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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚調停で弁護士に同席してもらうメリットとは?弁護士付き添いのための費用も解説

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厚生労働省が発表した、2019年の離婚数の推計は21万件、結婚は58万3000件。

今や3組の1組以上の夫婦が離婚を選択していることになります。

引用:厚生労働省「人口動態総覧(令和元年)」

離婚の際は、諸条件や離婚に応じるかどうかをまずは当事者による話し合いによって決めていきますが、話し合いで解決できなければ離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停は家庭裁判所で行われますので、多くの方がご自身だけで対応することを躊躇してしまうものです。

家庭裁判所の統計によると、2018年の婚姻関係事件(調停と審判)では全体の56.7%の事件で弁護士が関与していました。

今は、半数以上の離婚調停や審判で弁護士が関わっていることになります。

では離婚調停に弁護士が同席することにどのようなメリットがあるのでしょうか。

本記事では、離婚調停で弁護士の同席を検討している方に向けて、弁護士が同席するメリットや必要な費用、弁護士に依頼すべき状況について解説します。

離婚調停で弁護士に同席してもらうメリット

さっそく離婚調停で弁護士に同席してもらうメリットを確認していきましょう。

調停申立ての手続をしてもらえる

離婚調停では、家庭裁判所への「申立て」という手続が必要です。

申立てには以下の書類を用意しなければならず、法的な専門知識を持っている弁護士が作成したほうが有利に進みます。

  • 申立書3通
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書(未成年の子どもがいる場合)
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 3か月以内に発行された夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)

これらの書類とともに、自分の主張を裏付ける資料も必要となります。

例えば、未成年の子どもがいて、養育費の取り決めをしなければならないような場合は、夫婦の収入を証明する書類が必要ですし、不動産を保有していて、不動産を財産分与の対象とする場合には、不動産の詳細がわかる不動産登記事項証明書等が必要となります。

弁護士は必要書類を作成しますし、その他の必要書類についても的確に助言可能です。

また依頼人に代わって不動産登記事項証明書等の必要書類を取り寄せることも可能です。

弁護士に調停の申立て手続の時点で依頼をすれば、手続にかかる負担を大幅に軽減することができます

法的観点から戦略を立てて論理的に主張を進めることができる

離婚調停の当日は、それぞれが別々に調停委員に自身の主張を伝えることになります。

その際に重要になるのが、論理的な主張です。

調停委員は、弁護士などの法律の専門家の他、紛争解決に必要な知識、経験をもった人(男性1名、女性1名)が選ばれますが、支離滅裂な主張や感情論に走った主張を続けても、自分の伝えたいことが調停委員にうまく伝わらず不利になるおそれがあります。

しかし、弁護士に依頼をすることで主張内容を客観的に裏付ける資料、証拠を用意した上で論理的に話し合いを進めることができます

調停がスムーズに進む

離婚調停の持ち時間は限られています。

一回の期日につき1人当たりの持ち時間は1時間程度ですので、その中で効率的に自身の主張を伝えなければなりません。

弁護士に同席してもらうことで、自分の主張を論理的に伝えるためのサポートを受けることができます。

言葉が足りない部分や、誤った部分は都度訂正しながら進めることができますので、調停の進行がスムーズです。

また、限られた時間を有効に使うことができます

最適な選択肢を示してもらえる

弁護士は、調停の進行によって提示される様々な選択肢の中から、依頼者のために最適な選択肢を選ぶことができます。

離婚調停では、双方の主張を聞いた調停委員が和解(調停条項)案を提示します。

それに双方が合意すれば調停成立です。

合意できない場合は、調停不成立となります。

その場合は一部事件については家庭裁判所で審判をするものもありますが、通常は離婚訴訟を検討します。

また、調停外で解決できれば調停取り下げとなることもあります。

調停の途中で調停での解決が難しいと考える場合は、調停を取り下げた上で、訴訟を提起することが可能な場合もあります。

このように、離婚調停を進めていく中では様々な選択肢があり、自分で最適な方法を選ぶ必要があります。

調停委員が提示した和解案に応じるべきか、これには応じず調停を不成立にして訴訟を提起すべきかなど専門的に知識に基づいて検討した上で結論をださなければ、不利益を被る可能性もあるのです。

