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不倫は法律違反?民法上の不法行為や慰謝料請求について徹底解説

不倫は法律違反?民法上の不法行為や慰謝料請求について徹底解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    「不倫は法律違反になるの?」「どこからが不貞行為にあたるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

    一般的に使われる「不倫」という言葉自体は法律用語ではありませんが、法律上は主に「不貞行為」として扱われます。不貞行為は離婚原因の一つとなるほか、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求につながる可能性があります。

    また、肉体関係だけでなく、キスや密室での密会、愛情表現を伴うメッセージなどが問題となった裁判例もあり、どのような行為が法的責任につながるのかはケースによって異なります。

    この記事では、法律上の不倫・不貞行為の考え方や具体例、慰謝料請求に必要となる証拠、不倫をした後に生じる可能性のある問題、離婚時の注意点などについて詳しく解説します。

    法律で示される「不倫」とは?

    法律で示される「不倫」とは?

    テレビやワイドショーの芸能人のニュースなどでよく耳にする「不倫」という言葉ですが、この言葉自体は法律用語ではないため、この言葉自体が法律の条文で明確に定義されているわけではありません。

    法律上は、民法770条1項1号が離婚原因として定める「不貞」行為のことを意味するものと考えられています。

    「不貞」とは、典型的には、夫婦の一方が、配偶者以外の者との間で肉体関係等の性的関係を持つことを意味します。

    もっとも、過去の裁判例をみると、肉体関係が認められない場合でも、夫婦の婚姻関係の平穏を侵害するような異性との接触や愛情表現等のコミュニケーションについて、不法行為の成立が認められる場合もあります。

    そもそも違法の意味は?

    違法とは、文字どおり、民法等の法律に違反することを意味します。

    具体的には、民法上の不法行為(709条)に該当して損害賠償責任を負う場合や、刑事法令に違反する行為をして有罪となり罰金や拘禁刑等の刑罰を科される場合のことをいいます。

    不倫について、かつては姦通罪という刑罰がありましたが、昭和22年の刑法改正により現在は廃止されておりますので、現在の日本では不倫・不貞行為自体によって刑罰を受けることはありません。

    もっとも、民法上は不倫・不貞行為が不法行為に該当する場合があり、その場合には不倫された配偶者に対する精神的損害を金銭によって賠償する義務が発生することとなります。

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    法律上の不倫(不貞行為)となる具体例

    どのような行為が不貞行為に該当するのかという定義については、現在も議論されるところであり、『肉体関係に限られるのか、それ以外の行為も含まれるのか。』という点について、裁判例も様々な捉え方をしています。

    参考となる近時の裁判例(東京地判令和3年2月16日)では、「不貞行為とは、端的には配偶者以外の者と性的関係を結ぶことであるが、これに限らず、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する蓋然性のある行為」を不貞行為と捉えております。

    では、具体的にはどのような内容の行為が不貞行為にあたると過去に判断されたのかについて、いくつかの裁判例をみてみましょう。

    ①同性同士の性行為

    上記の東京地判令和3年2月16日では、夫婦共同生活を破壊する可能性のある性行為に類似した行為があれば、不貞行為に当たると判示し、たとえば『同性同士の間での性行為やその類似行為』が行われた結果として夫婦が離婚の危機にさらせるなどした場合を挙げております。

    たとえば不貞を行った配偶者の一人が、同性との間で首筋にキスをしたり、密室で陰部を触るなどの性的な行為をした場合がこれにあたるものとなります。

    ②密室での密会

    婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流、接触があれば不貞行為に該当するため、東京地判令和元年5月30日では、「異性との『密室での密会』は十分に不貞行為に該当し得るものといえる」とされました。

    ③キス

    東京地裁平成30年10月4日では、4回の肉体関係があった上で、さらにその後『温浴施設でキスをする等をした行為』についても法的利益を侵害する不法行為として認定されました。

    ④愛情表現を伴うメール

    「大好き」「愛している」「会いたい」のような『愛情表現を伴うメール』のやりとりについて、不法行為の成立を認めた例(東京地判平成24年11月28日)では、性行為があったとまでは認定できないものの、不貞相手が不貞配偶者に好意を抱いており、身体的な接触を持っているかのような印象を与えるものであることを理由に、「婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである」と判断しました。

    反対に、不法行為の成立を否定した例もあり、「私的なメールのやりとりは、たとえ配偶者であっても、発受信者以外の者の目に触れることを通常想定しないもの」であることを理由に、メールそれ自体が違法な不法行為とはいえないとの判断もあります(東京地判平成25年3月15日)。

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    風俗の利用は不貞行為に該当する?

