名誉毀損の証拠になるものは?民事と刑事ごとに成立の条件を解説
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記事目次
近年、インターネットやSNSが急速に発達し、誰でも簡単に自分の意見を発信できるようになりました。
しかし、あまり深く考えずに安易に他人を誹謗中傷したり、他人の名誉を毀損するような発言をすることで、その人を深く傷つけ、ときには消えないトラウマを植え付けてしまうケースも少なくありません。
他人の名誉を毀損した場合には、刑法上の名誉毀損罪に該当する可能性があり、刑事上および民事上の責任を負う可能性があります。
気軽に他人とコミュニケーションをとれる現代社会では、どのような発言であれば名誉毀損罪に該当するのか、逆に、他者から名誉を毀損された場合には、どのような証拠があれば相手を訴える事ができるのかを知っておくことは非常に重要です。
この記事では、名誉毀損罪の成立要件や、訴える事ができる証拠について解説していきます。
名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、特定の事実を適示することで、他人の名誉を傷つけ、社会的評価を下げる行為のことを指します。
名誉毀損罪については、刑法でその要件が定められています。
名誉毀損罪が成立する3つの要件
刑法では、名誉毀損罪の成立要件について、次のように定めています。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
少し分かりづらい表現ですが、名誉毀損罪が成立するためのポイントは、次のとおりです。
【名誉毀損罪の成立要件における3つのポイント】
・不特定または多数の人に情報が伝達される可能性があること(公然性) |
他人の社会的評価を下げるような発言が、インターネットやSNSを通して無限に広がってしまうと、もはや失った信用を取り戻す事が困難になります。
名誉毀損罪では、そのような「公然性」を持った他人の名誉を毀損する発言に対して、刑事罰を与えています。
具体的には、次のような場合に名誉毀損罪が成立します。
- 過去の犯罪歴や自己破産した事実、不倫をしている事実などを、SNSで言いふらす行為
- 転職サイトや口コミサイトで、虚偽の事実やあきらかに誇張した情報を投稿することで、会社やお店の社会的評価を下げる行為
- テレビや雑誌などの偏向報道や、事実無根のニュースをでっちあげることで、他人をおとしめる内容の情報を発信する行為
- 上司が、多数の同僚がいる前で部下をさの問題点を具体的に指摘し、人格を否定にもつながるような発言をする行為
一方、次のような行為であれば、名誉毀損罪には該当しません。
- インターネットやSNSで、「バカ」「アホ」「死ね」など他人の悪口を言う行為
- 2人きりの密室で相手に対して悪口を言う場合
- 「ご飯が美味しくなかった」など、単に個人の意見をGoogleの口コミに投稿する行為
- イニシャルやハンドルネームなど、相手を特定できない状態で悪口を言ったり、名誉を毀損したりする発言をする行為
つまり、他人を侮辱する発言であれば、その全てに名誉毀損罪が成立するわけではなく、公然性を含めた3つの要件に該当する場合にはじめて、名誉毀損罪が成立することになります。
名誉毀損罪が成立しないケースとは?
刑法では、3つの要件が満たされていても名誉毀損罪が成立しない例外的なケースについて、次のように定めています。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
① 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。② 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
③ 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
つまり、名誉毀損罪が成立しないためのポイントは、次のとおりです。
【名誉毀損罪が成立しない3つのポイント】
・誹謗中傷の内容に「公共性」があること |
この3つの条件が揃った場合、名誉毀損罪が成立する3つの要件を満たしていた場合であっても、例外的に犯罪が成立しません。
たとえば、政治家の汚職に関する報道について、政治家は国民に対して誠実に職務を全うすべき立場である以上、その報道内容がもっぱら国民の利益のために報道されたものであり、その報道内容が真実であるか、もしくは信じるに足りる相当な理由があることを証明できれば、名誉毀損罪は成立しないことになります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
誹謗中傷し、相手の社会的評価を下げることで成立する犯罪には、名誉毀損罪のほかに侮辱罪というものがあります。
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、「具体的な事実の適示があるかどうか」です。
名誉毀損罪 | 具体的な事実の適示が「ある」 |
---|---|
侮辱罪 | 具体的な事実の適示が「ない」 |
たとえば、「Aさんは犯罪を犯したことがあるから近づかない方がいい」「BさんはCさんと不倫をしたことがあり、奥さんに慰謝料を払ったことがある」などの誹謗中傷は、AさんやBさんの過去の具体的な事実について言及しているため、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
一方、「バカ」「大嫌い」「死ね」などの誹謗中傷は、その人の具体的な事実を適示している訳ではないため、名誉毀損罪は成立せず、侮辱罪が成立するに留まります。
慰謝料の相場は、名誉毀損罪よりも侮辱罪の方が低いため、誹謗中傷がどちらの犯罪に該当するかを的確に判断することは非常に重要です。
判断には専門的、法律的な知識が必要になるため、自身で判断せず、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
名誉毀損罪の証拠になるものとは?
