公開日
更新日
新婚で浮気された?!考えられる理由や対処方法を紹介
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
新婚で幸せな気持ちがいっぱいだったのに、パートナーの浮気が発覚し、今後の生活をどうしようか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
離婚するのかしないのか、財産分与や慰謝料はどうするのか、浮気相手と関係を絶ってもらうにはどうしたらいいかなど、考えることが多すぎて、精神的に辛くなってしまうことも少なくありません。
そんな時は、専門家である弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
この記事では、新婚で浮気をする理由や、浮気の対処法、浮気相手と交渉する際のポイントなどについてわかりやすく解説していきます。
新婚で浮気をする理由とは?

新婚なのに浮気をしてしまう理由にはさまざまなものが考えられますが、おもに以下の3つが挙げられます。
新婚なのに浮気をしてしまう理由 3選
- 浮気を軽く考えている
- 忙しさが落ち着いて刺激を求めるようになった
- きつい束縛やルールに嫌気がさした
これら3つの理由を分析して、浮気をするパートナーの心理を浮き彫りにしてみましょう。
浮気を軽く考えている
新婚なのに浮気をしてしまう場合、結婚した自覚が薄く、浮気を軽く考えていることが多いです。
とくに同棲期間が長かった場合、婚姻届を提出したところで生活に変化がないことが多く、恋人のときと変わらない感覚で異性と遊んでしまうケースも少なくありません。
女性の場合、名前が変わることで仕事や生活環境が変化することも多いです。しかし、働き方の多様化が進み、女性も婚姻前後で生活環境に変化がなくなってきたことから、結婚の自覚を感じにくくなっている傾向にあるといえます。
また、お互いの両親との関わりが少ない場合や、子どもがいない場合には、より結婚した自覚を持ちづらくなり、浮気に走りやすくなるといえるでしょう。
忙しさが落ち着いて刺激を求めるようになった
結婚の忙しさが落ち着いたタイミングで、刺激を求めて浮気に走るケースも少なくありません。
プロポーズや2人で住む場所を決めたり、役所や会社への各書類の提出、両親への挨拶、結婚式の準備など、結婚するタイミングでやらなければいけないことは非常にたくさんあります。
忙しさが落ち着いて、自分に時間を使えるようになると、刺激や癒しを求めて異性と遊んでしまうケースもあるでしょう。
きつい束縛やルールに嫌気がさした
結婚して今まではなかった束縛や家の中でのルールが増えていくにつれて、夫婦生活にうんざりしてしまい、より自由な恋愛を楽しもうと浮気をするケースがあります。
結婚する前にはなかったルールが課されることで、自分の好きなように日常生活を送ることが難しくなります。
金銭的、精神的、肉体的に行動を制限されるようになると、今の生活を続けていくのが難しいと感じてしまうケースも多いでしょう。
理想としていた新婚生活とのギャップを感じれば感じるほど、現実逃避で異性と遊んでしまうケースも増えていくでしょう。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
新婚で浮気が発覚したときの対処法

新婚でパートナーに浮気をされたときにすべきことは、以下の4つです。
新婚でパートナーに浮気をされたときにすべき4つのこと
- 夫婦で今後について話し合う
- 浮気の証拠を集める
- 今後のために念書を書かせる
- パートナーや浮気相手に慰謝料を請求する
ここからは、浮気発覚後に適切に対処するためのポイントについて、詳しく解説していきます。
夫婦で今後について話し合う
新婚でパートナーに浮気をされた場合、今後結婚生活をどうするのかについて、夫婦でしっかり話し合うようにしてください。
浮気の原因や浮気相手との関係性、今後の生活についてなど、お互いに思っていることをしっかり話し合う必要があります。
話し合いをする際は、浮気をしたことに対する怒りを相手にぶつけるだけでなく、今後の生活をどうするのかについて具体的に考えるようにしてください。たとえば、以下に挙げることについて重点的に話し合ってください。
| 【浮気をしたパートナーと話し合うこと】 ・本当に浮気をしていたのかどうか ・浮気の原因(こちらに浮気の原因がなかったか) ・いつから浮気をしていたのか ・今後結婚生活を続けていくのか ・浮気相手との関係を切れるのか など |
