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浮気・不倫相手から慰謝料請求された…!支払う義務があるケースと対処法を解説

浮気・不倫相手から慰謝料請求された…!支払う義務があるケースと対処法を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    「浮気相手から慰謝料を請求されたけれど、どう対処すればよいのだろうか」
    「浮気相手から慰謝料を請求されているが、支払わなければならないのか」
    このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    不倫に関する問題は他人に相談しづらいこともあり、誰にも相談できずに一人で悩みを抱えてしまう方も多くいらっしゃいます。

    今回は、既婚者が浮気相手から慰謝料を請求された場合にやるべきことと注意点、浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合の対処法、浮気相手に独身だと偽っていた場合の対処法、自分で交渉する場合のリスクと注意点、弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

    浮気相手からの慰謝料請求に応じる義務はあるのか?

    浮気相手からの慰謝料請求に応じる義務はあるのか?

    まず、慰謝料とは、不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。

    嫌がらせや名誉毀損などの不法行為が行われると、された側は精神的な苦痛を受けます。

    その精神的苦痛を慰謝するため、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。それが慰謝料です。

    では、浮気や不倫の場合はどうでしょうか。

    法律上、慰謝料請求が認められるためのポイントは、浮気や不倫の際に、不貞行為があったかどうかです。

    夫婦は、婚姻期間中にお互いの配偶者以外の異性と性的な関係を持ってはいけないという、「貞操義務」が課せられており、この貞操義務に違反すると、不貞行為をされた側からの慰謝料の請求が認められます。

    そのため、浮気をしている当事者同士の間で、不倫関係だけを根拠に慰謝料を請求されたとしても、基本的に応じる義務はないと言えるでしょう。

    浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要がある場合

    それでは、浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要があるのはどういった場合なのでしょうか。主なケースを詳しく解説していきます。

    独身だと偽って交際していた場合

    もしもあなたが浮気相手に独身だと偽って交際していた場合は、貞操権が侵害されたことを理由に慰謝料請求が認められる可能性があります。

    「貞操権侵害」とは、既婚者であることが認識できたならば肉体関係を結ばなかったにもかかわらず、相手が独身だと偽って近づいてきたために、独身者であると誤信して、結婚の期待を抱きながら肉体関係を結んでしまった等という場合がこれに該当します。

    貞操権の侵害に該当して慰謝料が発生するかどうかは、肉体関係を持った際に、

    • 独身と偽るなど嘘をついた
    • 相手との結婚をほのめかして肉体関係を持った
    • 浮気相手が分別のない若い年齢で、相手が既婚者だと判断するのが難しかった

    などの材料をもとに判断されます。

    詳しくは以下の記事をご参考ください。

    重婚的内縁関係だった場合

    浮気相手と重婚的内縁関係だった場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

    重婚的内縁関係とは、妻または夫がいるにもかかわらず、別の相手と同居するなどして内縁関係を結んでいることを指します。

    日本では一夫一婦制が採用されており、同居して事実婚状態であったとしても、浮気相手が法的に保護されることは基本的にありません。

    ただし、法律婚の方が完全に破綻していて、内縁関係の方が夫婦としての実態があるような場合には、例外として法律上の保護の対象になる可能性があります。

    そのため、一方的に関係を解消したり、さらに別の浮気相手がいるような場合には慰謝料請求が認められる場合があります。

    また、内縁関係の解消では、財産分与も行われます。

    相手が妊娠・中絶した場合

    浮気相手が妊娠・中絶した場合、双方が合意していたとしても、男性に損害賠償責任が生じる可能性があります。

    妊娠や中絶そのものによって、直ちに男性が慰謝料の支払義務を負うわけではありません。

    しかし、妊娠や中絶に伴う身体的・精神的苦痛、経済的負担について、男性が適切に対応しなかった場合には、不法行為に基づく損害賠償責任が認められることがあります。

    東京高等裁判所平成21年10月15日判決では、妊娠・中絶に伴う女性の身体的・精神的苦痛や経済的負担は、男女双方の性行為に由来するものであり、男性もその不利益を分担すべきであると判断されました。

