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浮気を会社にばらされた!解雇になる?社会的影響や取るべき対処法を解説
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
「不倫相手の配偶者が職場に乗り込んできた」
「匿名で会社に不倫の事実をリークされた」…。
浮気や不倫の問題が職場にまで波及してしまうと、頭が真っ白になり、今後の仕事や生活に強い不安を感じるものです。
「このままクビになってしまうのか?」「どう対処すればいいのか?」と一人で悩んでいませんか。
実は、私生活のトラブルである浮気だけを理由に、会社が一方的に解雇することは法的に簡単ではありません。
しかし、放置すれば社会的信用の失墜や、不当な不利益を被るリスクがあります。
本記事では、浮気が会社にばらされた際のリスクや、解雇の可能性、そして被害を最小限に抑えるための法的対処法について、法律の知識がない方にも分かりやすく解説します。
この記事でわかること
この記事では、主に以下の内容を解説します。
- 浮気や不倫が会社に知られた場合の処分・解雇リスク
- 会社にばらされた直後に行うべき対応
- 情報を広めた相手に法的責任を問えるケース
- 不貞慰謝料を請求された場合の対応方法
- 弁護士に相談するメリット

※この画像は、本記事のテキスト内容を元に、弊所の弁護士が監修した上でAIツールを活用して制作しております。
浮気を会社にばらされた時のリスクとは?

浮気が会社に露見すると、単なる個人の問題では済まなくなるケースが多いです。
職場というコミュニティにおいて、どのような具体的なリスクが生じるのかを確認しておきましょう。
会社から処分や解雇されるリスクがある
結論から申し上げますと、私生活での浮気・不倫だけを理由とした解雇(懲戒解雇)は、原則として認められません。
日本の労働法(労働契約法)では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされています。
私生活上の不貞行為は、基本的には業務に直接関係がないため、会社がこれに介入して解雇することは行き過ぎた処分であると判断される可能性が高いのです。
ただし、以下のようなケースでは懲戒処分や解雇の対象となるリスクがあります。
- 社内不倫によって業務に支障が出た場合: 勤務時間中に密会していた、社内メールを私的利用していたなど。
- 職場の秩序を著しく乱した場合: 不倫相手の配偶者が会社に怒鳴り込み、業務が中断したなど。
- 会社の社会的評価を大きく傷つけた場合: 公務員や企業の役員など、高い倫理観が求められる職種で、報道されるなどして会社に損害を与えた場合。
解雇に至らないまでも、譴責(けんせき)処分や減給、あるいは「同じ部署で働かせるのは問題がある」として配置転換(異動)を命じられる可能性は十分に考えられます。
特に、不倫相手の配偶者が職場へ押しかけて大声で騒ぐ、従業員の対応を長時間拘束するなど、業務が現実に妨害された場合は、企業秩序への悪影響が認められ、懲戒処分の正当性を基礎づける事情になり得ます。ただし、処分の有効性は、本人の関与や業務への影響、就業規則の内容などから個別に判断されます。
周囲からの社会的信用が低下する
法的な処分を受けなかったとしても、職場内での「社会的信用」の低下は避けられません。
実例として、以下のような影響が出る可能性があります。
- 昇進・昇格への悪影響: 「コンプライアンス意識が低い」「自己管理能力に欠ける」といった評価を下され、重要なポストから外されるケースがあります。
- プロジェクトからの除外: 顧客や取引先に知られた場合、「信頼できない担当者」として交代を要求されるリスクがあります。
特に日本社会では、個人のモラルを重視する傾向が強く、一度失った信頼を回復するには長い時間を要します。
精神的に追い込まれ会社に居づらくなる
浮気がばらされると、周囲の目が気になり、精神的に大きな苦痛を伴います。
浮気がばらされると、「同僚が自分の噂話をしているのではないか」「上司からどのように見られているのか」といった不安を感じることがあります。
また、実際に職場で誹謗中傷やうわさ話が広がれば、職場に居づらくなり、休職や退職を検討する方もいます。
相手の意図を推測して決めつけるのではなく、誹謗中傷や情報拡散の証拠を保存し、会社の相談窓口や弁護士へ相談することが大切です。
家族との関係が悪化する
会社にばらされたことをきっかけに、配偶者に不倫が発覚し、別居や離婚の話し合いに発展する場合があります。
すでに配偶者が不倫を知っている場合でも、職場を巻き込む騒動になれば、夫婦関係の修復が難しくなる可能性があります。
また、不倫をした側である有責配偶者からの離婚請求は、認められにくい傾向があります。ただし、別居期間の長さ、未成熟の子どもの有無、離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるかなどの事情によっては、認められる場合もあります。
家族にまだ不倫や慰謝料請求を知られていない場合は、早めに弁護士を代理人にすることも選択肢の一つです。
相手方との連絡窓口を弁護士に一本化し、通知書などの送付先を弁護士事務所に指定することで、自宅への郵便物から家族に発覚するリスクを下げられる可能性があります。
浮気を会社にばらされた時の対処法とは?

