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不倫と浮気の違いとは?不貞行為との線引や慰謝料請求について解説

不倫と浮気の違いとは?不貞行為との線引や慰謝料請求について解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    「浮気」と「不倫」という言葉にはどのような違いがあるのでしょうか?

    こうした疑問を持ちながら本記事を読んで下さる方が知りたいポイントとしては、どういった行為があれば法的に慰謝料の支払義務を負うことになるかというところだと思います。

    本記事では、この点について詳しくご説明させていただきます。

    不倫と浮気の違いとは

    不倫と浮気の違いとは

    「浮気」と「不倫」は、どちらもパートナー以外の相手と親密な関係を持つことを指して使われる言葉ですが、一般的には使われる場面が異なります。

    浮気は、独身・既婚を問わず、パートナー以外の相手と恋愛感情を伴う交流や性的関係を持つ場合などに使われます。

    一方、不倫は、主に既婚者が配偶者以外の相手と恋愛関係や性的関係を持つ場合に使われる言葉です。

    ただし、不倫という言葉は、必ずしも肉体関係がある場合だけを指すわけではありません。

    肉体関係を伴わない親密な交際についても、一般的に不倫と表現されることがあります。

    また、「浮気」と「不倫」はいずれも法律上の明確な定義がある言葉ではありません。

    法律上、離婚や慰謝料請求の可否を考える際には、具体的な行為が不貞行為に該当するか、婚姻共同生活の平穏を侵害しているかなどが重要になります。

    比較項目浮気不倫
    一般的な意味パートナー以外の相手と親密な関係を持つこと主に既婚者が配偶者以外の相手と恋愛関係や性的関係を持つこと
    対象となる関係独身・既婚を問わない主に既婚者が関わる関係
    肉体関係の有無肉体関係がない場合も含む肉体関係がない場合も含む
    法律上の定義明確な定義はない明確な定義はない
    慰謝料請求との関係具体的な行為や関係性によって判断不貞行為の有無や婚姻共同生活への影響などによって判断

    それでは、浮気や不倫は法律上どのような扱いを受けることになるのでしょうか。

    「浮気」「不倫」は法律で規定されている用語ではない

    まず、「浮気」や「不倫」という言葉は法律用語ではないため、法律にこの言葉の定義が定められているものではありません。

    浮気や不倫が法律上問題になる場面としては、配偶者の浮気や不倫で慰謝料を請求する場面や、それに伴う離婚の場面が多いでしょう。

    民法では、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」(民法第770条1項1号)として、法定の離婚事由に定めています。

    つまり、具体的な行為が「浮気」と「不倫」のどちらに該当するかが法律上問題になることはなく、その行為が法律上の「不貞行為」に該当するか否かが重要になります。もし、配偶者の行為が不貞行為に該当する場合には、民法上の不法行為に基づいて、慰謝料請求の対象となる可能性があるからです。

    法律上は「不貞行為」の有無が重要になる

    法律上、浮気や不倫によって離婚や慰謝料請求が問題となる場合には、不貞行為があったかどうかが重要な判断要素になります。

    不貞行為とは、一般的に、配偶者のある人が自由な意思に基づいて、配偶者以外の相手と性的関係を持つことを指します。

    配偶者以外の相手と不貞行為に及んだ場合、婚姻共同生活の平穏を侵害したとして、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

    ただし、肉体関係が認められない場合でも、慰謝料請求が一切認められないわけではありません。

    たとえば、配偶者以外の相手と親密な交際を継続し、その行為によって婚姻共同生活の平穏が侵害されたと判断される場合には、不貞行為そのものが認められなくても、慰謝料請求が認められる可能性があります。

