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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

刑事事件の示談の流れと示談金の相場|被害者が応じない場合の対処法

刑事事件の示談の流れと示談金の相場|被害者が応じない場合の対処法
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「刑事事件を起こしてしまい示談をしたいが、どのように交渉を進め、示談金はいくらくらい支払えばよいのだろう」
「家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったが、被害者との示談を行った方がよいのだろうか」

「示談したいが、被害者が応じてくれず、どうすればよいかわからない」
このような疑問や悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

刑事事件において示談は非常に重要です。示談が成立すれば、起訴前なら不起訴処分となる可能性、起訴後なら減刑となる可能性を高めることにつながります。

今回は、刑事事件の示談の条件と目的、刑事事件における示談の効果、示談交渉の流れ、被害者が応じない場合の対処法、刑事事件の示談金の相場などについて解説します。

刑事事件における示談の条件と目的

刑事事件を起こした際、その後の処分に大きな影響を与えるのが示談です。まずは、示談の条件や目的などについて説明します。

1.示談とは

示談とは、被害者と加害者の間で結ぶ和解契約のことです。
示談が成立すれば、民事事件として解決していること、場合によっては被害者の許しを得たことの証明になり、刑事処分に影響があるため、刑事事件においては非常に重要といえます。

2.被害者がいることが条件

示談の対象となるのは、全ての事件ではなく、被害者のいる事件に限ります。具体的には、以下のような事件が該当します。

  • 被害者の身体に傷を負わせる事件:暴行・傷害など
  • 被害者の財産を奪う事件:窃盗・強盗・詐欺・横領・恐喝など
  • 性犯罪:強姦・強制わいせつ・痴漢など
  • その他:名誉棄損・器物損壊など

被害者が存在しなければ示談はできないため、薬物事件や賭博事件などは示談の対象にはなりません。

3.刑事事件の示談の目的

示談には、主に以下の2つの目的があります。

  • 被害者に対して、治療費や慰謝料を示談金として支払うことで、被害を回復すること
  • 謝罪と反省の意を被害者に示し、受け容れてもらうこと

示談が成立するということは、通常被害者が加害者の謝罪を受け入れ、許したことになります。そのため、示談の成立は、その後の加害者が受ける処分や量刑に大きな影響を与えるのです。

刑事事件における示談のメリット

加害者が被害者と示談を成立させることには、以下のようなメリットがあります。

1.不起訴になる可能性が高まる

示談が成立しているか否かは、検察の起訴や不起訴の判断に大きな影響を与えます。示談が成立したということは、加害者の反省を被害者が受け入れたとみなされ、不起訴となる場合もあります。
検察は、加害者の反省、前科の有無、犯罪の種類や態様などを総合的に考慮した上で、起訴か不起訴かを判断します。そのため、示談が成立したからといって、必ずしも不起訴となるわけではありませんが、加害者にとって有利な事情となることは間違いありません。
また、被害者による告訴がなければ公訴できない親告罪(器物損壊罪、名誉棄損罪など)の場合は、起訴までに示談を成立させ、被害者に告訴を取り下げてもらえることができれば起訴はされません。

2.裁判での量刑が軽くなる可能性が高まる

示談の成立は、裁判において加害者にとって有利に働き、量刑や執行猶予の有無に影響します。
また、示談交渉をするべく精一杯努力したものの、被害者が応じてくれず、成立に至らなかった場合でも、量刑において有利に働くことがあります。示談により相手の被害回復を試み、相手へ謝罪する姿勢を示したことが評価されるためです。

3.民事訴訟を提起されるリスクの回避

刑事事件を起こした場合、刑事裁判だけでなく、慰謝料や損害賠償を求める民事訴訟も提起される可能性があります。そのようなリスクを回避するためにも示談を成立させておくことは非常に重要です。被害者との示談の内容に、示談内容以外の請求を今後一切行わないことといった条件を含めておくことで、慰謝料や損害賠償を請求されることを回避できます。