    風俗の利用は不貞行為に該当する?

    風俗利用の特徴は、利用客と従業員という関係があるという点です。

    では、利用客と従業員という関係があれば不貞にあたらないのでしょうか。

    結論としては、不貞にあたることがあります。

    不貞とは、典型的には夫婦の一方が、配偶者以外の者との間で性的関係を持つことを意味します。

    そのため、風俗利用の場合であっても、配偶者を有する利用者と性的関係を持ったのであれば、不貞にあたると判断される可能性が高いです。

    したがって、配偶者は、風俗を利用した本人や性的関係を持った相手に対し、事情によっては慰謝料を請求できる可能性があります。

    ただし、風俗店の従業員に対する慰謝料請求については、従業員の故意・過失や具体的な事情などによって判断が異なり、性的サービスの提供があったというだけで必ず請求が認められるわけではありません。

    不貞行為で離婚できる理由

    不貞行為が夫婦の離婚原因となることは広く知られております。

    民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、その第1号で「配偶者に不貞な行為があったとき。」と定めており、不貞行為が離婚事由となると規定しています。

    一夫一婦制を採用する日本の家族制度を前提とすれば、夫婦は互いに貞操を守る義務を持ち、他方の配偶者に貞操を守るように要求できる権利があるものと考えられるため、貞操義務の違反があった場合は、違反した配偶者に対して離婚を求める理由があるというべきでしょう。

    不倫の証拠とすることが可能なもの

    不倫の証拠とすることが可能なもの

    ①探偵の調査報告書

    不倫の典型的な証拠であり、探偵(調査会社)に依頼し、尾行等で不倫の事実を調査した結果、不倫相手の家やラブホテル等に出入りしたことが分かる写真を撮影し、時系列等をまとめて作成した報告書です。

    探偵は、この種の報告書を作成することを専門としておりますので、裁判で不貞の事実を認定してもらうための証拠としての価値は一般的に高い場合が多いといえます。

    もっとも、探偵への依頼には相当額の費用が発生し、裁判では必ずしも探偵費用が損害として認められるとは限りませんので、依頼の必要性については事案に応じて吟味する必要があるといえるでしょう。

    ②宿泊先のクレジットカードの利用明細

    不倫相手と宿泊したホテルや旅館等の領収書・クレジットカードの利用明細についても、2人で宿泊したことを推認する証拠となります。

    取得方法としては、カード会社からの利用明細書を写真撮影すること等が考えられます。

    ただし、明細のみでは、一緒に宿泊した人物が、必ずしも不貞相手かどうかは判然としないケースもあるでしょう。

    この場合、一緒に宿泊した人物が不貞相手といえるのかどうかについては、ケースによって別の証拠による裏付けが必要となります。

    ③不貞相手とのメッセージ(メール・LINE・手紙等)

    不倫・不貞とは、典型的には肉体関係を意味しますので、メッセージの文面自体が肉体関係を示す内容であれば、証拠としての価値が高いといえます。

    例えば、過去に不貞相手と宿泊した施設や性行為の内容に言及したメッセージ、性行為の際に撮影した写真付きのメッセージ等が典型例でしょう。

    証拠化の方法としては、配偶者のスマートフォンのメッセージアプリでのやり取りをスクリーンショットしたり、テキスト化データを取得しプリントアウトすることが考えられます。

    もっとも、メール等を確認する途中に、例えばロックされた携帯電話のパスワードを同意なく解除して閲覧等をすると、プライバシーの侵害や、不正アクセス禁止法違反を主張されることがあるので気を付けるべきでしょう。

    これに対し、メッセージの内容が、抽象的な「好き」、「愛している」等のやりとりのみであり、身体的な接触を推認させるようなメッセージがない場合は、具体的な肉体関係に発展しているのかどうかについて第三者の視点からは必ずしも明らかではありません。

