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離婚しない場合でも不倫の慰謝料は請求できる?請求できる条件や相場、注意点を解説

離婚しない場合でも不倫の慰謝料は請求できる?請求できる条件や相場、注意点を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不貞行為が原因となり離婚する場合に、配偶者やその不貞相手に対して慰謝料を請求できることはある程度認知されてきたように思います。

    では、配偶者の不貞行為が明らかになったものの「離婚しない」という選択をした場合に慰謝料の請求ができるのでしょうか。

    実は、離婚しない場合であっても、条件を満たせば慰謝料を請求することができます。

    以下、慰謝料を請求できる場合やその相場金額について詳しく説明していきます。

    離婚せずに不倫の慰謝料を請求できる?

    離婚せずに不倫の慰謝料を請求できる?

    配偶者とその不倫相手が肉体関係を持った事実を知った場合、大きなショックを受け精神的苦痛を被ることになります。

    例え離婚しないという選択をしたとしても、被った精神的苦痛に対する慰謝料という名目で損害の賠償を請求することができます(根拠条文:民法709条)。

    不倫相手と配偶者の両方に請求することも可能

    不倫をされた側は精神的苦痛を被ります。その精神的な苦痛を慰謝させるために支払わせることができるのが「慰謝料」です。

    不貞行為をしたのは配偶者と不倫相手の2人ですから、「慰謝料」の支払いを請求する相手は配偶者と不倫相手ということになります。

    仮に、不倫をされた人(請求する権利を持つ人)の精神的苦痛を金銭に換算した金額が200万円であるとします。

    この200万円という金額は、配偶者と不倫相手2人に対して請求できる総額です。

    配偶者に対して200万円、不倫相手に対して200万円の合計400万円を請求できるという考えは誤りです。

    あくまで、不倫された人の精神的苦痛は200万円なので、二人から合わせて200万円を受領した時点で、不倫された人の請求権は消滅します。

    では、配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのかはどのように判断したら良いのでしょうか。

    どちらにいくら請求するかは、不倫をされた人が決めることができます。

    慰謝料金額が200万円である場合を例にすると、(1)配偶者0円・不倫相手200万円、(2)配偶者100万円・不倫相手100万円、(3)配偶者50万円・不倫相手150万円、(4)200万円・不倫相手0円など、どのような配分でも構いません。

    例えば、不倫をされたけれど離婚はしない場合などは、配偶者から慰謝料を受領したとしても、それは結局、夫から妻へ、妻から夫へ、「家のお金」が動いただけで実質的に何も変わらない場合もあります。

    このような場合は、不倫相手に200万円全額を請求したいと考えることが多いと思います。

    離婚しない場合の不倫の慰謝料の相場はいくら?

    離婚しない場合の不倫の慰謝料はだいたい50万円〜200万円くらいです。

    この金額はあくまで相場ですので、不倫の態様、不倫によって被った影響、その家族に小さな子供がいるか、などによって変動します。

    不倫の態様とは、不倫していた期間、不倫していた頻度、不倫関係で金銭のやり取りがあったか、配偶者に不倫関係が知られた後も不倫関係を継続したか、などの事情を一つずつ考慮することになります。

    不倫人よって被った影響とは、不倫が原因で離婚することになった場合、この事実が金額を増額させる要因となります。

    不倫が原因で夫婦が離婚することになると、子供にもその影響が及びますので、未成年の子供がいる場合も慰謝料増額の要因となります。

    離婚しないで不倫慰の謝料を請求できる条件

    離婚しないで不倫慰の謝料を請求できる条件

    離婚をしない場合であっても、不倫の慰謝料を請求することができます。

    不倫は夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する行為と考えられているため、離婚しなければ慰謝料を請求できないということはありません。

    ①「不貞行為」があった事実

    「どこからが不倫か?」の判断は人によって異なると思います。

    しかし、法律に則って慰謝料を請求する場合は、法的な基準にしたがって不倫か不倫未満かを判断することになります。

    法律上で慰謝料を請求する場合、単に不倫というのではなく、「不貞行為」という呼び方をします。

    そして、不貞行為とは、肉体関係、あるいは肉体関係類似行為を指します。

    そのため、2人きりで食事へ行った、飲みに行った、遊びに行ったという単なるデートをしただけ、さらには腕を組んで歩いていた、ハグをした、キスをしたという事実のみでは法的に不貞行為であるとは認められず、慰謝料を請求することができません。

