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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

強制わいせつ罪における示談の必要性|方法や示談金額・注意点

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強制わいせつ行為をした場合、被害者の方に示談金を支払って、示談を成立させる必要のあるケースが少なくありません。

被害者が示談金の金額に納得し、加害者が示談金の支払いを了承し、その他の様々な取り決めが完了すれば示談が成立します。では、どうして示談が必要なのでしょうか。

強制わいせつによって示談するメリットやデメリットを解説するとともに、示談金の相場や示談の流れ、示談を弁護士に依頼すべき理由を説明していきたいと思います。

現在、強制わいせつの被害者の方から示談金を請求されている方、被害者の方と示談を成立させる必要のある方は、是非参考にしてください。

強制わいせつ罪の示談の必要性

そもそもどうして被害者と示談を成立させなければならないのでしょうか。

まずは、示談の必要性を解説します。

そもそも、示談とは、ある問題について当事者同士が裁判以外で話し合い合意を成立させることによって、その問題を解決することを指します

強制わいせつの場合は、加害者と被害者が話し合い、加害者から被害者に示談金を支払うことで示談を成立させることが少なくありません。

強制わいせつは刑事事件ですので、被害者と示談をする民事の手続とは無関係のように思えます。

しかし、強制わいせつ罪のような刑事事件の場合、被害者との示談の成立が起訴(刑事裁判にかけられて処罰を求められること)になるか、不起訴(刑事裁判にかけられず特に刑事処罰を求められないこと)の判断の際に非常に重要視されるのです。

示談が成立しており、加害者が反省していることがわかる場合は、強制わいせつ罪に該当する行為をした(罪を犯した)ことが事実であったとしても、起訴されず不起訴処分になる可能性が高くなります

不起訴となれば、今後、その犯罪については罪に問われることはありませんし、刑事裁判が開かれることもありません。

つまり、強制わいせつ罪で前科をつけないためには被害者との示談が必要なのです。

もちろん、被害者と示談を成立させたからと言って、確実に不起訴になる訳ではありませんが、示談をしていない場合と比較すると、不起訴になる可能性は非常に高いと言えます。

また、早期に示談を成立させることにより、逮捕や勾留されている場合でも早期の身柄の釈放が期待できます。

さらに、万が一起訴されてしまったとしても示談が成立しているということは、裁判官による量刑(刑罰の重さ)の判断時に有利に働く可能性が高いと言えます。

被害者と示談を成立させるデメリットは、ほぼないと考えられます。

「示談金を用意しなければならない点がデメリットでは?」と質問されることがありますが、示談をしなかったからといって民事上の損害賠償義務を免れることはできません

加害者は、被害者に対して強制わいせつについての損害を賠償する義務を負っています。

被害者が、損害賠償請求訴訟を提起した場合、強制わいせつが事実であれば損害賠償が命じられる可能性が非常に高いといえます。

つまり、示談しなければ、後から被害者に損害賠償を請求されるおそれがあります。

訴訟を提起された場合は、訴訟に対応するための弁護士費用等の経費がかかってしまいますので、訴訟を提起される前に示談を成立させたほうが金銭的にもメリットが大きいと言えます。

加害者による強制わいせつの示談は非常に困難

示談交渉は裁判外の任意の交渉ですので、本来は当事者同士が行うことができます

しかし、強制わいせつ事件においては、加害者と被害者との直接の示談交渉は困難を極めます。

加害者と被害者に面識がなければ、加害者は被害者の連絡先を警察や検察経由で確認しなければなりません。

その際、警察や検察は被害者に、「加害者に連絡先を通知していいか」と確認しますが、多くの被害者は拒否します。

加害者に自身の電話番号等の連絡先を知られてしまうのは、被害者の方にとっては恐怖でしかないからです。

その時点で、加害者と被害者が直接示談交渉をすることは不可能です。

当事者同士が知り合いや友人、恋愛関係などにあった場合は連絡先を知ることは容易ではあるものの、示談交渉で揉める可能性が非常に高いでしょう。

配偶者や恋人などに強制わいせつの被害届を提出された場合、双方の認識や気持ちに大きなずれが生じており、冷静な話し合いは困難です。

また、強制わいせつの被害者は、被害者が強く相場よりも高額の示談金を請求するケースも少なくありません。

ですので、強制わいせつの示談交渉は弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士が間に入ることで、被害者は連絡先を伝えることを了承しやすくなりますし、冷静に交渉に臨めます。また、妥当ではない示談金の引き上げには毅然として対処することもできます。

強制わいせつ罪の示談金の相場とは?

