内容証明で家族に不倫がバレる?バレないための対策やまずやるべきことを紹介

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記事目次
「不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、相手の家族にバレて大事にはしたくない」
「不倫の慰謝料を請求する内容証明が自宅に届いたが、家族には絶対に知られたくない」
内容証明郵便は、不倫の慰謝料請求といったデリケートな問題でよく利用される手続です。
しかし、その強い効力ゆえに、送る側も受け取る側も「家族に知られてしまうのではないか」という不安がつきまといます。
この記事では、内容証明郵便によって不倫の事実が家族に知られてしまうケースや、そのリスクを回避するための具体的な方法、そして万が一内容証明を受け取ってしまった場合の正しい初動対応について、分かりやすく解説します。
内容証明とは何か
内容証明(正式には「内容証明郵便」)とは、日本郵便が提供する郵便サービスの一つです。
具体的には、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」ということを、差出人が作成した謄本(写し)によって日本郵便が証明する制度です。
配達証明を付ければ、相手がいつ受け取ったかまで証明できます。
手紙の内容そのものの真偽を証明するものではありませんが、「送った」「受け取っていない」といった後のトラブルを防ぐという意味では、極めて証拠能力の高い方法といえます。
(出典:日本郵便ウェブサイト「内容証明」)
慰謝料請求で内容証明を使う理由
不倫の慰謝料請求で内容証明がよく利用されるのには、主に3つの理由があります。
- 心理的プレッシャーを与えるため
物々しい形式の書面が届けば、受け取った側は「これは無視できない」と真剣に対応を考える可能性が高まります。これにより、交渉のテーブルについてもらいやすくなります。ましてや、弁護士という法律の専門家の名前で届いたものであれば、より一層相手に対して心理的なプレッシャーを与えることが期待できます。 - 請求した事実を証拠として残すため
内容証明は、慰謝料を請求した事実を公的に証明する強力な証拠となります。もし相手が支払いに応じず、裁判(訴訟)に発展した場合、「確かにこの時点で、この内容で請求を行いました」と裁判所に示すことができます。 - 時効の完成を猶予させるため
不倫の慰謝料請求権には時効があります。時効が迫っている状況でも、内容証明を送付して請求(催告)を行うことで、その完成を6か月間猶予させることができます(出典:e-Gov法令検索「民法」第百五十条一項)。
不倫や慰謝料のことが家族や職場にバレる?
内容証明を送る側も、受け取る側も、最も気になるのは「家族や職場に知られてしまうのではないか」という点でしょう。
結論から言うと、残念ながらそのリスクはゼロではありませんが、正しい知識と対策でその可能性を大きく下げることができます。
特に内容証明を受け取る側の場合、家族や職場にバレるリスクが非常に高いため、特に注意が必要です。
不倫や慰謝料のことが家族にバレるきっかけ
実際に、どのようなきっかけで家族に知られてしまうのでしょうか。代表的なケースを以下に挙げます。
- 本人以外の家族が郵便物を受け取ってしまう
内容証明は、受取人のサインが必要になるため、対面で配達員が直接手渡しすることが基本となります。しかし、内容証明は、本人でないと受け取れないものではなく、家族でも同居人でも受け取れるものになるため、同居の家族が受け取ってしまう可能性があります。封筒には差出人(弁護士事務所名など)が記載されている場合もあり、不審に思われ中身を見られてしまうことが考えられます。もし、家族が開封した場合には、記載内容から不倫がバレてしまうことになります。 - 不在連絡票を家族に見られてしまう
内容証明が誰にも受け取られなかった場合、郵便受けに「郵便物等お預かりのお知らせ」(不在連絡票)が投函されます。これには差出人の情報が記載されているため、家族が先に見てしまい、問い詰められるきっかけになりえます。 - 開封済みの封筒や書面をうっかり放置してしまう
内容証明を受け取った後、動揺してつい机の上などに置きっぱなしにしてしまい、家族の目に触れてしまうケースも少なくありません。 - 相手方との電話や口論を聞かれてしまう
内容証明が届いたことで感情的になり、差出人や不倫相手と電話で口論しているところを家族に聞かれ、事態が発覚することもあります。 - 態度や行動が不審で感づかれてしまう
内容証明を受け取ったショックから、明らかに動揺したり、隠し事をしているような不自然な態度をとったりすることで、家族から疑念を抱かれることもあります。
家族にバレない方法はある?
