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既婚者と関係を持つと慰謝料相場はいくらになる?判例や請求条件・方法、高額になるケースを解説

既婚者と関係を持つと慰謝料相場はいくらになる?判例や請求条件・方法、高額になるケースを解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    付き合って数ヶ月してから、実は相手が既婚者であったことを知り、今後このまま付き合っていていいのか、すぐに別れた方がいいのか、対応に困ってしまうこともあるでしょう。

    既婚者と不倫をした場合、それが遊びだったのか、本気の恋愛だったのかに関係なく、相手の配偶者から慰謝料の請求を受ける可能性があります。

    それでは、具体的にどんな場面であれば慰謝料を請求されることになるのでしょうか。

    この記事では、慰謝料請求を受けるケースと受けないケースの違いや、慰謝料の相場、既婚者と不倫をするリスクなどについてわかりやすく解説していきます。

    不倫の慰謝料とは何か

    不倫の慰謝料とは何か

    そもそも慰謝料とは、慰謝料とは、不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。

    不倫の慰謝料の場合は、配偶者以外の相手と不貞行為に及ぶことによって、配偶者が精神的な苦痛を受けることになります。

    夫婦は互いに貞操義務を負っており、配偶者以外の異性と性交渉を持ってはいけないと解釈されています。

    それを破って異性と肉体関係やそれに類する行為等があった場合は、婚姻共同生活の平穏を害したことによる精神的苦痛を慰謝するため、不倫をした二人は加害者として、被害者である不倫をされた側へ賠償金を払わねばなりません。

    これが不倫によって発生する慰謝料です。

    故意・過失がない場合、慰謝料の支払い義務が生じない

    既婚者と不倫をした場合、相手の配偶者は、不倫相手に対して慰謝料の請求をすることができます。

    ただし、不倫であればどんな場面でも高額な慰謝料の請求を受ける訳ではありません。

    まずは、慰謝料請求を支払う必要があるケースについて解説していきます。

    1. 慰謝料請求支払う必要があるケース

    慰謝料を法的に請求するためには、不倫が「不貞行為」に該当する必要があります。

    不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。

    つまり、慰謝料を法的に請求するためには、不倫相手と肉体関係を持ったことが必要になります。

    たとえば、知らない女性と腕を組んでデートをしたり、路上で抱き合いキスをしていたとしても、それらは性交渉を直接ほのめかす証拠とはいえないため、法的に慰謝料請求をすることができる不貞行為とはいえないことになります。

    ただし、裁判で高額な慰謝料が認められるかは別にして、これらの証拠を使って、不倫相手に慰謝料の請求をすること自体が禁止されているわけではありません。

    そのため、たとえ直接の性交渉の現場を抑えた証拠がなかったとしても、配偶者から慰謝料の請求を受けるおそれがなくなるわけではありません。

    また、仮に肉体関係がなかったとしても、肉体関係と同視できるような行為がある場合や、家庭をそっちのけにして、頻繁に不倫相手と密会していたような場合には、慰謝料が認められるケースも存在します。

    2.慰謝料を支払う必要がないケース

    不倫相手として慰謝料を請求された場合でも、法律上の支払義務が認められないケースがあります。

    主なケースは以下のとおりです。

    • 消滅時効が完成し、適切に時効を援用できる場合
    • 相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合
    • 不貞行為が始まる前から、相手の婚姻関係がすでに破綻していた場合
    • 相手の婚姻関係がすでに破綻していると信じたことについて、相当な理由が認められる場合