    肉体関係とは性交渉を指します。

    また、肉体関係類似行為とは、前戯、口淫、手淫などのことをいいます。

    このような行為をした事実が明らかになった場合に、慰謝料を請求することができます。

    ②不貞行為があった事実を証明する

    2つ目の条件は、不貞行為があった事実を裏付ける証拠があることです。

    通常性交渉は他人の目に触れない場所で行われますので、「肉体関係があった事実」を証明することは、簡単とはいえないことが多いです。

    しかし、性交渉が行われた直接的な証拠(写真や動画など)がなければ請求できないわけではありません。

    実務的には、第三者から見て、このような事実があるならこの二人は肉体関係を持っているだろうと推測できるような証拠を示すことで、慰謝料を請求しているケースの方が多いです。

    まず、男女が二人きりの空間にいたことを証明することによって、性交渉をしていたのだろうと推測することができる場合があります。

    ラブホテルが典型例ですが、ビジネスホテルや旅館、不倫相手が暮らしている部屋に二人が入った事実を証明できれば不倫の証拠になります。

    探偵の調査報告書や、ホテルの領収書、旅行の行程表や領収書などが証拠になります。

    また、LINEのやり取りなどで、ホテルへ行ったことがわかる記載、肉体関係を持ったことがわかる記載がある場合も証拠として使うことができます。

    ③既婚者であるという事実について故意又は過失があったこと

    相手が既婚者であることを知っていながら肉体関係を持った場合に、慰謝料を請求されることになります。

    既婚者であることを知っていたことを法律的に「故意」といいます。

    少し注意をしていれば相手が既婚者である事実に気づくことができた場合を「過失」といい、この場合も慰謝料を請求されます。

    「過失」が認められる例としては、土日は会えない、お正月、ゴールデンウィーク、お盆、クリスマスなど家族で過ごすシーズンに会えない、旅行に行けない、夜は連絡しないでと言われている、家の場所を教えてくれない、家に入らせてくれないなどです。

    また、交際期間が長い場合に過失が認定される可能性が上がるとも考えられます。

    上記のような違和感に気づくチャンスがたくさんあったと判断されるからです。

    反対に、相手が独身だと信じてお付き合いしていたら実は既婚者だったということもあると思います。

    独身だと信じていたのに慰謝料を請求された場合は、独身だと信じていたことを証明することによって、慰謝料の請求から免れることができます。

    ④夫婦関係が破綻していなかったこと

    不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合には、不貞行為が始まった時点で、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していなかったかどうかが重要です。

    夫婦には、平穏な婚姻共同生活を維持するという法的に保護される利益があります。

    配偶者と第三者との不貞行為は、この利益を侵害するものとして、慰謝料請求の対象となる場合があります。

    ただし、不貞行為が始まる前から夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

    最高裁判所平成8年3月26日判決でも、不貞行為の当時、婚姻関係がすでに破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手は不法行為責任を負わないと判断されています。

    一方、不貞行為によって夫婦関係が破綻したことや、離婚に至ったことまで証明する必要はありません。

    そのため、不貞行為が発覚した後も夫婦関係を継続する場合であっても、慰謝料を請求できる可能性があります。

    また、夫婦間で口論が増えていたり、寝室が別になっていたりするだけで、直ちに婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありません。

    婚姻関係が破綻していたかどうかは、別居の有無や期間、夫婦間の交流、離婚に向けた話し合いの状況など、さまざまな事情を踏まえて総合的に判断されます。

    なお、不倫相手から「夫婦関係はすでに破綻していると聞いていた」と主張される場合もあります。

    しかし、そのように聞いていたという事実だけで、当然に慰謝料の支払義務を免れるわけではありません。

    実際の婚姻関係の状況や、不倫相手が認識していた事情などを踏まえて判断されるため、弁護士に相談することをおすすめします。

    参考:有斐閣Online「夫と通じた者に対する妻の慰謝料請求権|最三小判平成8年3月26日」

    参考:最高裁判所「平成8年3月26日判決」

    ⑤配偶者が精神的な損害を受けたこと

    不貞行為を原因とする慰謝料とは、精神的な苦痛を損害として考えその損害を埋め合わせるために支払われるものです。

    そのため、精神的苦痛を被ったか(損害を受けたか)ということが判断されます。

    一般的に、配偶者が不倫していた事実を知った場合、その事実だけで精神的苦痛を感じるものです。

    この精神的苦痛を増幅させるものとしては、夫婦の間に子供がいる、不倫相手が自分の知り合いだった、長い間不倫関係にあった、以前不倫関係にあることを知り縁を切ったと信じていたのにこっそり関係が続いていたなどが挙げられます。

