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慰謝料を払いたくない!払わないリスク、減額交渉の進め方、支払えない場合の対処法を解説

慰謝料を払いたくない!払わないリスク、減額交渉の進め方、支払えない場合の対処法を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    日本では独身者同士の恋愛は自由です。

    仮に付き合っている相手がいたとしても、他の相手と関係を持つことは、法律では禁止されていません。

    しかし、相手に配偶者、婚約者、内縁の妻や夫がある場合は、不貞行為となり、損害賠償を請求される可能性があります。

    不貞行為とは、一般に、配偶者以外との間で肉体関係等の性的行為をすることを指すものと考えられています。

    不貞行為が発覚すれば、相手の配偶者や婚約者等から慰謝料を請求される事例が多いです。

    では、慰謝料を支払えない場合はどうなるのでしょうか?

    罰則はあるのでしょうか。

    そこで今回は、不倫や浮気の慰謝料を請求されているのに支払えない場合やその場合の対処法について解説します。

    不倫の慰謝料は絶対に払わないといけない?

    不倫の慰謝料は絶対に払わないといけない?

    本記事では、不倫の慰謝料を請求されたとき、どのような場合に慰謝料支払義務を負うのか、支払わなくて済むのはどのような場合か、慰謝料を支払うことが難しい場合の対処方法等を解説します。

    払わなければならない場合

    夫婦は互いに、貞操義務を負っていますので、不倫をした配偶者、ないしその不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して不法行為責任を負うことになり、慰謝料支払義務があります。

    具体的に、慰謝料支払義務を発生させる不倫(法律用語で不貞行為、といいます。)とは、肉体関係を伴うものに限定されます。

    これは、性交、ないし性交類似行為を指すと考えられており、その存在の証明については慰謝料の支払いを請求する側が負うことになります。

    もっとも、たとえば不倫関係の当時、相手が既婚者であることをあなたに隠し、もしくはもう離婚するから慰謝料支払義務は発生しないといわれて関係を持つなどした場合はどうでしょうか。

    これらの場合においても、基本的には不倫行為が客観的に存在する以上、慰謝料支払義務を負うことが原則です。

    しかし、たとえば相手が独身であると信じ、そう信じることについてあなたに過失がない場合には、慰謝料の支払いを免れることができます。

    ここで、無過失といった概念は非常に抽象的で、法的な評価を伴い、かつ、その証明には相応の証拠を要します。

    詳しくは専門家に相談されることをお勧めします。

    また、離婚するとの相手の言葉を信じていたけれども、実はそれが虚言だった場合も同様です。

    原則として、慰謝料支払義務を負うことになります。

    例外的に、あなたがそう信じるについて無過失であることの証明に成功した場合には慰謝料支払義務を免れますが、その証明は容易ではありません。

    慰謝料の支払いが免除されるケース

    時効による消滅

    このように時効期間を経過すれば、時効を援用することで慰謝料の支払いを免れることができます。

    しかし、時効期間を過ぎた後に、相手方と慰謝料の支払いについて合意してしまった場合は、時効が完成していたことを知らなかったとしても、信義則上、その後に時効を援用できなくなる可能性があります(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)。

    なお、時効完成後に債務を承認した場合でも、その後、新たに時効が進行するとされています。新たな時効期間は、現行民法では原則として5年と考えられますが、合意の内容や債務の性質などによって判断が異なる場合があります。

    そのため、「ずいぶん前の不倫について請求されたな」と感じた際は、相手方と示談書を作成したり、「支払います」と答えてしまう前に弁護士にご相談ください。

    自己破産による免責

    自己破産をすると、一部の債務を除き支払いを免れることができます。

    不貞行為による慰謝料も、自己破産を申し立てて「免責」を得ることができると、原則として支払いが免除される可能性があります。

    ただし、すべての不貞慰謝料が免責されるわけではありません。破産法253条1項2号では、「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権は、自己破産をしても免責されないと定められています。ここでいう「悪意」とは、単に不貞行為を故意に行ったことではなく、相手を積極的に害する意思を指すと解されています。

