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不倫・浮気が発覚!取るべき行動をパターン別に解説

不倫・浮気が発覚!取るべき行動をパターン別に解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不倫・浮気が発覚した直後は、ショックや怒りから感情的に行動してしまいがちです。しかし、今後、慰謝料請求や離婚を検討しているのであれば、まずは不貞行為の証拠を確保し、不倫相手を特定したうえで、今後の夫婦関係をどうするのかを冷静に考えることが重要です。

    証拠が不十分なまま配偶者や不倫相手を問いただしたり、勤務先や家族へ不倫の事実を知らせたりすると、証拠を隠されるだけでなく、自分の立場が不利になる可能性もあります。

    この記事では、不倫・浮気が発覚したらまずやるべきことや、してはいけない行動、離婚する場合・しない場合の対応方法、不倫相手への慰謝料請求や連絡時の注意点などについて詳しく解説します。

    不倫・浮気が発覚したらまずやるべきこと

    不倫・浮気が発覚したらまずやるべきこと

    まずは、配偶者の浮気が発覚したらやるべきことを順序立てて説明します。

    不倫・浮気の証拠を集める

    配偶者が他の異性や同性と浮気をしていることが発覚した場合は、その事実を確認します。

    • どのような浮気だったのか
    • 相手は誰なのか
    • 継続的な関係だったのか

    この中でも重要なのは、どのような浮気であったのかという点です。

    今後、慰謝料の請求や離婚を検討している場合は、浮気の程度が問題となります。

    裁判になった場合に、離婚や慰謝料の請求が認められるのは、「不貞行為」という、性行為等を伴う浮気です。

    「配偶者が他の異性とレストランでデートをしているところを見てしまった」という程度では、裁判で離婚や慰謝料の請求は認められる可能性がほぼありませんので、浮気の程度をしっかり把握しておきましょう。

