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過去の浮気で慰謝料請求される?対処法や支払い義務を発生しないケースを解説

過去の浮気で慰謝料請求される?対処法や支払い義務を発生しないケースを解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    過去の不貞行為について、忘れた頃に慰謝料を請求されてしまったら、どのように対処したらよいのでしょう。

    今更、慰謝料を支払わないといけないのかな?と思うかもしれません。

    そんなお悩みに、弁護士が回答します。

    過去の浮気で慰謝料請求される?

    過去の浮気で慰謝料請求される?

    過去の不貞行為であっても、それに伴う慰謝料請求をすることは可能ですし、請求をすること自体に制限はありません。

    もっとも、民法には「時効」という制度がありますので、それを理由に、慰謝料を免れられる場合もあります。

    以下、どのような場合に時効が成立するのか、解説していきます。

    過去の浮気の慰謝料請求における時効

    不貞慰謝料を請求できる権利を持つ人(以下、便宜上「請求者」といいます。)が、不貞の事実とその不貞相手を知った日から3年以内に慰謝料を請求しなかった場合、慰謝料を請求された側(以下、便宜上「被請求者」といいます。)は、時効を主張して、慰謝料の支払いを免れられる可能性があります。

    また、請求者が、不貞の事実や、その不貞相手を知ることができなかったとしても、不貞行為から20年が経過していれば、被請求者は、時効を主張して、慰謝料の支払いを免れられる可能性があります。

    このように、請求者の「慰謝料を請求できる権利」を消滅させる効果がある時効のことを「消滅時効」と呼びます。

    慰謝料請求の時効に関する注意点

    慰謝料請求の時効に関する注意点

    請求者が、不貞相手ではなく、自分の配偶者に不貞の慰謝料を請求する場合は、消滅時効の成立条件が少し異なります。

    夫婦間の慰謝料請求については、上に記載した事情にかかわらず、離婚が成立してから6か月が経過するまでは時効が成立しないことになっています。

    元配偶者から不貞慰謝料を請求された場合、消滅時効の成立については、これも念頭に置いておきましょう。

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    過去の浮気の慰謝料請求における対処法

    過去の不貞について、時間が経ってから慰謝料請求をされてしまい、「消滅時効によって慰謝料を支払わなくてもいいのではないか」と考えた場合、どのように対応するのがよいでしょうか。

    考えられる対処法のメリット・デメリットを考えてみましょう。

    事情を説明

    請求者に対し、「すでに時効が成立しているので慰謝料は支払えません。」と伝えてみる方法です。

    請求者が本人である場合、もう慰謝料請求はできないものと考え、請求を諦めてくれる可能性はあるといえます。

    ただ、具体的な慰謝料請求について、消滅時効が成立しているかを判断するのは難しいですし、そもそも、消滅時効が成立する要件を満たしていたとしても、それを請求者に伝えたからといって、慰謝料請求を取り下げてくれる可能性は限りなく低いと考えられます。

    また、慰謝料請求をしてきたのが請求者本人から委任を受けた弁護士である場合、相手は法律の専門家ですから、まず主張は聞き入れてもらえないと考えてよいでしょう。

    無視

    慰謝料請求を無視した場合、請求をしてきたのが請求者本人であれば、請求を諦める可能性があります。

    ただし、この場合、請求者は弁護士に相談するなどして、あらためて弁護士を通じて慰謝料請求がなされる可能性が高く、根本的解決にはつながりません。

    また、慰謝料請求をしてきたのが、請求者本人から委任を受けた弁護士である場合、請求を無視するのは絶対にやめましょう。

    請求者本人は、弁護士費用をかけてまで慰謝料請求をしており、慰謝料請求の本気度は高く、無視した程度で請求を諦める可能性は限りなく低いと考えられます。

    また、弁護士からの慰謝料請求を無視すると、支払う気がないものとみなされ、裁判を起こされる可能性が高まります。

    専門家に相談する

    過去の不貞行為について慰謝料を請求された場合には、消滅時効が完成しているかどうかを確認することが重要です。

    不貞行為による慰謝料請求には、原則として損害および加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間という消滅時効があります。