    また、同項3号では、故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権も、免責の対象外とされています。

    そのため、慰謝料の支払義務が免除されるかどうかは、不貞行為の経緯や悪質性、相手に対する害意の有無などを踏まえて個別に判断されます。

    自己破産をした後に慰謝料を支払う合意をした場合は、合意内容や免責の効力によって法的な扱いが異なるため、安易に支払いを約束せず、弁護士に確認することが重要です。

    参考:法務省「自己破産と免責されない債務」

    不倫関係を強要されていた

    不倫関係を強要されていた場合、慰謝料が発生しない場合もあります。

    例えば、暴行・脅迫等を用いて無理やり肉体関係を持たされたといった、不同意性交等の犯罪に該当するようなケースです。

    もっとも、そのハードルは高く、「断りづらかった」「その後の人間関係を気にして応じてしまった」という程度では、その慰謝料額算定の際に一定考慮される可能性があることはさておき、慰謝料を免除されることは難しいと考えられます。

    慰謝料を支払えない・・請求を無視するリスクとは?

    慰謝料を支払えない・・請求を無視するリスクとは?

    示談や裁判の際に不利になる

    請求を無視した場合、誠実に対応する反省や謝罪の意思がないものとみなされて、慰謝料の増額要素となる場合があります。

    請求当初から真摯に対応した場合と比較して、相手方の態度が頑なになり、本来穏便に示談で解決できたはずの交渉が難航する可能性があります。

    また、交渉による示談に応じてもらえず、相手方が裁判での解決を希望して、解決まで長時間かかってしまうことも想定されるでしょう。

    訴えられて裁判になる

    慰謝料請求の権利にも消滅時効があり、不貞の事実と不貞相手を知ってから3年が経過すると時効により請求することができなくなります。

    そのため、請求側の連絡や、書面による慰謝料請求を無視し続けた場合、相手方としては時効の完成を阻止するためにやむを得ず訴訟を起こし、裁判に発展する可能性が高くなります。

    裁判の際も、請求側から再三支払いを求めたにもかかわらず無視されたことを増額要素として主張され、裁判所の心証が悪くなり、当初から誠実に対応した場合と比較して高い慰謝料が認められてしまうおそれもあります。

    相手の感情を刺激してしまう

    不貞された請求側としては、不貞を知ることで当初から怒りの感情に満ち溢れていることが通常です。

    それにもかかわらず、さらに請求を無視されたとなると、請求側の感情がさらに悪化してしまい、場合によっては、自宅や職場を訪れる等のエスカレートした行動に発展する可能性も否めません。

    また、SNS等で不貞の事実を暴露したりされるリスクもあります。

    このような行動は正当化されるものではありませんが、不倫問題は感情が絡む事件ですので、いたずらに相手の感情を刺激しないように、請求を受けた当初から無視をせずに適切に行動することが重要といえるでしょう。

    給与などが差し押さえとなるリスクがある

    相手から慰謝料請求の訴訟を提起されることがあります。

    訴訟を提起されると裁判所から「訴状」という書面が届きますが、この書面にきちんと回答しないと全面的に敗訴する判決が出てしまい高額な慰謝料を支払わなければならなくなることがあります。

    また、裁判の判決や公正証書があるのに支払わない場合は、給与や預貯金を差し押さえられる可能性があります。

    給与の差し押さえは、裁判所から勤務先に書面が届きますので、支払うべきお金を支払っていないことが勤務先に知られてしまいます。

    浮気・不倫の慰謝料が支払えない場合の対処法

    浮気・不倫の慰謝料が支払えない場合の対処法

    請求された不貞行為の慰謝料を支払えない場合は、以下のように減額や分割払いを申し出る等の方法が考えられます。

    減額を申し入れる

    慰謝料が相場より高額な場合や、請求額された金額の支払いは難しいものの、減額に応じてもらえれば一括払いが可能になる場合は、減額を申し入れることは有効な手段です。

    不貞行為によって損害を受けた者は、和解後も分割払いで不貞行為を行った者との関係が続くことを嫌がるケースもあり、それならば減額してでも一括で支払ってもらって早期に解決したいと考えることもあるためです。

