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不貞行為(不倫)がバレた?内容証明郵便が届いた際の適切な対処法や注意点を解説

不貞行為(不倫)がバレた?内容証明郵便が届いた際の適切な対処法や注意点を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不倫をしていた方のもとに、不倫相手の配偶者から突然、慰謝料に関する内容証明郵便が送られてくることがあります。

    日常生活ではあまり見慣れない書式の内容証明郵便が届くと、どうしても心理的な圧迫感があり、どう対処したらいいのか、このまま放置していていいのかと、不安になってしまうことが多いかと思います。

    そこで本記事では、不倫に関する内容証明郵便が届いた方のために、内容証明郵便の概要や請求内容に対する対処法について、わかりやすく解説していきます。

    内容証明郵便が届いたからといって、すぐに大きな問題に発展することはありません。

    この記事を参考に、適切な対処方法を学びましょう

    内容証明郵便とは?なぜ送られてきたの?

    内容証明郵便とは?なぜ送られてきたの?

    まずは、内容証明郵便がどのようなものなのか、どのような場合に送付されるのかを理解しておきましょう。

    内容証明郵便とは

    内容証明郵便とは、郵便局が提供するサービスの一つで、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が差し出されたのかを証明するものです。

    不倫慰謝料の請求では、相手にどのような内容の請求を行ったのかを記録として残すために利用されることがあります。

    内容証明郵便では、差し出した文書の謄本が郵便局に保存されます。

    日本郵便では、内容証明郵便の謄本の保存期間を5年間と定めており、差出人は差し出した日から5年以内に限り、所定の手続きによって謄本の閲覧を請求できます。

    また、差出人は同じく5年以内であれば、所定の手続きによって再度証明を受けることも可能です。

    ただし、内容証明郵便は、文書に記載された内容が真実であることや、慰謝料請求が法律上認められることまで証明するものではありません。

    また、内容証明郵便自体に、慰謝料の支払いを強制する効力があるわけでもありません。

    そのため、内容証明郵便が届いたという理由だけで、直ちに財産や給与が差し押さえられることはありません。

    一方、請求を放置していると、相手方が訴訟などの法的手続きを進める可能性があります。

    内容証明郵便が届いた場合には、請求内容や金額、回答期限などを確認し、必要に応じて弁護士に相談することが大切です。

    参考:日本郵便「内容証明」

    参考:日本郵便「内国郵便約款(第128条・第129条)」

    内容証明郵便が送付されるのはどんな時?

    内容証明郵便は、不貞行為の慰謝料を請求するときに頻繁には利用されます。

    「たしかに慰謝料の請求をしました」という証拠を残すため、また慰謝料請求が時効にかかってしまわないようにするために送付することが多いです。

    したがって、内容証明郵便が送付されたからといって、深刻な事態になっているという訳ではありません。

    ただ単純に、「慰謝料を請求する意思があります」という意思表示だと思ってよいでしょう。

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    内容証明郵便の慰謝料請求の内容を確認する

    内容証明郵便の慰謝料請求の内容を確認する

    事実関係が合っているか

    不倫を原因とする慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を受け取ったら、まずは封を開けて内容を確認してください。

    書面には、不倫相手とされる方の名前や、相手方が認識する、不倫の行われた時期、および不倫の行われた場所、継続性等その他の事情を含む、不倫の詳細が記載されていることがあります。

    これらの事項について、まずはご自身の身に覚えがあるか、身に覚えがあるとしても記載された事実関係のうち、どの部分が正しく、どの部分が間違っているのか、よく確認してみてください。

    請求金額が不当ではないか

    また、不倫慰謝料として請求されている金額がいくらなのかを確認することも極めて重要です。

    ここで注意が必要なのは、内容証明郵便を出す側としても、記載した金額の妥当性や回収可能性を確信して、書面を出しているわけではないということです。

    稀に、1000万円を超えるなどといった高額な慰謝料を請求する書面が届くこともあるようです。

    いくらの慰謝料を請求金額として記載するかはあくまでも請求する側の自由です。

    また、記載されている金額と、当該事案の相場の慰謝料金額はイコールではないことは留意すべきポイントとなります。

    内容証明に記載されている不貞行為の証拠が十分であるかを確認する

    不貞行為の慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の証拠があるかどうかが重要です。

    慰謝料請求をしてきた側が、不貞行為の証拠を何も持っていないのであれば、わざわざ相手の要求に応じる必要はありません。

    ここでは、不貞行為の証拠として認められやすいもの、逆に証拠としては認められづらいものについて解説していきます。

    不貞行為の証拠として認められやすいもの

    不貞行為の証拠として認められやすいものとして、以下のようなものが挙げられます。

    不貞行為の証拠として認められやすいもの

    • 不倫相手との性交渉を写す写真や動画
    • 肉体関係があったことを示唆するLINEやメール
    • ラブホテルに出入りする写真や動画
    • 旅館の領収書
    • 不貞行為があったことを認める念書や録音データ
    • 探偵事務所や興信所の調査報告書

