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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

民事執行法改正で養育費の強制執行が簡単に!給料・銀行預金の差押えに関する注意点

民事執行法改正で養育費の強制執行が簡単に!給料・銀行預金の差押えに関する注意点
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元配偶者から養育費が支払われなくなった場合、相手の財産から強制的に回収する強制執行という手続が法律で整備されています。しかし、従来は、元配偶者の勤務先や銀行口座がわからない場合は強制執行ができないという問題がありました。
2020年4月に施行された改正民事執行法では、この問題を解消するために第三者からの情報取得手続などの制度が新設され、養育費を回収するために元配偶者の給料や銀行口座の差押えをする手続が容易にできるようになりました。

今回は、養育費を支払わない元配偶者への請求方法、民事執行法改正前の養育費請求手続の問題点、2020年4月に施行された改正民事執行法による養育費回収の改善点、給与や銀行預金の差押えによる養育費回収に関する注意点などについて解説します。

養育費とは

養育費とは、子供を養育するために必要な食費、教育費、医療費など、子どもが経済的に自立するまでの間に必要な費用をいいます。子どもを持つ夫婦が離婚して、どちらか一方が親権者となった場合、親権者ではない方が親権者に対して養育費を支払う義務が生じます。夫婦が離婚しても、夫婦双方が子どもの親であることは変わらず、親には子どもに対する扶養義務が課されているからです。離婚後にシングルマザーまたはシングルファザーとなり、一人で子どもを育てる親にとって、養育費は子どもとの生活の基盤を支える資源として重要な意味を持ちます。
養育費の金額、支払い期間などは夫婦間の協議によって決められるのが原則です。金額の目安については、裁判所が公開している算定表を参考に決められることが多いです。算定表には、離婚する夫婦の収入、子どもの人数、子どもの年齢に基づく金額の目安が定められています。

養育費を支払わない元配偶者への請求方法

養育費は夫婦間で適切な取り決めをして、取り決めの通りに毎月支払われれば問題はありませんが、実際は養育費を支払ってもらえずに経済的に困窮するひとり親世帯が多いのが実情です。
養育費が支払われない場合、以下の方法で請求を行うのが一般的です。

1.内容証明郵便の送付

まず、相手方に対して内容証明郵便を送付して、養育費を請求します。内容証明とは、日本郵便が提供するサービスで、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を送付したかを証明してもらうことができます。内容証明郵便は法的紛争の場で証拠としての役割を果たすため、相手に対して、「法的手段を検討されているのかも」という心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。そのため、内容証明郵便を受け取ったことをきっかけに相手が養育費の支払いに応じる可能性もあります。

2.訴訟

内容証明郵便を送っても相手が支払いに応じない場合は、強制執行によって回収するための手続の準備に入る必要があります。強制執行を行うためには、原則として裁判所に訴訟を提起して判決を獲得する必要があります。裁判所が作成した判決正本が養育費の請求権を証明する債務名義となり、強制執行の手続を行う際に必要となります。

なお、離婚時に養育費の支払いについて「約束を守らなかったときは強制執行ができる」という認諾条項の付いた公正証書を作成していた場合には、これが債務名義となるため、訴訟を提起して判決を得る必要はありません。また、離婚そのものを裁判手続で成立させており、その中で養育費について取り決めた場合も直接強制執行を行うことができます。ただし、個人で作成した契約書などの書面では強制執行はできないため、訴訟を提起する必要があります。

3.強制執行

債務名義を獲得したら、強制執行の手続を行います。ここで重要になるのは、どの財産を差押えの対象とするかです。差押えの対象となる財産には、以下のものがあります。

  • 動産(現金、車、宝石など)
  • 不動産(土地、建物など)
  • 債権(預貯金、給与債権など)