    仮に交渉で解決ができずに裁判になった際は、第三者である裁判官に、証拠に基づいて不貞の事実を認定してもらう必要がありますので、このような場合には、肉体関係等を示す別の証拠が必要となります。

    ④SNS(インスタグラム、フェイスブック等)の投稿記事

    不貞相手や配偶者のSNSに投稿された写真等で、交際日時や場所が判明するケースも多々あります。

    そのようなSNSを検索し、スクリーンショットで保存しておくことで、不貞の証拠とすることができる可能性があります。

    なお、このような記事は、後日不貞が発覚した直後に削除されてしまうことが多いため、不貞を追及したい配偶者としては、発見次第、保存しておく必要があるでしょう。

    ⑤音声データ

    不貞の証拠を集めるにあたって、配偶者や不貞相手との会話の内容を録音することが考えられます。

    録音する手段としては、ICレコーダーやスマートフォンの録音機能を用いることが考えられます。

    後から会話内容を確認できれば、いずれの手段でも問題ありません。

    録音する内容としては、①不貞を認めるのか、②不貞の期間、④不貞の回数、⑤不貞相手の情報、⑥不貞相手との連絡手段などがあげられます。

    他に証拠がない状況で不貞しているか尋ねると、不貞を認めないだけでなく、他の証拠を隠滅されてしまうリスクがあるので、注意が必要です。

    いずれにしても、不貞に関する情報を配偶者や不貞相手から引き出すには、不貞を認めてもらうことが前提となりますので、冷静に対応し、話してもらいやすい状況を整えることが重要です。

    ⑥写真や動画

    代表的な例としては、不貞行為中の現場を撮影する場合と宿泊施設(ラブホテル等)に出入りする場合の2つがあげられます。

    まず、不貞行為中の状況を撮影した写真や動画は、決定的な証拠となります。

    ただし、撮影者が本来立ち入ることができない場所に立ち入ると、刑法に触れるおそれがあるため、注意が必要です。

    現実的には、配偶者が自宅で不貞行為に及んでいるような場合に限られると思われます。

    次に、二人で宿泊施設に出入りする状況を撮影した写真や動画も有力な証拠となります。

    既婚者が配偶者以外の異性と二人で宿泊施設に出入りしたのであれば、不貞行為があったと考えるのが自然だからです。

    ただし、「宿泊施設に入ったが、不貞行為に及んでいない」と反論される余地があるため、不貞行為中の現場を撮影した場合よりも証拠の価値は下がります。

    不倫をするとその後どうなる?

    不倫をするとその後どうなる?

    ①夫婦関係が悪化し離婚のリスクがある

    当然ながら、不倫を知った配偶者は、大変な精神的ショックを受けることになります。

    裏切られた気持ちから、不倫をした配偶者を信用できなくなり、夫婦関係や家族仲が悪くなることが予想されます。

    その後、関係修復の努力をすることで、不倫を許し、離婚しないケースもありますが、修復の可能性が無く、離婚を余儀なくされる場合も多々あります。

    離婚となると、子供を含めた家族が離れ離れになってしまうこととなり、人生に大きな影響を与えるものですから、不倫の代償は絶大なものといえるでしょう。

    ②不倫した側の配偶者からの離婚請求

    不倫を知った側の配偶者から離婚を求められるリスクがあることは勿論ですが、不倫をした側の配偶者としても、夫婦関係の様々な不満を抱えて、結果的に不倫をしてしまったという気持ちを持つ方もいるかもしれません。

    不倫はしたけれども、離婚して新しい人生のスタートを切りたいという希望についてですが、上でみたように、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないものとされておりますので、例外的な事情がないかぎり、不倫によって夫婦関係を破綻させた側の配偶者の希望にのみで離婚を実現することは困難といえるでしょう。

    ただし、そもそも不貞が婚姻破綻の原因であったのか、別の原因で破綻したのではないか等が争われるケースもあります。

    ③慰謝料請求をされる

    既にみてきたように、不倫・不貞行為は、民法上の不法行為に該当し、不貞をされた側の配偶者から、慰謝料を請求されるリスクがあります。

    支払うべき慰謝料の金額については、夫婦が離婚するか否かによって差があるのが通常ですが、既婚者であると認識して不貞行為に及んだ場合、慰謝料の支払いを完全に回避することは困難です。