    これらの期間が経過すると、消滅時効が完成する可能性があります。

    ただし、時効が完成したからといって、裁判所が当然に慰謝料請求を退けるわけではありません。

    民法145条では、当事者が時効を援用しなければ、裁判所は時効を理由とする判断ができないと定められています。

    時効の援用とは、時効が完成したことによる利益を受ける意思を相手方に示すことです。

    つまり、時効は法律で定められた期間の経過などによって完成しますが、その効果を主張するためには、原則として時効の援用が必要になります。

    また、時効の完成が猶予されたり、更新されたりしている場合には、単純に不貞行為からの経過年数だけで判断することはできません。

    そのため、慰謝料を請求された場合には、不貞行為があった時期や請求者が事実を知った時期、過去の交渉状況などを整理し、弁護士に相談することをおすすめします。

    参考:e-Gov法令検索「民法第145条・第724条」

    過去の浮気の慰謝料請求に反論する場合の適切な対応方法

    過去の浮気の慰謝料請求に反論する場合の適切な対応方法

    では、消滅時効が成立するかもしれない、と分かった場合、相手方にどのように反論したらよいでしょうか。

    ここからは過去の浮気に対する慰謝料請求に反論する場合の適切な対応方法について説明していきます。

    自分で対応

    過去の不貞行為について慰謝料を請求された場合には、自分で相手方に反論し、交渉することも可能です。

    自分で対応する場合には、弁護士費用を抑えられるというメリットがあります。

    ただし、消滅時効が問題となる場合には、相手方への回答内容に注意が必要です。

    たとえば、慰謝料を支払う義務があると認めたり、一部を支払ったりした場合には、時効を主張できなくなる可能性があります。

    もっとも、債務を承認した時点が時効完成前か完成後かによって、法的な効果は異なります。

    時効が完成する前に慰謝料の支払義務を承認した場合には、民法152条に基づいて時効が更新され、その時点から新たに時効期間が進行します。

    一方、時効が完成した後に債務を承認した場合には、信義則上、その後の時効の援用が認められなくなる可能性があります。

    最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決では、債務者が時効完成後に債務を承認した場合、時効の完成を知らなかったとしても、その後に時効を援用することは信義則上許されないと判断されています。

    ただし、相手方の請求に対して何らかの返答をしただけで、必ず債務の承認に該当するわけではありません。

    慰謝料の支払義務を認めたと評価できるかどうかは、発言内容や交渉の経緯などによって判断されます。

    そのため、時効が完成している可能性がある場合には、安易に支払いを約束したり、合意書に署名したりせず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

    参考:e-Gov法令検索「民法第152条」

    参考:有斐閣Online「時効完成後の債務承認|最大判昭和41年4月20日」

    弁護士に相談

    消滅時効が成立する可能性がある場合、まずは弁護士に相談してみてください。

    消滅時効が完成している場合でも、対応を誤ると、債務の承認などによって時効の援用が認められなくなる可能性があります。

    そのため、慰謝料を請求された場合には、支払いを約束する前に消滅時効の完成の有無を確認し、適切に対応することが重要です。

    弁護士に一切の交渉を依頼する場合、消滅時効が成立するならば、それをもとに慰謝料を支払わなくてすむように交渉することが可能です。

    また、弁護士に交渉を委任しなかったとしても、弁護士のサポートを受けながら交渉を行うことができれば、取るべき行動を教えてもらうことができ、自分で交渉を行うにも安心です。

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    まとめ

    まとめ

    慰謝料を請求されたら、まずは一度弁護士に相談してみてください。

    消滅時効が成立しても、しなくても、あなたに合った解決方法があるはずです。

    自分で判断して慰謝料を支払ってしまったり、言われたとおりに合意書にサインしたりしてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

    弁護士に相談してみることにデメリットはありませんから、気軽に相談してみてくださいね。

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