次に強制わいせつ罪に問われている方が、被害者と示談する際の示談金の相場について解説します。

強制わいせつにおける示談金のほとんどは、慰謝料としての意味合いが強いです。

強制わいせつの示談金は20万円から150万円に収まるケースが多い傾向です。

ただし、被害者が未成年者である場合は、心身に与えるダメージが大きいため、示談金は高額になる可能性があります

また、強制わいせつの行為自体の悪質性によっても示談金は増減します。

また、加害者の社会的地位や経済力によって示談金が高額になるケースもあります。

実際、社会的地位や経済力のある加害者は、なんとしても示談を成立させることによってその地位や名誉を守りたいと考える傾向にありますので、被害者側としても示談金の引き上げを要求してくることがあります

示談はあくまでも裁判外で当事者同士が任意で交渉する場ですので、被害者が相場よりも高額な示談金を請求する可能性もあります。

強制わいせつの示談金を相場の範囲内におさめたい、妥当な示談金を支払って示談を成立させたいという方は、強制わいせつの弁護実績が豊富な弁護士に示談交渉を一任することを強くお勧めします

強制わいせつ罪の示談の流れ

示談交渉は、まずは当事者同士(ただし、多くの場合は当事者同士の直接の話し合いが厳しいことは前述のとおりです。)若しくは弁護士が代理人となって進行します。

まずは、双方が話し合い示談の条件を調整していきます。強制わいせつの示談交渉で決めるべき項目がこちらです。

  • 示談金の金額
  • 示談金の支払い期日や支払い方法
  • 事実の確認と謝罪
  • 被害届や告訴の取り消し
  • 秘密保持条項
  • 清算条項
  • 被害者との接触禁止
  • 第三者への口外禁止

これらの項目を話し合い双方が合意すれば、示談書を作成します。示談書は加害者と被害者用の二部作成して、それぞれに双方が署名捺印します。

それぞれの署名捺印が完了したら示談は成立です。

その後、加害者から被害者に示談金を支払います。

示談金の支払いが一括では難しい場合には、分割払いが可能になるケースもあります。

強制わいせつの示談は弁護士に依頼すべき

強制わいせつの示談交渉は、弁護士に一任することが得策です。

弁護士に依頼することによって、迅速に示談交渉に着手できますし、示談後のトラブル発生リスクを最小限に抑えた示談内容で、示談の締結が可能です。

被害者が示談交渉に応じやすくなる

先に説明したように、加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは、困難でありトラブルに発展するリスクが大いにあります。しかし、弁護士に依頼することで被害者が冷静に交渉に臨みやすくなり、示談が早期に成立する可能性が高まります

早期に示談を成立させることで不起訴になる可能性が高まる

すでに警察が事件を認知している場合は、逮捕などの身柄拘束までに猶予がありません。

在宅事件(逮捕されずに事件の捜査や取り調べが進められる事件のこと)で、検察に送致されている場合は、検察官が1か月半程度で起訴、不起訴を判断します。

それまでに示談を成立させなければ、不起訴になる可能性が低くなってしまいます。

ですので、示談交渉は弁護士に一任し速やかに示談を成立してもらわなければなりません。

強制わいせつの被害者との示談交渉は、経験や高度なコミュニケーション能力が求められますので、刑事事件の弁護実績が豊富かつ、コミュニケーション能力が高い弁護士に依頼しましょう。

示談後のトラブル発生リスクを抑えた示談が可能

強制わいせつの被害者との示談においては、示談内容が非常に重要です。

示談金を妥当な金額にすることだけでなく、今後の禁止事項や、清算条項を適切に設定しておかなければ、示談後にトラブルが発生しかねません

示談内容が適切でなければ、「示談を成立させたのに、被害者が警察に被害届を提出される」、「示談金を支払ったのに、さらに賠償金を要求される」などのトラブルも想定できます。

法的に隙がない示談を行うことは、一般の方にとっては非常に難しいものですので、法律の専門家である弁護士に依頼すべきです。

まとめ

強制わいせつで被害者と示談交渉を行う際は、弁護士に一任することを強くお勧めします。

妥当な金額で示談するためだけでなく、速やかに示談を成立させて起訴を回避することや、示談後のトラブルを回避するためにも弁護士による示談交渉は欠かせません

強制わいせつの被害者との示談交渉は、法律知識だけでなく高度なコミュニケーション能力も求められますので、強制わいせつの弁護実績が豊富な弁護士に、示談交渉を依頼しましょう。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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