不倫の訴訟の流れ・配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する訴訟以外の方法も解説

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「夫の不倫相手に慰謝料を請求するために訴訟を起こしたいけれど、具体的に何をすればよいか知りたい」
「夫の不倫相手に社会的な制裁を与えるためには訴訟を起こすべきか迷っている」
このような疑問や悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不倫問題で訴訟を提起するメリット訴訟のデメリット、訴訟を提起する前に必要な準備、訴訟以外で不倫の慰謝料を請求する方法、訴訟を提起する場合の流れと注意点などについて解説します。
不倫の訴訟とは
不倫は法律上、どのような扱いとなるのでしょうか。まずは、法律上の不倫の定義、訴訟により請求できることについて説明します。
1.法律上の不倫とは
不倫は、法律上、不貞行為といいます。不貞行為は、結婚もしくは内縁、婚約関係にある相手が自由意思の下、他の異性と肉体関係を持つことです。二人で食事をする、デートの帰りにキスをするなどの行為は不貞行為には該当しません。
2.不倫は訴訟で慰謝料請求できる
不貞行為は、民法第709条に定められた不法行為に該当するものとされています。そのため、配偶者の不倫によって精神的苦痛を受けた被害者は、訴訟などの法的手続により、不倫をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料の支払いを請求することができます。
また、不貞行為は民法第770条に定められた離婚事由にも該当するため、裁判により、離婚することも可能です。
不倫問題で訴訟を提起するメリット
不倫をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料の支払いを求めるなどの法的解決を図るためには必ずしも訴訟を提起する必要はなく、相手との交渉で話を進めることも可能です。しかし、訴訟には交渉よりも明確かつ執行力を持った結果を得られるというメリットがあります。訴訟を提起するメリットについて具体的に説明します。
1.不倫を明確にすることができる
訴訟を行えば、不貞行為の事実を明確にすることができます。不貞行為の有無だけではなく、回数、期間、内容などを明確にすることができ、不倫の詳細が明らかになります。
当事者同士の話し合いでは、不倫をした本人が嘘をついて不倫の事実を否定することも多く、話し合いで結論が出ない場合に訴訟に移行するケースも少なくありません。
2.適正な慰謝料金額を決めることができる
不倫問題の訴訟では、最終的に裁判官が慰謝料を決定します。
法律上、慰謝料の金額は定められていないため、提出された証拠や過去の判例などを基に金額が算出されます。当事者同士の話し合いでは、相手から減額交渉された結果、適正な慰謝料を得られないケースもありますが、訴訟では適正な慰謝料金額を相手に請求することができます。
3.慰謝料の支払いがなければ強制執行ができる
不倫の訴訟で慰謝料の支払いが命じられた場合、その判決書は債務名義となります。債務名義とは、債権の存在とその範囲を公的に証明した文書で、強制執行を行う際に必要となります。つまり、慰謝料の支払い請求を命じられた相手が慰謝料の全額もしくは一部を支払わなかった場合、相手の財産を差し押さえて、慰謝料の支払いに充てることができるのです。
当事者同士の話し合いの場合、話し合いで決定した慰謝料を支払ってもらえないというトラブルも多いですが、訴訟を行うことにより、慰謝料の支払いを確実にすることができます。
訴訟のデメリット
訴訟を行うことはメリットばかりではなく、デメリットもあります。具体的にどのようなデメリットがあるのか説明します。
1.第三者に訴訟のことを知られる可能性がある
訴訟を行う場合、第三者に訴訟をしていることを知られる可能性があります。
訴訟を提起すると、裁判所から相手の住所もしくは勤務先に訴状が送付されます。訴状が届くことにより、配偶者の不倫相手の家族もしくは不倫相手の勤務先に訴訟のことを知られる可能性があるのです。
不倫相手が既婚者で、配偶者に訴訟のことを知られた場合、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される等のトラブルに発展するおそれがあります。
2.費用や手間がかかる
手間や費用がかかることは、訴訟を行う大きなデメリットといえます。
訴訟をするための訴状や証拠の準備には、手間や時間がかかる上、法的な知識も求められます。また、裁判費用は印紙代として数千円~数万円と郵送料、弁護士費用などが発生します。争点が多いほど裁判が長期化する傾向があり、判決が出るまでに数か月から1年程度かかるケースもあります。
訴訟を提起する前に必要な準備
訴訟を提起する場合は、事前に準備をしっかりと行う必要があります。準備不足のまま訴訟を提起すると、期待していた結果が得られないおそれもあるからです。
訴訟を提起する前に必要な準備について説明します。
1.不貞行為の事実を証明する証拠を集める
訴訟を行うためには、不貞行為が行われたことを立証するための証拠が必要です。証拠がなければ、相手は不倫を否定する可能性があり、裁判官を説得することができないからです。
不貞行為の証拠として有効なのは、二人でホテルに出入りする写真や動画、肉体関係があったと推測できる内容のメールなどです。メールのやり取り、着信履歴、デートの際の領収書などの疑わしい証拠を組み合わせて証拠として用いることもできます。