    不倫相手と性交渉をしている写真や動画があれば、それが不貞行為の直接の証拠となり、慰謝料請求が認められることになるでしょう。

    また、ラブホテルに出入りしている写真や動画があれば、一定時間出てこなかったことも併せて、不貞行為があったとみなされるとした裁判例もあります。

    ほかにも、肉体関係をほのめかすようなLINEや旅館の領収書、 不貞行為があったことを認める念書や録音データなども、不貞行為の慰謝料として認められやすい有力な証拠となります。

    不貞行為の証拠として認められづらいもの

    不貞行為の証拠としては認められづらいものとしては、以下のようなものが挙げられます。

    不貞行為の証拠として認められづらいもの

    • 好きだよ、愛してるなどのLINEやメール
    • 2人で食事をしているだけの写真や動画
    • 腕を組んでウインドウショッピングをしている

    不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことです。そのため、その証拠から肉体関係があったことがある程度推測できるようなものでない限り、不貞行為の証拠として認められる可能性が低くなります。

    「好きだよ」「愛してる」などのLINEのスクリーンショットや、不倫相手と外で食事をしている写真、腕を組んで街を歩いている写真などは比較的証拠として提示されやすいものになりますが、これらの証拠だけでは、慰謝料請求は認められないことがほとんどです。

    不貞行為の直接の証拠がなくても、複数の間接的な証拠から慰謝料が認められるケースもありますが、
    証拠として認められづらいものだけでは、高額な慰謝料は認められないのが実情です。

    不貞行為の時期や期間、回数などは整理しておこう

    送られてきた慰謝料請求の文書に記載されている内容と、実際にあなたが考える事実に、相違がないかを確認する必要があります。

    文書には一般的に、不貞関係が始まった時期・期間・回数・場所等が記載されています。

    相手は何かしらの証拠をもとに慰謝料を請求してきていることがほとんどですが、肉体関係をもった回数や不貞期間について事実との相違があるかもしれません。

    相手の主張よりも、実際の不貞期間が短い場合などは、慰謝料を減額できる事由になる可能性がありますので、しっかりと整理をしておきましょう。

    慰謝料を支払う必要性が高まる場合はどのようなとき?

    不倫慰謝料の支払義務が生じるかどうかは、不貞行為の有無や故意・過失、婚姻関係の状況などによって判断されます。

    特に、以下のような場合には、慰謝料の支払義務が認められる可能性があります。

    • 不貞行為を裏付ける客観的な証拠がある
    • 相手が既婚者だと知りながら不貞行為に及んだ
    • 相手が既婚者だと知らなかったものの、知らなかったことについて過失がある
    • 不貞行為が始まった時点で、相手夫婦の婚姻関係が破綻していなかった

    ただし、慰謝料の支払義務が認められる場合でも、消滅時効が完成していれば、時効を援用することで支払いを拒否できる可能性があります。

    民法724条では、不法行為による損害賠償請求権について、原則として以下の期間が定められています。

    消滅時効の期間起算点
    3年間被害者が損害および加害者を知った時
    20年間不法行為があった時

    不倫相手に対する慰謝料請求では、最後の不貞行為から3年間ではなく、被害者が不倫による損害と不倫相手を知った時点が重要です。

    たとえば、配偶者が不倫していたことを知っていても、不倫相手が誰なのかわからなかった場合には、不倫相手に対する慰謝料請求権の時効が進行していない可能性があります。

    一方、不倫相手の氏名や住所をすべて把握していなくても、損害賠償請求が事実上可能な程度に相手を認識していれば、時効が進行する場合があります。

    また、裁判上の請求や催告、債務の承認などによって、時効の完成が猶予・更新されることもあります。

    そのため、慰謝料を請求された場合には、不貞行為の時期だけでなく、被害者が損害や不倫相手を知った時期、過去の交渉状況なども確認することが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「民法第724条」

    参考:法務省「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」

    不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いた場合の注意点

    不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いた場合の注意点

    不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いた場合の注意点は、以下の2つです。

    • すぐに支払いはせずに一度持ち帰って検討する
    • 内容証明郵便は絶対に無視しない

    それぞれ詳しく解説していきます。

    すぐに支払いはせずに一度持ち帰って検討する

    内容証明郵便が届いた不安から、すぐにでも支払いをして問題を解決しようと考える方もいるでしょう。

    たしかに、相手の要求通り支払いをすれば請求内容に関する問題は解決することになります。

    しかし、相手とある程度交渉した結果として慰謝料を払うのであれば問題ありませんが、突然きた慰謝料請求に対しては、すぐに相手の要求通り支払うことはしないでください。

    その理由は以下の3点です。

    そもそも支払う必要がないケースがある

    既婚者だと知らなかった場合や、既婚者であると気付くことが不可能な状況だった場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