結婚生活がまだ短い場合には、お互いの気持ちを整理することで、夫婦関係を修復できるケースも少なくありません。その場合には、浮気相手に対する慰謝料の請求を検討することになるでしょう。
なお、話し合いのなかで浮気を認めたのであれば、離婚する際や慰謝料の請求をするときに有効な証拠になるため、浮気を認めた旨を念書として残しておくか、会話の録音を残しておくことをおすすめします。
浮気の証拠を集める
まずは、浮気の証拠をできる限り集めてください。
とくに、慰謝料の請求まで考えている場合、不貞行為、つまり肉体関係があった証拠をどれだけ集められるかが重要です。
性交渉を直接写した写真や動画があるのが1番ですが、些細な証拠でも法的に有効な証拠になる可能性があります。どんな証拠でも手元に残しておくようにしてください。
今後のために念書を書かせる
浮気が発覚した場合には、今後の夫婦関係について話し合い、その内容を念書や合意書として残しておくことが考えられます。
念書とは、当事者が認めた事実や約束した内容などを書面にまとめたものです。
念書には法的効力がないと思われがちですが、記載内容や作成時の状況によっては、当事者間の有効な合意として法的拘束力が認められる場合があります。
たとえば、不貞行為があった事実や、今後不貞行為を繰り返さないこと、慰謝料の支払いなどについて取り決めることが考えられます。
念書に記載しておきたい主な内容は、以下のとおりです。
- 念書を作成した日付
- 浮気をした配偶者の氏名
- 不倫相手の氏名
- 不貞行為があった期間や内容
- 不貞行為を認める旨
- 不倫相手との関係を解消する旨
- 今後、不貞行為を繰り返さない旨
- 慰謝料の金額や支払方法
- 約束に違反した場合の損害賠償に関する取り決め
ただし、念書に記載した約束がすべて法的に有効となるわけではありません。
たとえば、「再び浮気をした場合には必ず離婚する」と取り決めても、その約束だけを根拠として、相手に離婚を強制できるわけではありません。
また、「再び浮気をした場合には慰謝料300万円を支払う」といった違約金条項についても、金額や合意の経緯などによっては、効力が問題となる可能性があります。
さらに、養育費は子どもの生活や成長を支えるための費用であり、浮気に対する制裁として金額を設定するものではありません。
養育費の金額は、父母の収入や子どもの年齢、人数などの事情を踏まえて取り決める必要があります。
そのため、念書を作成する際には、将来の紛争を防ぐためにも、法的に有効な内容になっているか弁護士に確認することをおすすめします。
パートナーや浮気相手に慰謝料を請求する
新婚なのに浮気をされた場合、パートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
パートナーに浮気をされた場合に請求できる慰謝料は、浮気をされたことによる精神的苦痛を賠償するために支払われるものです。
たとえ、離婚をしなかったとしても、浮気をされたことによる精神的苦痛がなくなるわけではないため、慰謝料の請求をすることができます。
ただし、離婚をせずに夫婦関係をやり直す場合には、今後生活を共にするパートナーからお金をとるのは現実的ではないため、浮気相手に対してのみ請求することになるでしょう。
その場合、離婚をしてパートナーに対して慰謝料を請求するケースに比べて、受けた精神的苦痛が少なかったと判断されてしまうことから、認められる慰謝料の金額が低くなる傾向にあります。
また、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、浮気相手に故意もしくは過失があること、つまり「パートナーが既婚者であることを知っていた」もしくは「パートナーが既婚者だとは知らなかったが、気づかなかったことにつき過失があった」ことが必要になります。
そのため、浮気相手も騙されていて、まさか自分が不倫をしているなんて考えもしなかったような場合には、慰謝料を請求することはできません。
なお、不倫をしたパートナーに慰謝料を請求するための証拠については、以下の記事も参考にしてください。
浮気相手に慰謝料を請求するための証拠については、以下の記事も参考にしてください。
浮気が発覚したあとにすべきではないこと
パートナーの浮気が発覚したあとにすべきではないことは、おもに以下の2つです。
パートナーの浮気が発覚したあとにすべきではない2つのこと
- パートナーや浮気相手をすぐに問い詰める
