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慰謝料請求における公正証書とは?作成方法や必要書類注意点を解説!
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
慰謝料を請求するときは公正証書を作成すべき、とよく言われますが、公正証書を日常的に見かける方は珍しく、その存在自体を知らない方もいます。
ではなぜ慰謝料請求をするときは公正証書を作成すべきと言われるのか、その理由や作成方法について解説していきます。
公正証書とは何?

そもそも、公正証書とは、元裁判官などの公証人が作成する書面になります。
公証人が作成する公正証書は、一般人が作成する私文書とは異なり、公文書の一種とされていますので、信用性が高いものになります。
そのため、公正証書には強い法的効力が認められています。
さらに、「強制執行認諾文言」を公正証書に記載することで、債務者が債務を履行しない場合には直ちに強制執行が可能となる効果を発生することができます。
また、保管の観点からしても、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造などのリスクはほとんどありません。
慰謝料請求で公正証書が必要なケース

上記のように、公正証書には強烈な効果がある一方、作成費用等もかかるため、公正証書にせずに事件が終結となるケースは多いです。
では、どのようなケースで公正証書を作成すべきかをご紹介します。
慰謝料が分割払いとなるケース
もっとも考えられるのは、相手方による慰謝料が分割払いとなるケースです。
分割払いとなる場合は、いつか慰謝料の分割払いがストップされてしまい、再度請求しなければならないというケースがあります。
公正証書に強制執行認諾文言があれば、再度請求をせずとも、強制執行をすることができますので、公正証書を作成すべきといえるでしょう。
支払時期が先になるケース
支払時期が先になるケースでは、その期限が到来しても慰謝料支払われないということがあります。
そのような場面に備えるために公正証書を作成することは有意義となります。
また、そうならないために公正証書を作成し、しっかりと債務を明確にしておくことが大切になります。
金額が多額なケース
やはり金額が大きい場合も、相手方によってしっかりと支払われるのかというリスクがあります。
相手方からしっかりと慰謝料を受け取れるようにするため、債務を明確にし、いざとなったら強制執行できるようにしておくことが望ましいといえます。
相手方の資力に問題があるケース
こちらのケースでも相手方によって慰謝料が本当に支払われるのかというリスクが残ります。
そのため、上記のケースと同様に債務を明確にし、慰謝料が支払われなかった場合に備えておく必要がありますので、公正証書を作成すべきといえます。
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公正証書で慰謝料請求するメリット
ここまで、公正証書の性質等について解説しましたが、次に、公正証書を用いることのメリットについて改めて解説します。
強制執行できる法的な効力
上述したとおり、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れることによって、いざ慰謝料が約束通りに支払われなかった場合に直ちに強制執行に移行することが可能となります。
つまり、裁判等によってあらためて合意書の存在等を主張する必要はなくなり、強制執行の手続をすることができます。
一方で、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れなかった場合は、その公正証書だけでは強制執行できないため、注意が必要です。
心理的プレッシャーによる支払い促進効果
また、上記のように強制執行認諾文言を入れることで、債務者としても強制執行をされたくないから慰謝料を支払おうと考えるという意味で、心理的プレッシャーを与えることができます。
これは事実上のメリットにはなりますが、強制執行となれば誰かに知られてしまうことになるかもしれないので、債務者にとっては大きなプレッシャーになるでしょう。
公文書のため証拠として強い
公正証書は、公証人が当事者の本人確認や合意内容の確認を行ったうえで作成する公文書です。
2025年10月1日からは、一定の条件を満たせばWeb会議による作成も可能となり、公証役場に出向かずに手続きを進められる場合があります。
また、公証人が法律の専門家として関与するため、当事者間だけで作成した私文書と比べて、高い証拠力が期待できます。
ただし、公正証書に記載された内容が、すべて無条件に有効になるわけではありません。
そのため、公正証書を作成する際は、慰謝料の金額や支払条件などが適切であるかを確認しておくことが重要です。
参考:日本公証人連合会「公正証書のデジタル化とはどういうものですか?」
慰謝料請求の公正証書に必要な書類