不倫の事実があったとしても、それを職場や不特定多数の人へ公表する行為は、拡散の範囲や目的、方法などによって、プライバシー侵害や名誉毀損として違法と評価される可能性があります。
情報をばらされた側として、どのような対処ができるのか解説します。
証拠の保全と事実関係の整理
まずは、会社へ送られたメールや手紙、SNSの投稿、録音、着信履歴、受付での対応記録など、浮気をばらされたことがわかる証拠を保存しましょう。
スクリーンショットだけでなく、送信日時や送信者、宛先が確認できる状態で原本も残します。
同時に、相手が保有している不貞の証拠も整理してください。単なるデート写真や親密なメッセージだけでは、肉体関係を直接証明する証拠として不十分な場合があります。
一方、ホテルへの出入りや宿泊記録、自認するメッセージなどを組み合わせることで、不貞行為が認められる可能性があります。証拠を削除・加工せず、出来事を時系列に整理しておくことが重要です。
会社への冷静な事情説明と初期対応
会社から事情を聞かれた場合は、感情的に反論したり、情報をばらした相手を一方的に非難したりせず、事実に基づいて説明しましょう。
私生活上の問題であることに加え、勤務時間や会社の設備を不倫に利用していないこと、現在の業務に具体的な支障がないことを論理的に伝えます。
必要以上に詳しい事情を社内で話すことは避け、質問された内容と回答を記録しておくことも大切です。
自宅待機や異動、懲戒処分、退職勧奨を示唆された場合は、根拠となる就業規則や理由を書面で確認し、その場で退職届や合意書へ署名しないようにしてください。
相手に法的責任を追及する
会社に浮気をばらした方法や目的、業務への影響によっては、民事上の責任だけでなく、刑法上の犯罪が成立する可能性もあります。
| 刑法上の罪 | 具体的な行為の例 |
| 名誉毀損罪 | 職場内で「不倫している」と言いふらしたり、全社員宛にメールを送ったりする。 |
| 侮辱罪 | 具体的な事実を示さずとも、職場で公然と誹謗中傷を行う。 |
| 脅迫罪 | 「会社にばらすぞ」と脅して無理な要求を突きつける。 |
| 名誉毀損・業務妨害 | 嘘の事実を混ぜて会社に報告し、会社の業務を混乱させる。 |
不倫の事実が真実であっても、不特定または多数の人が認識できる状態で拡散し、本人の社会的評価を低下させれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
ただし、実際に犯罪が成立するかは、公然性、発言内容、目的、拡散範囲、業務への影響などから個別に判断されます。刑法上の名誉毀損罪には、公共の利害や公益目的などに関する例外規定もあります。
相手に慰謝料請求や減額交渉をする
浮気・不倫を会社にばらす行為は、情報を広めた範囲や目的、方法、本人に生じた損害などによって、民法第709条の不法行為に該当する可能性があります。
不貞の事実があったとしても、職場で必要以上に情報を拡散し、プライバシーや社会的評価を侵害した場合には、情報をばらした相手に対して損害賠償を請求できることがあります。
また、不倫相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されている場合でも、会社にばらされたことによる損害を当然に法定相殺できるとは限りません。
