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慰謝料と養育費は相殺可能?両者の違いや支払い方法についても解説
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
配偶者に浮気をされた場合、浮気をされた方は配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
子どもを育てる場合はさらに養育費も請求できます。
しかし、配偶者が浮気をしたため慰謝料を請求したいが、自分が稼ぎ頭であり養育費を負担しなくてはならない場合、また、自分が浮気したが、配偶者が稼ぎ頭であり養育費を負担してほしい場合など、慰謝料を払う側と養育費を負担する側が夫婦別になってしまう場合はどのように対応したら良いのでしょうか。
慰謝料と養育費の相殺は可能なのでしょうか。
今回は慰謝料と養育費の違いや、経済面での離婚の是非、慰謝料と養育費の相殺について解説します。
配偶者の浮気が原因で離婚を検討されている方はぜひ参考にしてください。
慰謝料と養育費の違いとは

まずは、慰謝料と養育費の違いを確認しておきましょう。
慰謝料とは
慰謝料とは、離婚の原因が配偶者に責任のある行為によるものであった場合に、精神的苦痛を慰謝するために請求できるお金のことを指します。
慰謝料を請求できる離婚の原因となりうる行為がこちらです。
- 配偶者が不貞行為をはたらいた
- 配偶者が暴力をふるった
- 配偶者がモラハラ行為を日常的に行っていた
- 生活費を支払わない、働かない、正当な理由のない別居
- 正当な理由がないセックスレス
配偶者が、他人と性交渉等を伴った浮気をすることを不貞行為といいます。
不貞行為による慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度が一つの目安とされています。
ただし、法律で慰謝料の金額が一律に定められているわけではありません。
実際の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、不貞行為によって離婚や別居に至ったかどうかなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
一般的には、不貞行為が原因で離婚や別居に至った場合は、婚姻関係を継続する場合よりも慰謝料が高くなる傾向があります。
一方、不貞行為の期間が短い場合や、不貞行為以前から夫婦関係が悪化していた場合には、慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。
そのため、慰謝料を請求する際には、一般的な相場だけで判断せず、個別の事情を整理したうえで適切な金額を検討することが大切です。
養育費とは
養育費とは、離婚後、未成熟の子どもを育てる親に、離れて暮らす親が支払うお金のことを指します。
養育費は、親が子どもの面倒をみなければならない「扶養義務」にしたがって支払うべきお金です。
慰謝料の支払いが認められないケースでも、養育費の請求は可能です。
子どもを育てる親の不貞行為が原因で離婚する場合でも、不貞行為をされた側が支払わなければなりません。
養育費は、双方の収入や子どもの年齢や人数などの相関関係によって決められます。
双方が任意の話し合いで金額を決定することもあります。
弁護士を交えた交渉や調停、裁判になった場合は、最高裁判所が公表している「養育費算定表」にしたがって決められます。
例えば、子どもを育てる側の年収が200万円、養育費を支払う側の年収が500万円、14歳未満の子どもが2人という場合の養育費の相場は6万円から8万円です。
養育費の支払期間は、子どもが経済的に自立するまでを基本として、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きによって決められます。
2022年4月1日から成年年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の支払いが必ず18歳で終了するわけではありません。
たとえば、子どもが大学などに進学し、経済的に自立していない場合には、18歳を過ぎても養育費の支払いが必要になることがあります。
そのため、養育費を取り決める際には、「子どもが成年に達するまで」といった曖昧な表現を避け、「20歳に達する月まで」「大学卒業予定月まで」など、支払期間を具体的に定めておくことが大切です。
なお、実際の支払期間は、子どもの進学状況や父母の経済状況、合意内容などによって異なります。
慰謝料と養育費の相殺はできる?
