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不貞行為でうその内容を弁護士に話すとどうなる?バレる理由やリスクを解説

不貞行為でうその内容を弁護士に話すとどうなる?バレる理由やリスクを解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不倫がバレて慰謝料を請求された、裁判になってしまった、これから裁判を起こされそう、そんな状況のあなたは、このように考えていないでしょうか。

    「弁護士や裁判の際に嘘をついてもどうせバレないだろう」

    自分の不倫について正直に話すことに、抵抗を感じてしまう方がほとんどだと思います。

    しかし、不倫について弁護士や裁判で嘘の内容を話すことには多くのリスクが伴います。

    今回の記事では、不倫で慰謝料を請求された際に、弁護士に嘘をついたり裁判で嘘の内容を話してしまうことによるリスクについて解説します。

    不貞行為で弁護士や裁判で嘘の内容を話すリスクとは?

    不貞行為で弁護士や裁判で嘘の内容を話すリスクとは?

    では、不倫について弁護士や裁判で嘘を話すとどのようなリスクが生じるのでしょうか。

    具体的なリスクを以下で解説します。

    慰謝料の支払金額が増額する可能性がある

    不倫について嘘をついたこと自体が不誠実な対応であるとして、慰謝料が増額するおそれがあります。

    また、あなたが依頼した弁護士に嘘をついた場合には、弁護士との信頼関係が損なわれて辞任してしまうこともあるでしょうし、裁判上で嘘をついた場合には、裁判官の印象は悪くなり、判決での慰謝料金額が増額するおそれがあります。

    過料に処せられる可能性がある

    民事裁判では、当事者の主張立証がある程度済んだ段階で、絞られた争点を明らかにするために本人尋問という手続を行います。

    その際、自分に有利な事実を認定してもらおうと、つい嘘を述べてしまう方がいます。

    本人尋問にあたっては、最初に嘘を述べないとの誓約をすることになりますが、そのような誓約をしたにもかかわらず嘘を述べてしまうと、10万円以下の過料の制裁に処されるおそれがあります。

    不貞裁判で話した内容が嘘だとバレる理由

    不貞裁判で話した内容が嘘だとバレる理由

    あなたが不倫の裁判を起こされた場合、不倫の当事者であるあなたは、どうせ証拠もないだろうし嘘をついても分かるはずがないと思うかもしれません。

    しかし、嘘である以上は、なんらかの事情でバレるリスクが常に存在します。

    不倫当事者の供述も証拠になる

    民事裁判では、争点が絞られた際には、当事者や関係者に直接話を聞く尋問手続が予定されています。

    この尋問手続で現れた供述内容も、裁判では証拠となります。

    裁判で、不倫を証明する客観的な証拠が出てこなかったとしても、不倫相手があなたとの不倫を認める証言をすれば、不倫を証明する重要な証拠として考慮される可能性があります。

    不倫相手が証拠を保存している可能性がある

    あなたが、不倫の証拠は何もないはずだと考えていたとしても、不倫相手がなんらかの証拠を持っていることがあります。

    不倫は、必ず不倫相手が存在します。

    そのため、あなたが知らないうちに、不倫中の画像や動画等の証拠を不倫相手が作出しているかもしれません。

    不倫相手の配偶者が、不倫相手の携帯電話等の中を見たことで不倫が発覚することが多々あります。

    そのため、自分は証拠がないはずだと確信していても、安易に嘘をつくことは避けた方がいいでしょう。

    不倫当事者が知らないうちに証拠を確保されていることがある

    裁判では、不倫の証拠として、ホテルなどに入室する際の写真や動画、探偵の捜査報告書等が出されることがよくあります。

    これらの証拠は、不倫相手の配偶者や探偵などの第三者が不倫当事者に気づかれないように作成しますし、不倫を証明する強い証拠となります。

    そのため、あなたと不倫相手が絶対に証拠がないと確信していたとしても、安易に嘘をつくことは非常に危険です。

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    不貞裁判で友人に嘘の内容を証言してもらうことは可能?

    不貞裁判で友人に嘘の内容を証言してもらうことは可能?