    浮気の事実を把握する場合は、最初に配偶者を問いただすのではなく、証拠を確保するようにしてください。

    相手の特定

    不貞相手の身元が分からなければ、不貞相手に慰謝料を請求することが難しくなります。

    不貞相手を特定するためには、氏名や住所、電話番号などの情報が重要です。

    携帯電話番号が分かっている場合には、弁護士法第23条の2に基づく「弁護士会照会」を利用し、携帯電話会社に契約者の氏名や住所などを照会できる場合があります。

    また、車のナンバーが分かっている場合も、弁護士会照会や自動車の登録情報に関する調査によって、所有者や使用者の氏名・住所などを確認できる可能性があります。

    ただし、これらの情報は誰でも自由に取得できるものではありません。

    弁護士会照会は、依頼を受けた弁護士が所属する弁護士会に申し出て行う制度です。また、照会先から必ず回答を得られるとは限りません。

    車の登録情報についても、取得には所定の要件があるため、ナンバーが分かれば必ず相手を特定できるわけではありません。

    不貞相手の氏名や住所が分からない場合でも、手元にある電話番号や車のナンバーなどの情報を整理し、弁護士に相談することをおすすめします。

    参考:神奈川県弁護士会「弁護士会照会(23条照会)とは」

    旦那(妻)との今後の関係をどうするか考える

    浮気の事実を、配偶者に突きつける前にご自身が今後どうしたいのかを考えます。

    想定できる選択肢は以下の通りです。

    • 慰謝料を請求して相手との関係を解消させて再構築する
    • 慰謝料を請求せずに相手との関係を解消させて再構築する
    • 慰謝料を請求して離婚をする

    配偶者に浮気をされると、悔しく悲しく、非常に腹立たしい気持ちになるものです。

    多くの方が、離婚を一度は検討されますが、離婚がすべてではありません。

    子どもの将来のことやご自身の生活のことなどを考えて、離婚をせずに再構築を選択する方もいらっしゃいます。

    離婚をするとご自身や子どもたちを含めた家族の人生が大きく転換しますので、冷静に判断しましょう。

    ただし、離婚をしてもしなくても、浮気をした配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

    ご自身の気持ちに区切りをつけるためにも慰謝料を請求しておくとよいでしょう。

    弁護士に相談する

    不貞の証拠や不貞相手の特定ができた段階で、弁護士にご相談ください。

    慰謝料金額は、事案によって異なりますので、事情をお伺いした上で、慰謝料金額の相場や、離婚に関するご質問にも回答することができます。

    不倫・浮気が発覚した場合に弁護士に相談したことで慰謝料を請求できた事例

    夫が会社の同僚と不貞関係にあった事案で、不貞相手の苗字、勤務先、住所(探偵が取得した情報)までがわかっている状況でご相談いただきました。

    住民票から氏名を確定させ、不貞相手の自宅に通知書を送付しました。

    不貞相手から200万円の慰謝料を受領し、「今後、仕事以外で夫との接触を禁止する(違反した場合は違約金を支払う)」という内容の合意書を締結しました。

    不貞慰謝料(請求された方)について弁護士に相談する

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    不倫・浮気が発覚した際にしてはいけないこと

    不倫・浮気が発覚した際にしてはいけないこと

    配偶者の裏切りが発覚した際、非常に動揺し、精神的に大きなダメージを受けます。

    このような時、冷静に行動できる人は少ないと思いますが、ご自身の立場を悪くしないように注意して行動することが大切です。

    ①感情のままに行動する

    不貞行為をした配偶者を責め、その場から不貞相手に電話をさせたという事案を時々お聞きします。

    このような行動に出てしまうと、配偶者が不貞相手を守らなければと考え、不貞相手の個人情報を開示しなくなる可能性があります。

    直接不貞相手と会って、怒りのままに示談書にサインさせる方もいらっしゃいますが、示談書にサインさせた状況によっては、後から示談書の効力が否定されてしまうこともあります。

    冷静になることは難しいと思いますが、不貞相手から慰謝料を受け取ること、配偶者との関係を断ち切らせることを目的とするのであれば、行動に移す前に弁護士に相談することをお勧めします。

    ②必要以上に責める

    配偶者や不貞相手を必要以上に責めてしまい、不貞相手と配偶者が結託してしまい、情報を取得できない・慰謝料を請求しても応じてもらえない等、ご自身にとって不利益な状況を作ってしまうことになります。

    ③旦那・妻の不倫相手に証拠がない状態で接触する

    慰謝料を請求する手順は、まず話し合い、それでも応じない場合は裁判をすることになります。

    そのため、請求する前の段階で証拠をきちんと押さえておく必要があります。一般の方が考える証拠と裁判所が不貞行為を認定する証拠とは異なります。

    そのため、ご自身が持っている証拠が「裁判でも通用するか」を見極めることが必要です。

    不貞相手へ接触して警戒された後に証拠を取得することは非常に難しいとお考えください。

    ④尾行・盗聴器を仕掛ける

    「GPSで居場所を確認できるようにする」「車に盗聴器を仕込んでおく」などの証拠集め方法がSNSで紹介されていることも多いです。

    しかし、このような対応には十分な注意が必要です。

    まず、不貞相手の所持品にGPSや盗聴器を仕掛けることは、法律に抵触することになりますので、絶対にしないでください。

    次に、ご自身と配偶者の共有財産である車や自宅に盗聴器を仕掛けることは直ちに法律に抵触することにはなりませんが、必要以上にプライバシーを侵害しないような配慮をしておいた方が良いと考えます。

    尾行も、基本的には法律に抵触しませんが、度がすぎるとストーカー規制法に抵触する可能性がありますので注意が必要です。

    不貞相手の会社付近でずっと待ち伏せをする、判明した不貞相手の自宅近くを徘徊する等の行為は控えてください。

    尾行は考えているより難しいので配偶者や不貞相手に気付かれる可能性もあります。

    ⑤配偶者や不倫相手に退職を強要する

    不貞相手が職場関係の人であることも多いです。

    このような事案で、退職を強要する場面も多く見てきました。

    しかし、就業時間に不貞行為に及んだ場合などでない限り、プライベート(不貞関係)と会社は関係はありません。

    そのため、不貞行為を理由として、配偶者や不貞相手に退職を強要する権利はありません。

    また、会社への通報は、名誉毀損行為にあたりますので絶対に控えてください。

    不倫・浮気が発覚したが離婚したくない場合の対応方法

    不倫・浮気が発覚したが離婚したくない場合の対応方法

    配偶者が浮気をしていても離婚をしたくない場合にやるべきことを解説します。

    不倫・浮気をした旦那(妻)が離婚を切り出している場合

    浮気をした配偶者が離婚を切り出している場合、浮気の程度が不貞行為に該当し、婚姻関係を破綻させた原因となっているのであれば、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