「妻が不貞行為をして、離婚後は妻が子どもを育てる」
このようなケースでは、夫が妻に慰謝料を請求する一方で、夫が妻に養育費を支払うことがあります。
つまり、夫婦間で慰謝料と養育費の支払いが逆方向に発生することになります。
慰謝料は、不貞行為などによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
一方、養育費は、子どもの生活費や教育費などを父母がそれぞれの経済力に応じて負担するものです。
養育費の支払い義務は、親の子どもに対する扶養義務に基づいており、離婚の原因を作ったのがどちらかによって決まるものではありません。
そのため、妻の不貞行為が原因で離婚した場合でも、夫が子どもを主に養育していなければ、収入などに応じて養育費を負担する必要があります。
なお、財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を清算する制度であり、養育費とは別のものです。
養育費の支払い義務は、財産分与を行うことによって発生するわけではありません。
また、2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後は共同親権と単独親権を選択できるようになりましたが、養育費の負担は親権の有無だけで決まるものではありません。
慰謝料を受け取る側が養育費を支払う場合には、それぞれの支払い義務を区別したうえで対応を検討する必要があります。
たとえば、慰謝料として200万円を受け取り、毎月10万円の養育費を支払う場合でも、慰謝料の支払いを受けることと養育費を支払うことは、原則として別々に考えなければなりません。
相殺は認められていない
ところが、養育費と慰謝料の相殺は認められていません。
慰謝料は夫婦間の問題ですが、養育費は子どもの扶養義務を果たすためのものです。
慰謝料とは性質が異なるお金ですので、相殺することはできません。
相手が慰謝料をきちんと支払わない懸念がある場合は、強制執行認諾文言付公正証書という書類を作成しておきましょう。
強制執行認諾文言付公正証書があれば、支払いが遅延したときに、裁判を起こさずに財産の差押えが可能です。
また、相手に財産がない、収入が少ないなどの場合は、連帯保証人をつけておくことも有効です。
浮気・不貞の慰謝料を確実に受け取りたいという方は、弁護士に相談して上記のような対策を講じてもらうことを強くお勧めします。
扶養的財産分与に養育費が含まれている?

離婚時の財産分与の要素の一つとして、扶養的財産分与というものがあります。
それでは、子供を育てる場合には養育費を請求することができますが、このような扶養的財産分与には養育費を含んでいるのでしょうか。
扶養的財産分与とは
扶養的財産分与とは、離婚することとなったとき、夫婦の一方の経済力が弱く、離婚後に経済的に自立して生活することが見込めない場合に、経済的に余裕がある他方に対し、生活費の補助となる定期金を財産分与として負担させるものです。
もっとも、離婚時の財産分与は、婚姻期間中に形成された夫婦間の共有財産の清算を原則とするため、実際には、扶養的財産分与が認められる場合は限定的となります。
このように、扶養的財産分与は、離婚後に経済的な自立が難しい場合に補充的に認められるものとなりますから、請求すれば誰でも認められるというものではなく、扶養的財産分与が認められた場合でも、半年~3年間程が期間の目安となります。
例外的に扶養的財産分与が認められるケースとしては、離婚時に夫婦の一方が専業主婦の期間が長くすぐに経済的に自立できる程度の収入を得られる見込みがない場合、夫婦の一方が病気で働くことができていない場合、高齢や病気のために就職が困難である場合などが挙げられます。
扶養的財産分与と養育費は別物である
扶養的財産分与は、離婚後に経済的な自立が難しい場合に、自立するまでの生活費を負担するというものですから、金銭の給付の対象は、離婚した配偶者ということになります。
他方で、養育費は、離婚後、未成熟の子どもを育てる親に、離れて暮らす親が支払うお金のことを指し、親が子供の面倒をみなければならない「扶養義務」にしたがって支払うべきお金です。
「扶養」という言葉から、養育費も扶養的財産分与に含まれると考えられがちですが、給付の目的が異なり、これらは全くの別物です。
そのため、扶養的財産分与を支払っているからといって養育費を支払わなくてよいということにはなりませんし、養育費を支払っているからといって扶養的財産分与を支払わなくてもよいということにはなりません。
慰謝料(養育費)の支払いがされていない場合の対処法
慰謝料が支払われない場合、対処法としてどのようなものがあげられるでしょうか。
直接電話をかける
直接電話をかけて、支払いをお願いしましょう。
催促されなければ「要らない」という意味だろうと都合良く解釈したり、電話が来ないのでこのまま踏み倒そうと考えたりしている可能性があります。
内容証明を送る
内容証明とは、郵便局が提供している郵便サービスの1つです。
内容証明郵便は、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付など全てのデータを郵便局が証明してくれるため、客観性高く郵便物を証明できるとして利用されています。
未払い金の催促や慰謝料請求に使われる例が多いため、相手に心理的ダメージを与えることができます。
内容証明で慰謝料請求する場合については以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
強制執行する
慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、強制執行によって回収する方法があります。
強制執行とは、裁判所の手続きを通じて、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえ、未払いとなっている金銭を回収する制度です。
ただし、強制執行を行うためには、原則として確定判決や調停調書、強制執行認諾文言付きの公正証書など、法律上の要件を満たす債務名義が必要になります。
家庭裁判所の履行勧告や履行命令を受けることが、強制執行の前提条件となるわけではありません。
また、養育費については、一定の条件を満たせば、未払い分だけでなく将来支払われる予定の養育費についても、給与などを差し押さえられる場合があります。
なお、履行勧告は家庭裁判所で決めた養育費などについて、相手に支払いを促す制度ですが、それ自体に強制的な回収の効力はありません。
強制執行には必要書類の準備や差押え対象となる財産の特定などが必要なため、手続きに不安がある場合は弁護士に相談しましょう。
参考:裁判所「養育費に関する手続」
養育費は一括で支払い可能?

