減額・拒否

公開日

更新日

【テンプレート有】慰謝料の回答書の書き方・文例

【テンプレート有】慰謝料の回答書の書き方・文例
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不倫相手から慰謝料の請求文書が突然届いたら、誰しも驚くものです。

    しかし、そのまま無視をしておくと、裁判を起こされるなど事態が悪化する懸念があります。

    内容証明郵便などで、慰謝料を請求された場合は、「回答書」を送付して自分の意思を表示しなければなりません。

    そこで今回は、不倫の慰謝料を請求された場合の回答書の書き方や文例を解説します。

    慰謝料請求に対する回答書とは

    慰謝料請求に対する回答書とは

    回答書とは、相手の要求に対する自分の意思を表明する文書です。

    内容証明郵便や通常の郵便などの文書で慰謝料を請求された場合は、回答書として文書にて回答を送ることが一般的です。

    慰謝料の支払いに応じるのか、応じないのか、また慰謝料の減額を求めるのか、など今後の方針を決定した上で、その旨を通知します。

    相手が内容証明郵便で慰謝料の請求書類を送付してきた場合は、「必ず慰謝料を請求する」という意思表示ともとれますので、無視をせずに何らかの反応を示しましょう。

    不倫・浮気の慰謝料請求に対する回答書テンプレート

    では、これまで説明した内容を踏まえて、不貞行為の慰謝料請求に対する回答書のテンプレート確認しておきましょう。

    状況別に作成してありますので、ご自身の状況に合ったものを参考にしてください。

    ただし、あくまでもテンプレートであり、個別の状況にマッチするとは限りませんので、適宜修正を加えながら使用しましょう。

    慰謝料の減額交渉をしたい場合

    請求された慰謝料の減額を申し入れたい場合の回答書です。

     
    回答書
    (請求者の氏名)様
    令和●年●月●日
    (被請求者の住所)
    (被請求者の氏名)
    貴殿からの○年○月○日付「通知書」と題する書面について、以下の通りご回答差し上げます。
    私が●●様の配偶者様と●●年●●月まで交際していたことについて、●●様に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
    誠に申し訳ございませんでした。
    深く反省している次第でございます。
    ご請求いただいた慰謝料の支払いにも誠意をもって応じたい所存でございます。
    しかし、現在経済的な余裕がないため、○○万円のお支払いをもってお許しいただきたいと考えております。
    もしこちらの条件にご了承いただけるようでしたら、添付の示談書に署名捺印いただいてご返送いただけますようお願いいたします。
    署名捺印をいただき当方に到着後○日以内に、○○万円をご指定口座にお支払いいたします。
    何卒ご対応のほどよろしくお願いいたします。
     

    慰謝料の支払い期限を延期してほしい場合

    こちらは、慰謝料の支払期限を延期してほしい場合の回答書のテンプレートです。

     
    回答書
    (請求者の氏名)様
    令和●年●月●日
    (被請求者の住所)
    (被請求者の氏名)
    貴殿から送付された○年○月○日付の通知書による慰謝料○○円の請求に対して、以下のように回答いたします。
    私が●●様の配偶者様と●●年●●月まで交際していたことについて、●●様に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
    誠に申し訳ございませんでした。
    深く反省している次第でございます。
    ご請求いただいた慰謝料の支払いにも誠意をもって応じたい所存でございます。
    しかし、現在経済的な余裕がないため、○○年○○月○○日まで、支払い期限を延期していただけないでしょうか。
    もしこちらの条件にご了承いただけるようでしたら、添付の示談書に署名捺印いただいてご返送いただけますようお願いいたします。
    何卒ご対応のほどよろしくお願いいたします。
    この度は本当に申し訳ございませんでした。
     

