~17時まで」など、具体的に決めておきましょう。また、都合が悪くなったときを想定して、代替日も決めておくとよいでしょう。
さらに、子どもと親がどこで待ち合わせをして、どこで帰してもらうかという受け渡し場所や、相手と子どもがどこで過ごすのかという実施場所も決めておきます。実施場所は、子どもの年齢がある程度高くなってくると、特に指定せずに、相手と子どもに委ねることも多いでしょう。
また、面会交流は子どもの権利ではありますが、実施するのは両親です。たとえ気が進まなくても、互いに連絡を取り合って実施する必要があります。連絡方法についても事前に決めておきましょう。

2.まずは話し合いで決める

面会交流の可否や実施についての詳細は、まずは両親の話し合いで決めます。何よりも子どもが安心して楽しい時間を過ごせることを最優先事項として考えましょう。また、子どもに無理をさせないように配慮した内容にすることも大切です。
話し合いで決めた内容については、後から問題が発生することを回避するためにも、書面で残しておきましょう。

3.話し合いがまとまらなければ裁判所へ申し立てる

両親の間の話し合いでまとまらなければ、裁判所へ調停や審判を申し立てます。
調停では、裁判所の仲介の元、話し合いを行います。調停手続において話がまとまらなければ、審判に移行し、裁判所の判断を仰ぐことになります。
ここでは、裁判所への申し立て方、調停や審判の際に大きな判断材料とされる家庭裁判所調査官による調査と試行的面会交流について説明します。

①裁判所への申し立て方

裁判所に申し立てる場合は、両親のどちらかが申立人として、所定の申立書に記入、1200円分の収入印紙を貼付の上、裁判所指定の額の郵便切手と添付書類を提出します。提出先は、相手の住所地の管轄地域にある家庭裁判所です。申立書の書式や管轄裁判所については、以下のリンク先でご確認下さい。

②家庭裁判所調査官による調査

調停や審判において、重要な役割を占めるのが家庭裁判所の調査官による調査です。
家庭裁判所の調査官は、法律に関する専門知識だけではなく、心理学、教育学、社会福祉学などの幅広い知識を有する専門家です。面会交流における調査では、子どもが面会交流についてどのような意見を持っているのか、面会交流を実施することにより親子間にどのような影響を与えるのか等について調査します。
調査官による報告は、その結果に大きな影響を与えます。

③試行的面会交流

試行的面会交流は、子どもと非監護親(子供と別居する方の親)が面会した際に、非監護親が子どもに対してどのような態度を取り、子どもがどのような接し方をするのかを試験的に確認するものです。子どもの非監護親に対する気持ちなどを観察し、子どもにとって面会交流を実施するのが望ましいかを判断するために行います。
試行的面会交流は、家庭裁判所内にある、絵本やおもちゃが用意された専用の部屋で、調査官の立ち合いの元、実施されます。実施回数は、通常1回のみです。
試行的面会交流で、子どもと非監護親が良好な関係を築き、うまく交流しているという印象を調査官に与えることができれば、面会交流が認められる可能性は高いでしょう。
逆に、子どもとうまくコミュニケーションが取れず、ぎくしゃくした関係であるという印象を与えてしまった場合は、面会交流が認められない可能性もあります。

面会交流を拒否することは可能か

子どもを元配偶者と会わせたくない場合、面会交流を拒否することはできるのでしょうか。面会交流の可否の原則と、拒否できるケースについて説明します。

1.原則として拒否はできない

非監護親が面会交流を求めてきた場合、原則として拒否することはできません。面会交流を行う目的は、子どもの健全な発育を図るためなので、単に監護親(子供と同居する親)が、子どもを元配偶者と会わせたくないなどという理由で拒否することはできません。

2.拒否できるケースとは

ただし、子どもの身に危険が及ぶ可能性がある場合、悪影響を及ぼす可能性が高い場合など、面会交流を実施することが、子どもの福祉を害すると判断された場合には、拒否することが認められます
面会交流を拒否できる具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 過去に子どもを虐待していたことがあり、子どもに危害を加える可能性がある
  • 非監護親が子どもを連れ去るなど、子どもを危険な目に遭わせる可能性が高い
  • 子どもが拒否した