    また、不貞発覚後も夫婦の婚姻関係が続くことが予定されている場合、不貞した配偶者に対する求償権を放棄することも減額交渉の材料になります。

    求償権の放棄については後ほど詳しく説明します。

    分割払いを申し入れる(利息の有無)

    減額してもらっても一括払いが難しい場合は、分割払いを申し入れましょう。

    不貞行為の被害者も、全く慰謝料を受け取れないよりかは分割であっても支払ってもらった方がよいと考えることもあります。

    ただし、本人同士の交渉では分割払いが受け入れられずに交渉が難航するケースもあるため、自分だけでは交渉が難しいと考えられる場合は、弁護士に交渉を依頼した方がよい場合もあるでしょう。

    また、万が一支払いに遅れた場合は遅延した場合の利息(遅延損害金)を付けることを提案することで、分割払いを了承してくれることもあります。

    借金をして一括で支払う

    強くお勧めできる方法ではありませんが、借入れをして一括して支払うことも選択肢の1つとなります。

    家族や親族などがお金を貸してくれるのであれば、きちんと借用書や金銭貸借消費契約書を作成しておくべき場合もあります。

    消費者金融や銀行などのカードローンを利用する場合は、利息が発生することに留意して無理なく返済できる範囲にしておきましょう。

    借入れで慰謝料を支払うことは決して推奨できる方法ではありませんが、借金をしてでも慰謝料を支払って問題を解決したいと考える方も一定数はいます。

    親に支払ってもらう・立て替えてもらう

    慰謝料請求を受ける立場からすると、自分の両親や親族に事情を説明することは大変心苦しいことかもしれません。

    親子や親族の関係性は様々だと思いますが、子供が真に困っているときに協力や金銭的な援助をして頂けるご両親もいらっしゃることでしょう。

    たしかに、不貞について両親に知られることは誰しも気まずく恥ずかしい思いをすることでしょう。

    しかし、金融機関で融資を受ける場合は、必ず利息が発生し、元本と共に利子をも返済しなければならず、その後の経済状況が苦しくなってしまう方も少なくありません。

    親子であれば、無利子で援助して頂ける場合もあると思われ、場合によっては結果的に一番安定した早期解決に繋がる可能性があります。

    弁護士に相談・依頼する

    弁護士に依頼し、相手とのやりとり、減額交渉等をしてもらうという手段もあります。

    弁護士を通して交渉することで、相手と直接交渉するストレスが軽減されることはもちろん、法律的な観点から交渉することで、慰謝料の大幅な減額が可能になったり、支払方法の変更等を考慮してもらえる可能性が高まります。

    慰謝料請求は、結局のところ、感情論ではなく、「法律上の金銭の請求」の問題です。

    相手が求める請求が、必ずしも法律上適正とされる慰謝料額と合致しているとは限らず、「誠意ある謝罪」「反省の態度」といった名目のもと過度の請求をしたり、法律上は認められないような義務を課そうする場合も少なくありません。

    不法な行為をしている以上、相当の責任を果たす必要はありますが、それ以上の過度な責任を背負う必要はありません。

    弁護士は、事案に応じて、負うべき責任の範囲や慰謝料額を適切に判断し、あなたが負うべき妥当な責任の範囲を見極めて、適切な解決に導きます。

    最終手段の自己破産

    どんなに手段を尽くしても慰謝料が支払えない場合、最終的には自己破産を検討することも考えられます。

    自己破産とは、借金や支払うべき金銭を支払えないとき、裁判所に申し立て、その支払い義務を免責してもらうものです。

    自己破産は、安易に認められるものではなく、自己破産をすることによるリスクや制限事項も生じる一方、慰謝料の種類によっては免責されないものもありますので、慎重な判断が必要ではありますが、慰謝料を支払えない場合に検討すべき手段の一つではあります。