    ただし、この場合は、知らなかったし気づくこともできなかったという状況を客観的に証明する必要があります。

    思いもよらない慰謝料の請求にショックを受けてしまうでしょうが、冷静に対応しましょう。

    また、既に時効が成立している場合や、相手夫婦の婚姻関係が破綻している場合にも、慰謝料を支払う必要はありません。

    慰謝料請求では最初に過大な金額で慰謝料を請求してくる

    不貞行為の慰謝料を相手に請求する場合、まずは過大な金額で請求をしておいて、交渉するにつれて金額を下げて妥協点を探っていくのがセオリーです。

    そのため、とくに弁護士が請求してきている場合であれば、慰謝料の金額が適正なのかどうかをしっかり見極める必要があります。

    また、不貞行為の慰謝料の場合、不倫の証拠や肉体関係があったことの証拠があるかどうかが、慰謝料請求が認められるかどうかにおいて非常に重要になります。

    そのため、不貞行為の証拠次第では、慰謝料請求が認められず、1円も慰謝料を支払う必要がないケースもあるのです。

    支払いをしてもそれで問題が解決するとは限らない

    相手の要求通り支払いをして問題が解決すればいいですが、支払いをしても問題が解決せずに、むしろ相手の要求が過激になっていくケースも少なくありません。

    場合によっては、不貞行為をされたことによる怒りから、嫌がらせを受けたりする可能性もあります。

    支払いをするのであれば、「このトラブルはこの支払いで解決し、今後いかなる請求も受け付けない」旨を、しっかり示談書の内容に盛り込んでおく必要があります。

    内容証明郵便は絶対に無視しない

    内容証明郵便自体に、支払いを強制する力はありません。

    しかし、内容証明郵便を送付するということは、相手に慰謝料を請求する強い意志があるということですので、放置しておくと裁判などの法的手続をとられる可能性があります。

    裁判所からの呼び出しも無視をすると、こちらに不利な判決が言い渡されてしまうおそれがあります。

    判決すらも無視をすると、給与や財産を差し押さえられる可能性があるでしょう。

    内容証明郵便自体は無視をしても、大きな問題にはならないものの、裁判等を起こされる可能性が高まりますので、絶対に無視をしないでください。

    どう対処したらいいのかが分からない場合には、弁護士に対処法を相談してみましょう。

    内容証明郵便で不倫慰謝料を請求された場合の対処法

    内容証明郵便で不倫慰謝料を請求された場合の対処法

    内容証明郵便が届いた場合、まずは落ち着いて対処することを心がけてください。

    内容証明が送られてきたことで動揺してしまい、よくわからないまま支払いをしてしまったり、相手に連絡をしてしまうと、本来払わなくてもいい支払いをしてしまう可能性や、今後の交渉に不利に働いてしまう可能性があります。

    ここでは、不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いたときに、とるべき行動について解説していきます。

    不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いたときにとるべき3つの行動

    • 書面の内容をしっかり確認する
    • 回答書を送付する
    • 示談交渉を行う

    ・書面の内容をしっかり確認する

    まずは弁護士に相談する

    内容証明郵便を受け取ったら、その内容やその後の対応の方針等を含めて、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。

    内容証明郵便に記載された内容について、事実との整合性を踏まえて、弁護士から相場の慰謝料金額に関してアドバイスを受けることは、その後の対応を検討する上で極めて重要です。

    また、初期段階から専門家の助言を受けることで、おかしな内容の合意書にサインしてしまって後から後悔する、といった事態を避けることができます。

    弁護士に事件の対応自体を弁護士に依頼してしまうのも一つの方法です。

    弁護士に事件を依頼することで、相手方とのやりとりはすべて弁護士が行うことになり、自身の精神的な負担が減るほか、請求された慰謝料金額を減額することができる可能性が高まります。

    類似の案件と比較した上での対応等を含めて、弁護士の判断に任せることで、適切な着地点にて解決することができる可能性があがるといえます。

    また、訴訟になることもありますが、訴訟対応は複雑です。

    ご自身で対応することがまったく不可能ではないですが、主張のポイントの整理や書面作成等、専門的な知識が要求される分野となりますので、弁護士に依頼して全面的に任せることをお勧めします。