- 周囲に浮気があったことを言いふらす
以下、それぞれどういうことか、詳しく確認していきましょう。
パートナーや浮気相手をすぐに問い詰める
浮気が発覚したからといって、すぐにパートナーや浮気相手を感情任せで問い詰めるのは、おすすめできません。
こちらから問い詰めてしまった時点で、浮気の証拠を隠されてしまうおそれもあるだけでなく、警戒されてしまい、今後有力な証拠を得ることも難しくなる可能性があります。
もし、浮気がこちらの勘違いだった場合、慰謝料の請求はできないのはもちろんのこと、夫婦関係を壊してしまう要因となってしまい、離婚の原因をこちらが作ってしまうことにもなりかねません。
浮気を問い詰めたくなる気持ちはわかりますが、問い詰める前に、確定的な浮気の証拠を掴むことを一番に心がけるようにしてください。
周囲に浮気があったことを言いふらす
パートナーの浮気が発覚した場合でも、その事実を親族や友人、会社の同僚などに無闇に言いふらしたり、SNSで拡散したりする行為は避けましょう。
たとえ浮気の事実が本当であっても、情報を広めた範囲や方法などによっては、名誉毀損やプライバシー侵害として法的責任を問われる可能性があります。
たとえば、不倫の事実をSNSで公表し、相手の社会的評価を低下させた場合には、刑法230条の名誉毀損罪が成立する可能性があります。
また、刑事上の犯罪が成立しない場合でも、私生活上の情報を無断で公開したことがプライバシー侵害に該当すれば、民法709条に基づく損害賠償責任が生じることがあります。
ただし、プライバシー侵害そのものを一律に処罰する刑罰規定があるわけではありません。
名誉毀損罪などの刑事責任が生じるかどうかと、プライバシー侵害による民事上の責任が生じるかどうかは、区別して判断する必要があります。
また、浮気をされたからといって、相手の情報を自由に公開してよいわけではありません。
不倫の事実を周囲に広める行為は、かえって新たなトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、浮気が発覚した場合には、感情的に情報を拡散するのではなく、証拠を整理したうえで、慰謝料請求などの適切な対応を検討することが重要です。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
浮気相手と交渉する3つのポイント

浮気相手と直接交渉する場合、以下の3つのポイントを押さえてください。
浮気相手と交渉する3つのポイント
- あらかじめ浮気の証拠を掴んでおく
- 浮気相手と2つの約束を取り決める
- 約束を書面で残しておく
以下、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
あらかじめ浮気の証拠を掴んでおく
浮気相手を問い詰める場合、あらかじめ浮気の証拠を集めておいてください。
いくらパートナーが浮気を認めていたとしても、浮気の証拠がない場合には、「浮気に心当たりなんかない」と言われて逃げられてしまう可能性があります。
浮気相手にパートナーとの関係を絶ってもらい、もしくは慰謝料を請求するためには、浮気をしていた確たる証拠が必要です。
浮気相手を問い詰める前に、まずは浮気の証拠を掴むことを心がけてください。
浮気相手と2つの約束を取り交わす
浮気相手と交渉する場合、次の2つの約束を取り交わすことを意識しておいてください。
| 【浮気相手と取り交わすべき2つの約束】 ・パートナーとの関係を断つこと ・次に浮気をした場合には慰謝料を支払ってもらうこと |
浮気相手と話し合いをおこなう場合、浮気を許せない気持ちから、どうしても感情的になってしまいがちです。
具体的な約束を何も取り付けることができないと、ただの言い合いになってしまい、かえってトラブルが大きくなってしまうおそれがあります。
約束を書面で残しておく
浮気相手と2つの約束を取り交わしたら、その約束を書面で残しておくようにしましょう。
口約束だけで終わってしまうと、いくら口では関係を断つと言っていても、こちらの知らないところで2人で関係を続けることも考えられます。
書面で慰謝料について記載しておけば、あとあとその書面を証拠として慰謝料を請求することができます。
書面には決まった雛形はないですが、パートナーに書いてもらう念書と同じ内容を盛り込むことをおすすめします。
できれば公正証書として書面を取り交わしておくと、慰謝料請求により実効性のある書面になるでしょう。
新婚で浮気された場合の慰謝料の相場は?
