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交際相手が既婚者だと知らなかったのに慰謝料請求された!支払い義務や対応方法を解説
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
「既婚者と肉体関係を持つことは許されないこと」
「既婚者と不倫すると、慰謝料を請求される」
この認識は多くの人が持っていることかと思います。
しかし、既婚者とは知らずに既婚者と肉体関係を結んだ場合はどうなるのでしょうか。
最近ではマッチングアプリで、既婚者が既婚者という事実を隠して独身女性や独身男性と関係を持つという事例も増えているとのことです。
そこで、今回は独身の方が既婚者とは知らずに既婚者と関係を持ってしまった場合の事例や対応方法について解説していきます。
既婚者だと知らなかったのに慰謝料請求された!支払い義務はある?

既婚者との間に肉体関係があったのであれば、主観的な認識はともかく、客観的には不倫関係ということとなり、既婚者の配偶者から慰謝料を請求されてもおかしくありません。
以下に該当する場合、慰謝料を支払う義務があります。
不倫の慰謝料を支払う必要があるケース
不貞行為があった場合
法律上で、慰謝料の支払いが必要になるのは、「不貞行為」があった場合です。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の相手と性交渉等を行うことを指します。
性交渉等とは、性交渉やそれに類するオーラルセックスなどの行為です。
キスだけ、手を繋いだだけ、食事をしただけ、などの行為だけでは不貞行為とはみなされない可能性が高いです。
相手が既婚者であると認識していた場合
不倫相手に対して慰謝料を請求するには、原則として、不倫相手に故意または過失が認められる必要があります。
故意とは、交際相手が既婚者であることを知りながら、不貞行為に及んだことです。
一方、過失とは、既婚者であることを知らなかったものの、交際の経緯や相手の言動などから、注意すれば既婚者であることを認識できたと判断される場合を指します。
たとえば、交際相手が結婚指輪をしていたり、配偶者や子どもの存在を示す発言をしていたりした場合には、既婚者であることを疑うべき事情として考慮される可能性があります。
ただし、このような事情があったからといって、必ず過失が認められるわけではありません。
過失の有無は、交際相手の説明や出会った経緯、交際中の状況などを踏まえて個別に判断されます。
また、慰謝料請求に必要な故意・過失については、原則として慰謝料を請求する側が立証責任を負います。
そのため、不倫相手が故意・過失の不存在を証明できなかったという理由だけで、直ちに慰謝料の支払義務が認められるわけではありません。
もっとも、慰謝料を請求された側も、相手が独身だと説明していたLINEやマッチングアプリのプロフィールなどを保存しておくことが重要です。
これらの証拠は、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについても過失がなかったと主張する際に役立つ可能性があります。
不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していなかった場合
不倫慰謝料の請求では、不貞行為が始まった時点で、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたかどうかが重要です。
不貞行為による慰謝料は、夫婦の婚姻共同生活の平和を維持するという、法律上保護される利益が侵害された場合に認められます。
そのため、不貞行為によって夫婦が離婚したり、婚姻関係が完全に破綻したりすることまでは必要ありません。
たとえば、不貞行為が発覚した後も夫婦が離婚せず、婚姻生活を継続している場合でも、慰謝料請求が認められる可能性があります。
一方、不貞行為が始まる前から、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
最高裁判所平成8年3月26日判決でも、不貞行為の当時、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手は不法行為責任を負わないと判断されています。
ただし、夫婦が別居していたり、離婚に向けた話し合いを進めていたりしただけで、婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありません。
婚姻関係の破綻については、別居期間や夫婦間の交流、関係修復の可能性などを総合的に判断する必要があります。
また、相手から「夫婦関係はすでに破綻している」と説明されていた場合でも、その説明だけで慰謝料の支払義務がなくなるとは限りません。
そのため、既婚者との交際について慰謝料を請求された場合には、不貞行為が始まった時点の夫婦関係や、当時の認識を確認することが重要です。
参考:最高裁判所平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)
不倫の慰謝料を支払う必要がないケース
不倫(不貞行為)に及んでしまった場合に、慰謝料を支払わなければならないのは、不貞行為が、民法709条が定める不法行為に該当するためです。
そして、不法行為が成立するためには、行為者に故意か過失が認められることが必要なります。
簡単に言いますと、故意とは知っている(認識している)ことを指し、過失とは知り得た(認識し得た)のに不注意でこれを知らなかったこと指します。
そのため、相手方が既婚者であることを知らなかった(故意がない)、又は知らなかったことについて不注意がなかった(過失がない)場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
既婚者だと知らなかったことに過失がある場合の不倫の慰謝料の相場は
| 一般的な相場 | 50万円〜300万円 |
| 離婚しない場合 | 50万円〜100万円 |
| 離婚や別居をする場合 | 100万円〜300万円(婚姻期間や子供の有無などでも変動します) |
既婚者だと知らなかったことに過失があり、不倫の慰謝料が認められる場合は、既婚者だと知っていた場合(故意)と比較すると減額される傾向にあります。
そのため、過失の程度にもよりますが、上記の表の下限付近となることが多いです。
請求された場合の対応方法