    ただし、別居期間が相当長期間に及んでいる場合や、未成熟の子どもの有無、離婚によって相手方が置かれる状況などによっては、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる可能性があります。

    そのため、配偶者から離婚を申し入れられたとしても、必ず応じなければならないわけではありません。

    ただし、離婚を希望する配偶者が、ご自身の意思に反して離婚届を提出するおそれがある場合は、離婚届の「不受理申出」を市区町村役場に提出しておくことが考えられます。

    不受理申出とは、本人の意思に基づかない婚姻届や離婚届などが受理されることを防ぐための制度です。

    不受理申出をしておけば、申出人本人が窓口に来て届け出たことが確認できない場合、協議離婚届は受理されません。

    不受理申出は、本籍地の市区町村役場だけでなく、住所地や所在地の市区町村役場でも行うことができます。

    手続には、原則として以下のものが必要です。

    • 不受理申出書
    • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

    2021年9月1日から戸籍届書への押印は任意となっているため、不受理申出の際も印鑑を用意する必要はありません。

    なお、不受理申出は原則として本人が窓口で行う必要があります。

    また、不受理申出には有効期限がなく、取り下げるまで効力が続きます。

    離婚を希望していないにもかかわらず、配偶者が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合は、早めに手続を検討しましょう。

    参考:法務省「不受理申出制度ってなに?」

    不倫・浮気をした旦那(妻)も別れを望んでいない場合

    浮気をした旦那(妻)が別れを望んでいない場合は、再構築を目指すことになります。

    その場合は、浮気をされた側は、「再度浮気をされるのではないか」という不安とともに暮らしていくことになりますので、その不安をできるだけ軽減するための対策を講じます。