新婚で浮気をされた場合の慰謝料の相場は、以下のとおりです。
| 離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 離婚しない場合 | 数十万円〜100万円程度 |
| 離婚する場合 | 50万円〜300万円程度 |
ただし、これらの金額はあくまでも目安であり、実際に認められる慰謝料は個別の事情によって異なります。
慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。
新婚の場合には、婚姻期間が短いことから、長期間婚姻している夫婦と比較して慰謝料が低額になるケースもあります。
一方、不貞行為の悪質性が高い場合や、精神的苦痛が大きい場合には、相場より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
また、不倫相手に慰謝料を請求する場合には、相手に故意または過失があるかどうかが重要です。
不倫相手が配偶者を既婚者だと知らず、知らなかったことについて過失も認められない場合には、原則として慰謝料の支払義務は生じません。
そのため、故意・過失が認められない相手に対して、慰謝料の支払いを当然に求められるわけではありません。
ただし、相手が既婚者であることを知らなかったと主張している場合でも、交際の経緯や当時の状況によっては、過失が認められる可能性があります。
また、慰謝料の支払義務について争いがある場合には、当事者同士の話し合いによって解決することも考えられます。
もっとも、法律上の支払義務が認められない相手に対して、支払いを強要することは避けなければなりません。
そのため、不倫相手への慰謝料請求を検討している場合には、まず故意・過失の有無や不貞行為の証拠を整理し、弁護士に相談することが重要です。
あわせて確認したい最新の裁判例
2026年6月5日の最高裁判決では、不倫相手が離婚したと信じたことに相当の理由がなかったとしても、それだけで直ちに過失を認めることはできず、婚姻関係がすでに破綻していると信じたことに相当の理由があったかも検討すべきだと判断されました。
そのため、現在の法律コラムでは、既婚者であることを知らなかったかどうかだけで、故意・過失を機械的に判断しない説明が望ましいです。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料の請求を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあります。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット3選
- 慰謝料を増額できる可能性が高い
- 弁護士に全て任せることができる
- 慰謝料以外の請求もできる
少しでも多くの慰謝料をスムーズに獲得するためには、弁護士に対応を依頼するのをおすすめします。
慰謝料を増額できる可能性が高い
弁護士がパートナーや浮気相手に対して慰謝料の請求をすることで、慰謝料額を増額できる可能性が高くなります。
当事者同士で交渉すると、浮気をされた怒りや悲しみから、どうしても感情的になってしまい、交渉がスムーズにいかないことも少なくありません。
弁護士であれば、法律の知識や過去の裁判例、慰謝料請求の経験から、交渉をスムーズに進めることができ、巧みな交渉術を駆使して獲得できる慰謝料を増額することができます。
また、調停や裁判など、あまり事態を大事にしたくないパートナーや浮気相手が、弁護士からの請求に対し、任意で慰謝料を払ってくれるというケースも少なくありません。
相手にプレッシャーを与え、できるだけスムーズに高額の慰謝料を獲得するためにも、浮気の慰謝料請求に強い弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。
弁護士に全て任せることができる
弁護士に依頼すれば、パートナーや浮気相手との交渉、念書や覚書などの書面の作成、調停や裁判の対応など、面倒な対応をすべて弁護士に任せることができます。
浮気をしたパートナーや浮気相手と顔を合わせたくない人も多く、話し合うだけで相当なストレスになってしまうこともあるでしょう。
また、仕事や家事、育児など、日常生活を送りながら慰謝料の請求のことや、裁判の対応までしなくていけないため、1人で全てに対応するのは非常に困難であるといえるでしょう。
慰謝料以外の請求もできる
弁護士であれば、離婚に伴う財産分与や婚姻費用、親権や養育費など、慰謝料以外の事項についても併せて請求することができます。
財産分与や婚姻費用も、ある程度の法律知識がないと適切な金額を請求することができません。また、親権や養育費など、子どもに関わる権利に関しては、子どもの将来を考えてより適切な対処をする必要があります。
今後の日常生活のアドバイスまでしてもらえることを考えると、個人で交渉するよりも弁護士に依頼する方がメリットが大きいといえるでしょう。
不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する
不貞慰謝料(請求したい方)について弁護士に相談する
まとめ

新婚なのに浮気をしてしまう理由は、「結婚した自覚がなく浮気を軽く考えている」もしくは「今の生活に対するストレスを発散させるため」であるケースがほとんどです。
浮気をされてしまった場合には、離婚するのかしないのか、今後の生活をどうするのかを真剣に考える必要があります。
もし、慰謝料の請求を考えているのであれば、相手を問い詰める前に、不貞行為の証拠をできる限り集める必要があります。
証拠が集まるまでは、できるだけ相手を問い詰めるのは避けた方が無難です。
慰謝料の請求や離婚の際に決めなくてはならないことを、自分1人で全て対応するのは非常に困難で、手間も時間もかかります。
こちらの要望をできる限り叶えるためにも、浮気をされた場合には弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
東京スタートアップ法律事務所は 初回相談 0円※ です。
まずはお気軽にご相談ください。
※初回から有料相談(1時間1.1万円)でのご案内となる場合もございます