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1回の不貞行為の慰謝料相場は?判例と合わせて解説

1回の不貞行為の慰謝料相場は?判例と合わせて解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    「不貞行為は1回だけでも慰謝料を請求されるの?」「1回だけなら慰謝料はそれほど高くならない?」と疑問に感じている方もいるでしょう。

    不貞行為は、たとえ1回だけであっても慰謝料請求の対象になる可能性があります。ただし、不貞行為の回数だけで慰謝料の金額が決まるわけではありません。婚姻期間や不貞関係の期間、不貞行為によって離婚・別居に至ったかどうかなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。

    また、慰謝料を請求された場合でも、相手が既婚者だと知らなかった場合や、不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合など、慰謝料請求が認められないケースもあります。

    この記事では、1回の不貞行為でも慰謝料が発生するのか、慰謝料の相場や金額を左右する事情、実際の裁判例、不貞行為を立証する証拠、慰謝料を減額するための方法についてわかりやすく解説します。

    1回の不貞行為で慰謝料は発生するのか?

    1回の不貞行為で慰謝料は発生するのか?

    不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の者と自由な意思で性的関係を持つことを指します。

    不貞行為は、配偶者に対する貞操義務に反する行為であり、1回だけの性的関係であっても、慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。

    また、法律上の婚姻関係だけでなく、内縁関係にある場合にも、パートナー以外の者との性的関係によって慰謝料請求が認められることがあります。

    一方、婚約関係にある場合は、婚姻関係における不貞行為とは区別して考える必要があります。

    婚約中に第三者と性的関係を持った場合でも、その行為によって婚約が不当に破棄された場合などには、損害賠償の問題が生じる可能性があります。

    ただし、不貞行為があったからといって、必ず慰謝料が発生するわけではありません。

    不貞行為の有無に加え、故意・過失や婚姻関係の状況など、個別の事情を踏まえて判断されます。

    不貞行為の慰謝料請求が認められるケース

    上述のとおり、不貞行為は既婚者が配偶者以外の者と性的関係をもつことをいいます。

    既婚者であると知りながら、既婚者が配偶者以外の者と性的関係を持った場合には、回数に関係なく不貞行為となり、慰謝料が発生することになります。

    なお、肉体関係そのものがなくても、性的に密接な行為をした場合(例えば、一緒にお風呂に入る、陰部を愛撫するといった行為)でも、不貞行為と認定されることがあります。

    不貞行為の慰謝料請求が認められないケース

    不貞行為の慰謝料が認められないケースは以下の3つです。

    1. 請求する相手に故意過失が認められない場合
    2. 婚姻関係が破綻していた場合
    3. 時効が成立している場合

    一つずつ詳細を解説します。

    1つは、請求する相手に故意過失が認められない場合です。

    不貞行為の慰謝料請求は民法709条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求です。

    かかる請求が認められる条件は、①請求の相手方の故意過失、②権利侵害、③損害、④因果関係とされています。

    そのため、請求の相手方に故意過失がない場合には、不法行為が成立しません。

    既婚者は自分が結婚していることを知っているはずなので、故意過失がないと認定されることはほとんどありませんが、既婚者であると知らなかった、既婚者であることを隠されていた、独身であると嘘をつかれていたといった事情があった場合には、故意過失がないと認定されることがあります。

    2つ目は、婚姻関係が破綻していた場合です。不法行為が成立するには、権利の侵害があったといえる必要があります。

    不貞慰謝料が発生するのは、婚姻生活の平穏という利益が害されることから発生するものです。

    そのため、婚姻関係が破綻していた場合、法的保護に値する婚姻生活という利益がないため、不法行為が成立しないことになります。

    例えば、不倫のときにはすでに別居していた場合や同居していても会話等が全くなく、家庭内別居だった場合がこれにあたります。

    3つ目は、時効が成立している場合です。

    不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しない場合又は不法行為の時から20年経過した場合に時効によって消滅します(民法724条)。