売却すれば高額になる不動産の差押えが最も効率が良いと思われるかもしれませんが、不動産から養育費を回収するためには、裁判所に不動産を競売にかけてもらい、売却された金額から養育費分を差し引くという手続が必要となり、かなりの手間と時間がかかります。さらに不動産の価額に応じた予納金を支払う必要もあります。

また、不動産差押えには次のような大きな問題点があります。強制執行を行うためには、「支払期限が到来しているのに支払いがなされていないこと」が要件となります。ところが養育費は毎月支払期限が設定され、支払い期限が経過して初めて債権が発生します。このような債権を定期金債権といいます。つまり、不動産を差し押さえても、既に支払期限が到来している分しか差し押さえの対象とならず、将来発生する養育費を差し押さえるためにはその都度強制執行の手続をとる必要があるのです。

これの例外とされている債権があります。それが給与債権です。養育費の支払いに不履行があるときには、「確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権」に限り、確定期限が到来していないものに対しても強制執行することが可能とされています。
つまり、養育費を支払う義務を有する者が勤務先から毎月受け取る給料を差し押さえの対象とし、将来分の養育費についても一括して強制執行の申立てを行うことにより、毎月の支払期限が到来する度に取り立てすることが可能です。例えば、給料日が毎月25日の場合、1月末に支払期限が到来する養育費を2月25日に支給される給料から、2月末に支払期限が到来する養育費を3月25日に支給される給料から取り立てることが可能です。

ただし、給料を全額差し押さえてしまうと相手の生活に大きな支障が生じます。そのため、給料債権の差押えは、原則として、税金や社会保険料等を控除した後手取り額の4分の1までと定められていますが、養育費の場合は例外的に2分の1まで差押えることが可能です。例えば、相手の毎月の給料の手取りが24万円だとすると、24万円の2分の1の12万円が差押えの上限となります。

民事執行法改正前の養育費請求手続の問題点

前述した通り、養育費の支払いが滞った場合、給料の差押えにより、強制的に支払わせることが可能ですが、民事執行法が改正される以前は、養育費の支払いを強制するために給料や銀行口座などの財産の差押えを行うことは非常に困難でした。その理由と民事執行法改正前の制度の問題点について説明します。

1.相手の財産を特定する必要がある

給料に限らず、財産の差押えを行うためには相手の財産を特定しなければいけません。例えば、差押えの対象が預貯金の場合、金融機関名だけでなく支店名を特定する必要があります。差押えの対象が給料の場合は、勤務先を特定して差押え命令を送達する必要があります。そのため、相手の勤務先や保有する銀行口座の支店名が不明な場合、財産を差押えることは不可能でした。

2.財産開示手続の問題点

相手の財産を特定するために従前からある手段として、財産開示手続という手続があります。財産開示手続は、判決正本などの債務名義を有する債権者が裁判所に申立てをすることにより、裁判所が債務者に出頭を命じて自己の財産を陳述させる手続です。
財産開示手続を利用するための要件は以下の3つです。
①債権者が執行力のある債務名義の正本または一般の先取特権を有すること
②債権者が強制執行または担保の実行における配当等の手続において金銭債権の完全な弁済を受けることができなかったこと、または債権者が知られている財産に対する強制執行を実施しても金銭債権の完全な弁済を得られないこと
③債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示した者でないこと

改正民事執行法による養育費回収の改善点

ひとり親家庭の貧困の主な要因である養育費不払いが社会問題化する中、民事執行法が改正され、2020年4月に施行されました。改正民事執行法により養育費の支払いがどのように変わったのか説明します。

1.第三者からの情報取得手続の新設

強制執行の前提となる相手の財産の特定を目的とした財産開示手続には、養育費を回収する手段としての実効性が低いという問題点がありました。その問題点を改善するために、改正民事執行法により新設された制度が、第三者からの情報取得手続です。
第三者からの情報取得手続は、市区町村、年金事務所、金融機関などの第三者に依頼して、債務者の勤務先や銀行口座などの情報を取得できる制度です。この制度により、自力で相手の勤務先や銀行口座などを調べることができなくても、養育費を回収できる可能性が高くなりました。
ただし、第三者からの情報取得手続を利用するためには、以下の条件のいずれかを満たすことを立証する必要があります。

