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不倫相手への適切な対処法│してはいけないことと発覚後にするべきこと

不倫相手への適切な対処法│してはいけないことと発覚後にするべきこと
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    配偶者の不倫が発覚した場合、不倫相手に対する許せない気持ちや懲らしめてやりたいという気持ちが生じるのは当然の事かと思います。

    しかし、その感情に身を任せて行動することは危険です。

    行き過ぎた言動をとってしまった結果、自身が不利な立場になってしまうこともあります。

    本記事では、不倫が発覚した場合の不倫相手に対する適切な対処法について解説していきます。

    不倫相手にしてはいけないことは?

    不倫相手にしてはいけないことは?

    不倫相手に対してやってはいけないことは次の通りです。

    詳細については各章で解説していきます。

    • 浮気・不倫の事実を相手の周囲に広める
    • 退職するように要求する 
    • 自宅や職場に押しかける

    浮気・不倫の事実を相手の周囲に広める

    不倫の事実を、個人が特定できる形でSNSに投稿したり、不倫相手の職場や友人などに言いふらしたりすることは避けましょう。

    たとえ不倫が事実であったとしても、不特定または多数の人に伝わる形で相手の社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

    また、情報の公開方法や内容によっては、プライバシー侵害として損害賠償を請求される場合もあります。

    こうした行為によって、慰謝料請求の交渉が不利になることも考えられます。

    そのため、不倫相手に責任を追及したい場合でも、感情的に情報を拡散するのではなく、弁護士に相談して適切な方法で対応することが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「刑法第230条(名誉毀損)」

    退職するように要求する

    特に、不倫相手と配偶者が同じ職場だった場合、関係を断ち切らせるためにも退職を求めたくなると思います。

    しかし、不倫相手に退職を強要することはやめましょう。

    相手が任意に辞めるのであれば問題はありませんが、例え不倫をされた側だとしても退職を強要する権利まではないからです。

    また、強要罪に問われてしまう可能性もあります。

    自宅や職場に押しかける

    配偶者との接触を止めさせるために、不倫相手の自宅や職場に乗り込みたくなる気持ちが生じるのは仕方がないことだと思います。

    しかし、実際に行動に移してしまうと、脅迫等の罪にあたるとして刑事上の責任を問われてしまう可能性があります。

    法的に責任があるのは不倫相手であるのにもかかわらず、行動した結果、自分も法的な責任を問われることになってしまうのは非常にもったいないことなので、絶対にやめておきましょう。

    不倫相手への適切な対処法

    不倫相手に以下のような適切な対処法をとっていくことが重要です。

    • 不倫を中止するように求める
    • 慰謝料を請求する
    • 弁護士に相談する

    不倫を中止するよう相手に求める

    まず考えられる対処法としては、不倫を中止するよう相手に求めることです。その際には、手段や伝え方について注意が必要です。

    具体的には、前の章でも述べたような自宅や職場に乗り込むといったことは控え、電話や書面を送付する方法で伝えることが望ましいです。

    また、その場合にも、脅迫や強要と捉えられる文言の使用を避けて伝えるようにしましょう。

    なお、不倫の中止を求めた事実を書面や音声ファイル等、形として残しておくことも重要です。

    万が一、不倫の中止を求めた後も不倫を継続していたような場合には、慰謝料の増額事由として主張できる可能性もあります。

    慰謝料を請求する

    不倫行為が証拠等から明らかである場合、不倫相手に対して慰謝料を求めていくことができます。

    例え、金銭の回収や額についてそれほど重要視していないとしても、不倫を辞めさせるための手段として、慰謝料の請求を行うことは有効な手段の一つと言えます。

    実際に請求が行われれば、不倫相手に対してこちらが本気だという姿勢を示すこともできますし、不倫相手に対する心理的な圧力にもなり、不倫を辞めさせる方向に動かすことが可能なためです。

    もっとも、慰謝料を請求する際にも行き過ぎた言動があればこちらが法的責任を負うことになりかねないので、手段や言葉の選び方に注意する必要があります。

    不倫相手に慰謝料請求する方法とは?相場や流れ、注意点を徹底解説

    弁護士に相談する

    どのような手段をとるにせよ、まずは弁護士に相談することが適切です。

    今の時代、本記事を含めてインターネットで調べればいくらでも情報は出てきますが、法的知識がない中で自分のケースにあった情報を取捨選択し、対処していくというのは中々難しいと思います。