    そのため、不倫の発覚時期からどれだけ時間が経っているのかを確認して、請求権が発生しているかどうか判断することになります。

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    1回の不貞行為の慰謝料相場

    1回の不貞行為の慰謝料相場

    不貞行為の回数は、損害賠償額を算定する際に考慮される要素の一つです。

    東京地方裁判所平成25年3月21日の裁判例では、婚姻期間の長さや不貞行為が1回であること、親密なメールのやり取りがされた期間が比較的短かったことなどを考慮し、慰謝料を80万円と判断しています。

    不貞行為の回数が少ない場合には、不貞関係の期間も短いことが多く、こうした事情が慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。

    ただし、慰謝料の金額は不貞行為の回数だけで決まるわけではありません。

    不貞行為によって離婚や別居に至ったかどうか、婚姻期間、夫婦関係への影響なども踏まえて判断されます。

    なお、この裁判例では性交に至っていないものの、性的な接触などの具体的な事情から、不法行為の成立が認められています。

    そのため、1回の不貞行為に関する参考事例として紹介する場合も、必ずしも性交渉があった事案ではない点を明確にしておくことが重要です。

    不貞行為の慰謝料を左右する事由

    不貞行為の慰謝料を左右する主な事由は以下のとおりです。

    1. 不貞の期間
    2. 不貞の回数
    3. 婚姻期間
    4. 不貞が原因で離婚に至ったか否か
    5. 反省の度合い

    その他にも、夫婦にお子さんがいた場合や暴力の有無、故意・過失の度合いなどを総合的に考慮して判断されます。

    不貞行為の相場一覧表

    以下が一般的な不貞行為の相場一覧表です。慰謝料金額算定のご参考にしてください。

     婚姻期間不貞期間慰謝料金額
    離婚・別居に至らなかったケース3年以下半年未満30~40
    1年未満30~50
    1年以上50~60
    15年以下半年未満50~70
    1年未満50~80
    1年以上60~90
    16年以上半年未満75~90
    1年未満75~100
    1年以上80~120
    別居に至ったケース3年未満半年未満60~100
    1年未満65~100
    1年以上70~120
    15年以下半年未満100~140
    1年未満100~150
    1年以上100~160
    16年以上半年未満150~170
    1年未満150~180
    1年以上150~190
    離婚に至ったケース3年未満半年未満150~170
    1年未満150~190
    1年以上130~200
    15年以下半年未満170~200
    1年未満170~210
    1年以上180~220
    16年以上半年未満200~250
    1年未満200~250
    1年以上200~270

    1回の不貞行為でも慰謝料が高くなるケース

    1回の不貞行為は、一般的には慰謝料の減額事由として評価されますが、以下のような場合には1回の不貞行為でも慰謝料が高くなることがあります。

    離婚や別居に至る場合

    1回の不貞行為によって離婚や別居に至った場合、たとえ回数が1回であっても慰謝料は高額になります。

    また、夫婦にこどもがいる場合、その年齢や人数によってはさらに慰謝料が高額になることがあります。

    夫婦やこどもの生活に与える影響や請求者の精神的苦痛が大きいためです。

    不貞関係の時間が長い場合

    1回の不貞行為しか評価されなくても、交際期間が長いと評価された場合、慰謝料が高額になることがあります。

    また、不貞発覚後も関係を続けていたり、連絡を取り合っていたりする事実は慰謝料の増額事由となりえます。

    婚姻期間が長い場合

    婚姻期間が長い場合、1回の不貞行為でも夫婦の生活に与える影響が大きいことから、慰謝料の増額事由になりえます。

    判例に基づく不貞行為の慰謝料相場

    判例に基づく不貞行為の慰謝料相場

    【判例】不貞行為が1回のケース

    東京地判平成25年3月21日の裁判例では、以下のとおり判断しています。

    不貞行為の有無について

    「被告らが平成21年4月4日から同月5日にかけてホテルに同宿し、その間行った行為は、性交には至らなかったとはいえなお原告の夫としての権利を侵害する不貞行為というべきであり、不法行為を構成するものといってよい。