    示談交渉の場を設けてほしい場合

    こちらは、示談交渉の場を設けてほしい場合のテンプレートです。

    複数の話し合いたい内容がある場合はこちらをご使用ください。

     
    回答書
    (請求者の氏名)様
    令和●年●月●日
    (被請求者の住所)
    (被請求者の氏名)
    この度の慰謝料の請求に対して、以下のように回答いたします。
    私が●●様の配偶者様と●●年●●月まで交際していたことについて、●●様に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
    誠に申し訳ございませんでした。
    深く反省している次第でございます。
    ご請求いただいた慰謝料の支払いにも誠意をもって応じたい所存でございます。
    つきましては、慰謝料の金額以外にも、支払いの回数や支払期限、示談時の諸条件についての話し合いの場を設けていただけますようお願いいたします。
    一度、私から●●様に直接お詫びを申し上げた上で、示談の条件を取り決めさせていただければと存じます。
    ●●様のご都合がよろしい日時をお知らせいただきたいと思いますので、添付の文書にご希望の日時を記載の上、ご返送いただけますようお願いいたします。
    多大なるご迷惑をおかけしているにも関わらず、お願いをする形となり申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。
     

    請求内容が事実と異なる場合

    慰謝料の請求内容が、事実とは異なる場合のテンプレートがこちらです。

    「既婚者と知らずに関係を持った場合」を想定しています。

     
    回答書
    (請求者の氏名)様
    令和●年●月●日
    (被請求者の住所)
    (被請求者の氏名)
    貴殿から送付された○年○月○日付の通知書に対して、以下のように回答いたします。
    ●●様の配偶者様と私の関係について慰謝料を請求されていますが、私は●●様の配偶者様が既婚者であることを、●●様からの請求文書をいただくまで存じ上げておりませんでした。
    夫(妻)に裏切られていた●●様のお気持ちはよくわかりますが、既婚者と知らずに交際していたため、慰謝料の支払いに応じることはできません。
     

    回答書を書く前に慰謝料請求書を確認

    回答書を書く前に慰謝料請求書を確認

    慰謝料を請求された場合、なるべく早く対応することが望ましいですが、焦ってテンプレート通りの回答書を送ってしまってはいけません。

    この時点で対応を誤ってしまうと、必要以上の金銭的負担や長期化に繋がってしまいます。

    今後の方針を決めるためにも、確認するべきポイントがあります。

    主なポイントは次の4点です。

    • 記載内容が事実として合っているか
    • 請求された慰謝料の金額と相場
    • 回答期限がいつまでか
    • 時効が成立していないかどうか

    各項目について詳しく説明していきます。

    記載内容が事実として合っているか

    まず確認するべきポイントは、記載内容が事実かどうかです。

    どういった行為に対して慰謝料を請求されているのかが分からなければ、慰謝料を支払うべきなのか、慰謝料額が妥当なのかといった判断ができません。

    慰謝料を請求するための書類には、どのような行為に対して慰謝料を請求したいのかが記載されているはずです。

    例えば、請求書類には、あなたと相手方の配偶者との間に肉体関係があったと記載されていたとして、実際には2人で食事をしただけだった場合、慰謝料を支払う必要はありません。

    また、請求書類に、不貞関係が3年間続いていたと記載されていたとします。

    しかし、実際には数か月間の関係であった場合、慰謝料の金額は、3年間関係を持っていた場合よりも低くなることが一般的です。

    請求された慰謝料の金額と相場

    次に確認するべきポイントは、慰謝料の金額と相場です。

    不貞慰謝料の相場は、50万円~300万円ほどといわれています。

    相手夫婦が離婚・別居しない場合50〜150万円
    相手夫婦が別居する場合100〜150万円
    相手夫婦が離婚する場合100〜300万円

    ですが、不倫に対する慰謝料は、不倫が原因で受けた精神的苦痛に対する補償のため、明確に金額が定められてはおらず、裁判でも個別の状況を客観的に判断した上で決定されます。

    自分の状況と請求された金額が見合っているのか判断できない場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

    回答期限がいつまでか

    請求書類で確認するべきポイントの3つ目は、回答期限です。

    基本的に、書面に記載された支払期限や回答期限に法的拘束力はありません。

    ですが、支払いがなければ法的措置を執る、等と記載されている場合は、期限を無視したことで訴訟を提起されてしまう恐れがあります。

    また、訴訟を起こされないとしても、回答期限を過ぎてしまうと、相手から見れば、請求を無視をされたと捉えられます。

    不誠実な対応だと思われてしまうと、その後の話し合いにも悪影響となります。

    回答期限はしっかりと確認しましょう。

    時効が成立していないかどうか

    不貞行為による慰謝料請求には、消滅時効があります。

    民法724条では、原則として「被害者が損害および加害者を知った時から3年間」または「不法行為があった時から20年間」で消滅時効が完成すると定められています。

    そのため、不倫の事実が発覚してから3年以上経過していても、不倫相手が誰であるかを損害賠償請求できる程度に認識していなかった場合には、時効が完成していない可能性があります。