    実際に、肉体関係が確認されていない事案でも、交際の内容や当事者の言動などを踏まえて、慰謝料の支払いが認められた裁判例があります。

    そのため、慰謝料請求の可否を判断する際には、肉体関係の有無だけでなく、交際の内容や夫婦関係への影響などを総合的に確認することが重要です。

    なお、肉体関係があっても、不貞行為の開始前から婚姻関係が破綻していた場合などには、不倫相手への慰謝料請求が認められないことがあります。

    不貞行為とは肉体関係を持つこと

    不貞行為とは、一般的に、配偶者のある人が自由な意思に基づいて、配偶者以外の相手と性的関係を持つことを指します。

    そのため、配偶者以外の相手とキスをしたり、抱き合ったりしただけでは、通常、不貞行為には該当しません。

    ただし、肉体関係に至っていない場合でも、交際の内容によっては慰謝料請求が認められる可能性があります。

    実際に、キスや親密な交際、離婚を求める働きかけなどが婚姻関係に影響を与えたとして、不法行為の成立を認めた裁判例もあります。

    また、婚姻届を提出していなくても、内縁関係や事実婚の状態にある場合には、法律上の婚姻関係に準じた保護を受け、慰謝料請求が認められる可能性があります。

    一方、性的関係を強要された場合など、本人の自由な意思に基づかない行為は、原則として不貞行為には該当しません。

    そのため、不貞行為の有無や慰謝料請求の可否については、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

    参考:最高裁昭和48年11月15日判決に基づく不貞行為の定義(弁護士監修)

    参考:東京地裁平成20年12月5日判決の判示内容

    不貞行為かどうかの判断・線引

    どこから不倫・浮気になるの?

    では、具体的な行動が不貞行為に該当するか否かを検討してみましょう。

    友人間では一般的といえるレベルの行動

    単に、異性の友人と食事をしたり買い物に行ったりするだけであれば、不貞行為には該当しません。また、頻繁に電話で話したりLINEのやり取りをしていたりしても、仲の良い友人と一般的に評価できる範囲内のものであれば同様です。

    配偶者にこのような行為をされることは嫌だと心理的にお感じになる方もいらっしゃるとは思いますが、このように、仲の良い友人という関係でも一般的にあり得る交流にとどまる場合には、法的には不貞行為として慰謝料を請求することはできません。

    もっとも、上記のような行動の頻度や内容が通常の友人関係を超えていると疑われるようなケース(例えば、「大好きだよ」等の愛情表現を含む内容のメッセージのやり取りがあるケース)では、たとえ性行為がなかったとしても不法行為にあたるとして慰謝料の支払いを認めた裁判例(東京地判平成24年11月28日)があります。また、実際にも不貞行為を行っている可能性もあるので、注意が必要です。

    友人間では一般的といえるレベル以上、性行為や肉体関係未満の行動

    例えば、抱き合ったりキスをしたりする行為はどうでしょうか?

    ここまでいくと友人間であっても一般的といえるレベルは超えており、完全にアウトだと思われる方も多いかと思います。そして、実際に、キスをしたこと等を理由に慰謝料を認めた裁判例も存在します(東京地判平成20年12月5日)。

    他方で、こうした行為は、性行為や肉体関係を伴うものとまではいえないため、不貞行為として法的に慰謝料を請求することは難しいケースもあります。

    この判断は、具体的な事情を踏まえてケースバイケースとならざるを得ないところなので、男女問題の慰謝料に関する経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

    不倫をするきっかけ

    最初から浮気や不倫をしようと思って相手を探す人は少数派なので、浮気や不倫は、大抵はどこにでもある些細な出来事をきっかけに始まってしまうものです。

    そのきっかけは当然人それぞれですので全ての人に当てはまることではありませんが、実際に法律相談にいらっしゃる方々の実例から代表的なものをご紹介していきます。

    男性が不倫をするきっかけ

    男性は女性に比べ、パートナーに対して特に不満がない状況でも、不貞行為をしてしまう人が多い傾向にあります。
    また、実際に法律相談に来られる男性の不貞相手は圧倒的に職場・仕事関係の女性が多く、一緒に過ごす時間の長さや共通の話題の多さから、自然に距離が縮まりやすい環境であるといえます。

    女性が不倫をするきっかけ

    女性は男性に比べ、現在のパートナーへの不満が不貞行為の引き金になる人が多い傾向にあります。
    パートナーとお互いのストレスを癒し合えるような関係は理想的ですが、それが叶わない場合はストレスを発散することができず、フラストレーションが溜まる一方となり、他の異性で解消しようという気持ちが芽生えやすくなるといえるでしょう。

    不倫・浮気の兆候とは

    不倫・浮気の兆候は様々ですが、よくあるのは以下の兆候となります。

    携帯電話を肌身離さず持ち歩くようになった

    風呂場やトイレなど、携帯電話を持っていく必要がないような場所にまで持っていっているような場合は、配偶者に不貞相手とのやり取りを見られたくないことが考えられるので、不貞の兆候の一つとなります。