    自己破産を検討している場合、相手には、その旨を率直に伝え、可能な限りの慰謝料額を提示してみるのも一つの手です。

    自己破産をし、慰謝料を支払う義務が免責された場合、相手は破産手続での配当などを除き、慰謝料を回収できなくなる可能性があります。ただし、不貞行為の内容によっては非免責債権に該当し、自己破産後も支払義務が残ることがあります。

    そのため、自己破産を検討する際には、慰謝料が免責の対象となるかについて弁護士に確認することが重要です。

    慰謝料を支払えない・・内容証明の差出人以外にチェックすべきポイント

    慰謝料を支払えない・・内容証明の差出人以外にチェックすべきポイント

    「慰謝料が支払えない!」と慌てる前に、本当に慰謝料を支払うべき事例なのかを確認しましょう。

    そもそも慰謝料を支払わなければならない浮気や不倫かどうか

    浮気や不倫は法律上の用語ではなく、その定義は人それぞれです。

    1. 二人で食事をする
    2. 手を繋ぐ
    3. キスをする
    4. ハグをする
    5. 肉体関係を持つ

    この全てが浮気や不倫だと考える人もいれば、③以下が浮気や不倫だと考える人もいます。

    法律的に不貞行為と判断されるのは通常「肉体関係があった場合のみ」

    しかし、法律的に慰謝料が請求可能となる「不貞行為」と呼ばれるのは基本的には⑤の肉体関係がある場合です。

    配偶者がいる相手と性交渉やそれに類する行為をもつことを、不貞行為といいます。

    ただし、近時は、肉体関係までは認定できないものの、婚姻関係を破壊し得る不適切な交際をしたことで少額ながら慰謝料の支払を認めた裁判例もありますので、注意が必要です。

    浮気や不倫の慰謝料というのは不貞行為を行ったことに対する精神的苦痛を慰謝する目的で支払われるものです。

    したがって、相手との関係が不貞行為に該当しなければ慰謝料を支払う必要はありません。

    相手が不貞行為の証拠を確保しているか

    不貞行為の証拠がなければ慰謝料の請求に応じなくても良い場合もあります。

    日本の損害賠償請求訴訟においては、事実関係に争いがある場合、損害賠償を請求する側が、請求するための根拠となる事実を立証しなければならないという原則があります。

    不貞行為の慰謝料の場合は、性交渉を伴う関係であったことを立証できる証拠が必要です。

    不貞行為の代表的な証拠がこちらです。

    • ラブホテルやホテルに二人で出入りする画像や動画
    • 性交渉をしていることが明らかな画像や動画
    • 性交渉があったことを自白している音声データ
    • 性交渉をしていることが明らかになっている探偵の調査報告書

    以上のような証拠を相手が確保しておらず、根拠なく不貞の事実を主張している場合は、慰謝料の支払いに応じる必要がない可能性もありますので、弁護士に相談してみましょう。

    もっとも、ご自身の判断だけで請求を無視していると、実は相手が重要な証拠を隠し持っていて、突然損害賠償請求訴訟を提起されるおそれもありますので、注意が必要です。

    既婚者であることを知らなかったか、隠されていたか

    あなたが、肉体関係を持っていた相手が既婚者であったことを知らなければ基本的には慰謝料を支払う必要はありません。

    ただし、既婚者であることを当然知ることができた環境で出会った場合は、過失があるとされ、「知らなかった」と言い逃れができないのでご注意ください。

    以下のような場合は、慰謝料請求をされたとしても、相手が既婚者であることを知らなかった場合には支払いを拒絶できる可能性が高いです。

    • 知り合ったのが相席居酒屋だった
    • マッチングアプリに独身だと登録してあった
    • 独身者限定の婚活パーティーで知り合い、結婚していることを隠されていた