養育費は、父母が合意すれば、一括で支払うことも可能です。
ただし、養育費は子どもの成長に応じて継続的に発生する生活費や教育費などを負担するものであるため、一般的には毎月一定額を支払う方法が採用されています。
一括払いには、将来的な未払いリスクを抑えられるというメリットがある一方、いくつかの注意点もあります。
たとえば、子どもの進学や病気などによって、当初想定していた以上の費用が必要になる場合があります。
また、一括で受け取った養育費を長期間にわたって管理する必要があるため、計画的な資金管理も重要です。
さらに、一括払い後に子どもの養育状況や父母の経済状況が大きく変化した場合には、追加の費用負担や養育費の変更をめぐってトラブルになる可能性もあります。
そのため、一括払いを選択する場合には、支払金額だけでなく、対象となる期間や追加費用の負担、事情が変わった場合の対応などについても、事前に取り決めておくことが大切です。
一方、毎月払いを選択する場合には、支払いが滞るリスクに備えて、支払期限や支払方法を明確にしておきましょう。
一括払いと毎月払いにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、子どもの利益や父母の経済状況を踏まえ、適切な方法を検討することが重要です。
慰謝料と養育費の問題を弁護士に相談するメリット
当事者同士で慰謝料や養育費の適正な金額を算定することには困難を伴うことが多いです。
法律のプロである弁護士に相談することで、法的観点から算定した適正な金額についてアドバイスを受けることができます。
実際に、当事者同士での話し合いが上手く進まずに弁護士へ相談に来られる方も多いですが、話がもつれてからでは、弁護士が介入しても余計に時間がかかってしまうケースがありますので、なるべく早めに相談されるのがよいでしょう。
適切な養育費の金額を算定することが可能
養育費の相場は、裁判所が公表している養育費算定表に記載されていますが、あくまで目安でしかありません。
夫婦の生活状況や子供の状況は様々であり、具体的な金額は家庭によって異なり、養育費の適正額が相場を上回ることも十分にありえます。
そのため、養育費の金額については、養育費算定表を参考にしつつも、個別具体的な事情に応じて修正していく必要があります。
しかし、養育費の適正額の判断は当事者同士では難しいといえます。
弁護士であれば、それぞれの事案に応じて法的観点から適切に養育費の適正額を判断することができます。
そのため、弁護士に相談し、少しでも有利な条件での交渉を進めましょう。
まとめ

配偶者の浮気が原因で、離婚する場合、その浮気が性交渉等を伴うものであれば慰謝料を請求可能です。
また、子どもを手元で育てる方は養育費を受け取ることができます。
また、離婚後の生活を支えるために、児童手当や児童扶養手当、自治体によっては児童育成手当などの公的な支援制度を利用できる場合があります。
ただし、それぞれの制度には支給要件があり、所得や子どもの年齢、養育状況などによって受給できるかどうかが異なります。
そのため、離婚後に利用できる支援制度については、お住まいの自治体で確認しておきましょう。
経済面が不安で離婚を躊躇している方は、これらの金銭面を総合的に考えて、離婚すべきかどうかを判断するのも大切です。
その場合は、離婚案件の取扱実績が豊富な弁護士に相談して、客観的なアドバイスを受けることをお勧めします。
さらに、離婚する場合は、慰謝料や養育費などの交渉が必要になりますので、コミュニケーション能力が高い弁護士を選定しましょう。
弁護士に交渉力によって、受け取れることができる金額が大きく上下します。
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所では無料相談もしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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