    もっとも、裁判で通常認められるべき相場の金額よりも多額の金額を請求されることも多々見受けられるところです。

    多額の請求を受けた場合、弁護士へ委任することで妥当な金額まで交渉により減額し、解決できるケースもあります。

    ④職場への影響

    不貞相手が同じ職場であった場合、不貞を知った配偶者が、突然職場を訪問し、直接文句を言われる、上司等に不貞の事実を暴露されるといった事態が考えられます。

    ケースバイケースですが、職場内全体に不貞の事実が知れ渡ってしまったり、不貞相手とは別の部署へ異動する等、キャリアへの事実上の影響が生じることが考えられます。

    不倫自体は私的な行為であり、通常、勤務先の会社自体が不倫に関与していることは考えられませんので、当事者同士の話し合いでの解決を試みるべきでしょう。

    不必要に不貞の事実を第三者に暴露すると、その行為自体が名誉毀損やプライバシー侵害等に該当する可能性もありますので、注意する必要があります。

    ⑤不貞相手の配偶者への影響

    既婚者同士のダブル不倫の場合、双方の配偶者が不貞の事実を知り、お互いの不貞相手に同時に慰謝料を請求するという場合も多々見受けられます。

    発覚のタイミングやきっかけは個々のケースによって様々ですが、結果的に双方の夫婦が離婚しないケースでは、4者全員が合意してお互い不貞相手に請求しないことを取り決めるといった、慰謝料ゼロでの和解をする場合もあります。

    不倫で離婚する場合の注意点は?

    不倫・不貞行為が原因で離婚する場合、どのようなことに注意するべきでしょうか。

    ①不倫をした配偶者は、慰謝料の支払い義務を負う

    まず、不倫をした側の配偶者の注意点として、当然のことながら、不倫によって夫婦関係を破綻させ離婚の原因を作ったことを理由に、離婚を余儀なくされた配偶者から慰謝料を請求されることが考えられます。

    不倫が発覚した場合であっても、様々な事情から離婚しないケースも考えられますが、不倫をされた側の配偶者の感情次第で、場合によっては相当高額な慰謝料を請求されることもあります。

    ②配偶者から慰謝料を受け取ると、不貞相手に慰謝料を請求できなくなる可能性がある

    次に、不倫をされた側の配偶者が慰謝料請求する場合の注意点として、以下の点が挙げられます。

    不倫・不貞をした有責配偶者と不貞相手は、不貞をされた配偶者に対して、慰謝料の支払い義務については、連帯責任を負うことになります。連帯責任の法律的な効果として、一人が適切な慰謝料を支払うことで責任を果たした場合、もう一人も同時に果たしたことになり、慰謝料の支払(弁済)の効果が共通することになります。

    そのため、離婚に伴って有責配偶者が法律上妥当な慰謝料全額を支払った場合、不貞相手も支払ったこととなりますので、その後に不貞相手へ慰謝料請求をしても、既に弁済済みと主張される場合があるため、要注意です。

    ③不貞をした側の配偶者からの離婚請求は原則として認められない

    不貞をした側の配偶者が、たとえば、不貞相手と一緒になりたいので離婚したいと希望する場合があります。

    相手の配偶者も、離婚自体について同意している場合は問題ありませんが、様々な事情から、「離婚には応じられない」と回答されることもあるでしょう。

    この場合、不貞行為を行い離婚の原因となったことについて責任を負う配偶者(有責配偶者といいます。)からの離婚請求は、相手方配偶者の同意がない限り、原則として認められないものとされています。

    もっとも、①別居が相当長期間にわたっていること、②未成熟の子供がいないこと、③離婚により相手方の配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならないこと等の特別な事情がある場合には、例外的に認められるものとされています(最判昭和62年9月2日)。

    ④不貞をされた側の配偶者が親権を取れない場合もある

    夫婦間で離婚後の子供の親権に争いがある場合、親権は、子供の利益を最優先に考えて決められるものとなります。

    2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後は父母の双方が親権を持つ「共同親権」と、父母の一方のみが親権を持つ「単独親権」を選択できるようになりました。

    父母の協議によって親権者を定めることができますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が子供の利益を踏まえて判断します。

    そのため、不貞を行った側が責任を感じて親権を争わないケースも多々あるところですが、不貞行為をしたという事実だけで、親権者として不適切と判断されるわけではありません。