示談交渉では、双方の行為や損害を考慮し、慰謝料額や謝罪、今後の接触禁止などを含めた解決条件を調整することがあります。民法第509条では、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務などについて、相殺が制限されています。
請求された高額な慰謝料は「相手の言い値」にすぎない
相手から500万円などの高額な慰謝料を請求されたとしても、その金額が直ちに裁判で認められるわけではありません。
不貞慰謝料の金額は、離婚や別居の有無、婚姻期間、不貞関係の期間・回数、不貞発覚前の夫婦関係、当事者の対応などを踏まえて個別に判断されます。
また、デート写真や親密なメッセージだけでは、不貞行為を立証する証拠として十分でない場合もあります。
証拠の内容や慰謝料の算定要素を確認したうえで、請求額が妥当かを検討し、必要に応じて減額交渉を行うことが重要です。
浮気や不倫に強い弁護士に相談する
会社にばらされた直後は、相手へ感情的なメッセージを送ったり、安易に支払いを約束したりしてはいけません。
まずは、リークされたメールや通知書、相手とのやり取りなどを削除せずに保全し、早期に弁護士へ相談しましょう。
弁護士には法律上の守秘義務があり、相談内容が正当な理由なく外部へ漏らされることはありません。
依頼後は、相手との交渉や連絡を代理してもらえるほか、追加の情報拡散を防ぐ警告、会社への説明、不当処分への対応についても助言を受けられます。事態が広がる前に相談することが、職場や家族への影響を抑えるために重要です。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
不倫を会社にばらした相手別の対処法
不倫を会社にばらしたのが誰かによって、法的なアプローチや取るべき戦略は異なります。
それぞれの立場に応じた適切な対処法を見ていきましょう。
不倫相手の配偶者の場合
不倫相手の配偶者(サレ妻・サレ夫)が感情に任せて職場に連絡してくるケースは少なくありません。
この場合、相手は不倫によって精神的苦痛を受けた立場ですが、会社に情報を広める行為が常に正当化されるわけではありません。
会社へのリークは、情報を広めた範囲や目的、方法などによって、プライバシー侵害や名誉毀損を理由とする不法行為に該当する可能性があります。
会社から事情を確認された場合も、相手への批判や言い訳に終始せず、私生活上の問題であり、現在の業務には影響がないことを冷静に説明しましょう。
説明内容に矛盾があると信用をさらに失う可能性があるため、事前に事実関係を整理し、必要に応じて弁護士と対応方針を決めることが大切です。
配偶者の場合
自分の配偶者が、あてつけや離婚を有利に進めるために職場にバラすケースです。
感情的に反論したり、仕返しとして配偶者の情報を公表したりすると、問題がさらに悪化します。
会社へ送られたメールや写真、配偶者とのやり取りを削除せずに保全し、弁護士と連携して、プライバシー侵害や名誉毀損、離婚条件などの法的な防御論点を整理しましょう。
不倫相手の場合
別れ話のもつれなどで、不倫相手本人が「自爆」する形で会社にばらすケースです。
相手が同じ会社に勤務している場合は、職場の秩序や業務に支障を与えたとして、双方が懲戒処分の対象になる可能性があります。
社外の相手から「会社にばらす」と告げられ、金銭の支払いや交際の継続などを要求されている場合は、発言内容や要求の態様によって、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
浮気が会社にばれた際に弁護士に相談するメリットは?