    このような事実は、慰謝料の金額を決定する際に考慮して、精神的苦痛が大きいことを理由に慰謝料金額の増額が認められることがあります。

    ⑥時効になっていないこと

    不貞行為を原因として慰謝料を請求するのは、民法709条に基づく請求です。

    この請求権は、次の2つの場合に時効によって消滅します(民法724条)。

    1. 「加害者を知った時から3年間行使しない」場合。
      これは、「不倫していることを知った時」ではなく、不倫相手を知り、かつ不倫相手の氏名や住所などの連絡先を知った時から3年間です。
      不倫相手の氏名や住所を知らなければ、慰謝料の請求をすることができません。
      そのため、不倫相手に請求できる状態になった時を始点として期間を計算します。
    2. 「不法行為の時から20年間行使しない」場合。つまり、不倫の証拠を見つけたけれどどうやらこの関係は20年以上前に終わっているらしい、という場合はもう請求することができません。

    どちらも法律的な判断になりますので、不貞行為を理由として慰謝料請求をしたいと考えたら後回しにせずまずは弁護士に相談し、いつまでなら請求できるかを確認することが大切です。

    不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する

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    不倫の慰謝料を増額できる条件

    不倫の慰謝料を増額できる条件

    不倫の慰謝料は、さまざまな要素によって決定されます。

    不倫の態様や、その夫婦の関係性などによって精神的苦痛の程度が変わると考えられるからです。

    よって、このような事情があるとより精神的苦痛が大きくなるなと考える点を示し、慰謝料の請求を裏付けることになります。

    ①不倫していた期間が長い

    不倫していた期間の長さは、慰謝料の金額を判断する際に考慮される要素の一つです。

    一般的に、不貞関係が長期間続いていた場合には、それだけ精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料の増額につながる可能性があります。

    たとえば、1回限りの不貞行為と、数年間にわたって不貞関係が続いていた場合とでは、慰謝料の金額に差が生じることがあります。

    ただし、何か月以上であれば長期間の不倫と判断されるという、法律上の明確な基準はありません。

    不貞行為の期間だけでなく、回数や頻度、婚姻期間、夫婦関係への影響なども含めて総合的に判断されます。

    また、不貞行為の期間が短かったとしても、悪質性が高い場合や精神的苦痛が大きい場合には、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

    そのため、慰謝料を請求する際には、不貞関係が続いていた期間だけでなく、不貞行為の回数や具体的な状況を整理しておくことが重要です。

    ②頻繁に会っていた

    どの程度の頻度で会っていたか(不貞行為をしていたか)も、慰謝料を算定する際の基準になります。

    週に何回も会っていたような場合と、月に1回あるかないかくらいでは、やはり精神的な苦痛が異なるからです。

    頻繁に会っていたことを理由に、慰謝料金額を増額させたい場合は、「頻繁に会っていたこと」を証明する必要があるため、探偵の証拠を集める、配偶者の移動の記録をとることなどが必要になります。

    ③請求する側の夫婦に未成年子供がいる

    不倫されても、子供がいるから離婚をとどまらないといけないと思ったり、不倫が原因で別居したり離婚したことによって金銭的に余裕がなくなることが予想されます。

    不倫をすることによって夫婦関係を悪化させるだけではなく、子供にも大きな悪影響を及ぼしてしまうことは自明です。

    よって、未成年の子供がいることは、慰謝料を請求するにあたり増額の要因になります。

    ④請求する側の夫婦の婚姻期間が長い

    婚姻期間が長いということは、それだけ夫婦生活が平穏なものであった証です。

    そのような夫婦関係を壊すような不倫に対しては、高額の慰謝料を請求することができると考えられています。

    よって、慰謝料算定の際の増額要因の一つとして「婚姻期間の長さ」は考慮されます。

    ⑤不倫がバレた後も交際を継続した

    不倫が相手の配偶者に知られた後もこっそり関係を継続していた、という事案は少なくないように思います。

    このような場合、まず不倫を知って精神的苦痛を味わい、それを許して婚姻生活を継続したのに、結局裏切られ続けていたことが明るみに出て、重ねて精神的苦痛を味わうことになります。

    よって、このような事情は慰謝料を増額する要因となります。

    ⑥悪質性が高いこと

    不倫された人と不倫相手が知り合いであった場合、一方が積極的に働きかけて不貞関係を作った場合、不倫相手と結ばれるために離婚をけしかけた場合など、単なる不倫より悪質性が高いと評価されることがあります。

