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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

養育費とは?仕組みや相場、いつまで請求できるのかを徹底解説

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子供がいる場合、離婚に際して争点になりやすいのが養育費の問題です。

また、しっかりと取り決めを行ったにも関わらず、約束通り支払いが行われないなどのトラブルも少なくありません。

今回の記事では養育費の相場、概算方法について事例別にご紹介した上で、養育費の取り決め方法やトラブルの予防策について具体的に説明します。

養育費とは

「養育費」とは、子供を育てない片親が、子供を育てる片親に対して支払う、子育てのための費用です。

離婚後に、子供の養育を請け負うことになった親に対して、もう一方の親が支払います。

養育費の額は事例によって様々です。

離婚成立時に両者で詳細まで取り決めを行わないと、後にトラブルになりかねないため、初めから具体的な額と支払い方法を指定し、支払う段になって揉めないようにしておくことが大切です。

養育費の平均は

母子家庭でも月額4万円程度

厚生労働省の調査によると、平成23年度では「養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち月額の養育費が決まっている世帯の平均月額」が明らかにされています。

同調査によると、母子世帯の場合は月額43,482円、父子世帯の場合は月額で32,238円を平均で受け取っているということです。

参照:「養育費・婚姻費用算定表」『裁判所』

母子世帯の方が、1万円ほど額が多くなるのは、女性が結婚・出産によってキャリアが途絶えることが多いのに対し、男性はキャリアの中断が起こりにくく、高所得を得やすいからだと推測できます。

また、大半のケースでは夫が支払う側です。これも男女間での収入格差が原因として考えられます。

養育費の算出方法

養育費の額は、子供の人数、子供の年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)、権利者(養育費を受け取る親)の年収、義務者(養育費を支払う親の年収)の主に4要素から算出されます。

  • 子供の人数
  • 子供の年齢
  • 権利者の年収
  • 義務

年収の算出方法は家庭裁判所によって以下のような基準が採用されています。

給与所得者の場合

源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。

なお、給与明細書による場合には、それが月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。

他に確定申告していない収入がある場合には、その収入額を支払金額に加算して給与所得として計算します。

自営業者の場合

確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。

なお「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(例えば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります。

また、児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから、権利者の年収に含め
る必要はありません。

算定表を見る方法

家庭裁判所で養育費算出のために活用されているのがこちらの養育費・婚姻費用算定表です。

この算定表の具体的な使い方を説明します。

まずは子供の人数と年齢によって表1~9のどの表を使うかを定めます。

次に、その表の義務者及び権利者の収入欄 を給与所得者(外側)か自営業者(内側)かの区別に従って選び出します。

その後収入欄の数字から、縦軸で義務者の年収額を探し、そこから右方向に線をのばし、横軸で権利者の年収額を探して上に線をのばします。

この2つの線が交差する欄の金額が、義務者の負担すべき養育費の標準的な月額です。

一見複雑に見える算定表ですが、ケース別に説明しているだけであり、見方は非常に単純です。

以下の場合は?

  • 親権が年収205万円、給与所得者の女性にあり、年収510万円、給与所得者の男性から子供6歳、一人分の養育費を受け取る場合

子供の人数は一人で、年齢は6歳なので、使う表は「表1」です。

義務者、権利者共に給与所得者なので、収入欄については縦軸、横軸共に「外側」に着目する必要があります。

縦軸については「510」が義務者の年収と合致するのでこの欄から右に線を伸ばします。

横軸については「200」が権利者の年収に最も近い数値なのでこの欄から上に線を伸ばします。

2つの線が交わる欄は、「4~6万円」の枠内にあるので、これが義務者の負担すべき養育費の標準的な月額です。

ポイント

親権が年収205万円、給与所得者の女性にあり、年収510万円、給与所得者の男性から子供6歳、一人分の養育費を受け取る場合の養育費

養育費金額:1ヶ月4~6万円程度

以下の場合は?