浮気が会社に露見し、パニックになっている時こそ、冷静な第三者である弁護士の存在が不可欠です。
不当な解雇や処分を防ぐことができる
会社から「明日から来なくていい」と告げられても、それが法的に有効とは限りません。
弁護士は、会社の就業規則と照らし合わせ、その処分が「解雇権の濫用」に当たらないかを厳密にチェックし、あなたの雇用を守るために動きます。
職場での二次被害を最小限に抑えるアドバイス
会社側に対して、どのように経緯を説明すべきか、再発防止策をどう伝えるべきかなど、職場復帰や円満退職を見据えた戦略的なアドバイスを受けることができます。
会社への説明では、感情的な弁明を避け、私生活上の問題であり、業務への具体的な影響がないことを冷静に伝える必要があります。
弁護士と連携して事実関係や就業規則を整理し、不当な懲戒処分や退職勧奨に対する防御論点を構築することで、職場での二次被害を抑えやすくなります。
相手との直接交渉を遮断できる
怒り狂った相手と自分で話すと、火に油を注ぐ結果になりかねません。
弁護士が「窓口」となることで、相手からの連絡をストップさせ、精神的な平穏を取り戻すことができます。
弁護士を代理人にすると、相手方からの連絡窓口を弁護士へ一本化できます。
さらに、手続の状況に応じて、通知書や訴状、期日呼出状などの郵便物の送付先を弁護士事務所にできる可能性があります。
自宅へ書類が届くことを防ぎ、同居する家族に慰謝料請求や裁判の事実が発覚するリスクを下げられる点もメリットです。
慰謝料の請求額を適切に抑えられる
不倫相手の配偶者などから高額な慰謝料を請求された場合には、請求額が法的に妥当かどうかを確認することが重要です。
不貞慰謝料の金額は、婚姻期間や不貞関係の期間・回数、離婚・別居の有無、不貞行為が始まる前の夫婦関係など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
一般的な慰謝料の相場は50万円〜300万円程度とされていますが、実際に認められる金額は個別の事情によって異なります。
また、不倫の事実を会社にばらされた場合でも、そのことを理由に不貞慰謝料が当然に減額されるわけではありません。
会社への暴露による名誉毀損やプライバシー侵害と、不貞行為による慰謝料請求は、原則として別の法律問題だからです。
ただし、会社への暴露が違法と評価され、本人に損害が生じている場合には、情報を広めた相手に対して別途損害賠償を請求できる可能性があります。
その場合、示談交渉では双方の請求や損害を踏まえて、解決金の金額や支払条件などを調整することも考えられます。
もっとも、双方が損害賠償請求権を有している場合でも、当然に相殺できるとは限りません。
民法509条では、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務などについて、相殺が制限されています。
そのため、慰謝料の減額交渉と、会社への暴露に対する損害賠償請求は区別して検討する必要があります。
弁護士に依頼することで、それぞれの請求について法的な根拠や証拠を整理し、適切な解決方法を検討できます。
名誉毀損やプライバシー侵害への対応を検討できる
不倫の事実を会社にばらされた場合には、情報を広めた相手に対して、法的な責任を追及できる可能性があります。
ただし、会社に不倫の事実を伝えたという理由だけで、必ずしも不法行為が成立するわけではありません。
不法行為に該当するかどうかは、情報を伝えた目的や方法、拡散した範囲、本人に生じた損害などを踏まえて判断されます。
たとえば、不倫の事実を不特定多数の従業員に広めたり、SNSなどで公開したりした場合には、名誉毀損やプライバシー侵害が問題となる可能性があります。
一方、会社の業務に関係する問題について、必要な範囲で人事担当者などに相談した場合には、直ちに違法とは判断されないこともあります。
また、相手の行為によってプライバシーや社会的評価を侵害された場合には、民法709条に基づく損害賠償請求を検討できます。
さらに、情報の拡散方法によっては、刑法上の名誉毀損罪などが成立する可能性もあります。
ただし、民事上の不法行為と刑事上の犯罪では成立要件が異なるため、個別の判断が必要です。
そのため、不倫を会社にばらされた場合には、メールやSNSの投稿、録音などの証拠を保存し、弁護士に相談することをおすすめします。
東京スタートアップ法律事務所で浮気を会社にばらされた際の事例
当事務所で実際に取り扱った、浮気や不倫を会社にばらされた事例をご紹介します。