    不倫の慰謝料請求権には、原則として消滅時効があります。

    民法724条では、不法行為による損害賠償請求権について、以下の期間が定められています。

    消滅時効の期間起算点
    3年間被害者が損害および加害者を知った時
    20年間不法行為があった時

    不倫の慰謝料請求では、単に配偶者の不貞行為が発覚しただけで、必ずしも3年間の時効が進行するわけではありません。

    被害者が不貞行為による損害を認識し、慰謝料を請求する相手を特定できる程度に知った時点が重要です。

    たとえば、配偶者が不倫していることを知っていても、不倫相手が誰なのか特定できない場合には、不倫相手に対する慰謝料請求権の時効が進行していない可能性があります。

    ただし、不倫相手の氏名や住所をすべて把握していなければ時効が進行しない、というわけではありません。

    また、時効の完成猶予や更新が生じている場合には、単純に3年または20年が経過しただけでは判断できません。

    さらに、時効が完成していても、その効果を主張するには原則として時効の援用が必要です。

    そのため、過去の不貞行為について慰謝料を請求された場合には、いつ不貞行為が発覚したのかだけでなく、被害者がいつ不倫相手を特定できたのかも確認することが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「民法第145条・第724条」

    不貞行為の証拠となるものは?

    不貞行為の証拠となるものは?

    不貞行為の証拠となるものは様々ですが、以下で主なものを説明します。

    ラブホテルに出入りしている写真

    調査会社に依頼して作成してもらう証拠としては、不貞相手とホテルに出入りしている写真を集めてもらうことが多いです。

    裁判所は男女がホテルに出入りしていれば、肉体関係はあるものとして判断することが多いので、非常に強い証拠となります。

    肉体関係が明らかなメッセージ履歴

    LINEのメッセージの中で、前に会った性行為の話をしていたりすれば、肉体関係があることが明らかとなりますので、不貞行為の証拠となります。

    ドライブレコーダー

    車内で肉体関係をもっていたり、車でホテルまでいっている場合に、ドライブレコーダーの影像や音声が証拠になる可能性があります。

    配偶者・不貞相手の自白

    配偶者や不貞相手が、自身の不貞行為を認めているということも証拠になります。

    この場合、後で水掛け論にならないように、いつからいつまでの不貞で、何回程肉体関係をもったかなど、詳細に書面に記載してもらうなどしたほうが、より強い証拠となります。

    不貞行為の証拠とならないもの

    不貞行為の証拠とならなかったり、疑わしいけど証拠としては弱かったりするものもあります。

    例えば以下のようなものが考えられます。

    男女で食事にいっている写真

    単に友人として食事にいっている可能性もありますので、単に食事をしている写真だけでは、法的に不貞の証拠とはなりません。

    肉体関係が明らかとはいえないメッセージ履歴

    とても仲よさそうなメッセージ履歴があったとしても、それだけで不貞の証拠とまではいえないケースも多いです。法的には肉体関係の証拠が必要ですので注意が必要です。

    通話履歴

    不貞相手と思われる人との通話履歴だけでは、何を話したのかはわかりませんので、それだけだと不倫の証拠とするのは難しいです。

    慰謝料請求を受けるまでの流れはケースバイケース

    相手の配偶者から慰謝料請求を受ける流れはケースバイケースで、それぞれの状況により異なります。

    慰謝料請求を受けるまでの流れはケースバイケース

    当事者同士で直接交渉することもあれば、弁護士が代理人として連絡してくるケースもあります

    もし相手の配偶者や弁護士から連絡がきた場合には、何らかの対応をしないと裁判を起こされてしまうおそれがあるため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

    不倫慰謝料の相場は?

    不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度ですが、それぞれのケースにより認められる金額は異なるため、あくまでも目安程度の金額に留めておくのが良いでしょう。

    1. 不倫相手が離婚するかしないかで慰謝料の金額は変わる

    不倫が原因で婚姻関係が破たんし、離婚することになってしまった場合には、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

    もし、離婚することになってしまった原因である不貞行為の証拠をしっかり提出できるのであれば、150万円から300万円程度の慰謝料額が認められる可能性があるでしょう。