    帰宅時間が遅くなった

    仕事終わりに不貞相手と会っている場合には、自宅への帰宅時間が遅くなります。

    急に付き合いが増えたり、仕事の帰りが遅くなっているような場合には、不貞の兆候の一つとなります。

    外見を気にしだすようになった

    化粧や洋服など、それまであまり気にされていなかったのに急に気を付けるようになっている場合には、不貞相手にいいように見られようとしている可能性があります。

    不倫・浮気が判明したときにするべきこと・してはいけないこと

    不倫・浮気が判明したときに、したほうがいいことと、してはいけないことがそれぞれあります。主なものは以下になります。

    するべきこと

    不貞の証拠の確保

    例えば不貞相手とのメッセージ履歴について、後で消されてしまうと証拠がなくなってしまうことになります。

    消されないように、相手の許可のもとで写真を撮らせてもらうなどの証拠化が重要になります。

    弁護士への相談

    慰謝料の問題などは、法律のプロに相談しないとわからないことが多いと思いますので、本人同士で合意してしまうと、不利な条件で合意が成立している可能性があります。

    弁護士に相談してから解決へと進むことをお勧めします。

    してはいけないこと

    相手の許可なくデータを見る行為

    例えば、配偶者のスマートフォンの暗証番号を解除して、無断で中身をみて、それを不貞の証拠にするような場合、相手のプライバシーを侵害していますので、状況によっては、後で証拠能力が否定されてしまう可能性があります。

    脅迫行為

    不貞相手と当人同士で話し合いをする際に、ついつい感情的になってしまい、「職場へ連絡する」「実家に押しかける」などと発言してしまうと、それ自体が脅迫行為となってしまう可能性があります。

    そのような場合は、いつの間にか逆に加害者になってしまうリスクがあるので、間に弁護士を挟むのをお勧めします。

    不倫・浮気の慰謝料を請求できるケース・できないケース

    不倫相手に慰謝料を請求するには?

    実は、不貞行為があったとしても、不貞相手に対して必ず慰謝料を請求することができるとは限りません。
    そこで、慰謝料を請求できるケースとできないケースの違いについて説明します。

    慰謝料を請求できるケース

    ①不貞行為等によって夫婦関係の平穏が害された場合

    不貞行為等があったことで不貞相手に対して慰謝料を請求することができる法的な根拠は、それが夫婦関係の平穏を害する行為として民法上の不法行為に該当するためです。

    そのため、不貞行為等が発覚し、それまでは円満であった夫婦関係の平穏が当該不貞行為によって害されたという状況であれば、基本的には不貞相手や不貞行為を行った配偶者に対しては、これによって被った精神的な苦痛を補填するための慰謝料を請求することができます。

    ②既婚者だと認識しながら不貞行為に至った場合

    相手が既婚者だと認識しながら(または認識することができる状況で)不貞行為に至った場合、それにより夫婦関係の平穏を害することについても認識できるため、原則として慰謝料を請求することができます。

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    慰謝料を請求できないケース

    ①婚姻関係が破綻していた場合

    不貞行為の以前からそもそも婚姻関係が破綻している状態であれば、不貞行為があったとしてもこれによって夫婦関係の平穏が害されるという関係にはないため、慰謝料を請求することはできません。

    ただし、婚姻関係が破綻しているというためには、婚姻関係が客観的に見て復元不能な程度に壊れていることが必要となるため、例えば長期間別居している等の事情がない限り、破綻を証明するためのハードルはとても高いのが実情です。

    ②既婚者だと知らなかったような場合

    不貞相手としては既婚者であることを知らず、かつこれについて落ち度も認められない場合には、不貞相手としても騙されていたという立場になり、不貞相手に対して慰謝料を請求することはできません。

    ③時効が完成している場合

    不貞行為の存在や不貞相手の氏名や住所を知ってから3年が経過すると、時効により慰謝料を請求することができなくなる可能性があります。

    婚約中や内縁関係なら慰謝料請求が可能

    「婚約」とは、結婚を約束することを意味します。

    法的に婚約が成立していると判断されるためには、婚約指輪の交付、結納、両家の挨拶、結婚式の予約など、結婚に向けて一般的に行われることをやっているのかどうかがポイントになります。