    具体的には、浮気をしないことの誓約書の作成や浮気相手への慰謝料請求です。

    誓約書によって、不倫関係を解消することや、今後は不貞をはたらかないこと、またその罰則などを規定しておくと、不貞の再発の抑止力になります。

    不倫・浮気発覚後、関係の解消を求める場合の対応方法

    配偶者の不倫相手に責任を取らせたい、関係を解消したいという場合は、慰謝料を請求した上で、二度と会わないことを誓約する示談書に署名捺印を求めることができます。

    不倫相手への慰謝料請求

    不倫が、性交渉等を伴う関係であった場合は、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。

    どちらかに全額請求してもよいですし、それぞれに請求しても構いません。

    請求する慰謝料の金額が100万円という場合は、不倫相手に100万円請求することもできれば、それぞれに50万円ずつ請求してもよいという具合です。

    不倫相手に慰謝料を請求する場合は、請求できる条件があります。

    二度と会わないと誓約させる

    不倫相手と配偶者の関係を解消して欲しい場合は、示談を締結する際に、二度と会わない旨を約束させた上で、示談書にその旨を記載します。

    罰則を設けておくとより効果的です。

    その場合は、電話、メール、LINEなどいかなる方法を用いても接触しないことを明記しておきましょう。

    罰則は、100万円以内の常識的な範囲内に留めておきます。

    浮気発覚後も浮気・不倫を続けている場合の対応

    浮気が発覚したにもかかわらず、配偶者が不倫関係を続けている場合、どのように対応すればよいのか悩む方も多いでしょう。

    特に、離婚せず夫婦関係を再構築したいと考えている場合、不倫関係が続いていることは大きな問題となります。

    そのため、まずは不倫関係が現在も継続しているかを確認し、今後の対応を検討することが重要です。

    不倫関係が続いている証拠を確保する

    浮気発覚後も不倫関係が続いている場合は、その事実を示す証拠を確保しましょう。

    たとえば、配偶者と不倫相手のメッセージのやり取りや、ホテルへの出入りを撮影した写真、探偵の調査報告書などが考えられます。

    不倫関係が継続していることは、慰謝料の金額を判断する際に考慮される場合があります。

    また、一度関係を解消すると約束したにもかかわらず不倫を続けていた場合には、悪質性を判断する事情となる可能性もあります。

    ただし、証拠を集める際には、無断で他人のアカウントにログインしたり、GPS機器を不適切に設置したりするなど、違法な方法を取らないように注意してください。

    配偶者に不倫関係の解消を求める

    夫婦関係の再構築を希望する場合は、配偶者に対して不倫関係の解消を求めることが考えられます。

    その際には、今後不貞行為を繰り返さないことや、不倫相手との私的な連絡を控えることなどを話し合いましょう。

    合意した内容は、誓約書などの書面に残しておくことも有効です。

    ただし、誓約書を作成したからといって、必ず不倫関係が解消されるわけではありません。

    また、違約金などを定める場合は、金額や条件によって有効性が問題となる可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

    慰謝料請求や離婚を検討する

    不倫関係が解消されない場合は、配偶者や不倫相手への慰謝料請求を検討することも一つの方法です。

    不貞行為が認められる場合、離婚しなくても慰謝料を請求できる可能性があります。

    ただし、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合は、相手に故意・過失があることや、不貞行為によって婚姻共同生活の平穏が侵害されたことなど、法律上の要件を満たす必要があります。

    また、配偶者が不倫関係を解消する意思を示さず、夫婦関係の修復が難しい場合には、離婚を検討することも考えられます。

    不貞行為は民法770条に定められた法定離婚事由の一つです。

    そのため、配偶者が離婚に同意しない場合でも、不貞行為の証拠などをもとに裁判で離婚を求められる可能性があります。

    ただし、離婚が認められるかどうかは個別の事情によって異なります。

    不倫関係が続いている場合は、証拠を確保したうえで、夫婦関係を継続するのか、慰謝料請求や離婚を進めるのかについて、弁護士と相談しながら判断することが大切です。

    不倫・浮気が原因で旦那(妻)と離婚をしたい場合

    不倫・浮気が原因で旦那(妻)と離婚をしたい場合

    浮気によって離婚をすることを決意した場合は以下の手順で対応を進めます。

    証拠の収集

    浮気を理由に離婚をする場合は、その証拠を確保する必要があります。

    裁判では、浮気が、性交渉等を伴う関係であるときに、慰謝料、離婚の請求が認められます。

    その場合はそういった関係であったことを示す証拠が必要です。

    代表的な証拠は以下の通りです。

    • 性交渉等があったことを認めた録音データーや自認書
    • 配偶者と不倫相手がラブホテル等に出入りする画像や動画
    • 探偵の調査報告書
    • LINEやメールでのやりとり

    不貞行為の証拠についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご確認ください。

    離婚を請求する

    離婚の種類は以下の4種類です。

    • 協議離婚(話し合い)
    • 調停離婚
    • 審判離婚
    • 裁判離婚

    まずは、話し合い、話し合いで合意できなければ調停を申し立てます。

    調停でも離婚について合意できなければ訴訟を検討することになります。

    協議離婚の場合は、離婚の理由は問われませんので、双方が合意すればどんな理由でも離婚可能です。

    たとえば、「キスをしただけ」など、不貞行為に該当しない場合も離婚をすることができます。

    調停も、裁判のような厳格な離婚理由を求められることはありませんが、調停委員を納得させられるだけの理由が必要です。

    裁判の場合は、不貞行為やDVなどの法的離婚事由と呼ばれる理由がなければ離婚は認められません。

    この場合は、不貞行為をしていたことが明らかとなる証拠が必要です。

    離婚の請求と同時に慰謝料も請求します。

    親権について話し合う

    未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権について話し合う必要があります。

    2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後は父母の双方が親権を持つ「共同親権」と、父母の一方のみが親権を持つ「単独親権」を選択できるようになりました。