家族に知られるリスクを完全に無くすことは難しいですが、以下のような対策で可能性を低減させることは可能です。
- 【送る側】弁護士に依頼する
弁護士に依頼すれば、あくまでも弁護士事務所から送付することになるため、自宅で送付の準備をする必要がないため、内容証明を送ろうとしていることが家族(特に不倫をした配偶者)にバレるリスクを下げることができるでしょう。 - 【受け取る側】そもそも内容証明が届く事態を回避する
- 【受け取る側】郵便物の到着に注意を払う
もし、事前に相手方から請求の予告がある場合は、郵便物が届く時間帯に在宅し、自分で直接受け取るように心がけましょう。
相手方から不貞の慰謝料請求について、内容証明が届くよりも先に電話やメール、SNSを通して請求がくる場合も多くあります。
その場合、電話やメール、SNSを通じて誠意をもって迅速に対応することで、相手方も内容証明を送ってこないということも十分に考えられます。
また、相手方から慰謝料請求をする旨を電話や直接の対面で言われた場合、速やかに弁護士に依頼することで、それ以降の書面等の連絡先をご自身ではなく弁護士に切り替えることができ、結果として自宅に内容証明が届くという事態を回避することができる可能性が高まります。
不倫や慰謝料のことが職場にバレる?
自宅住所が分かっているにもかかわらず、慰謝料請求の内容証明を職場に送ることは、プライバシーの侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
そのため、通常、弁護士が代理人となっているケースで職場に送付されることは基本的にありません。
ただし、相手が感情的になって個人で送ってくる場合や、自宅住所が不明な場合など、例外的に職場へ送付される可能性もゼロではありません。
その場合は、職場にバレてしまう可能性も考えられます。もし職場に届いた場合は、直ちに弁護士へ相談することをおすすめします。
内容証明で慰謝料請求された場合
もし、あなたの元に慰謝料請求の内容証明が届いたら、基本的に無視をしてはいけません。
まずは冷静に書面の内容を確認し、事実関係に応じて適切に対応する必要があります。
不倫したのが事実の場合
内容証明に記載された内容が事実である場合、慰謝料の支払い義務が発生する可能性が高いです。
しかし、請求された金額が必ずしも法的に妥当とは限りません。
不倫の慰謝料には、交際期間や婚姻期間、不倫が原因で離婚に至ったかなど、様々な事情を考慮した「相場」が存在します。
請求額が相場を大幅に超えている場合は、減額交渉の余地があります。
この場合、無視せず、弁護士に相談の上、回答書を送付して減額交渉を開始することが重要です。
不倫をしていない場合
全く身に覚えがない、または不倫関係(肉体関係)ではなかったにもかかわらず慰謝料を請求された場合は、支払い義務はありません。
しかし、この場合も無視は禁物です。無視すると、相手は裁判を起こしてくる可能性があります。
弁護士に依頼し、「請求には応じられない」という旨を明確に記載した回答書を送付し、毅然とした態度で請求を拒否する必要があります。
本人限定受取郵便とは
本人限定受取郵便は、封筒や荷物に記載された名宛人本人しか受け取ることができない郵便サービスです。
受け取りの際には、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き本人確認書類の提示が求められます。
このサービスを利用することで、同居の家族であっても郵便物を受け取ることはできません。
(出典:日本郵便ウェブサイト「本人限定受取」)
内容証明郵便で本人限定受取郵便が使われる可能性
内容証明郵便にオプションとして本人限定受取を付けて送ることが可能です。ただし、その場合追加料金がかかります。
送る側にとっては、確実に本人に内容を届けたい場合や、相手のプライバシーに配慮して相手の家族に知られないようにしたい場合に有効な手段です。
受け取る側にとっては、家族に中身を見られる心配がないというメリットがありますが、「本人限定受取」という物々しい形式から、かえって家族に「何か大変なことなのでは?」と怪しまれる可能性はあります。
郵便局留めにしてもらうことで家族にバレるリスクを減らせる?
「郵便局留め」は、郵便物を自宅に配達せず、指定した郵便局の窓口で受け取ることができるサービスです。
これを利用すれば、自宅に郵便物が届かないため、家族に知られるリスクは大幅に減少します。
ただし、これはあくまで差出人(送る側)が宛先を郵便局留めに指定した場合に限られます。
受け取る側が、自宅宛てに発送された郵便物を、配達される前に郵便局に出向いて受け取ることは原則としてできません。
郵便局に直接取りに行くのは不可
一度自宅住所を宛先として発送されてしまうと、その郵便物の配送プロセスを途中で止めることはできません。
配達員が自宅を訪れて不在だった場合に限り、不在連絡票が投函され、それを持って郵便局の窓口へ行けば受け取ることができます。
しかし、その不在連絡票を家族に見られてしまうリスクは依然として残ります。
したがって、受け取る側が能動的に郵便局留めを利用してリスクを回避することは困難です。
内容証明郵便の受取拒否はできる?