    慰謝料請求において初動は重要であり、一歩やり方を間違えればこちらが不利益を被ってしまう可能性もあります。

    そのため、個別具体的なケースに応じた対処法を、その道の専門家である弁護士に相談してから、動き始めるというのが安全な方法かと思います。

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    不倫相手に慰謝料を請求する方法

    不倫相手に慰謝料を請求する方法

    不倫相手に対して慰謝料を請求する方法として、裁判によらずに交渉で解決する方法があります。

    以下の順序で進めるのがいいでしょう。

    1. 不倫相手を特定する
    2. 示談交渉を行う
    3. 示談書を交わす

    不倫相手を特定する

    不倫相手に慰謝料を請求するためには、相手を特定できる情報を把握することが重要です。

    不倫相手を調べる方法としては、主に以下の3つが考えられます。

    1. 探偵などの調査会社に依頼する
    2. 弁護士に依頼する
    3. 自分で調べる

    探偵などの調査会社に依頼すれば、不倫相手の行動調査や証拠収集を行ってもらえる場合があります。ただし、調査内容によっては費用が高額になることもあります。

    弁護士に依頼した場合には、すでに把握している情報や具体的な事情に応じて、弁護士会照会などの制度を利用し、不倫相手の特定に必要な情報を取得できる可能性があります。

    ただし、必ず相手を特定できるわけではなく、利用できる制度や取得できる情報には制限があります。

    自分で調べる方法もありますが、調査の際には法律に違反しないよう注意が必要です。

    たとえば、他人のIDやパスワードを無断で使用してSNSなどにログインする行為は、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。また、他人の会話を不正に盗聴する行為も、その具体的な方法によっては違法となる場合があります。

    一方、尾行は、それ自体が直ちに違法となるわけではありません。

    ただし、相手につきまとったり、執拗に監視したりする行為は、その目的や態様によって、ストーカー規制法などの法令に抵触したり、プライバシー侵害として民事上の責任を問われたりする可能性があります。

    そのため、不倫相手の身元を調べる際には、無理に自分で調査を進めず、弁護士や適切な調査会社に相談することをおすすめします。

    参考:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

    示談交渉を行う

    不倫相手の身元が特定できた後は、書面の送付や電話による連絡手段で相手方と交渉を開始していくのが一般的です。

    慰謝料の請求というと、訴訟を起こすイメージがある人もいるかもしれません。

    しかし、訴訟提起となると、弁護士費用が多くかかってしまうことや、解決までの期間も長期化するといったデメリットがあります。

    そのため、いきなり訴訟によるのではなく、まずは裁判外で交渉を行っていくのが適切な方法です。

    示談書を交わす

    不倫相手と交渉を行い、慰謝料の金額や示談の内容について話がまとまった際には、示談書を締結しておく必要があります。

    仮に示談書を締結せず、口約束で済ませてしまった場合、示談を締結したことを証明できるものが何もないため、不倫相手から約定通りに慰謝料を支払われないなどのトラブルになってしまう可能性があります。

    そのため、必ず示談書は作成するようにしましょう。

    なお、作成した示談書の内容が法的に有効なものとなるかは、締結前に弁護士に確認しておくことをおすすめします。

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    どこからが不倫なのか

    どこからが不倫になるかは個人の価値観によって異なると思います。

    もっとも、法的に不貞行為となるかについては一定程度の基準があります。

    具体的には、性的な関係(性行為)があったかが一つの基準になると言えます。

    そのため、キスや体に触れる等の行為では不貞行為には当たらないと判断されることになります。

    他方で、性行為を行っていなくとも性行為類似行為が行われていれば、不貞行為があったと判断される可能性があります。

    そのため、不倫相手に対して不貞行為があったとして慰謝料の請求を行う場合、性行為、少なくとも性的類似行為があったと言える証拠を入手しておくことが重要となります。

    不倫相手に関するよくある質問

    不倫相手に関するよくある質問

    不倫相手の家族に対する慰謝料請求はできる?

    結論から先に述べますと、不倫相手の家族に対して慰謝料の請求を行うことはできません。

    法的に慰謝料の支払い義務を負うのは不倫をした本人のみだからです。

    もっとも、不倫相手本人に資力がなく、不倫相手の両親が任意に慰謝料を支払ってくれるというのであれば、これを受け取ることは問題ありません。

    不倫相手が複数いる場合、複数の相手に対して慰謝料を請求できる?

    不倫相手が複数いる場合、不倫相手それぞれに対して個別に交渉を行っていくことで、慰謝料の請求を求めていくこと自体は可能です。

    もっとも、不倫相手が複数いるからと言って、慰謝料の相当額の合計が増額されるということにはなりませんので、注意が必要です。

    不倫相手の名前だけでは慰謝料請求はできない?

    慰謝料請求を行っていくには、不倫相手の氏名に加えて最低でも住所や職場、電話番号の情報が必要になります。

    そのため、不倫相手の情報が氏名のみの場合には慰謝料の請求を行うことは困難となります。

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    まとめ

    まとめ

    今回は、配偶者の不倫が発覚した時に取るべき行動、避けるべき行動について解説してきました。

    もし、ご自身で不倫に対処する際は、本記事も参考にしていただければと思います。

    ただ、不倫と一言で言っても様々であり、状況によってとるべき行動も変わってくるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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