    そのため、男性が妊娠後の話し合いに応じず、中絶に伴う負担を女性だけに負わせた場合には、慰謝料などの支払義務が認められる可能性があります。

    たとえば、以下のような事情がある場合には注意が必要です。

    • 妊娠を告げられた後、女性からの連絡を無視し続けた
    • 中絶について十分な話し合いをせず、女性に判断や対応を任せきりにした
    • 中絶に伴う費用や身体的・精神的負担について、適切な対応をしなかった
    • 暴力や脅迫によって中絶を強要した

    ただし、妊娠・中絶に至ったという事実だけで、必ず慰謝料が認められるわけではありません。

    慰謝料請求が認められるかどうかは、妊娠に至った経緯や中絶の判断、男性の対応、女性に生じた損害などを踏まえて判断されます。

    また、双方が合意して中絶した場合でも、費用負担や精神的苦痛に関する問題が残ることがあります。

    そのため、浮気相手から妊娠・中絶を理由に慰謝料を請求された場合には、相手とのやり取りや費用の負担状況などを整理し、弁護士に相談することをおすすめします。

    参考:東京高等裁判所平成21年10月15日判決(判例時報2108号57頁)

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    浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要がない場合

    前述の通り、浮気相手から不倫関係だけを根拠に慰謝料を請求されている場合は応じる必要はありません。

    別れ話がこじれてしまい慰謝料の話が出ているとなると、相手が感情的になり、支払わないなら家族や職場に関係をバラす等と脅してくる場合があります。

    エスカレートしてしまう前に警察や弁護士へ相談しましょう。

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    浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法①:浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合

    浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法①:浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合

    浮気相手に、既婚である旨を伝えた上で関係を持っていた場合は、慰謝料の支払いを回避できる可能性が高いでしょう。しかし、相手が妊娠した場合や、重婚的内縁関係だった場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

    1.慰謝料の支払いは回避できる可能性が高い

    慰謝料を請求するためには、法律上の根拠が必要です。慰謝料については、民法第709条で以下のように定められています。
    “故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。”
    つまり、「法律上保護されるべき利益」を侵害した場合に、慰謝料の支払い義務が発生するのです。不倫関係は、法律上保護されるべき関係には該当しないため、慰謝料を請求される法的根拠が存在しません。相手から「責任を取ってほしい」などと責められたとしても、不倫は双方の責任によるものなので、片方だけが責任を負うことはないのです。交際中に「将来、妻と別れるから結婚しよう」などと言ったことがあっても、それは法的拘束力のある契約とはいえないため、婚約破棄には該当しません。
    こちら側に慰謝料を支払う義務がない場合は、相手方に支払わない旨をはっきり伝えましょう。

    2.相手が妊娠している場合は誠実に対応を

    相手が妊娠していて中絶する場合は、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

    相手が妊娠し、双方の合意によって中絶した場合でも、男性が当然に損害賠償責任を免れるわけではありません。

    妊娠・中絶に伴う身体的・精神的苦痛や経済的負担について、男性がどのように対応したかが重要です。

    たとえば、女性からの相談に応じず、中絶に伴う負担を一方的に押し付けた場合には、不法行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。

    そのため、妊娠が判明した場合には、相手の意思を尊重しながら誠実に話し合い、費用負担などについても適切に対応することが重要です。

    3.重婚的内縁関係の場合は慰謝料を支払う必要があることも

    重婚的内縁関係とは、法律上の配偶者がいるにもかかわらず、別の相手と事実上の夫婦関係を形成している状態を指します。

    一般的な内縁関係は、婚姻届を提出していなくても、夫婦として共同生活を営んでいる実態などが認められれば、一定の法的保護を受けることがあります。

    しかし、重婚的内縁関係については、通常の内縁関係と同じように保護されるわけではありません。

    日本では法律上、重婚が認められていないためです。

    そのため、重婚的内縁関係が法的保護の対象となるかどうかは、法律上の婚姻関係がすでに破綻し、実質的に夫婦としての実態を失っていたかどうかが重要になります。

    たとえば、法律上の配偶者と長期間別居し、夫婦としての共同生活がすでに失われている一方で、別の相手と長年同居し、周囲からも夫婦として認識されていた場合には、重婚的内縁関係が法的保護の対象となる可能性があります。

