別居中の生活費(婚姻費用)はどうする?計算方法や相場、注意点を徹底解説

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記事目次
生活費は、生きていく上でどうしても発生する費用です。
同居している夫婦の間では、日常的に生活費について話し合いながら決めていくことになります。
では、別居している夫婦の間では、どのように決めていくのでしょうか。
本記事では、別居中に生活費をもらえるのか、いくらもらえるのか等について詳しく解説しています。
別居中の生活費(婚姻費用)とは?
婚姻費用とは、別居中において、配偶者や子どもの生活を維持するために必要な費用をいいます。
具体的には、配偶者や子どもの食費、賃料、教育費、医療費などが含まれます。
夫婦間には相互扶助義務、簡単に言うとお互いに支え合う義務があります。
この義務は、別居中の夫婦であっても生じています。
このような考え方から、収入の多い夫婦の一方は、他方に対して、婚姻費用を支払うことになります。
婚姻費用の金額を決める方法
基本的には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」にしたがって決めることになります。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html |
厳密にいうと計算式が存在するのですが、専門的なお話になりますので、本記事では、婚姻費用算定表について解説します。
婚姻費用を計算の基本的な考え方について
婚姻費用算定表は
①夫婦それぞれの収入
②お勤めなのか自営業なのか
③子の人数・年齢
という要素から構成されています。
まずは夫婦で婚姻費用に関する協議を行うのが通常であるところ、この場合にも婚姻費用算定表は一つの基準となりますので、ぜひ参照してみてください。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。
よく①が問題となるのですが、お互いに収入を証明する資料(給与明細、確定申告書など)を見せ合うことで解決することが少なくないです。
適切な婚姻費用の金額の例
代表的な例をいくつかご紹介します。
【子どもがいない場合】
①夫の収入が550万円、妻の収入が0円で
②夫が会社勤務であり
→月8万円から10万円となります。
①夫の収入が550万円、妻の収入が325万円で
②夫・妻ともに会社勤務であり
→月2万円から4万円となります。
①夫の収入が300万円、妻の収入が300万円で
②夫・妻ともに会社勤務であり
→婚姻費用は発生しません。
【14歳以下の子が1人いる場合】
①夫の収入が550万円、妻の収入が0円で
②夫が会社勤務であり
→月10万円から12万円となります。
①夫の収入が550万円、妻の収入が325万円で
②夫・妻ともに会社勤務であり
→月6万円から8万円となります。
①夫の収入が300万円、妻の収入が300万円で
②夫・妻ともに会社勤務であり
→月2万円から4万円となります。
【14歳以下の子が1人、15歳以上の子が1人いる場合】
①夫の収入が550万円、妻の収入が0円で
②夫が会社勤務であり
→月12万円から14万円となります。
①夫の収入が550万円、妻の収入が325万円で
②夫・妻ともに会社勤務であり
→月10万円から12万円となります。
①夫の収入が300万円、妻の収入が300万円で
②夫・妻ともに会社勤務であり
→月4万円から6万円となります。
婚姻費用を請求する方法
婚姻費用を請求する方法としては、夫婦間での協議と家庭裁判所における婚姻費用分担調停・審判という2つがあげられます。
夫婦間での協議
婚姻費用の金額、支払期限、支払方法を決めましょう。
婚姻費用の金額については、婚姻費用算定表を参照しましょう。
支払期限は、婚姻費用を支払う側の給料日をふまえて決定するのが好ましいです。
支払方法は、後から支払ったかどうかが明確になるように、現金でのやり取りではなく、銀行振込み等を利用しましょう。
口約束だけですと後々争いに発展する可能性があるので、必ず書面を取り交わしましょう。
家庭裁判所における婚姻費用分担請求調停・裁判
夫婦間での協議がまとまらない場合には、家庭裁判所における婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停委員が中立な立場から双方の主張をふまえて合意を促してくれます。
収入に関する資料の提出が求められる可能性がありますので、事前に準備しておきましょう。
調停で合意に至らない場合には、審判手続に移行します。
審判では、裁判所が婚姻費用を決めてくれます。
婚姻費用の打ち切りを回避する方法
別居中の生活費の打ち切られないために