    また、時効が完成していても、その効果を主張するには原則として時効の援用が必要です。裁判上の請求や債務の承認などによって、時効の完成が猶予・更新される場合もあります。

    過去の不倫について慰謝料を請求された場合は、時効が完成しているかどうかを確認し、回答書を送付する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

    回答書を書く際に気を付けるべきこと

    回答書を書く際に気を付けるべきこと

    回答書を書く前、書く際は以下の点に注意してください。

    謝罪の意思を表示する

    不貞行為が事実であり慰謝料の請求に応じる場合は、請求者に対して謝罪の意を表明しましょう。

    慰謝料の減額や分割支払いを申し入れる場合は、しっかりと謝罪しておくことで、申し入れが受け入れられやすくなります。

    感情的な言葉を書かない

    不貞行為を咎められ、慰謝料を請求されることは、決して気持ちがよいものではありません。

    しかし、不貞行為の被害者である請求者はさらに不快な思いをしていることが想定できますので、あなたの気持ちをそのままぶつけることは得策ではありません。

    相手の気持ちを逆なでして、突然裁判を起こされるリスクもあります。

    不貞行為が事実であれば、冷静に謝罪を述べ、丁寧な対応を心がけましょう。

    請求書類の記載に対して回答する

    回答書を書くときに気を付けるポイント3つ目は、請求書類の記載に対して回答していくことです。

    回答書は、その性質上、相手方の記載の一つ一つに答えていくものです。

    例えば、不倫の事実に関する記載があれば、その事実が正しいのかを答えるといった形式です。

    ただし、中にはあえて回答する必要のないものもあります。

    記載されている全てに答えなくてはならないわけではありませんので、冷静に判断しましょう。

    どの書面への回答書なのか明確にする

    回答書を書くときに気を付けるポイント4つ目は、どの書面への回答書なのかを明確にすることです。

    相手方から送られる書面は、「通知書」や「ご連絡」といった簡潔なタイトルであることが多いです。

    そのため、相手方の書面に記載された日付でどの書類への回答かを特定する必要があります。

    差出人と受取人の名前を記載する

    回答書を書くときに気を付けるポイント5つ目は、差出人と受取人の名前を記載することです。

    初歩的なポイントに感じるかもしれませんが、ご自身で作成される際に意外と見落としがちです。

    誰が誰に対して回答した書類なのかを示すことはとても重要です。

    また、受取人が記載されていない場合、受取人以外の人が読んでしまうおそれもあります。

    不倫に関する書類は、極めてプライベートな内容になりますので、受取人が確実に受け取れるようにする必要があります。

    差出人と受取人の名前は必ず記載しましょう。

    簡潔に分かりやすい文章で書く

    回答書の記載は、簡潔に、かつ分かりやすい文章で書くことがポイントです。

    回答書の内容が複雑だと、誤解が生じてしまったり、分からなかった内容を確認するためにやり取りを繰り返す必要が出てきてしまうからです。

    回答書の内容は、その後の交渉に影響を与えるので、できる限り正確な内容を心がけましょう。

    自分の意向を伝える

    回答書には、あなたがどのように考え、対応していくつもりなのかをしっかりと記載しましょう。

    例えば、不倫をしたことは事実で、慰謝料を支払う意思はあるが、請求金額が高額で支払えないといった場合は、支払いに応じる意思を示したうえで減額の申し出をする必要があります。

    相手から要求された内容を整理し、応じられること、応じられないこと、応じられないことへの対案などを記載しましょう。

    回答書の送付方法

    回答書の送付方法

    回答書が作成できたら速やかに送付しましょう。

    送付方法に法律上の定めはありませんが、トラブル予防の対策をしておくのがよいでしょう。

    主な送付方法を以下にまとめていますので、ご参考になさってください。

    回答書の送付方法

    内容証明郵便

    内容証明郵便とは、いつ、どういった内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

    内容を第三者の手によって残すことができ、相手へ手渡しで交付されるため、法律や契約に基づく通知や請求書を送付する際によく使用されます。

    配達証明を付けることもできるので、郵便事故や相手に書類を受け取っていないと嘘をつかれてしまうことも回避できます。

    特に、回答書によって時効を援用する場合には、どの時点で援用したのかを明確人することができるので、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。

