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不貞行為の慰謝料の相場|慰謝料請求可能なケースを紹介
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
夫や妻に不倫されると、非常に腹が立ち絶対に許せないという気持ちになります。
円満だった夫婦仲に亀裂が入り、家庭の健全な運営もままなりません。
不倫された方の傷ついた精神や破綻してしまった夫婦関係を金銭で慰謝するのが不貞行為の慰謝料です。
そこで、今回は配偶者に不倫をされた方に向けて不貞行為の慰謝料請求ができるケースやその相場を解説します。
どこからが不貞行為?

配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求できるのはその行為が「不貞行為」に該当する場合です。
不貞行為とは配偶者以外の相手と自分の意思で性的な関係を持つことをいいます。
具体的には以下のような行為です。
- 配偶者以外の相手との性交渉
- 配偶者以外の相手とのオーラルセックス
- 配偶者以外の相手と裸で抱き合うなどの行為
キスだけ、ハグだけ、手をつないだだけなどの行為は不貞行為とは言いにくいところがありますので、慰謝料の請求は難しいです。
上記の行為を風俗店などで行った場合は、1度だけではなく継続していたのであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
配偶者に不貞行為があった場合の慰謝料の相場とは

不貞行為による慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度が一つの目安とされています。
慰謝料の金額は法律で一律に定められているわけではなく、婚姻期間や不貞行為の期間・回数、夫婦関係への影響などによって異なります。
特に、不貞行為が原因で離婚に至った場合や、不貞行為の悪質性が高い場合には、慰謝料が高額になる可能性があります。
ただし、裁判で1,000万円以上の不貞慰謝料が認められるケースは極めて例外的であり、一般的な相場とは大きく異なります。
そのため、慰謝料を請求する際には、高額な裁判例だけを参考にするのではなく、個別の事情を踏まえて適切な金額を検討することが重要です。
不貞行為の慰謝料は誰に請求すべき?

配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求できるのは配偶者と不倫相手の両方、若しくはどちらか一方です。
請求する慰謝料が200万円の場合、それぞれに100万円ずつ請求してもよいですし、一方に全額請求することもできます。
ただし、それぞれに200万円ずつ請求することはできません。
では、どちらに請求するのがベストなのでしょうか。
まず金銭面で考えてみましょう。
不倫した配偶者と離婚せずに夫婦関係を再構築するのであれば、配偶者ではなく不倫相手に請求するのが得策です。
配偶者に請求したところで、夫婦間でお金が移動するだけでプラスにはならないからです。
ただし、不倫相手に全額を請求して不倫相手が支払いに応じた場合、不倫相手があなたの配偶者に「求償」する可能性があります。
このように、不倫の当事者が慰謝料を支払った場合に、支払った分の何割かを請求できる権利のことを、「求償権」と言います。
不貞行為は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」です。
共同不法行為とは複数の人間で行った不法行為のことをいいます。
ここでいう不法行為とは不貞行為のことです。
つまり、あなたが不倫相手から慰謝料200万円を受け取ると、不倫相手があなたの配偶者に100万円を求償するかもしれないのです。
配偶者の資産が減る=夫婦の財産が減るということですので、200万円を請求することは合理的ではありません。
ですので、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、慰謝料に関する合意形成時に求償権を放棄させておくとよいでしょう。
不貞行為が原因で配偶者と離婚する場合は、不倫相手ではなく配偶者に請求するのが得策です。
なぜならば、配偶者とは離婚の話し合いをしますので、慰謝料についての話し合いもスムーズに進みやすいからです。
不倫相手に請求してもよいのですが、離婚に関する交渉と慰謝料に関する交渉の2つの交渉が同時進行することになり、結果として獲得できる慰謝料金額の総額は変わりませんので、あまり効率的とは言えません。
とはいえ、不貞相手に対する許せないという気持ちもあるでしょうから、双方に対して慰謝料請求を行うことを否定するわけではありません。
また、離婚の話し合いや慰謝料の請求を弁護士に依頼する場合は、交渉は弁護士が行いますので、あなたにストレスはかかりません。
ご自身が納得できる相手に慰謝料を請求してもらいましょう。
配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する方法

では、慰謝料を請求する手順を解説します。
これから慰謝料を請求しようと考えている方は、こちらの手順に沿って請求手続を進めてみましょう。
不貞行為の証拠を収集する
まずは不貞行為の証拠を確保してください。
不貞行為の証拠がなければ、慰謝料の請求は難しくなります。
厳密に言えば、訴訟等の法的手続で請求せずに直接交渉をして相手が支払うことを了承すれば問題ありません。
しかし、多くの場合は「不倫していない」、「身体の関係はなかった」と言い逃れをします。
また、訴訟等で請求する場合は、必ず証拠が必要ですので、相手に慰謝料請求の意思を伝える前に証拠を確保しておきましょう。
こちらは、配偶者が不貞を認めた録音データ等でも構いません。
請求できる慰謝料の目安や相場を弁護士に確認しておく
慰謝料を請求する前に、請求する慰謝料の目安を弁護士に確認しておきましょう。
相場は先ほどお話ししたように、離婚しなければ50万円から200万円、離婚する場合は200万円から300万円です。
ですが、個別の事情によりこの相場よりも高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚する場合は相手の財産を調べておく
不貞行為が原因で離婚を検討している場合、相手に離婚や慰謝料請求の意思を伝える前に、相手名義の財産の金額や預け先などを把握しておく必要があります。
離婚する場合、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を原則として二分の一ずつに分割します。
財産の名義は問いません。
これを「財産分与」と言います。
財産分与のためには、相手の財産をある程度把握しておくと今後の手続が容易になります。
内容証明郵便で慰謝料の請求文書を送付する
配偶者に請求する場合は、直接口頭で請求しても問題ありません。
しかし、不倫相手に請求する場合は、請求の意思や内容を明確に伝え、その記録を残すために、内容証明郵便を利用する方法があります。
その際は、受取日時を把握するために配達証明のオプションもつけておいてください。
内容証明郵便には請求金額や振込先、支払期日を明記しておきます。
内容証明郵便は書式が独特ですので、心理的な圧力を加えることができます。
ただし内容証明郵便に支払いを強制する効力はありません。
支払われない場合は弁護士に相談する
配偶者や不倫相手が慰謝料の請求に応じない場合は、弁護士に一度相談しましょう。
訴訟を提起するという手段もありますが、手続が複雑ですので個人で行うことは難しいです。
訴訟を提起するよりも弁護士に相談することの方が、ハードルが低いですので、ひとまず弁護士に相談して今後の最適な対処法の助言を受けてください。
まとめ

不倫をした配偶者に請求できる慰謝料の相場は、離婚する場合で200万円から300万円、離婚しなければ50万円から200万円です。
これらの相場は個別の事情に応じて増減しますので、ご自身が請求可能な慰謝料の金額を知りたい方は弁護士にお問い合わせください。
また、離婚を検討している場合は慰謝料だけでなく、財産分与や養育費などについても取り決めておく必要がありますので、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
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