名誉毀損罪の証拠になるものには、どのようなものがあるのでしょうか。
【インターネット上での名誉毀損の場合】と【口頭での名誉毀損の場合】に分けて確認していきましょう。
インターネット上での名誉毀損の場合
インターネットの掲示板やSNS、ブログなどは、世界中のユーザーに対して特定の情報を発信したり、ユーザー同士で意見を交換しあったりできるプラットフォームであり、一度投稿された情報は、不特定多数の人の目に触れる可能性が極めて高いです。
インターネットで一度情報が流出してしまうと、すぐに情報を削除したとしても情報が拡散されてしまう可能性が高く、侵害された名誉を回復することが困難になってしまうという特徴を持っています。
匿名の投稿でも加害者の特定は可能
掲示板や口コミ、レビューなどは匿名で投稿できるケースがほとんどで、投稿者が誰なのか、一般のユーザーにはわからないようになっています。
もちろん、誹謗中傷の相手を特定できない限りは、相手に対して慰謝料を請求することはできませんが、次のような方法をとることで、誹謗中傷の加害者を特定することが可能です。
【加害者を特定する方法】
誹謗中傷された投稿サイトに、加害者のIPアドレスの開示請求をおこなう |
これ以外にも、裁判で個人情報の開示請求をおこなうこともできるため、相手が匿名で誹謗中傷をしてきても、加害者を特定して慰謝料の請求をおこなうことが可能です。
他人の名誉を毀損する投稿が重要
インターネット上での名誉毀損で証拠になるものとしては、次のようなものが挙げられます。
【インターネット上での名誉毀損で証拠になるもの】
・誹謗中傷されている掲示板や口コミのスクリーンショット
・投稿のURL
・投稿部分をプリントアウトしたもの
このように、実際に誹謗中傷をされていることがわかる証拠が必要です。
インターネット上の投稿は、加害者や管理者に投稿を削除されてしまう可能性があり、削除されてしまうと誹謗中傷されたことの証拠がなくなってしまうおそれがあります。
サーバーにバックアップが残されていれば、犯罪の証拠として使える可能性もありますが、サーバーから消された情報を探すには手間も時間もかかってしまうため、できる限り早めに証拠として確保しておくことをおすすめします。
口頭での名誉毀損の場合
インターネット上での名誉毀損と異なり、口頭の場合には誹謗中傷の証拠が残らないケースも多く、状況次第では名誉毀損罪の要件である「公然性」が認められないケースも少なくありません。
口頭での名誉毀損罪が成立するケースには、たとえば、仕事中に、大人数がいる中で「お前は前科者だから仕事ができないんだ」と怒鳴りつけたり、飲み会の席で「AとBは社内不倫をしている」と言いふらされたようなケースが挙げられます。
このようなケースでは、人から人へと情報が広まっていく可能性が高く、名誉毀損罪にいう「公然性」が認められる可能性が高いといえるでしょう。
他人の名誉を毀損する発言の証拠が重要
口頭での名誉毀損の場合には、誹謗中傷の発言があったことの証拠が必要になります。
たとえば、次のような証拠が挙げられるでしょう。
【口頭での名誉毀損で証拠になるもの】
・誹謗中傷の様子を録音した音声データや録音データ
・周囲にいた人が誹謗中傷の事実を認めている書面や録音データ
・防犯カメラなどの映像
・加害者が誹謗中傷をしたことを認める書面や録音データ
名誉毀損的な発言をしている直接の証拠がなかったとしても、複数の証人が同じ証言をしているのであれば、間接的な証拠として裁判でも利用できることが多く、個人に慰謝料の交渉をする際にも有益な証拠として使える可能性が高いです。
名誉毀損罪の証拠があると逮捕される?|刑事責任
名誉毀損罪の証拠を提示されてしまうと、加害者として逮捕されてしまうことはあるのでしょうか。
証拠がなくても逮捕される可能性がある
誹謗中傷をされて、被害者がその証拠を揃えて警察に被害届を出せば、逮捕される可能性も高くなるでしょう。
しかし、名誉毀損罪で逮捕するためには、必ずしも証拠がしっかり揃っていなければいけない訳ではなく、仮に証拠がそこまで揃っていなかったとしても、次の要件を満たせば、名誉毀損罪で逮捕される可能性があります。
- 嫌疑の相当性
・犯罪の嫌疑があること - 逮捕の必要性
・逃亡のおそれがあること
・罪証隠滅のおそれがあること
