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慰謝料が払えない時は自己破産で免責される?条件や非免責債権になるケースを解説

慰謝料が払えない時は自己破産で免責される?条件や非免責債権になるケースを解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    「慰謝料を請求されたけれど、自己破産を検討しているレベルでお金がない」、「自己破産をすれば、慰謝料はどうなるのか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    本記事では、上記のように悩んでいる方向けに解説を行います。

    慰謝料を払えない時は自己破産で免責になる?

    慰謝料を払えない時は自己破産で免責になる?

    自己破産をした場合、免責がされ、慰謝料の支払い義務を免れることができる可能性があります。

    そのため、自己破産をすることを検討している場合、自己破産を申し立て、慰謝料についての免責を目指すというのも1つの方法です。

    慰謝料を払えない・・自己破産で免責されないケースとは?

    「自己破産をすれば、必ず慰謝料について免責される」というわけではありません。

    免責がされないケースとしては、①免責不許可事由に該当する場合、②慰謝料が非免責債権に該当する場合が挙げられます。

    以下で詳細を説明します。

    免責不許可事由に該当する場合

    免責不許可事由の具体例は以下のとおりです。

    ・債権者を害する目的で財産を隠したり、損壊したり、不利益な処分等をしたこと

    ・特定の債権者にだけ返済をすること

    ・浪費やギャンブル等で過大な借金をした場合

    ・破産手続開始の原因となる事実があると分かりながら、そのような事実はないと信じさせるために偽って、財産を取得したこと

    ・虚偽の債権者名簿を提出したこと

    ・破産手続において、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたこと

    ・管財人等の職務を妨害したこと

    ・前回の自己破産における免責決定が確定した日から7年が経過していないこと

    上記のような免責不許可事由があったとしても、必ず免責が認められないという結論になるわけではありません。

    というのも、実質的に免責不許可事由に該当しないという場合や、免責不許可とするほどの悪性はないという場合には、裁判官の裁量によって免責が認められることがあるのです。

    慰謝料が非免責債権の場合

    「非免責債権」つまり、自己破産者がその責任を免れることができない債権の具体例は以下のとおりです。

    ・租税債権

    ・自己破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

    ・自己破産者が故意・重過失によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

    ・養育費や婚姻費用

    ・罰金など

    上記のような非免責債権にあたる慰謝料であれば、支払いを免れることはできません。

    慰謝料を払えない時に自己破産で免責されるための条件

    慰謝料を払えない時に自己破産で免責されるための条件

    以上を踏まえて、自己破産を申し立て、慰謝料を免れるための条件は、①悪意の不法行為ではないこと②生命・身体への侵害が故意・重過失によるものでないであることの2点となります。

    悪意の不法行為ではない

    「悪意」とは、積極的な害意を意味します。

    そのため、不法行為に基づく慰謝料であっても、悪意がなければ免責される可能性があります。

    また、よくある慰謝料として、不倫の慰謝料がありますが、悪意の不法行為にあたらないとした過去の裁判例があります。

    もっとも、全ての不倫が悪意の不法行為にあたらないという訳ではありませんので、この点は弁護士に相談しましょう。

    生命・身体への侵害が故意・重過失によるものでない

    破産法253条1項3号では、故意または重大な過失によって他人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権は、自己破産をしても免責されないと定められています。

    たとえば、故意に相手へ暴行を加えてけがをさせた場合や、重大な過失によって人身事故を起こした場合などが該当する可能性があります。

    一方、他人の生命・身体に損害を与えた場合でも、故意や重大な過失が認められない場合には、免責の対象となる可能性があります。

    ただし、故意・重過失がなければ、必ず免責されるというわけではありません。

    破産法253条1項2号では、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権についても、非免責債権と定められているためです。

    そのため、慰謝料の支払義務が自己破産によって免責されるかどうかは、不法行為の内容や故意・重過失、悪意の有無などを踏まえて判断する必要があります。

    なお、不倫慰謝料についても、不貞行為があったという理由だけで、直ちに非免責債権に該当するわけではありません。

    自己破産を検討している場合には、慰謝料が発生した経緯や具体的な事情を整理し、弁護士に相談することが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「破産法第253条」

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    慰謝料を払えない時に自己破産しても養育費・婚姻費用は免責されない

    養育費は知っているけれど、婚姻費用とは何かを知らない人もいるかも知れません。

    これは、夫婦と未成熟子の生活費であって、収入の多い方が収入の少ない方に支払うものを意味します。

    一般的に、婚姻費用が同居中に問題となることは少ないですが、別居時以降、請求するというケースが多いと言えます。

    既に述べた通り、養育費や婚姻費用は非免責債権にあたり、免責はされません。

    なぜなら、生活費は人が生きていく中で非常に重要なものであり、容易に支払い義務を免責するべきではないからです。

    もっとも、別途調停などを通して養育費等の減額が認められる可能性はあります。

    慰謝料が払えない・自己破産に関する相談を弁護士へ

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    慰謝料が払えないという状況で自己破産も視野にいれているのであれば、まずは弁護士にご相談ください。

    弁護士はあなたの事情を聞き取り、自己破産を申し立て、免責を目指すサポートをします。

    弁護士は、あなたの最大の味方になる存在ですので、ひとまず相談することをおすすめします。

    書類の用意がスムーズに行える

    自己破産にあたっては、申立人の状況に応じて様々な書類を用意する必要があります。

    これらの書類を本人が調べて用意するということは大変難しいと思われますが、弁護士であれば適切な指示ができますのでこの点においてメリットがあります。

    また、中には取得が難しい書類が必要な時もあり、弁護士が職権にて取得できるケースもあります。

    手続を安心して任せることができる

    弁護士以外の法律職の場合、自己破産についてお手伝いができる範囲が狭いということをご存知でしょうか。

    契約後に、「やっぱり弁護士に任せた方が良かったな」となったとしても、既に契約済みの事務所に支払ったお金が返ってくるとは限りませんので、弁護士に任せるのか、それとも他の法律職に任せるのかは慎重に検討すべきです。

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    まとめ

    まとめ

    以上のように、自己破産によって慰謝料の支払い義務が免れる可能性があることをご理解いただけたと思います。

    それぞれが抱えている事情によって免責が左右されることもあるため、悩むようであれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。

    自己破産は、新しい人生をスタートする切符のようなものです。

    借りたお金は返すべきというのは勿論ですが、返済が現実的に難しい場合には、法律のプロである弁護士に頼ってみてください。

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