離婚調停の平均回数や期間はどのくらい?離婚調停を短期間で終わらせるための方法とは
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記事目次
「離婚の話し合いがなかなかまとまらない…」という方が検討する方法として、離婚調停があります。
離婚調停とは、簡単に言えば裁判所の仲介の下で離婚の話し合いを進めることです。
しかし、「面倒臭そう」「長引きそう」というイメージがあってなかなか離婚調停に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
今回は、離婚調停の平均的な期間や離婚調停を短期間で終わらせるポイントについて解説します。
離婚調停は平均何回くらい?離婚調停全体の期間目安は?
調停の平均的な回数や、期間の目安は司法統計で見ることができます。
調停には円満調停や婚姻費用分担調停なども含まれるため、離婚調停だけのデータではありませんが、おおよその目安としては有効です。
離婚成立までの離婚調停の回数は?
平成27年の司法統計によると、離婚調停の実施回数の分布は、以下です。
離婚調停回数 | 統計 |
---|---|
0回 | 約7.0% |
1回 | 約14.6% |
2回 | 約22.4% |
3回 | 約19.5% |
4回 | 約13.3% |
5回 | 約8.5% |
6〜10回 | 約13.1% |
11〜15回 | 約1.2% |
16〜20回 | 約0.09% |
21回以上 | 約0.02% |
データによると、2回〜4回がボリュームゾーンであり、中央値は3回です。
多くても10回以内に収まる場合が多く、10回以上かかるのは約2%と非常にレアケースです。
離婚調停はどのくらいの期間かかるのか?
同様にこちらも平成27年の司法統計を見ることで、離婚調停の審理期間の分布が分かります。
かかる期間 | 統計 |
---|---|
1ヶ月以内 | 約6.4% |
3ヶ月以内 | 約30.8% |
6ヶ月以内 | 約35.8% |
1年以内 | 約22% |
2年以内 | 約4.6% |
3年以内 | 約0.1% |
分布のボリュームを見ると、3ヶ月〜6ヶ月以内が最も多くなっています。
調停が実施される間隔は1ヶ月に1回ほどが一般的であるため、回数にすると3回〜6回程度となり、実施回数のデータと照らし合わせても辻褄が合います。
したがって、調停にかかる期間の目安として、回数が3回程度、期間が3ヶ月から6ヶ月と捉えておくと分かりやすいかもしれません。
離婚調停が長引く理由とデメリット
では、離婚調停が長引く要因は主にどこにあり、長引くことによるデメリットはどういったものがあるのでしょうか。
離婚調停が長期化する原因
日程調整がつきにくい
離婚調停は、基本的には裁判所の都合、離婚を申立てた側の都合、相手側の都合、弁護士を雇う場合は弁護士の都合を合わせなければいけません。
一番のネックは裁判所の都合です。
調停委員は通常毎週特定の曜日しか調停の日を入れないことが多く、また、調停委員は他の調停も担当しており、別でも仕事を持っている人がほとんどで、弁護士と比較しても圧倒的に予定が入りにくいといえます。
そこに加えて、当事者が急な仕事で期日に行けなくなった、などの理由で期日の延期(あるいは実質的な延期)が続くと、当然ながら調停は長期化します。
子どもがいる
子どもがいない夫婦の場合、離婚調停の争点は「離婚の有無」と「財産分与の金額」がメインです。
しかし、子どもがいる場合はそれに加えて親権や養育費の金額についても争うことになります。
特に長期化する原因になることが多いのが親権です。
金銭面の問題ならばお互いの要求金額の中間を取ることで妥協点を見い出すことができますが、親権の場合は父母どちらかが親権を有することになり、妥協が困難です。
また、場合によっては、調停の段階であっても調査官による調査を行うこともあり、この調査にも一定期間が必要になります。
離婚調停が長引くデメリット
心が折れてしまう可能性がある
離婚調停は、当然ながら楽しいものではありません。
特に離婚をしたい理由が相手の浮気やDVなどの場合、相手のことなど考えたくもないという方も多いと思います。
そんな相手と離婚について話し合いを続けることは、たとえ直接顔を合わせることはなくても非常に苦痛を感じるものです。
長期化すればするほど、離婚調停に行くのが辛くなってメンタルを壊してしまう可能性があります。
仕事に支障が出る可能性がある
裁判所が開廷しているのは、平日の10時〜17時です。
離婚調停の期日も当然この時間帯に設定されます。
このため、仕事をしている人は仕事を休んで調停に参加しなければなりません。
調停が長期化すると仕事を休む回数も増えてしまいます。
弁護士費用がかさむ可能性がある
離婚調停に際して弁護士を雇う場合、弁護士との契約の内容によっては調停の回数に応じて費用が設定されていることもあり、その場合は調停が長期化すればするほど費用がかさみます。
早期に調停を成立させる自信がない場合は、早め早めに離婚調停に詳しい弁護士に依頼したほうが、結果的に得をするかもしれません。
離婚調停を一回で終わらせたい!調停回数を減らすためのポイントとは?
上述のケースとは反対に、離婚調停が短期間で終わるケースを紹介します。
離婚調停が短期間で終わるケース
金額だけが争点になっている場合
離婚調停の争点になっているのが、財産分与の金額、養育費の金額などの金額面だけであれば、比較的短期間で終わる可能性が高いです。
なぜなら、金額面であれば「自分が要求する額」と「相手が支払っても良いと思っている額」の中間をとってお互いの妥協点を探しやすいからです。
離婚調停の回数を減らすためには?
以下のポイントに気をつけることで、離婚調停の回数を減らしやすくなります。
早く資料の準備をする
財産分与や養育費の金額について調停をする場合、自分や相手の所得証明書や、預金通帳を調停委員に提出し、それに基づいて適切な額を話し合うのが一般的です。
このため、離婚調停の回数を減らすためにはこうした資料を第一回の調停期日までに準備しておくことが重要です。
弁護士を雇う
資料の準備をして、自らの言いたいことを整理し、調停委員を通じて相手方に伝えるためには、弁護士を雇うという選択肢も有効です。
自らの思いを弁護士に法的な観点から整理してもらうことで、調停委員や裁判官に伝わりやすい形で、適切に自分の要求を主張できます。
弁護士を雇っているという事実だけでも、解決に向けて努力しているという姿勢を調停委員に伝えることができます。
離婚調停を短期間で終わらせたい人は弁護士に相談
話し合いだけで離婚がまとまらない場合は、裁判所に離婚調停を申立てるのが有効です。
裁判所の調停委員という第三者立会いの下で話し合いを進めることができます。
しかし、調停は一般的に回数としては3回以上、期間としては3ヶ月以上かかってしまいます。
調停が長引けば長引くほど仕事を休む回数が増え、精神的にもすり減ってしまうでしょう。
このため、調停を申立てる際には「いかに短期間で調停を終わらせるか」を考えなければなりません。
そこで有効なのが、弁護士への依頼です。
弁護士に調停を依頼することで法的な根拠のある主張ができるようになり、説得力が増します。
また、「弁護士を雇ってでも離婚調停を成立させたい」という熱意が調停委員に伝わり、調停委員が味方をしてくれる場面もあるかもしれません。
「離婚調停をしたいが長引くと面倒臭そう…」と感じている方は、ぜひ一度弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設