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【ケース別】不倫で慰謝料請求する場合の金額相場は?

【ケース別】不倫で慰謝料請求する場合の金額相場は?
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    厚生労働省が公表する「人口動態統計」によると、日本では毎年多くの夫婦が離婚しています。

    離婚する際には、慰謝料だけでなく、財産分与や養育費、婚姻費用など、さまざまなお金の問題について検討する必要があります。

    なかでも、配偶者の不貞行為やDVなどが原因で離婚を考えている場合には、慰謝料を請求できるのか、いくら受け取れるのかが気になる方も多いでしょう。

    ただし、離婚するからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。

    慰謝料が認められるかどうかは、離婚に至った原因や相手の行為、精神的苦痛の程度などによって異なります。

    この記事では、離婚の際に慰謝料を請求できるケースや金額の相場、請求する際の注意点についてわかりやすく解説します。

    参考:厚生労働省「2025年人口動態統計(確定数)」

    離婚で慰謝料が請求できるケースとは

    離婚で慰謝料が請求できるケースとは

    まずは、離婚で慰謝料を請求できるケースを解説します。

    慰謝料の請求自体は、どんな事例でも可能です。相手が「支払う」と言えば、名目がなんであれ慰謝料は請求できます。

    しかし、訴訟等になった場合は、慰謝料が請求できるケースは限られています。代表的なものがこちらです。

    配偶者に不貞行為があった場合

    配偶者が肉体関係を伴う浮気をしていた場合、その証拠があれば慰謝料の請求が可能です。

    肉体関係とは性交渉やそれに類する行為ですので、手を繋いだだけ、キスをしただけなどのケースは慰謝料の請求は難しいです。

    悪意の遺棄があった場合

    悪意の遺棄とは、具体的には、「生活費を渡さない」、「突然別居を強行した」などです。

    理由がないのに働かないことも悪意の遺棄となります。

    DV

    配偶者による暴力行為によって離婚する場合も慰謝料の請求が可能です。暴力行為があったことを立証できる音声データや動画データ、怪我をしている場合は診断書も用意しておきましょう。

    理由がない性交渉の拒否

    セックスレスも正当な離婚事由です。

    セックスレスでの慰謝料を請求する場合は、セックスレスだったことがわかるご自身が書いた日記やメモなどが証拠となります。

    また、配偶者とセックスレスについて話し合った音声データも有効な証拠の1つです。

    判例で解説!離婚の慰謝料の請求相場

    判例で解説!離婚の慰謝料の請求相場

    ではそれぞれのケースでどれくらいの慰謝料が請求できるのかを判例を見ながら確認してみましょう。

    不貞行為で離婚する場合の慰謝料は200万円から300万円

    配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は一般的に200万円〜300万円程度が一つの目安とされています。

    ただし、法律で慰謝料の金額が一律に定められているわけではありません。

    実際の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響、離婚に至った経緯などを総合的に考慮して判断されます。

    たとえば、不貞行為が長期間続いていた場合や、不貞行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合には、慰謝料が高くなる可能性があります。

    一方、不貞行為の期間が短い場合や、不貞行為が始まる前から夫婦関係が悪化していた場合には、慰謝料が低額になることもあります。

    また、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、相手が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに過失があったかなども重要です。

    そのため、慰謝料の相場はあくまでも目安と考え、実際に請求できる金額については、個別の事情を踏まえて判断することが大切です。

    悪意の遺棄で離婚する場合の慰謝料は数十万円程度

    悪意の遺棄で離婚する場合の慰謝料の相場は、数十万円程度となっています。

    夫が一方的な理由で別居をし、妻の関係修復の申し入れにも応じなかった事例では、夫に対して慰謝料10万円の支払いが命じられました。

    この事例では同居期間が短かったことから低額の慰謝料となっています。

    慰謝料の他に、予定していた結婚式で着用するはずだったウェディングドレスに支払った費用15万1200円と弁護士費用2万5000円が損害額として認定されていますので、合計で27万6200円を夫から妻に支払うことになりました。

