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不倫慰謝料の時効は3年と20年|いつから数える?止め方と相手別の注意点
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

不倫慰謝料を請求できる期間は、原則として「不倫と相手を知った時から3年」か「不倫があった時から20年」の、どちらか早いほうまでです。
ただし、請求する相手が配偶者か不倫相手か、離婚したかどうか、相手をいつ特定したかによって、数え始める日も期限が延びるかどうかも変わります。
この記事では、次の3点を順に整理します。
- 3つの質問で分かる、あなたの時効の起算点
- 期限が迫っているときに時効を止める方法と、その落とし穴
- 弁護士に相談する前に書き出しておく4つの日付と書面
不倫慰謝料の時効とは?3年と20年の2つの期限
👉 このパートをまとめると!
知った時から3年、不倫の時から20年のどちらか早い方で時効が完成する。
不倫慰謝料の請求権は、法律上は「不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたります。この権利には、民法724条で2つの期限が定められています。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
この2つは別々に進む期限です。どちらか一方でも先に過ぎると、その時点で時効が完成します。
3年:不倫の事実と相手を知った時から
1つ目の期限は、「損害及び加害者を知った時」から3年です。
不倫のケースに置き換えると、「配偶者が不倫をしていた事実」と「誰が不倫相手か」を知った時が出発点になります。この出発点を起算点(時効のカウントが始まる日)と呼びます。
不倫があった日ではなく、あなたが知った日から数え始める点が重要です。長く気づかなかった不倫でも、知った日から3年が経っていなければ、請求の余地が残ります。
20年:不倫があった時から(知らなくても進む)
2つ目の期限は、不倫があった時から20年です。こちらは、あなたが不倫を知っていたかどうかに関係なく進みます。
この20年は、2020年4月1日に施行された民法改正の前は「除斥期間」と解釈されていました。除斥期間は、途中で止めたり数え直したりができない期間です。
改正後は、20年も3年と同じく「時効期間」と明記されました。そのため現在は、20年のほうも後で説明する方法で止められる余地があります。
期間が過ぎても自動的には消えない(時効の援用)
意外に知られていないのが、期間が過ぎただけでは権利は消えないという点です。
時効の効果が生じるのは、請求された側が「時効が完成しているので支払いません」と主張した時です。この主張を時効の援用といいます(民法145条)。
「3年過ぎたから、もう何もできない」と一人で決めつけてしまう前に、時効の仕組みを正しく押さえておきましょう。

3つの質問で分かる、あなたの時効の起算点
👉 このパートをまとめると!
請求相手、離婚の有無、相手を特定した時期の3点で、起算点と延長の有無が決まる。
「3年」と一口にいっても、いつから数えるかは人によって違います。次の3つの質問に答えると、あなたの状況に当てはまる起算点が見えてきます。
1つ目は、誰に請求するか(配偶者か、不倫相手か、両方か)。
2つ目は、離婚したかどうか。
3つ目は、不倫相手の氏名と住所をいつ把握したか、です。

配偶者と不倫相手では、数え始める日が違う
配偶者への請求は、不倫の事実を知った時から3年です。配偶者の氏名や住所は当然知っているため、不倫を知った時点でカウントが始まります。
一方、不倫相手への請求は、不倫の事実に加えて「相手が誰か」を知った時から3年です。
同じ不倫でも、配偶者への期限と不倫相手への期限はずれることがあります。たとえば、不倫を知ってから相手を特定するまでに1年かかった場合、不倫相手への期限はその分だけ後ろにずれます。