    「内縁」とは、戸籍上籍は入れていないものの、結婚しているのと同じ状況にある夫婦のことを意味します。

    内縁といえるためには、生計を同一にしていたり、子供を一緒に育てていたりといった家族といえる状況と、それを永続的に行う意思が必要であると言われています。

    このような、婚約や内縁にある場合に、婚約相手、内縁相手に不貞をされた場合、慰謝料請求が可能です(逆に、婚約前には貞操義務はありませんので、浮気されたとしても慰謝料請求は難しいです)。

    ただし、以下の点に注意が必要です。

    「婚約相手」が不貞をした場合、婚約相手に対して慰謝料請求ができることに争いはありません。

    しかし、不貞相手へ慰謝料請求ができるかについては問題があり、裁判例では、「社会的相当性を欠く不当な方法で婚約当事者の一方に干渉して性行為に及んだ場合」などに限って慰謝料支払義務を負うと判断されています。

    そのため、婚約相手が不貞をした場合でも、不貞相手への慰謝料請求は認めれない可能性があります。

    また、婚約にしても内縁にしても、それを不貞相手が認識できていたか、認識できる可能性がある必要がありますが、いずれも戸籍には乗らず、第三者からは判断が難しいケースが多いという点も注意が必要です。

    不倫に対して慰謝料を請求するまでの流れ

    不倫に対して慰謝料を請求するまでの流れ

    では実際に不貞相手に慰謝料を請求する場合、どういった流れで進めていくことになるのでしょうか。
    以下では、弁護士に依頼した場合を想定して、弁護士を通じた慰謝料請求の流れをご説明します。

    不貞相手に連絡する

    まず、弁護士から不貞相手に対して連絡をとり、慰謝料を請求することを伝えます。

    弁護士から連絡をする場合、内容証明郵便という郵便局のサービスを使って不貞相手の住所宛に書面を送付する方法が一般的ですが、必ずこの方法で行わなければならないという決まりがあるものではありません。

    そのため、不貞相手に対して直接電話をする方法やメールを送る方法で連絡をとることもあります。

    いずれの方法にせよ、不貞相手に対して慰謝料を請求することやその金額等を伝え、なるべく相手がそれに応じて速やかに支払ってくれるように促していくことになります。

    協議がまとまれば合意書を作成

    不貞相手との協議がまとまった場合は、合意書を作成し、慰謝料の金額や支払期限等を定めて取り交わした上で、そこに定められた期限までに不貞相手から慰謝料の支払を受けることで終了となります。

    また、合意書の内容としては、慰謝料に関する事項の他に、口外禁止や接触禁止、合意書に違反した場合の違約金を定める等して、不貞相手に以後守ってもらいたい事項を盛り込むことになります。

    この合意書の作成や調印手続についても依頼した弁護士の方で行うことが一般的です。

    民事訴訟での請求

    不貞相手との協議では問題を解決できない場合、民事訴訟を提起して、裁判所の判断を求めることになります。

    民事訴訟を提起する場合、訴状を作成し、証拠等を揃えて裁判所に訴訟提起の手続をします。

    そして、月1回程度の頻度で裁判期日が設定されますので、その裁判期日に合わせて双方の主張や反論を書面で裁判所に提出し、裁判官の判断を仰いでいくことになります。

    この裁判手続についても、弁護士が代理人として本人に代わって対応していくこととなります。

    民事裁判は、終わるまでに半年~1年程度かかることもよくあり、時間もコストもかかる手段といえます。

    そこで、民事訴訟は最後の手段であり、可能な限り協議により解決することが望ましいところです。

    まとめ

    まとめ

    東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求される側の方からのご相談も数多くいただいておりますので、以下のページ等をご参照いただき、悩まれている方は是非ご相談下さい。

    浮気や不倫があった場合でも、具体的にどのような場合に法的に慰謝料の請求ができるか、どのタイミングでどうやって慰謝料の請求をすべきか等、悩ましいことも多いと思います。

    インターネットで情報を調べていても、ご自身のケースに完全に一致する情報を得られないことも多く、時間をかけても正確な情報に辿り着けない可能性も高いところです。

    そこで、そうした情報収集の効率化のためにも、まずはお気軽に弁護士に相談してみて下さい。

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