    一方、法律上の配偶者との婚姻生活が継続している場合には、別の相手と同居していたとしても、原則として重婚的内縁関係の法的保護は認められにくいと考えられます。

    また、法律婚がすでに破綻していた場合でも、同居期間や生活費の負担、共同生活の実態などによって、内縁関係が成立していたかどうかを判断する必要があります。

    法的に保護される重婚的内縁関係が成立していた場合には、正当な理由なく一方的に関係を解消するなどの行為について、慰謝料請求が認められる可能性があります。

    ただし、重婚的内縁関係であるという理由だけで、必ず慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。

    そのため、重婚的内縁関係を理由に慰謝料を請求された場合には、法律上の婚姻関係の状況や、浮気相手との共同生活の実態などを整理し、弁護士に相談することが重要です。

    参考:内閣官房掲載資料「内縁関係・重婚的内縁に関する法的整理」

    浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法②:浮気相手に独身だと偽っていた場合

    浮気相手に独身だと偽り、浮気相手との交際が結婚を前提とした交際になっていた場合には、貞操権の侵害を理由として慰謝料を請求される可能性があります。支払いを回避できる場合や、減額できる場合もありますが、当事者同士で交渉するのは難しいものです。トラブルになる前に、第三者である弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

    1.慰謝料請求の法的根拠

    浮気相手に独身であると偽って交際していた場合、貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求される可能性があります。
    貞操権とは、自分の本意で肉体関係を結ぶ相手を選ぶことができる権利のことです。民法第710条には、以下のように定められています。
    “他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない”

    2.慰謝料の支払いを回避できる場合とは

    浮気相手に独身だと嘘をついて交際していた場合でも、以下に該当する場合は慰謝料の請求を回避できる可能性が高いでしょう。

    • 肉体関係がなかった
    • 結婚の約束をしていない
    • 相手が判断力のある年齢である
    • 相手から積極的にアプローチしてきた

    上記に該当する場合は、相手に慰謝料を支払わない旨を告げましょう。ただし、当事者間で話をしても、納得してもらえない場合もあります。ご自身で解決することが難しいと感じた場合は、できる限り早めに弁護士に相談することをおすすめします。

    3.慰謝料の支払いをする必要がある場合

    慰謝料を支払う必要がある場合でも、相手の要求通りに支払ってはいけません。また、資力がなくて支払えない場合は、分割払いにしてもらえるよう交渉するとよいでしょう。

    ①高額すぎる慰謝料を請求されていないか確認

    慰謝料の金額について明確に定めた法律はありません。そのため、裁判などの法的紛争の場で争う場合や、弁護士に依頼した場合は、過去の類似事件の裁判例を参考に金額を決めます。その場合の相場は、50万円~200万円程度でしょう。
    相場よりも高額な金額を請求されている場合は、減額交渉をする余地があります。

    ②資力がない場合は、分割払いなどの交渉を

    請求金額を支払いたいが、すぐには用意できないという場合は、分割払いにしてもらえるよう交渉してみるとよいでしょう。しかし、当人同士の交渉はトラブルに発展しやすいため、この場合も弁護士に依頼して交渉してもらうことをおすすめします。

    【事例あり】不倫慰謝料の相場

    【事例あり】不倫慰謝料の相場

    ここからは、浮気相手から慰謝料を請求された場合の相場について解説します。

    前述した独身だと偽って交際していた場合・重婚的内縁関係だった場合・相手が妊娠・中絶した場合と、それぞれ相場も異なります。

    また、事案の内容によって認められる金額にも幅があります。

    実際の判例も紹介しますので、参考になさってください。

    独身だと偽って交際していた場合の相場

    独身だと偽って交際していた場合、訴訟で認められる慰謝料額の相場は50万円~300万円ほどです。

    高額な慰謝料が認められやすい主な要因は以下のようなものが挙げられます。

    • 浮気相手が妊娠や中絶をした
    • 交際期間が長い
    • 既婚者側が結婚をほのめかした
    • 交際相手が結婚適齢期である
    • 浮気相手が分別のない若い年齢である