    この不貞行為を契機に被告Y1は自宅を出て原告と別居し、両者の婚姻関係が実質的に破綻するに至ったことは明らかであり、また、その結果原告が精神的苦痛を受けたことも容易に推察される。」

    慰謝料の金額について

    「原告と被告Y1との婚姻期間の長さ、被告らの不貞行為は1回にすぎないこと、被告らの間で親密なメールのやり取りがされた期間が比較的短期間にとどまること…など、本件に現れた一切の事情を斟酌すると、慰謝料額は80万円とするのが相当である。」

    【判例】不貞行為が3回のケース

    東京地判令和3年10月7日の裁判例では、以下のとおり判断しています。

    不貞行為の有無について

    「被告とAは、3月30日20時30分頃に…ホテルから出てメッセージのやりとりを開始したところ、そのやりとりの中で、被告が、「もうしちゃったね」、…などと性的な内容を含み、性行為があったことを強く推認させる内容のメッセージを送信していること、4月12日及び5月12日には、ホテルから出た後に…性行為があったことを示唆するやりとりをしていること、Aが、一貫して3回関係を結んだことを認め」ている。

    「以上によれば、被告とAは、上記日の合計3回不貞行為に及んだものと認められる。」
    「被告は、Aと、少なくとも3月30日、4月12日及び5月12日の3回にわたり、不貞行為に及んだものと認められる。」

    慰謝料の金額について

    「被告はAと3回不貞行為に及んだ事実が認められること、被告がAと出会ったのは既婚者サークルであったから、被告もAが既婚者であることは認識していたこと、本件不貞行為発覚後、原告が赴任先へのAの同行を断り、令和元年9月以降別居状態になっていること、以上の事実が認められ、さらに、本件不貞行為当時、原告とAの夫婦関係が破綻していたと評価できないことからすれば、被告の行為は原告に対する不法行為となる。

    もっとも、本件不貞行為当時、原告とAの夫婦関係が必ずしも円満であったとは認められないこと、被告とAの交遊関係が4か月程度であることなどの事情も考慮すれば、原告が被った精神的苦痛を金銭的に評価すれば75万円と認定するのが相当である。また、弁護士費用としては約1割の7万円を認めるのが相当である。」

    「被告は、原告に対し、82万円及びこれに対する令和元年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」

    2020年4月1日に施行された改正民法により、法定利率は従来の年5%から年3%に引き下げられました。

    2026年10月現在も、法定利率は年3%です。

    ただし、法定利率は債権の発生時期などによって適用される割合が異なるため、改正前に発生した不法行為に関する遅延損害金には、従来の年5%が適用される場合があります。

    今回紹介した裁判例では、遅延損害金の起算日が2019年9月12日であり、改正民法の施行前であるため、判決文では年5%の割合が用いられています。

    そのため、過去の判決文に記載された「年5分」を、現在の法定利率である年3%に書き換える必要はありません。

    参考:法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」

    【判例】不貞行為が20回程度のケース

    東京地判平成25年12月4日の裁判例では、以下のとおり判断しています。

    慰謝料の金額

    「本件不貞の不貞期間は少なくとも8か月程度であり、原告宅におけるものを含めて、継続的に少なくとも20回程度の性行為に及び、これによってAは妊娠し中絶をしていること、被告が積極的に不貞関係を継続しようとしていたことなど、その態様は悪質である反面、原告は、本件不貞の発覚後も、Aとやり直すこととして、被告とも本件和解契約を締結するなどしていることに照らすと、本件不貞の慰謝料としては、150万円が相当である。」

    違約金の金額

    「再度の不貞が、面会・連絡等禁止条項に違反していることは明らかである。本件違約金条項は、前記3のとおり、150万円の限度で有効であるから、違約金請求としては、150万円の限度で理由がある。」