    このような場合も、慰謝料を増額することができます。

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    離婚しない場合の不倫慰謝料請求の流れ

    離婚しない場合の不倫慰謝料請求の流れ

    不倫の事実を知った場合、不倫の証拠を集め、誰にいくら請求するかを決めて請求します。

    請求は自分自身ですることもできますし、弁護士に依頼することもできます。

    「自分で請求するぞ!」と思う方は下記を参考に請求してみてください。

    不倫相手と接触するのも嫌だと思われる方もいらっしゃると思います。

    そのような場合は弁護士にご相談ください。

    ①不倫・不貞行為の証拠を集める

    証拠は早いうちに集めるのが良いです。不倫をしている配偶者のガードが固くなる前にできるかぎりの証拠を集めることをお勧めします。

    探偵に依頼すると、裁判でも有効となるような確実な書面を作成してくれるのでお金に余裕があれば検討してみても良いと思います。

    LINEのスクショ、写真、不貞相手との写真、領収書などが考えられます。

    配偶者に不倫に気づいていることを問いただした際の録音が証拠になることもあります。

    配偶者が不倫を認めた場合は、その場で、「誰と、いつから不倫をしていました。申し訳ありませんでした。」という内容の書面を作成してもらうとそれを証拠にすることができる場合があります。

    ②配偶者・不倫相手と直接交渉

    示談書の原案を作成

    不倫相手と直接会って話し合いや慰謝料の請求をする場合は、事前準備として、示談書の原案を作成しておくことをお勧めします。

    下記「③示談書の作成」に記載したような内容の示談書をある程度完成させておくと、配偶者や不倫相手が、不倫の事実を認めたことや慰謝料を支払うと言った記録を残すことができます。

    もし配偶者や不倫相手が約束を破り慰謝料を支払わなかった場合にその示談書を示して訴訟をすることもできます。

    話し合いをする場所について

    第三者の目があるファミレスや喫茶店などが良いと思います。

    他人に聞かれたくない内容ではありますが、自宅やカラオケ、会議室など、第三者の目が届かない場所で示談書に署名させた場合、後から強迫を受けて仕方なく書いたと示談書が無効であると主張される可能性があります。

    内容証明郵便を送る

    不倫相手の住所が判明している場合は、慰謝料を請求するという内容の書面(「通知書」といいます)を送るという方法もあります。

    普通郵便と異なる点は、どのような内容の書面を送ったか郵便局に記録が残る点です。

    そのため、後から「そのような書面は受け取っていない」と言われる危険がなくなります。

    内容証明郵便を送る際の手順については、郵便局のホームページに内容証明郵便の作成方法が載っているので参考にしてみてください。

    ③示談書の作成

    示談書の内容として、以下の内容は入れるようにしてください。

    1. 不倫していたことを認め、謝罪する
    2. 不倫の慰謝料として、いくら支払う
      (金額の部分は空白にしておいて、話し合いで決めた額を書いても良いと思います)
    3. 慰謝料をどのように支払うか(振込先、一括か分割かなど。)
    4. 今後、不倫をやめることの誓約(約束を破った場合のペナルティ)
    5. 日付
    6. 示談した当事者の氏名・住所・捺印

    また、慰謝料が法外な金額である場合は無効とされる危険性がありますので(1000万円等)、ある程度相場にあった金額にしておくことも大切です。

    解決しない場合は調停・訴訟を検討する

    配偶者や不倫相手に慰謝料を請求しても、話し合いで解決できない場合があります。

    たとえば、不貞行為そのものを否定されたり、慰謝料の金額について合意できなかったりするケースです。

    このような場合には、調停や民事訴訟などの法的手続きを検討することになります。

    調停は、裁判所の調停委員などを介して、当事者同士が話し合いによる解決を目指す手続きです。

    一方、民事訴訟は、当事者が提出した主張や証拠などを踏まえ、裁判所が慰謝料請求の可否や金額について判断する手続きです。

    慰謝料請求では、調停を利用せずに、最初から民事訴訟を提起することも可能です。

    ただし、不貞行為があったことや相手の故意・過失、婚姻関係の状況などについて、適切な主張と証拠が必要になります。

    また、慰謝料の金額は事案ごとに異なるため、自分が希望する金額を必ず受け取れるとは限りません。

    交渉がまとまらない場合には、弁護士に相談し、調停や訴訟を利用する必要があるか検討しましょう。

    参考:裁判所「民事調停」

    参考:裁判所「民事訴訟」

    離婚をしない場合の慰謝料請求における注意点

    離婚をしない場合の慰謝料請求における注意点

    離婚をしない場合、配偶者との共同生活が続くということになります。

    家計を一括で管理している場合など、請求した意味がなくなってしまう場合があります。

    ①配偶者に請求しても、「家のお金」の総額は変わらない

    妻が夫に請求する場合について考えてみます。

    婚姻後、家計をまとめて管理している場合「家の貯金」から夫がお金を引き出して妻に渡すこともあり得ます。

    もともと家族で使うはずであったお金から慰謝料を受け取っても、夫の痛手は小さいですし、家族が使えるお金が減るという意味のない慰謝料の授受になってしまう可能性があります。