公証役場では、その場で合意の内容を決めるのではなく、あくまで当事者間に形成された合意を公正証書にまとめるということになります。
そのため、当事者間に合意があることを示すための示談書があることが望ましいといえます。
また、上述した通り、本人確認をする必要性があることから、当事者の印鑑証明書及び実印、もしくは当事者の身分証明書と認印が必要になります。
身分証明書は免許証やマイナンバーカードなど限定されていますので、事前に公証役場に確認しておいてほうがよいでしょう。
慰謝料請求の公正証書を作る手順
慰謝料についての公正証書を作成する際の手順は以下の通りです。
公正証書を作成することについての合意
慰謝料がいくらという合意以外に、公正証書を作成することの合意も必要です。
公正証書を作成することは任意ですので、相手方の合意が必要であることも覚えておきましょう。
示談書において公正証書を作成することの合意もあることを明記しておくとよいでしょう。
公証役場への申し込み
次に、公証役場へ公正証書の作成を申し込みましょう。
特に決まった管轄はないため、全国で当事者にとって都合の良い公証役場を決めてから申し込むとスムーズです。
公証人への合意内容の共有
公正証書の内容となる示談書の内容を公証人に伝えます。
その際、合意済みの示談書等を示すこととなります。
必要書類の準備
上記で述べた必要書類を準備します。
相手方の準備も必要になるため、事前に相手方に対して必要書類を準備してもらうように伝えておくべきです。
当日の出席
公正証書を作成する際は、原則として当事者本人または代理人が公証人による本人確認や合意内容の確認を受ける必要があります。
従来は公証役場へ出向く方法が一般的でしたが、2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化され、一定の条件を満たせばWeb会議を利用できるようになりました。
Web会議による作成を希望する場合は、ほかの当事者に異議がなく、公証人が相当と認めることなどが必要です。
また、本人確認のための書類や、Web会議に対応した機器なども準備しなければなりません。
公正証書は原則として電子データで作成され、当事者は内容を確認したうえで電子サインを行います。
Web会議を利用できるかどうかは個別の事情によって異なるため、事前に公証役場へ相談しておきましょう。
正本や謄本の受け取り
公正証書の原本は、原則として電子データで作成され、公証役場で保管されます。
また、公正証書の正本や謄本についても、従来の書面による交付に加え、電子データで受け取る方法を選択できるようになりました。
交付方法や必要な手続きは公証役場に確認し、受け取った正本や謄本は適切に保管しておきましょう。
慰謝料請求で公正証書を作る際の注意点

ここまで、公正証書のメリット等について説明してきましたが、いくつかの注意点もありますので、以下で触れておきます。
1.公証人は一方の味方をするわけではない
公証人は一方当事者の代理人ではありません。
そのため、どちらかにとって不利となる内容でも、基本的にそのまま公正証書に残すことになります。
不利な公正証書が出来上がらないように弁護士に相談しておくことが望ましいです。
2.慰謝料金額に応じて公正証書作成費用が発生する
公正証書は無料で作成できるものではありません。
公正証書の作成には、公証人手数料令に基づく手数料が発生します。
2025年10月1日に公証人手数料令が改正され、法律行為に関する公正証書の作成手数料が変更されました。
改正後の主な手数料は以下のとおりです。
| 目的の価額(慰謝料の金額など) | 作成手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超~100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000円 |
手数料は原則として、公正証書の目的となる法律行為の価額によって決まります。
慰謝料の支払いについて公正証書を作成する場合は、合意した慰謝料の金額などが算定の基準となります。
なお、公正証書の内容や交付方法などによっては、基本手数料以外の費用が発生する場合もあります。
公正証書の作成費用をどちらが負担するかについても、当事者間で事前に話し合っておくことが大切です。
参考:日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」
公正証書による慰謝料請求の費用相場
公正証書の作成費用は、慰謝料の金額や公正証書の内容によって異なります。
たとえば、慰謝料が100万円の場合の基本手数料は5,000円、300万円の場合は13,000円、500万円の場合も13,000円です。
ただし、正本・謄本の交付などに関する費用が別途発生する場合もあるため、実際の費用は事前に公証役場へ確認しておきましょう。
また、公正証書を作成したからといって、慰謝料の金額そのものが増額されたり減額されたりするわけではありません。
公正証書は、当事者間で合意した慰謝料の金額や支払方法などを公的な書面として残し、将来的な未払いトラブルに備えるためのものです。
そのため、慰謝料の金額や支払条件について十分に話し合い、適切な内容で公正証書を作成することが大切です。
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まとめ

公正証書は、慰謝料の支払いについて当事者間で合意した内容を公的な書面として残すことができる方法です。
特に、慰謝料を分割で支払ってもらう場合や、支払期限が先になる場合、慰謝料の金額が大きい場合などは、途中で支払いが滞る可能性も考えておかなければなりません。
公正証書に強制執行認諾文言を記載しておけば、相手が約束どおりに慰謝料を支払わなかった場合に、一定の要件のもとで裁判を経ずに強制執行の手続きへ進むことができます。そのため、将来の未払いリスクに備える手段として有効です。
一方、公正証書を作成するには相手方との合意や必要書類の準備、公証役場での手続きなどが必要となります。また、合意内容によっては、自分に不利な条件が含まれてしまう可能性もあります。
慰謝料の金額や支払方法、公正証書に記載する内容について不安がある場合は、事前に弁護士へ相談し、適切な内容で合意をまとめたうえで公正証書を作成することを検討しましょう。
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