    相手が既婚者であることを知ることが難しい状態であれば、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。

    しかし、下記のような事例では、「既婚者とは知らなかった」とは認められにくいでしょう。

    • 相手の結婚式に参列していた
    • 相手と同じ会社の同じ部署で働いている
    • 相手の家の隣住んでおり、相手の家族を目撃する機会があった
    • 相手はいつも結婚指輪をしていた

    すでに相手夫婦の婚姻関係は破綻していたか

    不貞行為の慰謝料は、不貞行為を開始するよりも前に、すでに相手の夫婦関係が破綻していた場合には支払う必要がありません。

    婚姻関係が破綻していたとして認められやすいのが、単身赴任などの事情がないのに長期間別居している場合です。

    家庭内別居で、夫婦関係が破綻していたと主張することは難しいので、判断に困った場合は弁護士に相談しましょう。

    ここまで、本当に慰謝料を支払うべきケースなのかについての判断基準を紹介してきました。紹介したチェック項目は以下の通りです。

    • 不倫相手と肉体関係があったか
    • 相手が不貞行為の証拠を確保しているか
    • 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
    • 相手夫婦の婚姻関係は不貞行為以前から破綻していなかったか

    慰謝料の請求額は適切か

    慰謝料額には、裁判例等を元にした「相場」が存在します。

    請求書が届いたら、請求された慰謝料が相場の範囲内か確認してみましょう。

    相場よりも高い慰謝料を請求されている場合、慰謝料を減額できる可能性が高まります。

    不貞行為の慰謝料の相場は、概ね以下の範囲と考えられています。

    夫婦の状況慰謝料の相場
    不倫が発覚しても離婚・別居しない場合50万円~100万円程度
    不倫が原因で別居した場合100万円~200万円程度
    不倫が原因で離婚した場合100万円~300万円程度

    ただし、相手のこれまでの婚姻関係や、婚姻期間、不貞期間の長短、不貞行為による妊娠の有無といった事案の悪質性等により、慰謝料額は大きく変動します。

    慰謝料額は、事案毎に適切な金額が大きく変わることも多いため、あくまで目安として考えましょう。

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    慰謝料を請求されたときに弁護士に相談するメリット

    慰謝料を請求されたときに弁護士に相談するメリット

    メリット1

    不倫行為が認定される場面であるかどうかを、他のケースとの比較において判断してもらうことができます。

    弁護士は類似ケースをも扱っていますから、あなたのケースにおいて仮に裁判へ移行した場合にどのような判断が下される可能性が高いかを客観的に判断して、アドバイスを行うことができます。

    このことは、あなたが請求の相手方に対して今後どのような対応を行うかを判断するかにあたって有力な情報になります。

    メリット2

    慰謝料を支払わなければならないとして、その金額の妥当性、相場に関するアドバイスを受けることができます。

    相手方から多額の請求を受け、どうしてよいかわからないとのことのみで即時に示談書、合意書にサインしてしまってはいけません。

    まずは専門家のアドバイスを聞き、相手方の要求の妥当性を検討した上で適切に判断する必要があります。

    メリット3

    金額以外の相手方の要求について、その妥当性や回答の方針を相談することができます。

    慰謝料の支払以外にも、相手方から無理な要求等をされることは珍しくありませんが、このような経験が初めてですと、どのように対応してよいかわからず相手方の話を鵜呑みにして要求に応じてしまうことも珍しくありません。

    しかしながら、専門家の目から見れば応じる必要のない要求をされているケースも少なからず存在します。

    まずは相談された上で、その後の対応を検討するといった順序でも遅くはありませんし、その後の事を考えるとむしろ早期解決に役立つケースも散見されます。

    慰謝料が支払えない場合についてよくある質問

    無職のため支払いができないという場合、慰謝料は免除となりますか?