もし、誹謗中傷をした事実が明らかで、録画や録音、誹謗中傷の投稿のスクリーンショットなどの証拠が揃っている場合であっても、逃亡のおそれがなかったり、証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕されずに捜査が進むケースも少なくありません。
もちろん、具体的な証拠があれば逮捕される可能性が高まるのは事実ですが、証拠があるからといって必ずしも逮捕されてしまうとは限らないのです。
逮捕されたあとの流れ
名誉毀損罪は、被害者の告訴がない場合には、捜査機関が逮捕して刑事裁判にかけることはできない「親告罪」という法律にあたります。
そのため、被害者が誹謗中傷によって名誉を傷つけられたとして被害届を出していた場合には、警察に逮捕されてしまう可能性があるでしょう。
警察に逮捕されると、警察の捜査で48時間、その後検察官に身柄を送致されると、少なくとも24時間は身柄を拘束されることになります。
また、検察官がさらに捜査が必要だと考えるのであれば、ここから最大で20日間にわたり身柄を拘束され、事情聴取などを受けることになります。
つまり、一度逮捕されてしまうと、逮捕から最長で23日間は、留置所の中で過ごすことになってしまうのです。
捜査の結果、検察官が裁判官に対して、被疑者のおこなった罪に対する請求をかけた場合には、刑事裁判で犯罪事実を確認し、刑罰を決めることになるでしょう。
その間、保釈が認められる可能性もありますが、懲役刑、禁錮刑などの実刑判決が下された場合には、身柄を解放されることなく、そのまま刑務所に収容されることになります。
名誉毀損罪で損害賠償の責任を負うことも|民事責任
他人に名誉毀損の損害を与えると、警察に逮捕され刑罰を課せられる可能性があるだけでなく、民事上の責任として、被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
民事上の責任と刑事上の責任とは、それぞれ別個の責任です。つまり、たとえ警察から逮捕されなかったとしても、誹謗中傷の内容によっては、被害者から慰謝料請求を受ける可能性があるのです。
もちろん、刑事裁判で有罪判決を下されたとしても、それとは別に民事上の責任を負う可能性もあるため、逮捕されることと、損害賠償責任を負うことは別のものとして考えておくと良いでしょう。
なお、民事上の責任を負う場合、まず任意の交渉として、被害者から慰謝料の請求をされることになります。交渉で話がまとまらない場合には、調停や裁判など、裁判所を挟んで慰謝料の金額等を決めることになります。
また、もし加害者が交渉や裁判で決まった金額を支払わない場合には、口座の差押えや給与の差押えといった強制執行の手続きに進んで行くことになるでしょう。
名誉毀損罪で逮捕されないための対処法
名誉毀損罪で逮捕されないための対処法は、次の3つです。
- 名誉毀損罪に該当するかどうかを判断する
- 被害者との示談を成立させる
- 刑事事件に強い弁護士に依頼する
以下、それぞれ確認してみましょう。
名誉毀損罪に該当するかどうかを判断する
名誉毀損罪で逮捕されないためには、その誹謗中傷が名誉毀損罪に当たるのかどうかを、的確に判断する必要があります。
名誉毀損罪は、刑事事件の中でも犯罪が成立するかどうかの判断が難しい犯罪になります。
成立する犯罪が、名誉毀損罪なのか侮辱罪なのかで、与えられる刑罰の度合いが大きく異なります。
公然性や社会的評価の低下の有無など、法律の知識のない一般人では判断が難しいことも多いため、自己判断で犯罪を決めつけるのではなく、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
被害者との示談を成立させる
弁護士であれば、被害者との交渉をスムーズに進めることで、警察に逮捕される可能性を限りなく低くすることができます。
名誉毀損罪にあたる行為があった場合でも、逮捕される前に被害者との示談交渉がまとまっていれば、警察がそれ以上の捜査を取りやめてくれたり、事件の内容によっては、逮捕して捜査を進める身柄事件ではなく、身柄を確保せずに捜査を進める在宅事件として対応してくれる可能性があります。
もちろん、重大な事件の場合には、被害者との示談に関係なく逮捕されてしまう可能性もないとはいえません。
しかし、被害者に対して真摯に謝罪をして、場合によっては解決金を支払うことで、被害者との示談を成立させ、被害届を取り下げてもらう事ができれば、警察に名誉毀損の罪で逮捕される可能性はなくなります。