不倫相手を「知った」とはいつか:名前だけ・住所不明の場合
では、「相手を知った」とは、どこまで分かった時点を指すのでしょうか。
最高裁は昭和48年11月16日の判決で、加害者の住所や氏名が分からず請求が事実上できない場合には、住所・氏名を確認した時が「加害者を知った時」にあたると判断しています。
この考え方からすると、名前しか分からず住所も知らない状態では、不倫相手への時効はまだ進んでいない可能性があります。
しかし、ここは判断が分かれやすいポイントです。
氏名に加えて勤務先や携帯電話番号を知っていれば、請求は事実上可能だったとして、時効が進んでいたと判断される可能性を指摘する弁護士もいます。
「住所を知らないから大丈夫」と自己判断せず、相手について何をいつ知ったのかを整理したうえで、早めに専門家に確認してください。
離婚すると何が変わる?不貞慰謝料と離婚慰謝料
不倫が原因で離婚した場合、請求できる慰謝料は2種類に分かれます。
1つ目は、不倫そのものによる精神的苦痛に対する不貞慰謝料です。
2つ目は、不倫が原因で離婚せざるを得なくなったことに対する離婚慰謝料です。
離婚慰謝料の時効は、離婚が成立した時から数え始めます(最高裁昭和46年7月23日判決)。そのため、不倫を知ってから3年以上経っていても、離婚から3年以内であれば、配偶者に離婚慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、離婚慰謝料を不倫相手に請求することは原則としてできません。最高裁は平成31年2月19日の判決で、不倫相手が夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当に干渉したなどの「特段の事情」がない限り、離婚慰謝料を請求することはできないと判断しました。
注意:離婚しても、不倫相手への期限は延びません。不倫相手に対しては、不貞慰謝料の「知った時から3年」が基準になります。
婚姻中は、配偶者への時効は完成しない(民法159条)
配偶者への請求には、もう1つ見落とされがちなルールがあります。
民法159条は、夫婦の一方が他方に対して持つ権利について、婚姻が解消した時から6か月が経つまでは時効が完成しないと定めています。
つまり、婚姻を続けている間は、配偶者への不貞慰謝料の時効は完成しません。離婚した場合も、離婚から6か月が経つまでは完成しないことになります。
一方で、この規定が適用されるのは夫婦の間の権利だけです。
不倫相手への請求には適用されないため、不倫相手への期限は、婚姻中でも「知った時から3年」で進み続けます。
ケース別:過去の不倫・離婚後の発覚・続いている不倫
👉 このパートをまとめると!
過去の不倫でも、知ってから3年かつ不倫から20年以内なら請求の余地がある。
ここでは、よくある3つの状況を日付入りのモデルケースで確認します。いずれも説明のための架空の例です。実際の判断は、個別の事情によって変わります。

5年前に終わった不倫を最近知った場合
モデルケース:2021年に終わった夫の不倫を、2026年9月に初めて知り、同じ時期に相手の氏名と住所も分かった。
この場合、20年の期限(2041年)はまだ先で、3年の期限は知った時から数えるため、2029年9月頃までが目安になります。昔の不倫であっても、請求の余地は十分にあります。
ただし、時間が経つほどメッセージの記録や写真などの証拠は集めにくくなります。請求するかどうかを迷っている間にも、証拠が失われていく点には注意が必要です。
離婚した後に元配偶者の不倫が発覚した場合
モデルケース:2024年に性格の不一致で離婚した後、2026年に、婚姻中に元夫が不倫していたことを知った。
元配偶者への不貞慰謝料は、不倫を知った2026年から3年が目安です。不倫相手への請求も、不倫と相手を知った時から3年で考えます。
なお、不倫を知らずに離婚しているため、「不倫が原因の離婚」を前提とする離婚慰謝料は、このケースでは問題になりにくいといえます。
不倫が今も続いている場合
モデルケース:2022年に夫の不倫と相手を知ったが、関係は今も続いている。
「不倫が続いている間は時効が進まない」と考える方もいますが、最高裁は平成6年1月20日の判決で、配偶者と第三者の同せい関係を知った時から、それまでの分の慰謝料請求権の時効が進むと判断しています。
つまり、知った時点より前の不倫については、そこから3年で時効が完成する可能性があります。
継続中の不倫では、どの期間の分を請求できるのかが争点になりやすいため、関係が続いているうちに一度相談しておくことをおすすめします。
時効が迫っているときに止める方法
👉 このパートをまとめると!
催告は6か月の一時停止。確実に止めるには裁判上の請求か、相手の承認が必要。
期限が近づいていても、時効の進行を止める方法があります。ただし、方法ごとに効果と使える順番が決まっているため、正しく選ぶことが重要です。
「一時停止(完成猶予)」と「リセット(更新)」の違い
時効を止める方法は、大きく2種類に分かれます。
1つ目は完成猶予です。一定の期間、時効の完成を先に延ばす仕組みで、それまでに進んだ期間は消えません。
2つ目は更新です。それまでに進んだ期間をゼロに戻し、改めて一から数え直す仕組みです。
完成猶予はあくまで時間稼ぎで、確実に権利を守るには更新につなげる必要があります。
内容証明郵便で請求する(催告):6か月・1回限り
相手に慰謝料を請求する意思を伝えることを催告といいます。催告をすると、そこから6か月間は時効が完成しません(民法150条1項)。
実務では、送った内容と日付を証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。効力が生じるのは、相手に届いた時点です。
注意したいのは、この6か月の猶予は1回きりだという点です。猶予期間中にもう一度催告しても、期限はそれ以上延びません(民法150条2項)。
話し合いを続ける合意を書面にする(協議を行う旨の合意)
2020年の民法改正で新設された方法です。慰謝料について話し合うことを書面(メールなどの電磁的記録を含む)で合意すると、原則として合意から1年間は時効が完成しません(民法151条)。
合意を繰り返すことで猶予を延ばせますが、最初に時効が完成するはずだった時から通算して5年を超えることはできません。
ただし、催告で時効が猶予されている間に協議の合意をしても、猶予の効力は生じません(民法151条3項)。
「まず内容証明を送り、その後に話し合いの合意書を交わせば延びる」と考えると、期限を見誤るおそれがあります。
相手に支払義務を認めてもらう(承認)
配偶者や不倫相手が慰謝料の支払義務を認めると、その時から時効は新たに進行を始めます(民法152条1項)。これが承認による更新です。
「慰謝料を支払います」という約束、一部の支払い、支払期限の延長や減額のお願いなども、承認にあたる可能性があります。
承認は口頭でも成立しますが、後で「言った・言わない」の争いになると証明が難しくなります。念書や示談書、メッセージなど、記録に残る形で確認しておきましょう。
弁護士からのコメント
相手が「払う」と言ったら、その場で日付入りの書面かメッセージに残してください。口約束だけでは、承認があったことを後から証明できないことがあります。
相談の現場では、電話で支払いを約束されたものの記録がなく、後になって相手が約束を否定したため承認の立証に苦労した、というケースがあります。支払額が決まっていない段階でも、「支払義務を認める」という一文を残すだけで状況が変わります。
裁判・調停で請求する(裁判上の請求)
訴訟や調停を起こすと、その手続が終わるまで時効は完成しません(民法147条1項)。
判決や和解によって慰謝料の権利が確定すると、時効はそこから新たに進行し、その期間は10年になります(民法147条2項、169条)。
一方、訴えを取り下げた場合などは、手続が終わった時から6か月間だけ猶予されます。