    無職であることを理由に慰謝料の支払いが免除されたり、無職であることが慰謝料減額の要素になることはありません。

    交渉の際に無職であることを伝え、慰謝料金額の減額や分割での支払いをお願いすることになります。

    しかし、お願いしても聞き入れてもらえない可能性も十分考えられます。

    シングルマザーのため支払いができないという場合、慰謝料は免除となりますか?

    シングルマザーであることを理由に慰謝料の支払いが免除されたり、無職であることが慰謝料減額の要素になることはありません。

    この場合も、シングルマザーで支払いが困難であることを伝え、慰謝料金額の減額や分割での支払いに応じてもらえるよう交渉してみることになります。

    裁判で決まった慰謝料を払わないとどうなる?

    また、勤務先からの給料の他にも、あなたの銀行口座の預貯金に対する差し押さえをかけられる可能性もあります。

    これは、口座を相手方が特定して差し押さえをかけ、その時点で口座内に預貯金が存在することなどが必要となります。

    ただし、相手方が銀行口座の情報を把握していなくても、預貯金の差し押さえを回避できるとは限りません。

    2020年4月1日施行の改正民事執行法では、「第三者からの情報取得手続」が設けられました。この制度では、確定判決などの債務名義を持つ債権者が、所定の要件を満たして裁判所に申し立てることで、銀行などの金融機関から、債務者名義の預貯金口座に関する情報を取得できます。

    この手続によって口座の支店名や口座番号、預貯金額などを把握できる場合があります。ただし、情報取得手続だけで預貯金が差し押さえられるわけではなく、実際に回収するためには別途、債権差押えなどの手続が必要です。

    そのため、口座を知られていないからといって、慰謝料の請求や支払いを無視することは避けましょう。

    払わないと差し押えられる?

    上記のとおり、判決等で決まった慰謝料については差し押さえをかけるための債務名義が存在するため、差し押さえの手続を取られる可能性があります。

    ですが、相手方があなたの勤務先を特定できなければ給料への差し押さえは実現せず、また、口座の預貯金に対する差し押さえについても口座を特定できるか、また当時口座に預貯金があるかによって、差し押さえによる回収が可能かどうかが決まることになります。

    支払い能力がない場合どうなる?

    支払うことができない金額を約束することはできませんので、交渉段階の場合、支払える金額を軸に交渉してなんとか合意できるかを試みるしかありません。

    もっとも、相手方は金額に納得できなければ裁判を起こすしかありませんが、仮に裁判を起こしても支払能力がない者から慰謝料を回収することが現実的に難しいことは、上記のとおりです。

    慰謝料を分割して払うことはできる?

    可能です。裁判所による判決の場合には、慰謝料の支払いは一括になります。

    ですが、交渉による場合、ないし裁判上の和解で事件を終了する場合には、相手方との間で分割払いの交渉を行うことも珍しくありません。

    分割払いの場合、早期に全額支払いを終わらせられるほうが、総額を抑えられるケースも多々あります。

    また、親族や友人から相手方に対する支払い金額を借り入れ、相手方には一括で払ったのち、親族友人に対して分割で返済するといったケースもあります。

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    まとめ

    まとめ

    不倫や浮気の慰謝料を請求されて、慰謝料が支払えないと悩んでいる方は以下のような項目を確認してみましょう。

    • 本当に慰謝料を支払うべきか
    • 請求された慰謝料の金額は妥当か
    • 減額できる余地はないか

    以上のような確認を経て、やはり一定の金額を支払わなければならないものの、一括では支払えない場合は、減額交渉や分割払いを検討します。

    分割払いを相手に申し入れる場合は執行認諾文付公正証書を作成することを条件にすると、認められやすくなる場合もあります。

    慰謝料を請求されて困っている方、相手との交渉に行き詰まっている方は、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

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