    夫婦別々に管理しているお金があり、そこから支払われるのであれば問題はありません。

    ②全額を不倫相手に請求した場合、不倫相手から配偶者に請求される

    慰謝料は、不倫相手と配偶者が2人で支払うべき性質のものです。

    なぜならば、不倫(不貞行為)は二人でするものだからです。

    連帯責任、と考えるとわかりやすいです。

    このような状況で、不倫相手に対して慰謝料の全額を請求し、配偶者には請求しないでいると、不倫相手は「求償権」という権利を得ることになります。

    求償権とは、「私が全額支払ったけれど、本来2人で支払うべきお金だから、半額を支払え」と請求することができる権利です。

    不倫相手に慰謝料の半額のみを請求して、不倫相手が自分の配偶者に対して取得する「求償権」を放棄させることにより、上記のような問題は避けることができます。

    ③示談が成立しにくい

    離婚していない場合は、慰謝料を支払わなくて良いと考えている人もいます。

    また、自分だけが悪いわけではないのに、なぜ自分が慰謝料を払わなければならないのか、と話が難航することが考えられます。

    不倫をされた側は大きな精神的苦痛を味わっているのでできる限り高額な慰謝料を支払ってもらいたいと考えますが、数十万円~数百万円というお金を抵抗なく支払える人はそんなに多くないのが現状です。

    配偶者に対して請求する場合は、単なる喧嘩になってしまい、示談という結論を導くのが難しくなることもあります。

    離婚しない場合の慰謝料請求に関するQ&A

    離婚しない場合の慰謝料請求に関する質問にお答えしていきます。

    慰謝料金額の相場は?

    離婚しない場合の慰謝料金額の相場は50万円~200万円です。

    中心的な金額としては70万円~150万円(不倫相手と配偶者2人分)ではないかと思います。

    ただ、これはあくまで、今まで行われた慰謝料請求の裁判結果などを参考にした金額ですので、請求された人の収入や、事案の軽重によって一概にこの幅に収まるとはいえません。

    事案によりけり、としかお伝えできないので、一度弁護士に相談していただくのが良いと思います。

    不倫相手の家族や職場に知らせてもいいの?

    不倫相手の家族や職場に不倫相手がしたことを知らせることによって、真の反省を促したいと考える場合もあると思います。

    しかし、不倫の事実を第三者に伝えたことによって、不倫相手の地位や名誉を毀損してしまう可能性があります。

    名誉を毀損されたといって、あなたが逆に損害賠償請求を受けるおそれがありますので、他者に不倫の事実を伝えることはやめましょう。

    また、不倫相手も既婚者であった場合、不倫相手の配偶者から、自分の配偶者に対して慰謝料請求される可能性が出てきます。

    よって、不倫相手の家族に伝えることも得策ではありません。

    不倫相手と別れることを約束させられる?

    示談書に、「二度と接触しない、連絡も取らない。」と誓約の文言を付け加えることができます。

    また、もしその約束を破った場合は違約金を支払うという誓約の文言を付け加えることもできます。

    違約金条項を示談書に入れる場合は、法外な金額にしないことが大切です。

    あまりにも高額な設定にしておくと、高額すぎることを理由にその条項は無効であると判断されることがあるからです。

    違約金の設定も事案にあった金額とすることが求められますので、この点も弁護士にご相談ください。

    まとめ

    まとめ

    たくさんの不倫を原因とする慰謝料請求を担当させていただきましたが、請求できる金額も、示談が成立するまでにかかる時間も、話し合いで終わるか裁判を起こさざるを得ないかも、事案によってまちまちです。

    それは各家庭の事情が異なり、不倫関係の態様が異なり、請求された側の支払い能力も異なるからです。

    弁護士にご依頼いただくことによって、適正な慰謝料を請求できる、不倫相手と縁を切ることを約束させられる(有効な違約金条項をつけられる)、長引いてしまっても対応はすべて弁護士が行う、などの利点があります。

    請求するか迷っている段階でご相談いただくのも良いと思います。

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