  • 親権が年収240万円、給与所得者の女性にあり、年収708万円、自営業の男性から2人の子供(それぞれ10歳、17歳)の養育費を受け取る場合

第一子が17歳、第二子が10歳、子供の人数は2人であるため、使う表は「表4」です。

義務者は自営業者なので、縦軸に関しては内側を参照します。

権利者は給与所得者なので、横軸に関しては外側を参照します。

義務者の年収は708万円なので、縦軸については最も近い数字である「710」から右に線を伸ばします。権利者の年収は240万円なので、横軸については最も近い数字である「250」から上に線を伸ばします。

2つの線が交わる欄は「12~14万円」の枠内にあるので、これが義務者の負担すべき養育費の標準的な月額です。

ポイント

親権が年収240万円、給与所得者の女性にあり、年収708万円、自営業の男性から二人の子供(それぞれ10歳、17歳)の養育費を受け取る場合

養育費金額:1ヶ月12~14万円程度

このように、表に当てはめるだけで、具体的にどの程度の金額を支払うのが適切かを考えることができます。

養育費はいつまで受け取ることが可能?

養育費を分割で受け取る場合、支払いの終期についても決める必要があります。

ここでは、養育費の終期について具体的な事例と共にご説明します。

子供が成人(20歳)前に就職する場合

養育費は、義務者が、未成年の子供が成人になるまでの生活を保障するために支払うものです。

このため、多くの場合は子供が20歳になるまで支払われます。

また、子供が20歳を超えても、大学や大学院、専門学校などに在籍している場合には、経済的な自立が困難として、協議によって養育費の支払い終期を延長できるケースもあります。

一方で、子供が20歳になる前に就職し、経済的に自立している場合には、養育費の支払いが不要であると判断されることもあります。

目安として、子供が経済的に自立しているか否かが一つの指標になります。

子供が障害者である場合

子供に障害がある場合は、経済的な自立が困難として、父母の話し合いによって養育費支払期間を20歳よりも延ばすことができます

従って、子供が障害により経済的自立が遅れる可能性が高いと判断される場合には、養育費の終期について離婚協議の際にしっかりと話し合っておくことが大切です。

離婚後の再婚は養育費の受け取りに関係する?

養育費の支払い義務者が再婚した場合

支払い義務者が再婚した場合も、義務者は引き続き養育費を支払う必要があります

しかし、再婚した場合、義務者は新しい配偶者を扶養しなければならないので、支払うべき養育費は事前の取り決めよりも減額される可能性があります。

また、義務者と再婚相手の間に子供ができた場合、義務者はその子供に対しても扶養義務が生じるため、養育費の支払金額はさらに減る可能性があります。

このため、再婚自体は養育費の金額に関係しませんが、支払い義務者の扶養義務が関係することを覚えておきましょう。

養育費受け取り者が再婚した場合

養育費の受け取り手が再婚した場合、再婚相手が養育に足る経済力を持っていて、なおかつ養子縁組を行った場合、支払われるべき養育費が減免される可能性があります

ただし、再婚相手が十分な経済力を持っていないと判断される場合には、養子縁組が行われたとしても、養育費の支払いが継続される可能性があります。

養育費をしっかりと受け取るには

協議離婚する必要性

協議離婚の場合、養育費の支払いは両者間の話し合いによって、額や支払い方法、支払い期間を取り決めるのが基本です。

支払い方法については、分割で毎月支払われるのが一般的ですが、途中から支払われなくなる事例も多いため、双方の合意があれば一括での支払いも可能です。

この場合、義務者には一度で支払うかわりに、全体での負担額を減らすことができるというメリットもあるので、双方の考え方次第で、合意の可能性は十分にあります。

また、毎月の定期的な支払いにする場合には、その終期についてもしっかりと協議する必要があります。

子供が進学する場合や、就職が遅れる場合など、様々なケースを想定した上で、具体的な終期を定めることをおすすめします。

公正証書を作成するのがおすすめ

離婚協議に際して、両者間での取り決めは「公正証書」にしておく必要があります

公正証書を作成した場合、そこに記された通りに支払いが行われなかった時にすぐに支払い義務者の預貯金や生命保険、給料等を差し押さえることができるからです。

逆に公正証書が作成されない場合、不払いなどのトラブルが起こる度に、養育費調停を起こさなければならず、余分な負担が生じる可能性があります

また、離婚後に取り決めについての修正を行う場合も、公正証書を作り直すことでトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

養育費について協議する際、まずは算定表に従っておおむねの額を決めた上で、両者間で具体的な金額や支払い方法について話し合いを行うのが基本です。

この際、子供の将来の進路を複数想定し、それぞれの場合の支払い終期をしっかりと決めておくことが重要です。

そしてトラブルを未然に防ぐためにも、取り決めは公正証書としてまとめ、法的拘束力の確かなものにしておくことが大切です。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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