①話し合い
②公正証書の作成
③婚姻費用分担請求調停
④審判手続に移行
⑤即時抗告
⑥強制執行を申し立てる
といった流れで対応することが考えられます。
①話し合い
別居したらすぐに婚姻費用を請求しましょう。
具体的な金額は、婚姻費用算定表を参照して決めましょう。
ご希望の金額をそのまま伝えることも可能ですが、相場からかけ離れた金額になりますと、話し合いがまとまらなくなる可能性がありますので注意しましょう。
請求の方法としては、電話、メール、SNS、書面などが考えられますが、証拠として残る方法が好ましいです。
配偶者が請求を無視したり、支払いに応じない場合には、内容証明郵便を用いてみましょう。
ご自身で対応されても問題ありませんが、「請求書の書き方がわからない」、「請求した後の協議の進め方に不安が残る」といった場合には、弁護士に依頼することも検討しましょう。
②公正証書の作成
口約束だけですと後々争いに発展する可能性があるので、必ず合意書を取り交わしましょう。
合意書の主な内容は、婚姻費用の金額、毎月の支払期限、支払い方法となります。
合意書を作成するだけでなく、公証役場にて合意書を公正証書化することも考えられます。
単なる合意書は、仮に婚姻費用が支払われない場合に調停や審判を申し立てることになります。
他方で、公正証書は、執行認諾文言を入れておくことで、仮に婚姻費用が支払われない場合に調停や審判を経ることなく財産を差し押さえられます。
③婚姻費用分担請求調停
夫婦間の協議で解決しない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員が中立な立場で双方の主張をふまえて合意を促してくれます。
調停委員は、婚姻費用算定表を考慮するので、婚姻費用算定表に基づいて主張すると、調停委員の理解を得られやすいと思われます。
婚姻費用算定表にあてはまらないケースの場合には、調停委員の話をよく聞いて対応していきましょう。
④審判手続きに移行
調停で解決できない場合には、審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官がこれまでの双方の主張や証拠などを考慮して婚姻費用の金額について判断します。
調停までは、双方の合意に基づいて解決を図ることになりますが、審判手続は、双方の合意がなくとも一定の結論に至るという点で違いがあります。
⑤即時抗告
審判内容に不服がある場合、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。
ただし、新たな主張や証拠を提出しない場合には、審判における結論と変わらない結論になる可能性が高いです。
⑥強制執行を申し立てる
公正証書を作成した場合や家庭裁判所における手続で解決したにもかかわらず、配偶者が婚姻費用を支払わない場合には、強制執行を申し立てて配偶者の財産を差し押さえることになります。
強制執行を円滑に行うために、配偶者の預金口座情報、勤務先といった情報を事前に把握しておきましょう。
婚姻費用を請求する際の注意点
婚姻費用を請求する際の注意点としては、状況の変化に応じて金額を変更できる点、配偶者から婚姻費用の支払いを拒否された場合には弁護士に相談する点があげられます。
状況の変化に応じて変更できる
婚姻費用を決めたとしても、夫婦間の合意、収入の増減、病気などの理由によって変更することができる可能性があります。
まずは夫婦間で協議を行い、協議で解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
状況の変化が婚姻費用の金額を変更する理由といえるか否かについては、個別具体的に検討する必要がありますので、弁護士に相談することを推奨します。
支払いを拒否された場合は弁護士に相談する
婚姻費用の支払いを拒否された場合には、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談することで、あなたが置かれている現状をふまえ、今後の対応の仕方に関するアドバイスを受けることができます。
アドバイスを受けてみて、自分で対応することが難しいようであれば弁護士に依頼することも検討しましょう。
協議段階で弁護士に依頼すると、あなたの主張を配偶者にしっかりと伝えることができ、早期に解決できる可能性が高くなります。
また、家庭裁判所における調停手続や審判手続においても、あなたの主張を調停委員などに分かりやすく伝えることができます。
さらに、婚姻費用の問題が生じているケースでは、離婚事件に発展することも少なくありません。
離婚事件として弁護士に依頼すれば、婚姻費用の問題だけではなく離婚が成立するまで、一貫したサポートを受けることができます。