相手が証拠隠蔽を図ることがないよう、証拠集めは相手に気付かれないように行う慎重に行うことが大切です。証拠集めが難しい場合は、探偵や興信所などのプロに依頼することを検討してもよいでしょう。
2.相手の情報を集める
配偶者の不倫相手に対して訴訟を提起する場合は、不倫相手の情報を集める必要があります。訴訟を提起するためには、相手に訴状を送付する必要があります。そのためには、相手の氏名と自宅もしくは勤務先の住所が必要です。
電話番号しかわからないという場合、弁護士に依頼することで相手の情報を集めることができます。弁護士は、弁護士照会制度を利用することにより、事実の調査を行うために企業などの多様な組織に対して必要な情報の開示を求められるのです。電話番号がわかっていれば、各通信会社に対して契約者の情報の開示を求めることができるため、住所を割り出すことが可能です。
3.弁護士への依頼を検討する
証拠が十分に集められない場合、相手の電話番号しかわからない場合、訴訟の進め方について不安がある場合などは、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。弁護士に相談すれば、有効な証拠や今後の進め方などについて、法律的な観点からアドバイスをもらうことができます。また、訴訟のために必要な面倒な手続も全て任せることが可能です。
訴訟以外で不倫の慰謝料を請求する方法
弁護士に相談することにより、訴訟以外の方法で早期解決を図ることも可能です。訴訟以外にどのような方法があるのか説明します。
1.内容証明郵便で慰謝料請求する
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する際、内容証明郵便を用いることは多いです。内容証明郵便とは、送付した書面の内容、送付年月日、送付した事実を公的に証明することができる郵便のことをいいます。内容証明郵便を送付することにより、法的手段に訴えることを相手に察知させるという効果も期待できます。弁護士の名前で内容証明郵便を送ることにより、相手が話し合いに応じる可能性が高くなります。
2.示談による解決を図る
内容証明郵便を送付した後は、当事者間で示談を成立させることにより、不倫の事実を表沙汰にすることなく早期に解決することが可能です。裁判になると解決までに時間や労力がかかるため、当事者双方にとっての負担が大きくなりますが、示談で解決できれば、負担は軽減されます。
示談交渉は当事者間で行うこともできますが、不倫問題の場合は冷静な話し合いが難しいため、弁護士に依頼して行うケースが多いです。
訴訟を提起する場合の流れと注意点
訴訟を提起する場合の流れを知りたいという方もいらっしゃるかと思いますので、訴訟提起後の流れについて時系列で説明します。
1.訴状の提出
訴訟を提起するためには、裁判所へ訴状を提出する必要があります。訴状とは、主に以下の内容を記載した書面です。
- 相手の氏名と住所
- 相手に対して求めること
- 請求の理由
訴状を提出する際は、印紙を訴状に貼り、内容を裏付けする証拠と共に提出します。提出先は、慰謝料の請求金額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所となります。
2.訴状の送達
訴状に不備がなければ裁判所に受理され、裁判所から被告に対して訴状や証拠が送付されます。送付先は訴状に記載した相手の住所(自宅もしくは勤務先)です。
3.期日指定と裁判所への出廷
裁判所より送付された訴状には、第一回口頭弁論の期日が指定されています。
最初の期日は、訴状が受理されてから1、2か月ほどで指定され、被告側は口頭弁論期日の1週間前までに請求された内容への認否や主張を記載した答弁書を裁判所へ提出することが求められます。
期日には裁判所へ出廷する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、裁判所への出廷も弁護士に任せることができます。
4.和解案の提案
口頭弁論を経て両者の主張や証拠がある程度揃うと、不倫訴訟では裁判所より和解を勧められることが多いです。裁判官より和解案が示され、両者が合意すれば裁判上の和解が成立することになります。和解には、判決と同等の効力があります。両者が和解に合意すると、和解調書という書面が作成され、相手が和解内容に従わずに慰謝料を支払わない場合には、強制執行により相手の財産を差し押さえることが可能になります。
5.証人尋問・本人尋問
和解案に同意できない場合、和解案を拒否して判決を得ることも可能です。ただし、判決を得るためには、証人尋問と本人尋問を行わなければなりません。証人尋問と本人尋問では、原告、被告、証人が裁判所に出廷して直接話をします。尋問は、精神的な負担が大きいため、和解案より有利な判決になるか慎重に検討した上で判断するとよいでしょう。
6.判決
証人尋問、本人尋問を行った後、再度、裁判所から和解案が提出されることもあります。それでも合意に達しない場合、最終的に裁判所が判決を下します。判決が下されると、判決調書という書類が作成されます。
判決に不服がある場合には、判決の送達があった翌日から14日以内に控訴することができます。
まとめ
今回は、不倫問題で訴訟を提起するメリット訴訟のデメリット、訴訟を提起する前に必要な準備、訴訟以外で不倫の慰謝料を請求する方法、訴訟を提起する場合の流れと注意点などについて解説しました。
訴訟は自力で手続を行うことも可能ですが、有利に進めるためには適切な準備が不可欠です。弁護士に依頼すれば、有利な条件で進められる可能性が高くなります。また、訴訟よりも負担の少ない方法で早期解決を図ることも可能です。
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