場合によっては、被害者の方に「嘆願書」と呼ばれる書面を書いてもらうことで、逮捕される可能性を限りなく低くすることもできるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に依頼する
名誉毀損を含む刑事事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、加害者が直接示談交渉を持ちかけても、拒絶されてしまうおそれがあります。
交渉に時間がかかればかかるほど、警察に逮捕される可能性は高くなりますし、もし起訴されてしまった場合には、前科がついて今後の人生に大きな影響を及ぼしてしまう可能性もあるでしょう。
被害者との示談交渉をスムーズに進めるためには、刑事事件に強い弁護士に対応を任せることをおすすめします。
また、名誉毀損事件の対応を弁護士に依頼すると、次のようなメリットもあります。
- 加害者を特定してもらえる
- 誹謗中傷の投稿を止めてもらえる
- 高額な慰謝料を獲得できる可能性がある
それぞれのメリットについて確認していきましょう。
加害者を特定してもらえる
刑事事件、とくに名誉毀損に対する慰謝料請求の経験が豊富な弁護士であれば、複雑な個人情報の開示請求をスムーズにおこなうことで、加害者を迅速に特定することができます。
インターネット上で誹謗中傷があった場合、まずは加害者を特定する必要がありますが、個人で加害者を特定しようと思っても、専門用語が多すぎてなかなかスムーズに手続きを進められず、その結果、加害者を特定することができずに慰謝料請求を諦めてしまうケースも少なくありません。
その点、名誉毀損の慰謝料請求の経験が豊富な弁護士であれば、加害者を特定する方法やノウハウを熟知しているため、迅速に加害者を特定することができます。
もちろん、裁判で個人情報を開示してもらうこともできるため、無駄な時間をかけることなく加害者を特定することができるでしょう。
誹謗中傷の投稿を止めてもらえる
加害者が特定できれば加害者に、できなければサイトに直接、誹謗中傷の投稿を削除するよう依頼をかけることができます。
弁護士が手続きを進める場合には、個人で対応するよりも全ての面で手続きがスムーズに進みます。
そのため、ネット上での被害を最小限に抑えることができるのです。
慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士は、過去の裁判例や関連法令などの専門的な知識に基づいて慰謝料を請求することができるため、個人で交渉するよりも、慰謝料を増額できる可能性が高いです。
個人で慰謝料の交渉をする場合、どれくらいまで慰謝料を請求していいのか、どれくらいであれば相手が交渉に応じてくれやすいのかの判断ができないため、慰謝料の金額で揉めてしまうケースがあります。
その点、法律のプロフェッショナルである弁護士は、過去の経験や裁判例を基に、獲得できる最大の金額で慰謝料を請求することができます。
また、慰謝料を増額するためには、裁判ではなく交渉で話をまとめることが非常に重要です。
交渉の進め方や証拠を出すタイミング、話をおおごとにしたくない加害者の心理をうまく利用した交渉術など、弁護士ならではの技術で、獲得できる慰謝料額を最大にすることができるでしょう。
時間が経てば経つほど交渉がスムーズにいかなくなる可能性が高いため、名誉毀損で慰謝料請求を考えているのであれば、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
名誉毀損で証拠となるものは、民事、刑事ともに、「名誉毀損的な表現があったことがわかる録音データや音声データ、画像データ」です。
口頭での名誉毀損であれば、周囲の方の証言も有効な証拠となるでしょう。
名誉毀損罪は、「公然性」「事実の適示」「社会的評価の低下」の3つの条件を満たしたときに成立する犯罪です。
名誉毀損罪が成立すると、逮捕されたり罰金刑になるなど刑事上の責任だけでなく、被害者に対する損害賠償などの民事上の責任を負う可能性があります。
被害者に被害届を出されている場合、早急に示談交渉を進めないと、最悪の場合逮捕されてしまう可能性がないとも言えません。
取り返しがつかなくなってしまう前に、まずは一度専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設