    再度の不貞行為による慰謝料金額

    「再度の不貞は、期間は約2か月であるものの、本件和解契約を締結し、面会もメール等での連絡もしないことを約束しながら、その約束を反故にして、しかも本件和解契約から1か月程度の時期から、再び不貞行為に及んだものであり、不貞関係を断ったのも、原告から被告の妻に不貞の事実を連絡されたからにすぎない。

    また、再度の不貞によって、原告とAの婚姻関係は決定的に破壊されたと認められる。

    反面、被告が再度の不貞に至るきっかけは、前記前提となる事実のとおりのAから被告へのメールであると認められ(被告本人)、被告から積極的にAを誘ったとまでは認められないことも考慮すると、再度の不貞による原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、200万円が相当である。

    もっとも、再度の不貞は、面会・連絡等禁止条項違反でもある。したがって、違約金による填補を考慮して、被告は、再度の不貞による慰謝料として50万円の支払義務を負うというべきである。」

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    1回の不貞行為が立証されるかどうかは証拠が鍵になる

    1回の不貞行為が立証されるかどうかは証拠が鍵になる

    1 ホテルや相手の自宅に出入りする写真

    ホテルや相手の自宅に出入りする写真は不貞行為や親密さを推認させる証拠となります。

    ただし、不貞相手の家に入っている写真のみではただちに肉体関係があったことまで推認するのは難しいです。

    不貞相手の自宅に入っている時間が深夜帯であること、二人きりのところを撮影されている場合には、親密さが推認されることが多いです。

    そのため、撮られた写真の内容によって証拠の価値は大きく変わってくるでしょう。

    2 SNSのやりとり

    SNSのやりとりはその内容によって証拠の価値が大きく変わります。

    たとえば、待ち合わせの時間の約束だけでは不貞行為は推認できません。「昨日のホテルよかったね」、「愛している」、「結婚したい」といった言葉が用いられているなど肉体関係があったことを仄めかすようなやりとりが必要です。

    3 性交渉の写真や動画

    性交渉の写真や動画は肉体関係そのものを証明するものなので、このような証拠が提出されると不貞行為と認定されます。

    4 カードの明細や領収書

    クレジットカードや領収書はどこでどのような内容でお金を使ったのかを示す資料になります。

    そのため、レストラン・ホテルに何回も行った形跡があることから、不貞行為が推認されることがあります。

    不貞行為の慰謝料の減額方法

    不貞行為の慰謝料の減額方法

    1 謝罪の意思を示す

    不貞が発覚した直後は、当事者、特に請求者側は感情的になりやすくトラブルに発展することが多々あります。

    そのため、まずは謝罪の意向を示し、真摯に対応することが望ましいです。

    2 減額の交渉をする

    請求者側が最初に請求する金額は相場より大幅な金額を提示することがほとんどです。

    そのため、減額の交渉をし、適正な金額での解決をすることが望ましいですが、感情のもつれから当事者同士での話し合いは難しいケースが多いです。

    そのため、交渉は第三者に依頼することが望ましいでしょう。

    3 弁護士に相談をする

    当事者間の話し合いは当事者が感情的になりやすいことから、慰謝料の対応は第三者として弁護士に相談することが望ましいです。

    弁護士に依頼した場合には、相談者の意向を踏まえ書面や交渉の窓口を依頼し、万が一訴訟になってしまった場合にも迅速に対応することができます。

    また、不貞行為の事実をむやみに第三者に口外しないよう警告してもらうこともできます。

    そのため、可能な限り、弁護士に依頼することをお勧めします。

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    まとめ

    まとめ

    今回は、回数ごとの不貞行為の慰謝料の相場等について解説しました。

    法的な慰謝料に関する減額交渉をする際は、法律や裁判例に関する知識はもちろんのこと、相手方の心情等も踏まえた上で適切な対応や提案を行っていく必要があるため、不貞慰謝料の減額交渉の経験豊富な弁護士に依頼することがベストな方法です。

    弁護士に依頼することで弁護士費用はかかってしまいますが、それ以上に減額の成果が期待できるため、トータルで出ていく費用を抑えられる可能性が高まります。

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