※以下は個別の事例であり、事案の内容によって解決結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。
事例1:不倫相手の夫が会社に乗り込んできたケース
状況
相談者の不倫相手の夫が、相談者の勤務先に突然現れ、受付で「不倫野郎を出せ」と騒動を起こしました。
対応
直ちに弁護士が受任通知を送り、今後は職場へ接触しないよう相手方へ求めました。
騒動によって相談者の社会的評価に影響が生じたことなどを主張し、双方の行為や損害を考慮した示談交渉を行いました。その結果、相手が求めていた300万円の慰謝料について、50万円を支払う内容で和解しました。
※本事例は個別の解決結果であり、同様の結果を保証するものではありません。
事例2:配偶者による会社へのリークメール
状況
離婚協議中の妻が、夫(相談者)の会社の人事部に不倫の証拠写真をメールで送付しました。
会社からは自宅待機を命じられました。
対応
弁護士は会社に対し、不倫は私生活上の問題であり、業務に具体的な支障が生じていない以上、自宅待機や懲戒処分は慎重に判断すべきであると意見書で論理的に主張しました。
代理人が介入したことで、会社側も感情的な判断を避けて対応を再検討し、相談者は無事に職場復帰しました。並行して妻側と交渉し、会社への謝罪文を提出させることを条件に、財産分与の条件を調整しました。早い段階で弁護士へ相談したことが、職場での不利益拡大を防いだ事例です。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
よくある質問
浮気を会社にばらされたら名誉毀損になる?
不倫が事実であっても、不特定または多数の人へ広めて社会的評価を低下させれば、名誉毀損に該当する可能性があります。例えば、全社員宛てのメールで「この社員は不倫をしている」と公表したり、多人数が参加する社内チャットへ証拠写真を投稿したりするケースです。
刑法上の名誉毀損罪は、摘示した事実の真偽にかかわらず成立し得ます。ただし、公共の利害や公益目的などの要件を満たす場合は、例外的に違法性が否定されることがあります。
浮気をばらしたら罪になりますか?
ばらし方や目的によっては、名誉毀損罪以外の犯罪に問われる可能性があります。
例えば、「金を払わなければ会社にばらす」と告げれば脅迫罪や恐喝罪、大声で職場へ押しかけて業務を混乱させれば威力業務妨害罪、虚偽の情報を流して会社の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
実際にどの犯罪が成立するかは、発言内容や要求、拡散範囲、業務への影響などから判断されます。
不倫を会社にばらされた場合、請求された慰謝料を減額できますか?
不倫を会社にばらされたとしても、それだけで不貞慰謝料が当然に減額されるわけではありません。
不貞行為に対する慰謝料請求と、会社への暴露によるプライバシー侵害や名誉毀損は、原則として別の法律問題です。
ただし、会社への暴露が違法と判断される場合には、情報を広めた相手に対して別途損害賠償を請求できる可能性があります。
また、示談交渉では、双方の請求や損害を踏まえて解決金の金額などを調整することも考えられます。
そのため、会社にばらされた事実だけを理由に慰謝料の減額を求めるのではなく、それぞれの請求の法的根拠を整理することが重要です。
まとめ

浮気や不倫を会社にばらされた場合は、感情的に相手へ連絡したり、会社から求められるまま退職届を提出したりしてはいけません。まずは、リークメールやSNSの投稿、録音、通知書などの証拠を削除せずに保全し、事実関係を時系列で整理しましょう。
不倫の事実があったとしても、それを職場で不特定多数へ拡散する行為は、プライバシー侵害や名誉毀損などに該当する可能性があります。
また、会社による懲戒処分や解雇も、業務への影響や就業規則などを踏まえて判断されるため、不倫が発覚しただけで直ちに有効になるわけではありません。
冷静な初期対応と証拠保全が、これ以上の情報拡散を防ぎ、今後のキャリアを守る鍵となります。会社への説明方法や高額な慰謝料請求への対応に不安がある場合は、一人で判断せず、浮気・不倫問題に詳しい弁護士へ早めに相談してください。
東京スタートアップ法律事務所では、勤務先や家族への影響にも配慮しながら、相手との交渉、慰謝料の減額、不当な処分への対応などを総合的にサポートします。

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