    回答書を送付する

    請求の内容を確認したら、回答書を送付します。

    回答書とは請求に対する対応方針を回答する文書のことで、通常以下のようなことを記載します。

    • 支払いに応じるか否か
    • 満額支払うのか減額を求めるのか

    請求内容にどう対応するかを明記した上で、示談交渉、もしくは示談書の取り交わしを申し入れます。

    相手の要求を全部受け入れる場合は、その内容に従って回答書とともに示談書を送付します。

    一部拒否する、全面的に拒否するなどの場合は、その旨を回答書に記載して送付します。

    なお、回答書の詳しい書き方やテンプレートについては、以下の記事をご確認ください。

    示談交渉を行う

    相手の請求に従う場合は、相手の要求に沿う形で示談書を作成し、お互いに示談書を取り交わせばそこで示談が成立します。

    ただし、示談書の作成には法的な専門知識が求められますので、相手に送付する前に1度弁護士に相談することをおすすめします。

    相手の請求を拒否する場合、慰謝料の減額を求める場合には示談交渉をおこないます。

    示談交渉とは、裁判ではなくお互いの交渉で、個人間や法人間、個人と法人のトラブルを解決する方法です。

    話し合いがまとまったら、双方が示談書に署名捺印をして示談が成立します。

    なお、示談交渉が決裂した場合は、相手が調停や訴訟などの法的手続を検討することになります。

    内容証明郵便が送られてきたものの示談が成功した事例

    Xさんは、相手方代理人弁護士から「回答がなければ訴訟提起も検討する」との記載を含む内容証明郵便を受領し、速やかに当事務所へご相談・ご依頼されました。

    弁護士は事実関係と証拠等の状況を整理し、回答書面を早期に送付。

    争点を絞って和解条件を提示し、訴訟に移行する前に示談が成立し、交渉で早期解決となりました。

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    支払いに応じる場合、合意内容を書面に残す

    支払いに応じると決めた場合でも、口約束のままだと「まだ足りない」「追加で払え」と再請求されるおそれがあります。

    そのため、必ず合意の内容を書面に残しておくようにしましょう。

    合意書には、当事者、対象となる事実、支払金額、支払期日・方法(分割回数、振込先)、遅延時の取扱い、受領後は本件を完全に解決し将来一切請求しない旨(清算条項)を明記します。

    必要に応じて口外禁止、求償権の扱い、連絡方法等も定め、日付と署名押印のうえ双方で写しを保管しましょう。

    不倫の内容証明が職場に送られてくる可能性はある?

    原則として、不貞行為に関する慰謝料の請求書類が、職場に送られてくる可能性はかなり低いです。

    なぜなら、不貞行為の被害を被った方であったとしても、その事実を不貞相手の職場等に知らせることは、名誉毀損などの違法行為に該当する可能性があるからです。

    したがって、不貞行為の慰謝料の請求者が、弁護士に慰謝料の請求交渉を依頼している場合は、職場に内容証明郵便が送付されるリスクは低いといえます。

    しかし、本人自身が内容証明郵便を送ろうとしてくる場合には、職場に送付してくる可能性はゼロではありません。

    送り先の自宅が分からなかったり、何度請求しても支払いに応じないという場合には、職場に内容証明郵便を送付してくる可能性があるといえるでしょう。

    職場に書面が送られてくるリスクを下げるためにも、もし「慰謝料を請求したいから住所を教えてほしい。」と言われたら、素直に自宅の住所を教えるとよいでしょう。

    また、自宅に内容証明郵便が届いたら、無視をせずに何らかの反応を示しましょう。

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    不倫の内容証明が届いた際は弁護士に相談を

    不貞行為の内容証明郵便が届いた場合には、無視をせずに適切に対処することを心がけてください。

    無視していると相手から裁判を起こされてしまうおそれがあります。

    不貞行為の慰謝料の請求金額の妥当性や、慰謝料を支払うべきかどうかを正しく判断することは難しいので、1人で抱え込まずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

    弁護士であれば、適切な慰謝料の金額や、慰謝料を支払うべきかどうかについても正しくアドバイスをしてもらうことができます。

    また、慰謝料の減額交渉も弁護士に一任をすれば、大きなストレスの軽減につながるでしょう。

    不倫の内容証明が届いた方は、今後の対応方法について、まずは一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

    まとめ

    まとめ

    内容証明で不貞慰謝料を請求されても、直ちに差押え等が生じるわけではありません。

    まず事実関係、請求額の妥当性、証拠の有無、時効や婚姻破綻の有無を整理し、無視せず回答書で争点を示して交渉しましょう。

    不安があれば弁護士に相談し、減額要素を裁判例に沿って主張することが有効です。

    支払う場合は、金額・期限・分割条件と清算条項を明記した示談書で再請求を防ぎます。

    また、交渉窓口を代理人に一本化するだけでも負担は軽くなります。

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