子どもの利益に反すると認められた場合は、直接的な交流は認められにくくなりますが、手紙やプレゼントによる間接的な交流は認められることも多いです。また、第三者の立ち合いの元で行うことを条件に、直接の面会交流が認められる可能性もあります。

面会交流を拒否された場合の対処法

監護親に面会交流を拒否された場合、裁判所に申し立てを行うことで、監護親に面会交流の実施を促すことが可能です。監護親に面会交流を拒否された場合に利用できる制度や子どもに拒否された場合の対処法などについて説明します。

1.監護親に拒否された場合

①裁判所による履行の勧告

監護親が、取り決め通りに面会交流を実施しない場合、まず検討したいのが裁判所による履行の勧告です。家庭裁判所から監護親に連絡の上、調停や審判で取り決めたとおりに面会交流を実施するよう促してくれます。
申立費用は不要で、必要事項を記入した申立書と、調停調書や審判書のコピーなどの添付書類を提出するだけで申し立てできます。
ただし、履行勧告には強制力はありません。監護親が裁判所からの勧告に応じず、無視を続ける場合は、それ以上どうしようもありません。

②裁判所による間接執行

監護親が調停や審判で決められた取り決めを守らない場合に、一定期間内に約束を履行しなければ賠償金の支払いを命じることで、取り決め内容の実行を促すのが間接執行です。
間接執行は、申し立てれば必ず認められるわけではなく、調停や審判が成立しており、かつ、その内容が具体的である場合に限ります
どの程度具体的に決める必要があるかについては、ケースによって異なるので、調停や審判手続を経ても、相手方が面会交流を拒否する可能性がある場合は、予め弁護士に相談することをおすすめします。取り決め内容について指導してもらいながら調停や審判手続を進めることで、間接執行の必要が生じた際、裁判所に認めてもらいやすくなるでしょう。

③弁護士に相談する

裁判所からの履行勧告にも、間接執行にも相手方が応じない場合、面会交流を実現するのに直接的に有効な手立ては、残念ながらありません。
相手が理由なく面会交流に応じないことによる精神的苦痛を理由とした慰謝料請求といった手立てもありますが、たとえ裁判に勝ったとしても、相手方がより頑なになって面会交流を拒む可能性も否定できません。
個々のケースによって有効な手立ても異なります。どうしても相手方が面会交流に応じない場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

2.子どもが拒否するとき

面会交流は、親が拒否することは原則認められませんが、子どもが拒否する場合は、子どもの意思が尊重されます。
しかし、特に幼い子どもの場合、本心では非監護親と会うことを望んでいたとしても、監護権親の気持ちを汲んで、拒否することがあります。裁判所は、子どものそのような心情を考慮するため、調停や審判を経た場合には、できるだけ面会交流を認める傾向にあります。
相手方との協議段階で、子どもが拒否していることを理由に断られているなら、調停や審判を申し立てることを検討してもよいでしょう。
また、一時的であれ、監護親と離れることを不安に思って拒否する子どももいます。その場合は、支援員が面会交流に付き添ってくれる、面会交流支援団体の利用を検討してみるとよいでしょう。
10歳くらいになると、子どもは同居している監護親に感情移入しやすくなり、非監護親との交流に消極的になることがあります。その場合は、子どもの気持ちを理解した上で、尊重してあげることも大切ですが、離れているとなかなか難しいものです。複雑な問題を抱えていることもあるので、弁護士を通じて面会交流の交渉をしてもらうことを検討してもよいでしょう。

まとめ

今回は、面会交流権とは何か、面会交流についての決め方と決めるべき内容、面会交流を拒否したい場合・拒否された場合の対処法などについて解説しました。

面会交流は、子どものために行うものであり、親の都合やエゴによって子どもの利益を損なうようなことがあってはなりません。子どもが健全に成長するためにも、両親が何より子どもの福祉を優先して決めていくことが大切です。
どうしても感情的になってしまい、冷静に話し合うことが難しい場合は、裁判所や弁護士を通じて話し合うことを検討しましょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、子どもの将来のために離婚後も親子の絆を保ちたいという方を全力でサポートしております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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