    慰謝料200万円の支払いが認められた判例(東京地裁平成23年6月23日)

    • 事案の詳細
      女性は結婚相談所を通じて男性と知り合い、結婚を考えた真剣な交際を開始したつもりでした。
      女性は性交渉経験がなく、婚前交渉には抵抗があったものの、男性から半ば強引に肉体関係を結ぶこととなります。
      その後、女性が男性からの借金のお願いを断ったことをきっかけに、男性と音信不通になります。
    • このケースでは、肉体関係を持った回数の少なさや交際期間の短さなどが考慮されたものの、結婚相談所で知り合い結婚前提の交際をしていたことや、男性の不誠実な態度などから、比較的高額な慰謝料が認められ、裁判所は、男性に対し慰謝料200万円の支払い命令を下しました。

    慰謝料50万円の支払が認められた事例(東京地判令和2年3月2日)

    • 事案の詳細
      既婚男性は、既婚者の利用が禁止されているマッチングサービスに、利用規約違反となることを知りながら登録し、相手女性と出会います。
      当初、男性が過去に離婚をした等と嘘を混ぜた説明をしたことで、女性は男性が独身であることに疑いを持ちませんでした。
      男性は、同居や結婚を匂わす発言を繰り返し、女性が男性からの申込を受けるかたちで正式に交際を開始、3回にわたり性交渉に及びます。
      その後、SNSの投稿をきっかけに不信感を持った女性が、男性を問い詰めると現在も妻と婚姻関係にあることが発覚しました。
    • 裁判所は、「被告は,原告に対し,既婚者であることを隠して,自身のプライベートを打ち明けるかのような言動をして原告に信頼感を与えたり,原告との結婚をほのめかす発言をしたりして,原告を誤信させ,被告との婚姻に対する将来への期待も抱かせて,原告と交際関係を持つに至り,複数回にわたって性交渉に及んでいたのであるから,被告が原告の貞操権を侵害したものと認められる。」としつつ、慰謝料50万円の支払命令を下しました。

    重婚的内縁関係だった場合の相場

    浮気相手と重婚的内縁関係にあった場合には、その関係が法的に保護されるかどうかによって、慰謝料請求が認められる可能性があります。

    重婚的内縁関係とは、法律上の配偶者がいるにもかかわらず、別の相手と事実上の夫婦関係を形成している状態です。

    ただし、重婚的内縁関係は、通常の内縁関係と同じように法的保護を受けられるわけではありません。

    原則として、法律上の婚姻関係がすでに破綻し、実質的に夫婦としての共同生活が失われていることなどが重要な判断材料となります。

    そのうえで、浮気相手との同居期間や生活状況、周囲から夫婦として認識されていたかなどを踏まえ、法的に保護される内縁関係が成立しているかを判断します。

    法的保護が認められる場合には、不当に関係を解消したことなどを理由として、慰謝料請求が認められる可能性があります。

    一方、法律上の配偶者との婚姻生活が継続している場合には、別の相手との関係について、原則として通常の内縁関係と同様の保護は認められません。

    そのため、重婚的内縁関係を理由に慰謝料を請求された場合には、法律婚と内縁関係の双方の実態を確認することが重要です。

    相手が妊娠・中絶した場合の相場

    前述の通り、浮気相手の妊娠や、お互いに納得した上での中絶に関しては、慰謝料請求が認められる法的根拠にはなりません。

    慰謝料の支払いが認められる可能性については、「相手が妊娠・中絶した場合」をご確認ください。

    女性が妊娠したことを伝えた途端、音信不通になった場合や、女性が出産を希望しているのに男性が中絶を強要した場合などの慰謝料の相場は、10万~100万円ほどになると考えられます。

    既婚者であることを隠して妊娠・中絶に至ったケース(東京地裁平成29年8月14日)

    • 裁判所は慰謝料約90万円の支払命令を下しました
    • 原告が誤解していることに乗じて既婚であることを伝える機会があったにも関わらず、隠して交際を継続していたこと
    • 妊娠に関しては原告も妊娠の可能性を減ずるための対策をしながらも、避妊が完全でないことから被告だけを責めることはできない
    • 双方の交際期間が半年、年齢は30代であり、分別があったこと
    • 中絶時の被告の対応と中絶費用の負担を考慮して決定