    2. 慰謝料額を算定するための要素

    慰謝料の金額を決める際は、以下にあげるような事情を総合的に判断して金額を決めることになります。

    慰謝料の金額を決める際の考慮要素

    • 不倫をしたことが原因で婚姻関係が破たんしたか ex.別居、離婚
    • 不倫女性が既婚者であることを知っていたかどうか
    • 不倫期間の長さ
    • 不貞行為の頻度
    • 婚姻期間の長さやそれまでの生活状況
    • 子どもがいるかどうか
    • 当事者それぞれの経済状況や社会的地位
    • 不倫した女性との間に子どもがいるかどうか
    • 不倫発覚後も関係が継続しているかどうか  など

    たとえば、相手が既婚者であることを知りながら、その家庭を壊すことを目的として何年にも渡り密会を続け、最終的には妊娠までしているようなケースでは、配偶者に与える精神的なダメージを考慮して、認められる慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

    3. 既婚者と知らなかった場合における慰謝料相場

    慰謝料を支払う必要がないケースでも解説した通り、交際相手が既婚者だと知らず、またそのことに過失がない場合には、不貞行為の慰謝料を支払う必要はありません。

    交際相手が既婚者だと知らなかったものの、過失が認められる場合には、慰謝料の支払い義務がありますが、既婚者だと知りながら故意に関係を持ったケースと比較すると、慰謝料額が減額される可能性があります。

    ここまでの章で、不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度、不倫を原因に離婚する場合は150万円から300万円程度と解説しましたが、この下限に近い金額になりやすいといえます。

    4. 途中で既婚者だと知った場合の慰謝料

    交際している途中で既婚者だと知った場合は、その後の対応で慰謝料の支払い義務が発生するか否かが変わります。

    それまで過失なく既婚者だと知らずに交際し、既婚者であることが判明した時点で関係を解消すれば、判明前の交際については慰謝料の支払い義務はありません。

    しかし、既婚者と判明した後も交際を続けてしまった場合、判明後の交際は故意による不貞行為とみなされ、慰謝料の支払い義務が発生します。

    また、交際相手の配偶者からの連絡で既婚者であると知った場合などは、それ以降も交際を続けることがとりわけ悪質と評価され、慰謝料の増額事由になる可能性があります。

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    既婚者と不倫をするリスクとは?

    既婚者と不倫をするリスクとは?

    既婚者と不倫をしてしまった場合、相手の配偶者から慰謝料を請求されるおそれがある以外にも、さまざまな場面でリスクがあります。

    既婚者と不倫をする3つのリスク

    1. 離婚に伴う経済的負担が生じる可能性がある
    2. 配偶者と離婚できるとは限らない
    3. 周囲の信頼を失うことでキャリアに傷がつくおそれある

    以下、それぞれ解説していきます。

    1.離婚に伴う経済的負担が生じる可能性がある

    不倫が原因で離婚する場合には、慰謝料の支払いや離婚後の生活費など、さまざまな経済的負担が生じる可能性があります。

    不貞行為によって配偶者に精神的苦痛を与えた場合には、不法行為に基づく慰謝料の支払義務が認められることがあります。

    また、離婚する際には、慰謝料だけでなく、財産分与や年金分割、子どもがいる場合には養育費などについても検討する必要があります。

    ただし、不倫をした側であるという理由だけで、財産分与や年金分割の割合が不利になるわけではありません。

    財産分与のうち、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分ける「清算的財産分与」は、原則として夫婦それぞれの寄与割合を2分の1として考えます。

    不倫をしたという事情だけで、一方の取り分が当然に減るものではありません。

    一方、財産分与には慰謝料的な要素が含まれる場合もあるため、財産の清算と不貞行為に対する慰謝料は区別して整理する必要があります。

    また、年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。

    年金分割の割合は、合意分割や3号分割などの制度に従って定められ、不倫をしたかどうかによって当然に変更されるものではありません。

    なお、養育費についても、不倫に対する制裁として金額を決めるのではなく、父母の収入や子どもの年齢・人数などを踏まえて取り決めます。

    そのため、不倫が原因で離婚する場合には、慰謝料と財産分与、年金分割、養育費をそれぞれ区別し、離婚後の生活にどの程度の経済的負担が生じるのかを確認することが重要です。