いずれにしても、まずは弁護士に相談し、現状をしっかりと把握することが重要です。
別居中に進めておくべき離婚の準備
別居中に進めておくべき離婚の準備としては、次の4点が考えられます。
離婚後の生活、財産分与の対象となる財産の把握、離婚条件の検討、そして弁護士への相談です。
離婚後の生活
婚姻中は配偶者の収入もふまえて生計を立てていることが多いと思われますが、離婚後はご自身の収入だけで生計を立てることになります。
収支が赤字になる場合には、就職・転職、転居、その他生活費を見直すことになります。
財産分与の対象となる財産の把握
離婚する際、ある程度まとまったお金が発生する可能性としては、財産分与が考えられます。
実際にまとまったお金を受け取れるかどうかを把握するためには、財産分与の対象となる財産がどのくらいあるのか把握する必要があります。
財産分与では、婚姻期間中に築き上げた財産が対象となります。
不動産、夫婦の預貯金、金融資産、車など、思いつく財産を書き出してみましょう。
財産分与の対象になるか分からない場合には、弁護士に相談してみましょう。
離婚条件の検討
離婚する際には、婚姻費用、財産分与、親権、養育費、慰謝料、年金分割などの条件を取り決めるのが通常です。
これらの条件に関するあなたの意向を固めつつ、実際にどのような内容で解決できるのかについてもある程度の見通しを持っておくべきです。
弁護士への相談
弁護士に相談すれば、一度の法律相談で具体的なアドバイスを受けることができます。そして、弁護士に依頼すれば、その後の配偶者とのやり取りだけでなく家庭裁判所における手続についても弁護士に一任できるため、あなたの精神的・時間的なご負担が軽減されます。
婚姻費用に関するよくある質問
婚姻費用に関するよくある質問としては、以下の4つがあげられます。
婚姻費用は遡って請求できますか?
別居してからしばらく経った後、婚姻費用の存在を知ったという方がいらっしゃいます。
原則として、婚姻費用を請求した時点以降の分を得ることができます。
できるだけ多く婚姻費用を得たい場合には、別居すると同時に婚姻費用を請求するようにしましょう。
日々、離婚に関する法律相談を受けていると「もっと早く相談してくれればよかったのに」と考えてしまうことが多々あります。
ぜひ早めにご相談ください。
婚姻費用の請求が認められない場合ってあるの?
結論としては、婚姻費用の請求が認められない場合があります。
例えば、別居の原因が自らの不貞行為にある場合などがあげられます。
婚姻費用は、別居しなければ生じない費用です。
別居の原因を自ら作出したにもかかわらず、婚姻費用を得ることができるとするのは信義に反するため、認められない可能性があります。
ただし、婚姻費用には別居期間中における子の養育費も含まれているので、子の養育費部分については、認められる可能性があります。
別居する際の居住地はどうすればいいですか?
別居を決意されてからすぐに行動に移す場合、まずは実家を検討しましょう。
実家であれば、費用を抑えながら別居を実現できます。
実家への移転が困難な場合には、他の移転先を検討しましょう。
実家以外になると、少なからず費用が発生する可能性が高いので、あらかじめまとまったお金を準備しておく必要があります。
また、配偶者に何も告げずに別居を開始すると、後々問題となる可能性がありますので、しっかりと同意を得るようにしましょう。
ただし、DVやモラハラ被害を受けている場合には、同意不要となります。
子どもを連れて別居しても問題ないですか?
配偶者に無断で子どもを連れて別居する場合、違法になる可能性がありますので特に注意してください。
子どもを連れて別居する場合には、配偶者の同意を得ておくのが無難です。
後から「同意していない!」などと言われないように、配偶者が子どもを連れての別居に同意したことを示す証拠も残すようにしましょう。
配偶者に無断で子どもを連れて別居した場合、配偶者に子の引渡し調停などを申し立てられてしまう可能性があります。
また、親権で争いが生じるのであれば、場合によっては不利になる可能性があります。
まとめ
いかがでしょうか。
婚姻費用は、財産分与などと比較するとあまり重要な問題ではないと思われるかもしれません。
しかし、婚姻費用は、別居中の生活を支える金銭となりますし、別居してから離婚するまでもらえることから、重要な問題と捉えることができます。
婚姻費用についても、婚姻費用だけでなく離婚全般についても、とにかく早めに行動することが肝要です。
あなたの今後の人生を左右する問題ですので、ぜひ早めに弁護士に相談してみてください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設