    配偶者のDVが理由で離婚する場合の慰謝料は50万円から300万円

    配偶者のDVによって離婚する場合の慰謝料の相場は、50万円から300万円です。

    アルコール依存状態にあった夫が妻に対して、暴力を振るっていた事例では夫に慰謝料100万円の支払いを命じる判決が言い渡されました。

    暴力を振るった回数は4回程度で妻はそれ原因でうつ病を発症しています。

    強度な暴力が頻繁に振るわれていた訳ではないとして、慰謝料の金額は100万円が相当であると判断されています。

    セックスレスが理由で離婚する場合の慰謝料の相場は100万円前後

    セックスレスが理由で離婚をする場合の慰謝料は、100万円前後です。

    結婚期間やセックスレスの期間、双方の年収や子どもの有無などによって相場から多少の増減があります。

    不貞行為をはたらいている側が不貞行為を原因に性交渉を拒否した場合は、慰謝料の増額が見込めます。

    妻との性交渉を拒否して、ポルノビデオを見ながら自慰行為を繰り返していた夫に対して、慰謝料110万円の支払いが命じられたという事例があります。

    この夫婦は双方性交渉を行う支障がなかったのにも関わらず、夫が性交渉を拒否し、自慰行為にふけっていたとのことです。

    離婚の際に慰謝料を請求する際の注意点

    離婚の際に慰謝料を請求する際の注意点

    次に慰謝料を請求する際の注意点を説明します。

    証拠は慎重に確保する

    配偶者に以上のような不法行為が原因で離婚する場合は、それぞれの行為があったことを立証できる証拠が必要です。

    証拠が確保できていないのに、離婚を告げたり慰謝料を請求したりすると、それ以降の証拠の確保が難しくなり、慰謝料請求どころか離婚も認められないリスクがあります。

    証拠の確保が難しい場合は、慰謝料請求実績が豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。

    証拠確保のためのアドバイスを受けることで、有効な証拠を確保できる可能性が高まります。

    慰謝料請求できる事例かどうかを確認する

    慰謝料請求ができる事例に該当していたとしても、状況によっては慰謝料の請求が認められないケースもあります。

    例えば、不貞行為の慰謝料を請求する場合、不貞行為以前に夫婦関係が破綻していると慰謝料の請求は難しくなります。

    請求側に同じ程度の不法行為があった場合も、慰謝料の請求が難しい傾向です。

    慰謝料以外にも請求できるお金がないか確認する

    離婚する際には、慰謝料だけでなく、財産分与や子どもの養育費なども検討する必要があります。

    また、離婚成立までに別居している場合には、別居期間中の生活費などについて、婚姻費用を請求できる可能性があります。

    特に養育費は、子どもの生活費や教育費、医療費などを分担するものであり、継続的な支払いが必要となることがあります。

    ただし、養育費の支払期間は、必ずしも子どもが成人するまでとは限りません。

    2022年4月1日から成年年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費の支払いが一律に18歳で終了するわけではありません。

    養育費は、子どもが経済的に自立していない場合に必要となる費用であり、支払期間は父母間の合意や個別の事情などによって決まります。

    たとえば、子どもが大学などへ進学する予定がある場合には、20歳や22歳になるまで養育費を支払う取り決めをすることも考えられます。

    また、成年年齢の引下げ前に「成年に達するまで」と取り決めていた場合には、一般的に従来の20歳まで支払う趣旨と解釈されることがあります。

    そのため、養育費については、毎月の金額だけでなく、支払期間や進学時の費用負担などについても明確にしておくことが重要です。

    養育費の金額や支払期間について合意した場合には、後からトラブルにならないよう、書面に残しておくことをおすすめします。

    参考:法務省「民法(成年年齢関係)改正Q&A」

    慰謝料請求の時効に注意する

    離婚に伴う慰謝料や、不貞行為、DVなどを理由とする損害賠償請求には、消滅時効があります。

    ただし、慰謝料の種類や損害の内容によって、時効の起算点や期間が異なるため注意が必要です。

    主な違いは以下のとおりです。

    慰謝料の種類消滅時効の目安
    離婚そのものによる慰謝料原則として離婚成立時から3年
    不貞行為による慰謝料損害および加害者を知った時から3年
    身体への侵害を伴うDVの損害賠償損害および加害者を知った時から5年

    離婚そのものによる慰謝料については、最高裁判所昭和46年7月23日判決において、離婚が成立した時から消滅時効が進行すると判断されています。

    一方、不貞行為による慰謝料は、民法724条に基づき、被害者が損害および加害者を知った時から3年間が原則となります。

    また、DVによって身体に傷害を負った場合には、民法724条の2が適用され、損害および加害者を知った時から5年間となります。

    ただし、精神的苦痛のみを理由とする請求など、身体侵害に該当しない場合には、原則として3年間の時効が問題となります。

    なお、不法行為による損害賠償請求権には、不法行為の時から20年間という消滅時効もあります。

    また、2020年4月1日より前の不法行為については、改正民法の経過措置が関係する場合があります。

    そのため、離婚や不貞行為、DVなどを理由に慰謝料を請求する際には、損害の内容と発生時期を確認し、時効が完成する前に適切な手続きを進めることが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「民法第724条・第724条の2」

    参考:厚生労働省「民法上の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」

    慰謝料の未払いに備えて配偶者の勤務先や銀行口座を確認しておく

    慰謝料の支払いに応じると言ったにも関わらず慰謝料を支払わないという事態に備えて、相手の勤務先の名称や連絡先、銀行口座を把握しておきましょう。

    それらの情報がなければ、裁判所に強制執行を申し立てても、給与や財産を差し押さえることができないからです。

    また、強制執行認諾文言付公正証書も作成しおくと手続がスムーズに進みます。

    まとめ

    まとめ

    離婚で慰謝料を請求できるケースは限られています。

    離婚の際に慰謝料を請求しようと考えている方は今回お話した事例に該当するかどうかを確認しておきましょう。

    ご自身の家庭や事情に応じたより正確な慰謝料を知りたい方は、弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。経験豊富な弁護士であれば、請求可能な慰謝料の目安を案内可能です。

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