    協議離婚の場合は、父母の話し合いによって共同親権と単独親権のどちらにするかを決定します。

    ただし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判などで親権者を定めることができます。

    なお、親権者の指定について調停や審判を申し立てている場合には、親権者を定める前でも協議離婚届を提出できる場合があります。

    親権を決める際には、子どもの利益を最優先に考えることが重要です。

    共同親権を選択した場合でも、必ずしも父母が交代で子どもを育てるわけではありません。

    父母の一方が子どもと同居して養育する場合や、監護者を定めて子どもの養育を担当する場合もあります。

    また、家庭裁判所は、DVや虐待のおそれがある場合など、共同親権が子どもの利益を害すると判断される場合には、単独親権を定めることになります。

    養育費についても、親権の有無にかかわらず、父母双方が経済力に応じて負担する必要があります。

    そのため、共同親権を選択した場合でも、子どもを主に監護する親が、もう一方の親に養育費を請求できる場合があります。

    離婚の際は、親権のあり方だけでなく、子どもと同居する親や監護の分担、養育費の金額・支払方法、親子交流などについても話し合い、必要な内容を書面に残しておきましょう。

    参考:裁判所「離婚後の親権者の定めに関する手続等」

    不倫・浮気発覚後に不倫相手と連絡をとる際の注意点

    不倫・浮気発覚後に不倫相手と連絡をとる際の注意点

    ご自身の立場を悪くするような行為をしないように注意してください。

    不貞相手1人に対して複数人で面会する、謝罪を強要する、周囲に人がいない状況で話をする等、後から「脅し」ととられる可能性のある行為は要注意です。

    ①不貞相手の職場や家族に知らせる

    不貞相手の職場に不貞行為の事実を伝えることは、不貞相手の名誉を毀損する行為です。

    そのため、慰謝料を請求した段階で、「不貞相手側も不利益を被った」として、慰謝料金額を減額されることになります。

    また、不貞相手の家族に知らせる行為も、名誉毀損に当たる場合や、不貞相手の配偶者から自身の配偶者に対して慰謝料請求をされるきっかけともなりますので、気をつけてください。

    ②自身の配偶者から先に慰謝料を受領しない

    不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手2人で連帯して支払うべき性質のものです。

    そのため、配偶者から相当額の慰謝料を受領していた場合は、不貞相手への請求が認められないこともあります。

    まずは、不貞相手から慰謝料を受領し、その後、配偶者と離婚するしないも含めて配偶者から慰謝料をいくら受領するかを決めるようにしてください。

    注意点③不貞相手を責め過ぎない

    不貞相手と直接連絡をとって、落ち着いていることはとても難しいです。

    相当反省して、相当萎縮して登場すると想定していた不貞相手が堂々と現れ、こちらの言うことに対して反論してこようものなら「反省の色が微塵もない」「人の家庭を壊しておいてこの態度はなんなんだ」と思うのも当然です。

    ただ、不貞相手を責め過ぎてしまうと、今後の慰謝料請求の交渉が困難になります。

    配偶者の浮気が発覚したらすぐに弁護士に相談

    配偶者が浮気をした場合、重要になるのは、有効な証拠の確保です。

    証拠を確保できれば慰謝料の請求や離婚の請求などが有利に運びます。

    そのためには弁護士への依頼が欠かせません。

    弁護士は、相手に証拠を隠される前に証拠を確保できるようにアドバイスをすることができます。

    また慰謝料の請求や離婚の請求なども交渉を有利に進めることができます。

    何よりも、浮気をされて口も聞きたくない相手との交渉を一任できるので、離婚のストレスが大幅に軽減されます。

    配偶者に浮気をされた方は、ひとりで悩まずに弁護士にご相談ください。

    まとめ

    まとめ

    不貞行為をされた事実を知っただけで、相当な精神的負担がかかります。

    このような状況で「冷静に対応してください」とお伝えしてもそのように行動することが困難であることはよくわかります。

    不貞相手の特定、裁判でも通用する証拠の取得、いつどのように請求するか、相手が慰謝料の支払いに応じない場合はどうするか等、ひとつ一つ丁寧に対応することが妥当な解決への近道となります。

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