    親権者を判断する際には、子供の年齢、それまでの監護状況や子供の意思、父母の関係性、今後の養育環境などが総合的に考慮されます。

    また、家庭裁判所は、DVや虐待のおそれがある場合など、共同親権が子供の利益を害すると判断されるケースでは、単独親権としなければなりません。

    したがって、不貞をされた側の配偶者であっても、必ず単独親権を得られるわけではありません。また、不貞をした側の配偶者が単独親権者となったり、父母双方が共同親権者となったりする可能性もあります。

    お子さんと一緒の生活を希望する場合は、親権のあり方だけでなく、実際に子供を監護する者や今後の養育環境についても検討することが重要です。

    法律上の不倫を理由に離婚する場合の慰謝料相場

    法律上の不倫を理由に離婚する場合の慰謝料相場

    それでは、不倫が原因で離婚する場合、不倫した側が支払うべき慰謝料はいくら位でしょうか。

    慰謝料の金額自体は法律で決められているわけではありません。もっとも、同様の慰謝料が問題となった過去の裁判例の蓄積により法律家の間では大体の相場の金額が共通認識としてあります。

    慰謝料の算定の要素としては、不貞の期間・回数、夫婦の婚姻期間の長さ、離婚が子供に与える影響などの様々なものがありますが、不倫が原因で離婚する場合は概ね200万円前後の慰謝料が認められるのが多いでしょう。

    他方、不倫・不貞が発覚しても夫婦が離婚しない場合には、離婚する場合よりも相場としては低い金額となり、概ね数十万円~100万円前後となることが通常です。

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    不倫や関連する法律についての質問

    ①不倫は解雇の理由になるか

    不倫はプライベートな事柄ですので、私企業の会社における懲戒解雇事由には原則として当たらないものと考えられます。

    これに対し、不倫が原因で会社の業務へ具体的な支障や悪影響を与えた場合や、不倫の態様次第では「素行不良」や「職場の風紀を乱した」等の懲戒事由に該当することは考えらえます。

    もっとも、懲戒事由に該当するとしても、解雇は労働者に対する重大な不利益処分ですので、処分選択の有効性については労働関連法令に照らして厳格に判断されます。

    ②不倫は賃貸物件の強制退去理由になるか

    通常、賃貸物件の賃貸借契約書において、強制退去事由として借主(賃借人)の不倫が定められていることは想定し難いといえます。

    賃貸借契約は借主が用法に従って物件を使用し、賃料の支払いを継続すれば維持できるのが通常ですので、万が一、貸主から不倫を理由に退去を求められたとしても、退去を強制することは困難でしょう。

    ③不倫の損害賠償の範囲は

    不法行為に基づく損害賠償請求においては、不法行為と相当因果関係のある「損害」を賠償する責任を負うものです。

    不倫や不貞の損害賠償請求事件においては、賠償されるべき損害の範囲や対象について争いになるケースもあり、よく見られるのは探偵の調査費用です。

    探偵(調査会社)の調査費用は、100万円を超えるケースもあり、そのような高額な費用が、慰謝料とは別に当然に損害として認められるわけではありません。

    一般的には、調査の必要性・相当性や程度を考慮して決められることとなりますが、裁判官によっては調査費用を一切認めない場合もあり、調査費用の全額を認める裁判例は比較的少数に止まるといえます。

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    まとめ

    まとめ

    一口に不倫と言っても、様々なケースがあります。証拠や、夫婦関係に与えた影響も様々です。

    不倫により精神的な苦痛を被った方が慰謝料を請求したい場合、あるいは、慰謝料を請求された場合に、慰謝料の請求の可否や、交渉の仕方など、法律や裁判例に照らした妥当な解決を一人で行うことは難しい場合が多いでしょう。

    また、いずれの立場であっても、精神的に大変ご不安な気持ちであるとお察しいたします。

    東京スタートアップ法律事務所では、不倫・不貞行為の慰謝料に関する解決実績に基づいて、経験豊富な弁護士が、クライアント様のために親身にお話をお伺いいたします。

    少しでもご不安な気持ちを和らげることができますように、まずは、お気軽に弁護士に相談をして頂ければ幸いです。ご連絡をお待ちしております。

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