内容証明郵便の受け取りを拒否すること自体は可能です。ただし、受け取りを拒否した場合、リスクがあります。
受取拒否をする方法
受取拒否には、主に2つの方法があります。
- 配達員に直接伝える
配達員が郵便物を手渡しに来た際に、その場で「受け取りを拒否します」と口頭で伝えれば手続は完了です。 - 不在連絡票に意思表示して返送する
不在時に投函された不在連絡票に「受取拒絶」と記載し、署名または押印した上で、郵便ポストに投函するか、郵便局の窓口に提出します。
受取拒否すると法的効力に影響する?
仮に受取拒否をしても、法的には「相手方に意思表示が到達した」とみなされる可能性あります。
「到達主義」の原則(出典:e-Gov法令検索「民法」第九十七条)によると、相手が内容を知ることができる状態になった時点で、意思表示の効力が発生すると考えられています。
つまり、受取拒否は法的な観点からはあまり意味がありません。
むしろ、請求内容を把握しないまま相手に裁判を起こされたり、「不誠実な対応」と見なされて心証を悪くしたりするなどのデメリットがあります。
内容証明が送られてきた後の対応方法
内容証明郵便が届いたら、以下の流れで冷静に対応しましょう。
ステップ1:書面の内容を落ち着いて確認する
まずは開封し、「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を正確に把握します。
請求されている金額や、回答期限が設定されているかどうかも重要なポイントです。
ステップ2:事実関係を整理する
書面に記載されている内容が事実かどうか、自分の記憶と照らし合わせて整理します。
不倫の期間や頻度、具体的な状況など、事実と異なる点があればきちんと整理しておきましょう。
ステップ3:安易に相手に連絡しない
感情的な状態で相手に直接連絡するのは絶対に避けるべきです。
不用意な発言が後で不利な証拠となったり、話をこじらせたりする原因になりかねません。
ステップ4:すぐに弁護士に相談する
最も重要かつ確実な対応は、すぐに弁護士に相談することです。
法律の専門家として、請求内容が妥当か、どのような対応が最善かを客観的に判断し、あなたの代理人として交渉の窓口になってくれます。
不倫慰謝料の相場
不倫の慰謝料額に法律上の明確な基準はありませんが、過去の裁判例などからおおよその相場が存在します。
- 不倫が原因で離婚した場合:100万円~300万円程度
- 離婚はしないが、不倫が原因で別居した場合:50万円~200万円程度
- 離婚も別居もしていない場合:数十万円~150万円程度
この金額は、婚姻期間の長さ、不倫の期間や態様、子どもの有無など、個別の事情によって変動します。
相場から大きく外れた請求
慰謝料請求の初期段階では、相手方が感情的になっていたり、交渉を有利に進めるためだったりして、相場を大幅に超える金額を請求してくるケースが少なくありません。
しかし、法的な根拠に乏しい高額な請求に応じる必要はありません。
弁護士を通じて、過去の判例や個別の事情に基づいた妥当な金額への減額を交渉することが可能です。
弁護士に依頼した場合、回答書を作成・示談交渉をしてくれる
相手方からの内容証明郵便に対して弁護士に依頼すると、あなたの代理人として、法的に適切な回答書の作成から相手方との示談交渉まで、すべての対応を任せることができます。
そのため、減額という金銭面だけでなく、あなたが直接相手方と話す必要はなくなるため、精神的な負担が大幅に軽減されるというメリットもあります。
弁護士費用の目安
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的には以下のような構成になっています。
- 相談料: 30分~1時間で5,000円~1万円程度(無料相談を実施している事務所も多い)
- 着手金: 依頼時に支払う費用。10万円~30万円程度が目安。
- 報酬金: 事件が解決した際に、その成果に応じて支払う費用。「獲得(減額)できた金額の〇%」といった形で設定されることが多いです。これに加えて固定の報酬金が定められることもよくあります。
弁護士に依頼するメリットとは
弁護士に依頼するメリットは下記のとおり多岐にわたります。
- 精神的ストレスの軽減: 相手方との交渉窓口をすべて弁護士に一本化できる。
- 適切な慰謝料額での解決: 法的根拠に基づき、不当に高額な請求を適正額まで減額できる可能性が高い。
- 交渉の長期化・泥沼化を防止: 感情的な対立を避け、冷静かつ迅速な解決を目指せる。
- 法的に有効な示談書の作成: 後々のトラブルを蒸し返されないよう、法的に不備のない示談書を作成してもらえる。
- 家族にバレるリスクの低減: 連絡窓口が弁護士事務所になるため、自宅への直接の連絡を防ぐことができる。