    特定記録郵便・レターパック

    特定記録郵便とは、郵便物の引受けを記録するサービスのことを指します。

    通常、手紙やはがきをポストに投函しただけでは、自分が発送したことを客観的に証明する術はありません。

    相手に郵便物が無事届けば問題ありませんが、誤配や郵便の遅延などが発生した場合、当事者間でトラブルに発展することも考えられます。

    そこで、手紙やはがきを郵便局窓口で引受けた際に受領証を発行してもらうことで、確実に差し出したことを証明できるのが特定記録郵便です。

    レターパックも、追跡確認が可能で、配達の記録が残るので、書類の送付によく使用されます。

    どちらも交付方法が郵便受への投函なので、相手方本人とやり取りをしなくてはならない場合などは、受け取ってもらいやすく、便利な送付方法でしょう。

    ただし、配達証明を付けることはできないので、サイトから配達状況を追跡する必要があります。

    書類の内容を残すために、写しを手元に残すことを忘れないよう注意しましょう。

    FAX

    FAXは通信回線を使って書類の送受信を可能にするものです。

    相手方に届くまでの時間が郵送よりも短く済むという点で便利だといえます。

    相手が弁護士に依頼している場合、請求書類にFAX番号が記載されていることがあるので、その際は、FAXで回答書を送る選択肢もあります。

    相手方本人とのやり取りの場合は、本人以外にも内容を見られてしまう可能性があるため、もしもFAX番号が分かっていても、基本的には使用は避けましょう。

    まとめ

    まとめ

    本記事では、様々な回答書のテンプレートをご紹介しましたが、これらはあくまでも一例です。

    これをそのまま使用して送付せずに、送付前に弁護士にご相談ください。

    特に減額を求める場合や、支払いを拒否する場合などは、慎重な回答書の作成が求められます。

    また、回答書とともに示談書を送付する場合は、法的に有効な示談書を作成しておく必要があります。

    これから回答書を作成しようと考えている方は、これらのテンプレートを参考にするとともに、男女問題の解決実績が豊富な弁護士に相談して、適切な回答書の作成方法の助言を受けましょう。

    東京スタートアップ法律事務所は 初回相談 0円※ です。

    まずはお気軽にご相談ください。

    ※初回から有料相談(1時間1.1万円)でのご案内となる場合もございます

    弁護士への無料相談予約

    0120-569-030

    請求したい方

    請求された方

    不倫トラブル解決ナビ

    弁護士監修・トラブル解決ロードマップ

    不倫・浮気の慰謝料問題の解決に特に強みがあります。

    不倫・浮気問題を、
    数多く扱ってきた法律事務所です。

    東京スタートアップ法律事務所では、
    不倫・浮気の慰謝料問題に関するご相談を
    数多くお受けしてきました。

    相談実績

    40,000 件以上

    解決実績

    6,000 件以上

    弁護士

    40 名以上

    For Client

    依頼者様の気持ちに
    まっすぐ寄り添い、
    納得できる答えをともに探します。

    東京スタートアップ法律事務所では、「For Client」を大切にし、依頼者様一人ひとりの気持ちに寄り添った対応を心がけています。
    じっくりとお話を伺い、それぞれの状況に合った解決策をご提案することで、
    「相談してよかった」「依頼してよかった」と感じていただけるサービスを目指しています。
    どんな小さなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。

    中川 浩秀
    このサイトを運営する弁護士

    中川 浩秀

    東京スタートアップ法律事務所
    代表弁護士

    相談から解決までの流れ

    • 1

      お問い合わせ

    • 2

      弁護士との
      初回相談

    • 3

      お見積りご提出
      ・ご契約の終結

    • 4

      相手方との
      受任の連絡

    • 5

      相手方への交渉

    • 6

      和解の成立等に
      よる解決

    イラスト画像 イラスト画像

    東京スタートアップ法律事務所は 初回相談 0円 です。

    まずはお気軽にご相談ください。

    ※初回から有料相談(1時間1.1万円)でのご案内となる場合もございます