    参考:日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」

    参考:日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」

    2. 配偶者と離婚できるとは限らない

    不倫をした側が離婚を希望しても、必ずしも離婚できるとは限りません。

    離婚には、夫婦の話し合いによって成立する協議離婚のほか、調停離婚や裁判離婚などの方法があります。

    協議離婚では夫婦双方の合意が必要ですが、裁判離婚では、法律上の離婚原因が認められれば、相手方が離婚に同意していなくても離婚が成立する場合があります。

    ただし、不倫をした側である「有責配偶者」からの離婚請求については、通常よりも厳しい判断が行われます。

    有責配偶者とは、不貞行為などによって婚姻関係の破綻に主な責任がある配偶者のことです。

    最高裁判所昭和62年9月2日大法廷判決では、有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の事情が認められる場合には、離婚請求を認める余地があると判断されています。

    具体的には、以下のような事情が重要です。

    • 夫婦の別居期間が、双方の年齢や同居期間と比較して相当長期間に及んでいるか
    • 夫婦の間に未成熟の子どもがいるか
    • 離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないか

    これらの事情に加え、不貞行為の経緯や別居後の生活状況なども踏まえて判断されます。

    そのため、不倫をした側から離婚を求めた場合でも、絶対に離婚できないわけではありません。

    一方、別居期間が短い場合や、離婚によって相手方配偶者や子どもの生活に重大な影響が生じる場合には、離婚請求が認められない可能性があります。

    また、配偶者が離婚に同意している場合には、協議離婚などによって離婚することも可能です。

    そのため、不倫をした側が離婚を希望する場合には、夫婦関係の状況や子どもの有無、別居期間などを整理したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。

    3. 周囲の信頼を失うことでキャリアに傷がつくおそれもある

    職場の同僚や取引先の社員と不倫関係になった場合、その事実が会社側に発覚すると、社内風紀を乱したという理由で、異動や配置転換、降格などのペナルティを課されるおそれがあります。

    不倫をしたことが直接の解雇事由にあたることはあまりありませんが、社内で不倫の事実が広まることで働きづらくなるおそれや、部下と不倫したことにより管理能力を疑われてしまったり、取引先の信用を失ってしまうおそれもあるでしょう。

    また、周囲の信頼を失うことで、仕事に影響が出てしまうこともあります。それまで順調にキャリアを歩んできたとしても、1度の不倫ですべてが崩壊してしまう可能性は少なくありません。

    不倫の慰謝料を請求された場合の対処方法

    不倫の慰謝料を請求された場合の対処方法

    慰謝料の請求を受けてしまったら、多くの人はなかなか冷静ではいられません。

    しかし、この段階で適切な対応をとれるかどうかが、後々の交渉に影響してきます。

    ここからは、慰謝料を請求された場合の対処方法について解説していきます。

    相手の請求内容を確認する

    まずは、相手が何を請求しているのかを、しっかり確認する必要があります。

    相手が何を目指しているのかによって、こちらの対応も変わってくるためです。

    金銭ではなく、謝罪や二度と会わないこと、転居や転勤、退職などを求めている場合もあります。

    もちろん、全て言われるがままに対応する必要はありませんが、請求を放置してしまうとその分相手の怒りを増幅させてしまい、状況が悪化してしまいます。

    いずれにせよ、まずは相手がどのようなことを求めているのかを明確に把握することが肝心です。

    不倫の慰謝料に関するトラブルに強い弁護士に依頼する

    不倫の慰謝料を請求されたら、その後はお互いが納得できる結果となるまで、相手と連絡を取り合い、交渉を進めていくことになります。

    その際、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありませんが、特に相手が弁護士をつけている場合は、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