刑事事件の示談交渉を行うべきタイミング

刑事事件を起こした場合、どの時点で示談交渉を進めるべきなのでしょうか。示談交渉のタイミングについて説明します。

1.できる限り早急に行うべき

刑事事件を起こしてしまったら、できるだけ早急に被害者との示談交渉を試みるべきです。

刑事事件で起訴されると、ほぼ確実に有罪となり、前科が付きます。起訴されないためには、被害者と示談を行い、不起訴処分の獲得を目指すことが非常に重要です。

しかし、逮捕から起訴までの期間は、最長でも3週間しかありません。そのため、不起訴処分となる可能性を高めるためには、できるだけ早急に示談成立に向けて動く必要があるのです。

2.起訴された後では意味がないのか

示談が成立する前に起訴されてしまった場合、既に手遅れで、示談を進める意味はないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。起訴された後でも、示談を成立させることによって、判決で執行猶予がつく、刑が軽くなる等の可能性が高くなります。そのため、起訴された後でも、積極的に示談を進めるべきなのです。

示談交渉の流れと注意点

示談交渉はどのように行えばよいのでしょうか。示談交渉の流れと注意点について時系列で説明します。

1.被害者情報の取得

示談交渉を行うためには、まず、被害者の情報を取得する必要があります。被害者の情報は警察や検察などの捜査機関に問い合わせて取得します。しかし、捜査機関は被害者に確認し、承諾を得た上でしか情報提供できないため、加害者本人に教えてもらえる可能性は極めて低いでしょう。弁護士が介入した場合、被害者が情報の開示を承諾してくれる可能性は高まります。

2.被害者との交渉

被害者の情報を取得できたら、被害者に連絡をし、示談交渉を行います。当事者同士で示談交渉を行うことも可能ですが、第三者であり、かつ専門知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいといえるでしょう。弁護士に依頼した場合は、被害者との示談交渉は全て弁護士が行いますので、被害者と加害者が直接顔を合わせることは基本的にはありません。

3.示談成立・示談書締結

交渉が成立したら、示談書を作成します。示談書として書面に残すことは、将来示談の内容についてトラブルが発生するリスクを回避するために必要であり、また検察や裁判所に示談の成立を裏付ける証拠として提出するために非常に重要です。

被害者が応じない場合の対処法

加害者が示談交渉を希望しても、被害者が応じてくれない場合もあります。その場合、示談とは別の方法で、被害回復を図ろうとする姿勢や、謝罪や反省の意を示すことが大切です。被害者が応じない場合の対処法について具体的に説明します。

1.弁護士に相談

被害者が示談に応じない場合は弁護士に相談することをおすすめします。第三者である弁護士を介することで、被害者が示談に応じてくれることも少なくありません。捜査機関から連絡先さえ教えてもらえない場合でも、弁護士が、加害者には教えないという条件で、連絡先を教えてもらい、示談を進めることができる可能性があります。
被害者の怒りや精神的な傷が深いために、示談交渉に一切応じてもらえない場合でも、弁護士を通して粘り強く謝罪と反省の言葉を伝えることで、徐々に被害者の気持ちが徐々に融和し、応じてもらえるというケースもあります。
また、示談の内容に、被害者の心情により配慮した条件を盛り込むことにより、示談が成立する可能性もあります。豊富な経験と知識を有した弁護士だからこそできることは多々あります。被害者が示談に応じてくれない場合は、できる限り早期に弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

2.示談金の供託

被害者が示談に応じてくれない場合、示談金を供託することで、被害回復を図ろうとする姿勢を示すことが可能です。供託とは、相手がお金を受け取ってくれない場合に、一時的に法務局などの供託所にお金を保管してもらうことをいいます。供託することで、たとえ被害者が受け取っていなくても、加害者の被害弁償の意思が評価され量刑や処分の判断が行われる際に有利に働く可能性があります。
ただし、供託手続を行う際には、住所や氏名などの被害者の情報が必要です。被害者情報を取得できなければ、供託を行うこともできません。なお、その場合は、贖罪寄付(しょくざいきふ)によって謝罪と反省の気持ちだけでも表明することができます。贖罪寄付とは、全国の弁護士会が受け付けているもので、寄付金は犯罪被害者や各国の難民のために使われます。贖罪寄付をすることは裁判所の情状資料ともなり、量刑の際に有利に働くこともあります。
贖罪寄付の手続きについて詳しく知りたい方は、日本弁護士連合会の公式サイト内のこちらのページを参考にして下さい。