慰謝料を請求された側が知っておくべき時効の仕組み
👉 このパートをまとめると!
時効は援用して初めて効果が生じる。事実確認の前に支払いを約束すると援用できなくなることがある。
過去の不倫について、突然慰謝料を請求されることもあります。ここでは、請求された側が誤解しやすい時効の仕組みを説明します。
期間が過ぎていても、何もしなければ請求は有効なまま
時効の期間が過ぎていても、それだけで支払義務がなくなるわけではありません。前述のとおり、時効の効果を得るには援用の意思表示が必要です。
援用の方法に決まった形式はありませんが、後で争いにならないよう、内容証明郵便など記録が残る方法で行うのが一般的です。
事実を確認する前に「払います」「分割で」と返事をしない
請求を受けて慌てて「払います」「分割にしてほしい」「少し減らしてほしい」と返事をすると、承認にあたる可能性があります。
時効が完成する前であれば、承認によって時効は数え直しになります。時効が完成した後に承認した場合も、判例上、その後に時効を援用することは許されないと解されています(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)。
弁護士からのコメント
書面が届いたら、すぐに返事をせず、まず不倫の時期、相手の配偶者がそれを知った時期、請求の根拠を確認してください。
返事の前に事実関係を整理するだけで、取れる対応の幅が変わります。できれば、返事をする前に弁護士に一度相談をしていただくことをお勧めします。
請求を受けたら、期限の判断も含めて早めに弁護士へ
時効が完成しているかどうかは、相手の配偶者がいつ何を知ったかによって変わるため、請求された側から正確に判断するのは難しいのが実情です。
時効だけでなく、不倫の事実関係や当時の夫婦関係、金額の妥当性なども含めて、早めに専門家に確認することをおすすめします。
弁護士に相談する前に整理しておくこと
👉 このパートをまとめると!
4つの日付と手元の記録を書き出すと、期限の判断と相談が早く正確になる。
ここまで読んで、「自分の場合は結局どうなるのか」と感じた方もいるかもしれません。時効の判断は、日付の組み合わせで結論が変わります。相談の前に、次のことを整理しておきましょう。
書き出しておく4つの日付
1つ目は、不倫があった日(関係が続いた場合は最後の日)です。
2つ目は、不倫を知った日です。
3つ目は、不倫相手の氏名や住所を知った日です。
4つ目は、離婚した日(離婚している場合)です。
正確な日付が分からなければ、「2023年の春頃」のような書き方でも構いません。何をきっかけに知ったのかも、あわせてメモしておくと役立ちます。
手元に残しておく書面・記録
相談の際は、次のようなものが手元にあれば持参してください。
- 送った、または受け取った内容証明郵便
- 合意書、念書、示談書
- 配偶者や相手とのやり取りが分かるメッセージ
いずれも、あなたが正当に手元に持っているものに限ります。相手のスマートフォンを無断で見るなど、違法な方法で証拠を集めることは、かえって不利になるおそれがあるため避けてください。
今すぐ相談したほうがよいサイン
次のような状況にある方は、期限に余裕がない可能性があります。
- 不倫を知ってから2年半以上が経っている
- 不倫相手を特定した時期がはっきりしない
- すでに内容証明郵便を送った、または受け取った
- 相手から支払いや話し合いについて返事が来ている