しかし、弁護士であれば費用対効果、解決までの時間などを総合的に判断した上で、どの選択肢が最適なのかを的確に明示することができます。

調停調書をチェックすることが可能

双方が合意すれば、調停成立となり調停調書が作成されます。

調停調書を作成する際には当事者とその代理人(弁護士)の前で読み上げられ、問題がないかどうか確認されます。

弁護士が同席していればその時点で、不備等を指摘可能です。

原則として、調停調書を後から修正することはできませんので、その時点で修正を申し入れることが重要です。

離婚調停で弁護士に同席してもらうための費用

次に離婚調停で弁護士に同席してもらうために必要な費用について解説します。

着手金と成功報酬

離婚調停の対応を弁護士に依頼する場合の料金の基本は、着手金と成功報酬です。

離婚問題については、着手金を請求しない法律事務所もありますが、その分は成功報酬で支払うことになりますので、トータルで支払う金額にそれほど差はでません。

着手金と成功報酬の総額は概ね40万円から70万円です。

ただし、慰謝料や、財産分与、養育費の請求が伴う調停の場合は、獲得できた金額、若しくは減額できた金額についての報酬を支払う必要があります。

その場合は、報酬の総額に追加されることになります。

日当

離婚調停に同席してもらうために、その時間数に応じて日当が必要です。

日当は1時間あたり1万円に設定している法律事務所が多いです。

離婚調停の期日1回当たりの所要時間は2時間程度ですので2万円ということになります。

また、日当とは別に交通費や宿泊費が必要になります。

どのような弁護士に離婚調停の同席を依頼すべき?

では、どのような弁護士に離婚調停の同席を依頼するべきなのでしょうか。

弁護士選びの際に役立つ、離婚調停の際の弁護士の選び方を解説します。

離婚問題を得意分野、注力分野としている弁護士

同じ弁護士であっても得意としている分野、注力している分野は様々です。

弁護士であれば、どの分野でも対応は可能ではありますが、離婚問題を得意としている弁護士や注力している弁護士は様々な事例、ノウハウを蓄積しています。

離婚問題に力を入れている弁護士であれば、離婚調停を有利に進めることができるのです。

離婚問題を得意分野、注力分野としている弁護士は、ホームページや弁護士のポータルサイトで検索することができます。

相性が合う弁護士

離婚調停においては、調停の最中に弁護士と依頼人が一対一で待機する時間があります。

離婚調停は、当事者がそれぞれ交互に調停室に呼ばれてそれぞれ数十分ずつ話を聞かれます。

相手方が調停室に入っている間は、申立人は裁判所内の申立人用待合室で待機することになりますが(申立人が調停室に入っている間は相手方が相手方用待合室で待機)、その間弁護士と依頼人が2人きりになります。

調停1日につき1時間は2人きりになりますので、弁護士との相性も重要となります。

1時間の待機時間にずっと弁護士と話をしているわけではありませんが、2人で過ごすことを苦痛に感じない弁護士を選ぶことをお勧めします。

聞き上手な弁護士

離婚問題を弁護士に依頼する場合、離婚に至るまでの事情や、普段の結婚生活、ご自身の要望などをあますことなく弁護士に伝える必要があります。

また、交渉の途中で提示された選択肢の中から、自身の望む解決についても伝えなければなりません。

したがって、威圧的で話しにくい弁護士よりも、人柄が良くにこやかに話を聞いてくれる弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士の人柄は、写真や文章だけではわかりにくいですが、電話や面談によってある程度わかります。

調停の弁護士を選ぶ場合は、充分に面談してから決定することをお勧めします。

配慮ができる弁護士

離婚問題においては、依頼者に配慮できる弁護士を選ぶことも重要です。

離婚調停においては、DVやモラハラなどで相手方に会いたくないという方もいらっしゃいます。

その場合は、調停の開始時や終了時に相手方に会わないよう事前に両当事者の出頭時間や退出時間をずらすなどの要望を裁判所に対して出すことができます。

配慮ができる弁護士であれば、依頼者の要望をくみ取って速やかに手続を行うことができます。

また、「子どもが小さいため法律事務所での初回面談が難しい」、「感染症のリスクを考えて電車での移動が難しい」、という場合は、直接対面する面談ではなくオンラインでの面談を提案するなどの柔軟性がある弁護士を選ぶことをお勧めします。

離婚調停に関するお悩みは弁護士に相談

離婚調停に1人で参加することを躊躇している、不安を感じているという方は、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

調停委員と話をする調停室に入ることができるのは、原則として当事者と代理人である弁護士だけです。

親や友人などに同席してもらうことはできませんので、第三者に力を借りたいと考えている方は、弁護士に依頼することになります。

離婚調停を申し立てる前に弁護士に依頼をすれば、申立てのために必要な書類の作成も依頼できますので、調停に関する手間を大幅に軽減可能です。

その際は、弁護士の実績だけでなく、人柄や相性、コミュニケーション能力にも着目して弁護士を選ぶと、より快適に離婚調停を進めることができます。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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