不貞行為の慰謝料の請求文書が、内容証明郵便で送付された場合は、慌てずに以下のように行動しましょう。
すぐに慰謝料を支払う必要はない
内容証明郵便には、慰謝料の支払いを強制する力はありませんので、すぐに支払いに応じる必要はありません。
まずは、内容証明郵便に記載されている、請求の事実と、慰謝料の金額等を確認しましょう。
支払期日が明記されていてもその期日に支払わなかったからといって、すぐさま財産が差し押さえられることはありません。
ただし、無視をしていると裁判を起こされるリスクがありますので、なんらかの反応を示す必要があります。
相手が既婚者であることを知らなかったことを伝える
慰謝料の請求者は、あなたが相手が既婚者であることを知らずに関係を持っていたことを知らない可能性がありますので、「既婚者とは知らなかった」ということを伝えましょう。
伝える方法は、郵送で「回答書」を送付することが望ましいです。
内容証明郵便で回答書を送付すれば、「回答されていない」、「無視された」という相手の主張を退けることができます。
回答書の例は以下で解説しています。テンプレートもあるので、参考にしてください。
既婚者とは知らなかったことに過失がある場合の減額事例
東京地方裁判所令和4年1月26日判決では、妻が夫の不倫相手に対して300万円の慰謝料を請求した事例が問題となりました。
この事案では、不倫相手は男性から住民票を示され、すでに離婚したとの説明を受けていました。
しかし、示された住民票は世帯員の一部のみが記載されたものであり、男性が離婚したと説明する約1か月前には、妻が出産間近であると聞かされていた事情などもありました。
裁判所は、こうした事情を踏まえ、男性が離婚したという説明を軽率に信じたことについて過失があると判断し、100万円の慰謝料の支払いを認めたとされています。
このように、交際相手から離婚したと説明されていた場合でも、その説明を信じたことについて過失が認められる可能性があります。
ただし、慰謝料の支払義務や金額は、交際の経緯や相手の説明、当時の状況などによって異なります。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
よくある質問
ワンナイトの場合も慰謝料は支払う義務がある?
一晩だけの肉体関係(いわゆるワンナイト)であったとしても、相手が既婚者であるということを知っていた(故意)、または知り得た(過失)場合には、不法行為が成立するため、慰謝料を支払う義務が発生します。
一般に、会社の同僚や知人・友人が相手の場合は、相手が既婚であるかどうかを知っていたり、知り得た可能性が高く、慰謝料の支払いが認められる可能性も高いでしょう。
一方で、ナンパや飲食店で初めて会ったような相手の場合は、相手が既婚であるかどうかを知り得る可能性が低く、慰謝料の支払いが認められないことが多いとも考えられます。
もちろんケースバイケースではあるため、不安な場合は弁護士に相談することをお勧めいたします。
マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合、慰謝料請求はできるのか?
いわゆる貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。
結婚相手以外の異性と肉体関係を持つことを望まないということは貞操権として、法的に保護される可能性があります。
既婚者の登録・利用が禁止されているマッチングアプリにおいて、既婚者であることを秘して、結婚をほのめかすような言動をし、相手を誤信させて交際関係に至り肉体関係をもつことは、独身者の貞操権を侵害するものとして慰謝料の支払いを認めた判決があります(東京地判令和2年3月2日)。
なお、相手が既婚者であることを知っても、肉体関係を継続した場合には、一般的に慰謝料の請求は認められなくなります。
まとめ

既婚者と肉体関係を持つことは許されない行為ですが、既婚者とは知らずに肉体関係を持ち、そこに過失がなかった場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
既婚者とは知らずに性交渉等を行い、相手の配偶者から慰謝料の請求を受けた場合は、狼狽せずに請求内容を確認した上で、既婚者であることを知らなかった旨を請求者に伝えましょう。
ご自身で伝えることが難しい場合、回答書の作成方法がわからない場合は、弁護士にご相談ください。
また、妊娠や貞操権の侵害の慰謝料請求も同様に弁護士にご相談いただけます。
個別の状況を考慮して、適切にアドバイスすることが可能です。
場合によっては、あなたが相手に対して多額の慰謝料を請求できる可能性もありますので、まずは弁護士に相談しましょう。
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