  • 過去 6 か月以内に強制執行の手続をした場合、そこで完全な弁済を得られなかったこと
  • 現時点で明らかになっている債務者の財産からは完全な弁済を得られないこと

2.財産開示手続の申立権者の範囲拡大

改正民事執行法では、財産開示手続を利用しやすくするために、財産開示手続の申立てを行うことができる申立権者の範囲が拡大され、判決正本や調停調書正本だけではなく、以下のものを有する者も財産開示手続の申立てを行うことが可能になりました。

  • 金銭の支払いを定めた公正証書(執行証書)
  • 仮執行の宣言を付した支払督促
  • 仮執行の宣言を付した損害賠償命令

以前は、公正証書で養育費を定めている場合も財産開示手続は利用できませんでしたが、今回の法改正により財産開示手続の申立てができるようになります。

3.財産開示手続違反の罰則強化

旧法は、財産開示手続において裁判所からの要請を無視した不出頭や虚偽の陳述に対して過料処分という罰則のみが規定されていましたが、今回の法改正により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなりました(民事執行法第213条第1項)。
懲役や罰金は刑事罰であり、前科が残ります。そのため、債務者には大きな心理的な圧力がかかるようになり、財産開示手続の実効性が高まりました。

給与・銀行預金差押えによる養育費回収に関する注意点

今回の民事執行法の改正により、養育費の支払いを確保するための給料や銀行預金の差押え方法はどのように変わったのでしょうか。法改正後の給料や銀行預金の差押えの変更点や注意点などについて説明します。

1.給与の差押えによる養育費回収

法改正前は、養育費の支払いが滞った際に、元配偶者が転職をして再就職先がわからず連絡も取れないという場合は、強制執行ができないため、養育費の回収を断念せざるを得ませんでした。しかし、今回の法改正で第三者からの情報取得手続が新設されたことにより、市町村や日本年金機構に対して元配偶者の勤務先に関する情報提供を求めることができるようになりました(民事執行法第206条)。
市町村は、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握しているため、元配偶者が居住している市町村に情報提供を求めることにより、勤務先が判明し、給与の差押えができます。
ただし、給与の差押えを行うために勤務先情報の照会を行うためには、事前に財産開示手続の申立てが必要となるという点に注意が必要です。

2.銀行の預貯金による養育費回収

元配偶者が定職に就いていない、あるいは個人事業主として自営業を営んでいるという場合は、給与の差押えはできません。この場合でも、金融機関に対して元配偶者の銀行口座の情報を照会して、銀行口座の預貯金を差し押さえるという方法があります。
銀行口座の預貯金の差押えに必要な銀行口座の照会は、給与の差押えに必要な勤務先情報の照会とは異なり、事前に財産開示手続を申し立てる必要はありません。ただし、以下のような点には注意が必要です。

  • 口座情報を照会するためには、銀行などの金融機関の名称を特定する必要がある
  • 口座が特定できても、預貯金の額が少ない可能性もある
  • 相手が通知を受ける前に預貯金の差押えをしないと預貯金を引き出される可能性がある

金融機関が口座情報を提供したという事実は、裁判所から元配偶者に通知されます。通知を受けた元配偶者が慌てて預貯金を引き出すおそれがあるため、早急に預貯金の差押えを行うことが大切です。

元配偶者の給与や銀行の預貯金を差押えしたいけれど、手続の方法がわからない、財産開示手続に必要な公正証書などの書類が手元にないという方は弁護士に相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、元配偶者から養育費が回収できない等の問題を抱えていらっしゃる方々を全力でサポートしております。養育費の回収に成功した実績を豊富に持つ弁護士が、状況を丁寧にお伺いした上で回収方法を検討します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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