刑事事件の示談金の相場

刑事事件の示談金は、どの程度なのか知りたいという方もいらっしゃるかと思います。刑事事件の示談金の相場について説明します。

1.事件ごとの示談金の相場

示談金には明確な基準はありません。金額を決める主な要素としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 犯罪の種類や内容
  • 被害の程度
  • 被害者が加害者に対して抱く処罰感情
  • 加害者の経済力や社会的立場

実際の示談金は個々の事件によって大きく異なりますが、事件ごとに目安となる金額について説明します。

①窃盗事件

窃盗事件の場合は、被害弁償と併せて算定することが多いため、盗んだ金品の額に応じて金額が決められます。

②傷害事件

傷害事件の場合は、事件によって負った怪我の程度によって異なりますが、重症でない場合は20~50万円程度であることが多いでしょう。示談金の金額は、怪我の治療のために要した治療費、通院費、慰謝料、休業損害などに応じて決まります。
傷害罪について定めた刑法第204条(「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」)の罰金額が一定の基準となっています。

③暴行罪

暴行罪の場合は、10~30万円程度が目安です。これは、同208条にて「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められていることに準じます。

④迷惑防止条例違反・強制わいせつ

迷惑防止条例違反の場合は10~50万円、強制わいせつ罪の場合は30~100万円程です。ただし、行為の悪質性や被害の大きさ、被害感情により大きく異なります。

強制性交等強姦罪

強制性交等強姦罪は非常に重い犯罪です。示談をする場合も示談金の額はかなり高額になるでしょう。

2.示談金を用意できない場合

示談をしたくても、経済的に厳しく、示談金を用意できない場合でも、示談交渉において分割で納めることを被害者に了承してもらうことができれば、示談を成立させられる可能性があります。
ただし、通常であれば示談金の支払いをもって、被害回復、謝罪の受け容れがなされるところ、分割払いということは、被害の回復は済んでいません。示談による効果はどうしても限定的なものになります。
示談に応じてもらえる可能性が高まるので、頭金をなるべく多く用意するようにしましょう。

刑事事件の示談は最初から弁護士に依頼すべき

示談を成立させて少しでも不利な状況から脱するためには、自分で示談を成立させようと試みるよりも、最初から弁護士に依頼することが望ましいでしょう。その理由について説明します。

1.被害者の連絡先を教えてもらえないことが多い

示談をするためには被害者の連絡先を知る必要があり、警察や検察などの捜査機関に問い合わせなければなりません。しかし、加害者本人が問い合わせても、被害者の連絡先を教えてもらえることは、ほとんどないでしょう。被害者を脅迫する、危害を加える等のトラブルを懸念するためです。被害者の連絡先がわからなければ示談を進めようがありません。しかし、刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば、加害者の代わりに被害者と連絡を取り、示談を進めてもらえる可能性が高まります。

2.当事者同士では示談が成立しない可能性が高い

被害者と連絡を取ることができたとしても、加害者が直接交渉した場合、示談に応じてもらえない可能性は非常に高いといえるでしょう。ほとんどの場合、被害者は加害者に対して良い感情を抱いておらず、話をすることさえ嫌がられるケースは少なくありません。無理に示談を成立させようとすれば脅迫と捉えられ、事態がさらに悪化する可能性もあります。

3.加害者が逮捕・勾留されていれば示談はできない

加害者本人が逮捕、勾留されている場合は、当然被害者との示談はできません。この場合は、弁護士に依頼し、代わりに動いてもらうしか方法がありません。

まとめ

今回は、刑事事件の示談の条件と目的、刑事事件における示談の効果、示談交渉の流れ、被害者が応じない場合の対処法、刑事事件の示談金の相場などについて解説しました。

刑事事件を起こして示談をしたい場合、経験豊富な弁護士に依頼すれば、示談に応じる気配のなかった被害者が応じてくれたり、難航していた示談が成立したりすることも少なくありません。一人で悩む前に、刑事事件に精通した弁護士への相談を検討しましょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、あるいは「刑事告訴する」などと言われた等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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