期限が近いかもしれない方へ
東京スタートアップ法律事務所では、不倫慰謝料の時効に関するご相談を受け付けています。上のチェックリストをお手元にご用意いただくと、ご相談がスムーズです。
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
不倫慰謝料の時効に関するよくある質問
👉 このパートをまとめると!
20年の数え方、証拠の期限、時効後の請求など、残りやすい疑問に一問一答で答える。
20年以上前の不倫は、もう請求できませんか?
原則として請求は難しくなります。2020年4月1日の民法改正の時点で、不倫から20年がすでに過ぎていた場合は、改正前のルール(除斥期間)が適用されます(改正法附則35条1項)。この場合、期間を止めたり数え直したりする余地はありません。20年が過ぎていなかった場合は、改正後のルールで判断されます。
不倫の証拠に有効期限はありますか?
証拠そのものに有効期限はありません。ただし、時間が経つほどメッセージの消去や記憶の曖昧化が進み、不倫の事実を証明するのが難しくなります。証拠の問題と時効の問題は別ですが、どちらも時間の経過が不利に働くため、早めの整理が大切です。
裁判を起こせば、時効は止まりますか?
止まります。訴訟や調停を起こすと、手続が終わるまで時効は完成しません。判決や和解で権利が確定すれば、そこから新たに10年の時効が進みます。ただし、訴えを取り下げた場合などは、終了から6か月間しか猶予されないため注意が必要です。
時効が過ぎてから、相手が支払ってくれることはありますか?
あります。時効は相手が援用して初めて効果が生じるため、援用されなければ請求して支払いを受けることは可能です。また、時効が完成した後に相手が支払義務を認めた場合、その後に援用することは許されないと解されています。ただし、期待して放置するのは避けましょう。
今も婚姻中ですが、配偶者への請求は急ぐ必要がありますか?
配偶者への請求は、民法159条により、婚姻中と離婚後6か月の間は時効が完成しません。一方で、不倫相手への請求にはこのルールが適用されず、知った時から3年で期限が進みます。配偶者と不倫相手の両方に請求を考えている場合は、不倫相手の期限を基準に動くことが大切です。
まとめ:不倫慰謝料の時効は「日付の整理」から
👉 このパートをまとめると!
3年と20年の早い方が原則。相手と離婚の有無で変わるため、日付を整理して早めに相談を。
不倫慰謝料の時効について、押さえておきたいポイントは3つです。
1つ目は、「知った時から3年」と「不倫の時から20年」の早いほうで時効が完成することです。
2つ目は、請求相手が配偶者か不倫相手か、離婚したかどうかで、起算点も期限が延びるかどうかも変わることです。
3つ目は、時効を止める方法には順番があり、催告の後に協議の合意をしても延びないことです。
一般論だけで「まだ大丈夫」「もう無理」と判断してしまうのが、最も避けたい失敗です。まずは4つの日付を書き出し、少しでも期限に不安があれば、早めに弁護士に相談してください。
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参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第145条、147条、150条〜152条、159条、169条、724条、附則35条|e-Gov法令検索 – デジタル庁
- 事件や事故に遭われた方へ(損害賠償請求権に関するルール変更) – 法務省
- 最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号)-裁判所 裁判例検索
- 最高裁判所第一小法廷 平成6年1月20日判決
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年11月16日判決(民集27巻10号1374頁)
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月23日判決(民集25巻5号805頁)
- 最高裁判所大法廷 昭和41年4月20日判決
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弁護士からのコメント
「発覚から3年経ったから、もう誰にも請求できない…」と一括で諦める前に、配偶者と不倫相手それぞれの期限を分けて確認してください。
相談の現場では、不倫相手への期限は過ぎていても、婚姻中の配偶者への請求は時効が完成していなかった、というケースが少なくありません。請求相手ごとに期限を分けて考えるだけで、取れる選択肢が変わることがあります。