    自分で慰謝料請求の交渉をする場合のリスクと注意点

    自分で慰謝料請求の交渉をする場合のリスクと注意点

    不倫に関する問題は、特に相手方が感情的になりやすいため、当事者同士での交渉は難航しやすいです。さらに自分で交渉することは、さまざまなリスクを伴います。細心の注意を払いながら進める必要があるでしょう。

    1.配偶者に知られる可能性がある

    自分で交渉すると、問題解決のために、相手方と連絡を取り合うことになります。頻繁に連絡を取っていると、同居している配偶者に知られるおそれがあります。また、相手方が予想外の行動に出ることにより、配偶者に知られる可能性も否定できません。さらに問題がこじれて、裁判を起こされると、訴状は自宅に送達されます。

    2.周囲に知られる可能性がある

    自分で交渉するなら、相手方と直接会うこともあるでしょう。特に社内で不倫をしている場合、相手方と二人で会っているところを会社の同僚に目撃されると、懲戒処分を受ける、退職に追い込まれるなどのトラブルに発展するおそれがあります。周囲に知られないようにするためには、自分はもちろん、相手の行動にも細心の注意を払う必要があります。

    3.交渉が難航して長期化する可能性

    当人同士の交渉は難航した挙句、こじれることが多いものです。なかなか問題が解決しないだけではなく、裁判を起こされてしまうと、さらなる長期化は必至でしょう。さらに、訴訟対応には多大な時間と労力を割かなくてはなりません。そのような事態を回避するためにも、お互いに冷静さを保ちながら話し合いを進める必要があるでしょう。

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    浮気相手から慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するメリット

    弁護士に依頼すれば、その後の相手方との交渉を全て任せることができます。その結果、周囲に知られるリスクや支払う必要のない慰謝料の支払いを回避することができる上、早期解決も期待できるでしょう。

    1.周囲に知られずに解決できる

    弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りは全て弁護士が行います。直接関わる必要がなくなるため、配偶者や周囲に知られるリスクはかなり低くなるでしょう。また、万一、相手方が「周囲にバラす」などと脅してきた場合も、弁護士が適切に対処してくれます。

    2.慰謝料の支払い回避、又は減額が実現する可能性

    慰謝料を支払う義務がない場合や、相場よりも高額な慰謝料を請求されている場合、当人同士では難航しがちな交渉も、弁護士が法律的な観点から、論理的に話をすることで、あっさり成立することも多いものです。相手が納得しないからと諦める前に、弁護士に相談するとよいでしょう。

    3.早期解決が期待できる

    当事者同士では感情的になり、進められなかった交渉も、第三者である弁護士が間に入ることで相手方が冷静さを取り戻し、順調に進むことも多いものです。不要な訴訟を提起されるリスクも回避することができ、早期解決が期待できるでしょう。

    4.すべて弁護士に任せられる

    弁護士に依頼することで、精神的な負担が大幅に軽減します。周囲に知られるリスクを気にしながら、感情的になる相手と交渉をすることは、想像以上に精神的な負担がかかるものです。慰謝料を支払うとしても、後のトラブルを防ぐためには示談書を作成の上、解決する必要があり、慣れない人にはかなり大変な作業に感じられるでしょう。弁護士に依頼すれば、そのような事務的な作業も含め、全て任せることが可能です。そのため、精神的な負担も、時間的な負担も大幅に軽減するでしょう。

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    まとめ

    まとめ

    今回は、浮気相手から慰謝料を請求された場合にまずやるべきことと注意点、浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合の対処法、浮気相手に独身だと偽っていた場合の対処法、自分で交渉する場合のリスクと注意点、弁護士に依頼するメリットなどについて解説しました。

    不倫に関する問題は、当事者同士での交渉は難航しやすく、トラブルに発展しやすいものです。自分で解決することが難しいと感じたら、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

    私達、東京スタートアップ法律事務所は、不倫問題でお悩みの方が不当な負担を強いられないよう全力でサポートしております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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