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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

養育費の取り決めを公正証書に記載するメリット│公正証書の書き方や効力について

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養育費は、子どもの一定水準の暮らしと教育を確保するためには欠かせないお金です。

しかし、厚生労働省が発表した、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」、によると母子世帯のうち、養育費の支払いを現在も受けていると答えたのは24.3%。

4分の3を超える母子世帯が養育費を受け取っていません。

父子世帯に至っては、3.2%です。

引用:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果

養育費の不払いは由々しき問題ですが、未払いの防止効果、及び未払い時の差押えを期待できるのが公正証書です。

強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、養育費が未払いとなった場合に、速やかに強制執行を申し立てることができます。

そこで本記事では、公正証書の法的効力や効果、作成するメリット、作成方法を解説します。

離婚協議の際に作成する公正証書とは?

まずは、離婚協議の際に作成する公正証書の仕組みや、期待できる効果、効力を確認しておきましょう。

公正証書の仕組みと効果

離婚の際に作成する公正証書には、養育費を含めた離婚時の諸条件を記載します。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。

公証人は、法務大臣が任命する実質的な公務員です。

公務員が作成する書類を公文書といい、公務員以外が作成する私文書よりは証明力が高いと考えられています。

また、公正証書は、公証人という法律の専門家が作成しますので、法的に無効となるおそれはほぼありません

当事者同士で話し合い、作成した離婚協議書であっても法的効力は生じます。

しかし、盛り込む事項が盛り込まれていない、不適切な内容が含まれており無効になるといったリスクがあります。

公正証書の執行力

強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った場合に速やかに強制執行を申し立てることができます

離婚協議書等の私文書は、法的な効力はあるものの、支払いを強制する力はありません。
強制執行を申し立てるためには、調停を申し立てる、もしくは裁判を起こす必要があります。

養育費に関する取り決めを公正証書に記載するメリット

養育費に関していえば公正証書を作成するメリットは、以下の3点です。

取り決めの有力な証拠となる

公正証書を作成すると、原本は公証役場に20年間保管されます。

したがって、原本の破棄や紛失、偽造のリスクがありません

当事者同士で作成した離婚協議書には、常に紛失と偽造のリスクがつきまといます。

離婚協議書があるにも関わらず、「偽造だ」、と主張されるケースもあります。

しかし、公正証書は、公証人が作成した公文書ですので、偽造や紛失などの言い逃れの余地を与えることはありません。

養育費が支払われない場合に強制執行が可能

強制執行認諾文言付き公正証書は、調停調書や判決文と同じく、「債務名義」となります。

債務名義とは、請求権の存在と範囲を明らかにしている公文書です。

債務名義があれば、調停や裁判を経なくても強制執行の申立てが可能です。

強制執行が受理されると、裁判官が債権差押命令を発令して、相手方の給料や財産を差押えます。

差押え可能な金額は、給料の2分の1までです。

債務名義がなければ、支払いの約束が守られていないことが確かであっても、強制執行を申し立てることができません。

私文書である離婚協議書や口約束は、債務名義ではありません。

したがって、調停、もしくは裁判を起こして調停調書、若しくは判決文を手に入れなければならないのです。

そのためには弁護士に依頼する費用が必要ですし、時間もかかります。

養育費が支払われないという経済的に厳しい状態で、それらの費用を捻出するのは困難です。

裁判の判決が言い渡されて、強制執行を申し立てて財産が差し押さえられるまでに、生活が困窮してしまう可能性もあります。

しかし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、調停や訴訟のための弁護士費用は不要ですし、最小限の時間で養育費を手にすることができます

養育費未払いの抑止力になる

強制執行認諾文言付き公正証書があれば、養育費支払いの約束が守られなかったときに強制執行を申し立てることができるということは、養育費の支払い義務者も理解しています。

強制執行が申し立てられて、給与が差し押さえられれば、勤務先の担当者に差し押さえられたことがわかってしまいます。

また、差し押さえられることで生活が困窮してしまうおそれもあります。

強制執行が申し立てられたらどうなるかを詳しく理解していなくても、「大変なことになる」というイメージを持っている人が大多数です。

したがって、強制執行認諾文言付き公正証書があるだけで、未払いの抑止力となるのです。

養育費の支払いに関する公正証書の書き方

次に、養育費の未払いを防止するための公正証書の作成方法を解説します。

公正証書作成に必要な書類、持ち物

公正証書を作成する際は、以下の書類、持ち物が必要です。

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 夫婦それぞれの印鑑証明
  • 実印
  • 身分証明書
  • 不動産の登記簿謄本(財産分与についても話し合った場合)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)

手順1,離婚協議書を作成する

離婚協議書には以下の項目を記載しておきます。

離婚協議書を作成する上で重要なのは、適正な慰謝料や養育費、財産分与について、適切に取り決めておくことです。

いくら執行力があり証明力が高い公正証書であっても、諸条件が適切でなければ無意味です。

養育費、慰謝料、財産分与等の金額、割合が不当に低い方は、離婚協議書を作成する前に弁護士にご相談ください。

  • 慰謝料を請求する場合はその金額、支払い方法、支払期日
  • 養育費の金額、支払い方法、支払期日、支払い終了時期
  • 面会交流について
  • 財産分与について
  • 強制執行認諾条項

手順2,公証役場で公証人と面会

離婚協議書を作成する等準備が整ったら、公証役場に連絡を取り、面会の日時を予約します。

当日は、必要書類を持って公証役場に行き、公証人と面会します。

公証人は、内容が妥当であるかどうかや、不足していることがないかどうかを確認してくれます。

この時点では、夫婦が揃っている必要はありません。

公証役場で原案をチェックして完了

公正証書が完成したら、公証役場から連絡が入ります。

取り決めた日時に、夫婦が揃って公証役場を訪れ、完成した公正証書を確認します。

その後、夫婦と公証人がそれぞれ署名捺印すれば公正証書の完成です。

養育費について公正証書を作成したい方は弁護士に相談

公正証書の作成は、公証人が主導して行います。

したがって法的に無効になるリスクはほとんどありません。

しかし、離婚の諸条件については、公証人が決めてくれるわけではありません。

双方が話し合いによって、適切な条件を決めておく必要があります。

そのために重要なのが、弁護士による離婚時の諸条件の交渉です。

慰謝料や財産分与だけでなく養育費についても、弁護士が交渉することで、有利な条件での合意が期待できます。

養育費の請求においては、適切な金額の養育費を確実に支払ってもらえるようにすることです。

適切な金額の養育費を確実に受け取りたいと考える方は、弁護士にご相談ください

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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