    裁判が進むと証人尋問が行われることがありますが、あなたに有利な証言を得るために、証人として呼ばれた友人や家族に嘘の証言をお願いしたり、友人や家族があなたのために自ら嘘の証言をしてしまうかもしれません。

    民事裁判で嘘の証言をしてしまうと、「偽証罪」という犯罪が成立してしまうおそれがあります。

    以下では、偽証罪について解説します。

    偽証罪の成立要件

    偽証罪は、以下の要件を満たした場合に成立します。

    1. 証人であること
    2. 法律により宣誓したこと
    3. 虚偽の陳述をしたこと

    もっとも、「虚偽の陳述」について、証人には自身の記憶に基づいた証言が求められているため、証言した自身の記憶の内容が、たとえ客観的な真実とは異なっていたとしても、偽証罪は成立しません。

    民事裁判でも偽証罪が成立する

    偽証罪は、刑事裁判だけでなく、民事裁判でも罪に問われる可能性があります。

    たとえば、あなたの友人が、あなたから不倫相手と不倫してしまったと聞いており、そのように記憶していたにもかかわらず、不倫をしたなどと聞いたことがないとの自身の記憶に反した証言をした場合には偽証罪に問われるおそれがありあます。

    また、友人が、あなたに不利になる可能性のある事実について質問された際に、記憶している事実であるにもかかわらず、あなたをかばうために記憶にないとの証言をしてしまうことも、偽証罪に問われる可能性があります。

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    不貞行為で弁護士に嘘を話すことに関するQ&A

    ここまで、弁護士や裁判での嘘をつくことのリスクについて解説してきました。

    ここからは、弁護士との相談の中でよく聞かれる質問を紹介していきます。

    嘘の証言をした証人が判決確定前に自白したらどうなる?

    宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合には、偽証罪が成立することはすでにご説明したとおりです。

    もっとも、刑法第170条では、偽証罪の要件を満たす場合でも、虚偽の陳述をした裁判の判決が確定する前に、虚偽の陳述をしたことを自白した場合には、その刑を減軽し、または、免除することができると定められています。

    この場合に、虚偽の陳述をしたことを自白すれば足り、真実を述べることまでは求められていません。

    依頼した弁護士に嘘を話してしまったが、正直に話した方がいい?

    あなたが依頼した弁護士は、あなたから聞いた事実をもとに、慰謝料の交渉や裁判を進めていくことになります。

    そのため、あなたが弁護士に虚偽の事実を話した場合には、交渉や裁判が虚偽の事実をもとに進んでいくこととなります。

    しかし、あなたの嘘が発覚してしまうと、交渉や裁判の方針が一気に変わることになり、後戻りできません。

    その結果、嘘をついていなければより減額を見込めた慰謝料が適正な金額より高額になったり、裁判上で過料の制裁を受けることになるなど、大きな不利益を被ることになってしまうおそれがあります。

    そのため、一度弁護士に嘘を話してしまったとしても、なるべく早い段階で真実を打ち明けるべきと言えます。

    慰謝料を請求され、不倫はしていないと嘘をつき続けたらどうなる?

    不倫をしていたにもかかわらず、不倫はしていないと嘘をつき続けると、訴訟を提起されるリスクが高まります。

    不倫はしていないとして慰謝料の支払を拒否すると、相手方は裁判を起こさざるをえません。

    裁判に対応するためには、労力と費用の負担が大きく、嘘をつかずに適正な金額の慰謝料を支払った方が、総合的に見てあなたにとって有利となることが多いです。

    また、他にも、すでに説明したとおりのリスクが生じます。

    もし、あなたが慰謝料を請求された場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

    まとめ

    まとめ

    弁護士に嘘をつく、裁判で嘘を述べることのリスクについて解説しました。

    このように、嘘をつくことによるリスクは大きいものがありますので、嘘をつくことを考えるのではなく、不倫が真実であることを前提に、よりあなたにとって有利な解決を目指していくことが最善といえるでしょう。

    不倫について正直に話すことに抵抗がある方は、一人で悩まずに、早めに弁護士に相談して今後の対応を考えてはいかがでしょうか。

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