    法的な専門知識を駆使する弁護士との交渉を優位に進めていくことは、法律に精通しない素人にとって至難の業です。

    そうでなくとも、多くの人にとって、そもそも弁護士と連絡を取り続けていくこと自体、慣れないことでもありますから、甚大な精神的負担をもたらすものでしょう。

    こうした精神的負担を軽減するために、またご自身にとってよりよい解決策を導いていくためには、こちらも不倫の慰謝料に関するトラブルに強い弁護士に相談し、依頼した上で対応していくのがベストです。

    慰謝料に関するトラブルに詳しい弁護士であれば、不貞行為に関する慰謝料金額の相場や、慰謝料額の増額事由についても蓄積されたノウハウや知識を豊富に有しています。

    交渉における勘どころを知る弁護士に相談すれば、よりスムーズに望むべき解決により近づけることでしょう。

    交際相手へ慰謝料を請求する

    もしも、相手が既婚者だと知らずに交際していた場合は、ご自身の貞操権を侵害されたことを理由に、交際相手へ慰謝料を請求することができるかもしれません。

    ただし、相手が既婚者だとしらなくても仕方がないと認められるような状況が必要であったり、既婚者だと知ってからも関係を続けてしまうと認められなかったりと、ケースによって請求が認められるか否かの判断が必要となりますので、交際相手への慰謝料請求を検討されている場合は、一度弁護士へ相談してみるのがよいでしょう。

    慰謝料請求の対応を弁護士に依頼するメリット

    もし、既婚者と不倫をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、なるべく早いうちに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

    1. 慰謝料請求に個人では対応するのは難しい

    当事者同士で話し合ったとしても、お互い感情的になってしまい、話がまったく前に進まないことがよくあります。

    また、もし代理人である弁護士から慰謝料の請求をされた場合には、法律と交渉の専門家である弁護士と、対等な立場で交渉をするのは、基本的に困難であるといえるでしょう。

    うっかりこちらが発言してしまったことを、裁判の場で不倫の証拠として使われてしまうおそれもあります。

    この点、弁護士であれば、法律的な根拠にもとづき冷静に対処することで、こちらに有利になるように交渉を進めることが可能です。

    相手と粘り強く交渉することで、調停や裁判にならないよう穏便に交渉をまとめる術を持つのも、弁護士ならではの技術であるといえます。

    2. 対応をすべて弁護士にまかせることができる

    こちらが不倫をしているとはいえ、相手の配偶者と慰謝料の交渉を進めることに、大きな精神的ストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

    弁護士に依頼すれば、相手との交渉はすべて弁護士がおこなってくれるうえ、調停や裁判などの手間のかかる手続についても、すべて弁護士が代わりに対応してくれます。

    交渉の進捗状況は、弁護士が逐一連絡をくれるため、こちらの希望通りに交渉を進めてもらうことが可能です。

    慰謝料請求された場合に弁護士が行うこと

    慰謝料請求を受けた依頼者から依頼を受けた場合、まずは前提事実の確認を依頼者から行います。

    請求額から減額できる要素は多数ありますので、聞き取りの中で、こちらに有利な事情があれば、それを主張していくことになります。

    最終的に金額の合意ができれば、合意書を作成することになりますが、将来的に新たな金銭請求を受けたり、第三者に不倫の事実が広まったりなど、懸念事項はあると思いますので、できる限り依頼者に有利な形で締結できるように最善を尽くします。

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    まとめ

    まとめ

    既婚者と不倫関係になった場合、仮に相手が既婚者であることを知らなかったとしても、配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります。

    相手の配偶者との交渉を1人で進めるのは、精神的に非常に辛いものがあるでしょう。

    私達、東京スタートアップ法律事務所は、突然相手の配偶者から慰謝料請求をされて不安な思いを抱えている方々を全力でサポートしています。

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