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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

会話の無視は家庭内別居になる?家庭内別居の事例やきっかけ、注意するべき点を解説

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男女トラブルには、様々な対処法があります。

例えば夫の不倫相手に慰謝料を請求して解決する方法もあれば、子供がいる家庭では、子供のために離婚をせず、別居などの選択肢をとることもあります。

このような男女トラブルに折り合いをつける方法として、家庭内別居があります。家庭内別居とは、文字通り一つの家で生活をしながら、別居しているかのように過ごすことです。

今回は、現在家庭内別居をしていいて今後について考えたい人や、家庭内別居を検討している人に向けて、家庭内別居の注意点や、家庭内別居の解決方法について紹介します

家庭内別居とは

家庭内別居には、法律的な定義はありません。法的に意味を持ちうるのは、「夫婦関係が破綻している」と評価できる「別居」であるかどうかです。

家庭内別居という言葉のイメージとしては、夫婦の仲が冷めきっているが、別居や離婚などの選択肢を選ばずに同居をしている夫婦の状態のことです

法律上「夫婦関係が破綻している」かどうかは、単に夫婦仲が冷めきっているという次元を超えて、夫婦としてやり直す可能性がないほどに関係が破綻しているかどうかが問われます。

したがって、たとえ同居している状態であっても、生活費が完全に一人一人独立していたり、家事の分担がされていないなど「共同での作業」がなかったりする場合には、夫婦関係が破綻していると判断される可能性があります。

現実の家庭内別居には、このように「同じ家に住んでいる」という以外は完全に独立した生活を送っている場合もあれば、夫婦としてはお互いに愛情は持っていないものの、同じ家に生活する者同士として家事や生活費の分担を行っている場合もあります。

家庭内別居だと判断できる例

上述の通り、家庭内別居には様々なパターンがあります。法的に意味を持ちうる婚姻関係の破綻と判断されるかどうかに期間の定めはありません

ある判例では、たった1年の家庭内別居で婚姻関係が破綻していると判断されています。共通して家庭内別居であると判断できる要素には、以下のようなものがあります。

会話なし・無視する

同じ家に住んでいるのにほとんど会話をしない、もしくは一方が話しかけても無視をする、といった場合は、家庭内別居と評価できる要素のひとつとなります。

寝室が別になっている

家庭内別居かどうかを判断するためには、文字通り「居場所が別であるか」も重要な要素です。

夫婦で寝室が別であり、二人とも必要最低限しかその寝室から出てこないという状況であれば、家庭内別居と評価できる要素の一つとなりえます。

相手のご飯をつくらない

夫婦であれば、妻が夫の分までご飯を作ったり、夫が妻の分までご飯を作ったりすることがあると思います。

しかし、夫婦の関係が完全に破綻していれば、配偶者の分までご飯を作るということは起こらないでしょう。

例えば、自分のご飯はつくったけど、配偶者のご飯はつくらない、という場合です。

このような場合も、家庭内別居が成立していると評価できる要素のひとつとなります。

財布が別である

夫婦の家計が別で、夫は自分の給料から食事代を払い、妻も自分の給料から食事代を払う、といった場合も家庭内別居が成立している可能性があります。

関係が破綻した夫婦が、家計を共にすることは考えにくいからです。

ただし、夫婦関係が良好なものの財布を別にしている共働き夫婦というのは多く存在するので、財布が別であるからといって、一概に家庭内別居に該当するわけでは当然ありません

休日の過ごし方がバラバラである

夫婦であれば、たまには休日を一緒に過ごすものです。

一方で、休日を全く一緒に過ごさず、それぞれの予定をいれている場合でも、それだけでは、家庭内別居とは評価されません。

家庭内別居前に覚悟するべきことや注意点

夫婦関係が悪化して家庭内別居の状況に陥った時、「離婚も面倒だしこのままお互い干渉せずに同居してればいいや」と思う方もいるかもしれません。

しかし、家庭内別居をする際には、注意しておくべきポイントが存在します。

浮気があっても慰謝料請求ができない

家庭内別居をしている際に配偶者が浮気・不倫をした場合、家庭内別居が婚姻関係の破綻と評価されうるものである場合には、婚姻関係の破綻後の不貞については、慰謝料の請求ができないことに注意が必要です

離婚訴訟には負けてしまう可能性がある

家庭内別居とは婚姻関係の破綻と評価される場合があり、その場合は、配偶者からの離婚訴訟については争ったとしても敗訴する可能性があります。

離婚調停については同意さえしなければ調停による離婚を強制されることはありません

生活費や子供の養育費の負担で揉める

家庭内別居は、一見お互いが干渉せずに暮らしていけば揉め事は少ないように感じますが、実情は異なります。

例えば食費はお互い自分の財布でそれぞれ賄うことはできても、光熱費や家賃、子供の学費などは、「家庭」に対して請求されるお金であるため、夫婦で揉めないように分担ルールを決める必要があります。

家庭内別居を終わらせるには?そのきっかけや切り出し方

家庭内別居は、関係性が悪化した夫婦のとりあえずの解決策としては有効ですが、決して健康的な状態ではありません

「夫婦関係を継続したくない」と思うような相手とズルズル同じ家に暮らし続けるのではなく、しっかりと話し合いをして決別するのがお互いにとって良いでしょう。

ここでは、家庭内別居を終わらせるきっかけについて紹介します。

家庭内別居解消のきっかけ

家庭内別居を解消するきっかけには、以下のようなものがあります。

転勤

夫婦のどちらかの転勤が決まれば、その流れでスムーズに同居を解消することができます。

どちらかが実家に戻る

両親の死や介護などで一方が実家に戻る場合は、そのタイミングで同居を解消することが多いです。

家庭内別居解消する際は話し合いの場を設ける

家庭内別居を解消し、離婚をする場合には、以下のような点を夫婦でしっかりと話し合いましょう。

  • 親権(子供がいる場合)
  • ︎養育費の額(子供がいる場合)
  • 財産分与

話し合いが難航する場合は第三者や弁護士を交えて

家庭内別居に至るまで関係性が悪化した夫婦の場合、離婚の話し合いが難航してしまうケースも多いです。

このような場合、いつまでも当事者同士で話し合っていても感情的な議論になってしまい、難航してしまうケースが多いです。

このような場合には、早期に弁護士に相談し、第三者の仲介のもとで話し合いを進めるのがよいでしょう

家庭内別居状態になったら早めに弁護士へ相談

家庭内別居は、短期的には何もアクションをせずに、配偶者との関係を断ち切れる手段のように思えますが、決して健全な状態ではありません。

関係性が悪いままの同居が長く続けばその分ストレスもたまりますし、子供がいる場合は子供にも悪影響です

家庭内別居に陥ってしまった場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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