示談書作成のコツ
慰謝料の金額や支払方法について相手方と合意ができたら、その内容を「示談書」または「合意書」という書面で残します。
口約束だけでは後に「言った、言わない」のトラブルになるため、必ず書面を作成しましょう。
示談が成立する際は、必ず口外禁止条項を合意書に盛り込む
家族や職場にバレたくない意向がある場合、示談書の中でも特に重要な条項が「口外禁止条項(守秘義務条項)」です。
これは、「本件示談の内容や、示談に至る経緯(不倫の事実など)を、正当な理由なく第三者に口外しない」という条項になります。
この条項を盛り込んでおくことで、示談成立後に不倫の事実を言いふらされたり、SNSに書き込まれたりするリスクを防ぐことが期待できます。
家族や職場への情報漏洩を防ぐためにも、必須の項目と言えるでしょう。
自分で示談交渉を行うリスク
弁護士に依頼せず、自分で交渉や書面作成を行うことには、以下のようなリスクが伴います。
- 相手の感情を逆なでし、交渉が決裂する恐れがある。
- 法的な知識がないため、不利な条件で合意してしまう可能性がある。
- 作成した示談書に不備があり、後から追加で請求されるなど、トラブルが再燃するリスクがある。
自分で回答書を作成・示談交渉する方法
どうしても自分で対応したい場合は、以下の点に注意して回答書を作成するべきでしょう。
- 書面で回答する: 電話ではなく、内容証明郵便または特定記録郵便で回答し、記録を残すべきでしょう。
- 感情的な表現を避ける: 事実と法的主張のみを冷静に記載しましょう。
- 回答期限内に送付する: 相手方が指定した期限内に回答しない場合、訴訟を提起される等のリスクがあるため、可能な限り期限内に回答するべきでしょう。
慰謝料を減額したい場合
慰謝料の減額を求めたい場合は、単に「高すぎる」と主張するだけでは不十分です。
回答書には、まず真摯に謝罪の意を示した上で(事実の場合)、
- 請求額が法的な相場を逸脱していること
- 自身の収入や資産状況から、その金額の支払いは困難であること
- その他、減額を考慮すべき事情(例:相手の夫婦関係が既に破綻していた、相手からも積極的に誘われた等)
などを具体的に記載しましょう。そのうえで、被請求者自身からの対案をご提案する形とするとよいでしょう。
家族にバレた場合の対処法
最善を尽くしても、万が一家族に内容証明の件が知られてしまったらどうすればよいでしょうか。
その後の対応で最も重要なのは、誠実に向き合うことです。不倫が事実なのであれば、嘘をついたりごまかしたりせず、正直に事実を話して心から謝罪することが、関係再構築の第一歩となりえます。
正直に話す
事実を全て話す必要があるかは考慮する必要がありますが、基本的には言い訳や責任転嫁はせず、正直に状況を説明した方が良い場合が多いと思われます。
真摯に謝罪する
パートナーや家族が受けた心の傷に対して、誠心誠意謝罪すると良いでしょう。
今後の対応を明確にする
慰謝料問題について、弁護士に相談していることや、責任をもって解決することを具体的に伝えることも考えられます。
今後の関係について話し合う
家族との関係をどうしていきたいのか、自分の気持ちを伝え、相手の意見にも真剣に耳を傾けましょう。
法的問題と家族の問題は別次元です。法的問題の解決を弁護士に任せつつ、家族との関係修復についてはできる限り誠実に対応していきましょう。
まとめ
内容証明郵便は、不倫の慰謝料請求において有効な手段ですが、その取り扱いには注意が必要です。
送る側も受け取る側も、家族に知られてしまうリスクを常に念頭に置かなければなりません。
- 内容証明は受取拒否をしてもあまり意味がなく、無視は危険な選択になりかねません。
- 家族に知られるリスクは、弁護士への依頼等によって低減できます。
- 慰謝料を請求された場合、請求額が妥当とは限りません。すぐに弁護士に相談し、減額交渉の余地を探りましょう。
- 示談する際は、後のトラブルを防ぐため、口外禁止条項を含んだ合意書・示談書を作成することが重要になるでしょう。
内容証明が届くと、誰もが動揺し、冷静な判断が難しくなると思います。
一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で法律の専門家である弁護士に相談することが、最善の解決へつながるため、不倫(不貞)の慰謝料の内容証明についてお困りの方は男女問題に強い弁護士にお早めにご相談されることをおすすめします。
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- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設