請求・証拠

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不貞行為の証拠とは?有効な証拠の強弱と違法にならない整理のしかたを弁護士が解説

不貞行為の証拠とは?有効な証拠の強弱と違法にならない整理のしかたを弁護士が解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不貞行為の証拠は、決定的な1枚がなくても、複数の資料を組み合わせて肉体関係を推認できるかどうかで評価されます。ただし集め方によっては、資料が使えなくなるだけでなく、あなた自身が責任を問われることもあります。まずは手元の資料の強さと入手経緯を点検し、失わない形で整理してから相談することが、結果的にいちばんの近道です。

    この記事でわかること

    1. 証拠の種類ごとの強さの目安と、組み合わせで評価される仕組み
    2. やってはいけない集め方と、すでにしてしまった場合の考え方
    3. 資料を失わないための保存方法と、相談前に整理しておくこと

    不貞行為の証拠とは|何を証明する必要があるのか

    👉 このパートをまとめると!
    証明の対象は肉体関係。請求する側が示す必要があり、「使えるか」と「強さ」は別問題。

    法律上の不貞行為は「肉体関係」があること

    「浮気」や「不倫」という言葉の範囲は人によって違いますが、法律上の「不貞行為」はもっと狭い意味で使われます。

    最高裁判所は、不貞行為について次のように述べています。

    配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
    (最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月15日判決・民集27巻10号1323頁)
    【公開前確認】裁判所ウェブサイトの判決原文と文言を照合すること

    つまり、証拠で示すべき中心は「肉体関係があったこと」です。二人で食事をした、手をつないでいたというだけでは、原則として不貞行為の証明にはなりません。

    ただし、肉体関係に至らない親密な交際でも、夫婦の平穏を害したとして慰謝料が認められる場合はあります。

    証拠が必要になる理由と、証明するのは誰か

    不貞行為は、裁判で離婚を求めることができる理由の一つです(民法770条1項1号)。2026年4月1日施行の改正で同条の一部の号が整理されましたが、不貞行為の規定は1号のまま維持されています。

    また、不貞行為は配偶者の権利を侵害する不法行為(民法709条)にあたり、配偶者や不貞相手に慰謝料を請求する根拠になります。

    どちらの場面でも、不貞行為があったことを示すのは請求する側です。相手が否定した場合、あなたの手元の資料で「あった」と認めてもらう必要があります。

    出典:民法|e-Gov法令検索

    「証拠として使えるか」と「どれだけ強いか」は別の問題

    証拠を考えるときは、2つの物差しを分けて持つと混乱しません。

    1つ目は「そもそも裁判で使えるか」(証拠能力)です。
    2つ目は「その資料が事実をどれだけ強く裏付けるか」(証明力)です。

    たとえば、日付のはっきりした写真でも、違法な方法で手に入れていれば別の問題が生じます。逆に、きちんと手に入れたLINEでも、内容があいまいなら単独では弱い資料です。

    この記事では、以下この2つの物差しで手元の資料を点検していきます。

    決定的な1枚がなくても認められる理由|裁判所が見る「推認」の仕組み

    👉 このパートをまとめると!
    状況の積み重ねから肉体関係を推認する。1回か継続かで必要な証拠の量が変わる。

    性行為そのものの証拠は、ほとんどの場合ない

    「写真がないから、もう無理かもしれない」と感じていませんか。

    性行為はホテルや自宅などの密室で行われるため、その場面自体を示す資料が手に入ることはまずありません。そこで裁判所は、周辺の事実を積み重ねて「肉体関係があったと考えるのが自然か」を判断します。これを推認といいます。

    言い換えれば、証拠集めのゴールは決定的な1枚を探すことではありません。
    複数の事実がつながって、一つの関係を示している状態をつくることです。

    ラブホテルへの出入りが強い証拠とされる理由

    推認の材料として特に重く見られやすいのが、ラブホテルへの二人での出入りです。ラブホテルは一般に性的な関係のために利用される施設と受け止められているため、相当の時間滞在した事実が示されれば、反対の事情がない限り肉体関係が推認されやすくなります。

    ただし、評価が弱くなる場合もあります。
    入った場面しか分からず滞在時間が不明なとき、滞在がごく短いとき、二人の顔が判別できないとき、ビジネスホテルやシティホテルの短時間利用のときなどです。

    つまり同じ「ホテル」でも、施設の性質・時間・人物の特定がそろっているかで強さは変わります。

    1回限りか継続的かで、必要な資料の量が変わる

    不貞行為は、1回だけでも成立します。

    一方で、継続的な関係だったと主張したい場合は、1日分の記録では「その日だけの過ちだった」と反論される余地が残ります。別々の日の記録がそろって初めて、継続性が説得力を持ちます。

    継続期間は慰謝料の金額にも影響しうるため、何を示したいかによって必要な資料の量は変わると考えてください。

    相手の言い分が「合理的な説明か」も見られる

    ホテルへの出入りが示されても、相手が「カラオケをしただけ」「体調が悪くて休んだだけ」と反論することがあります。

    裁判所は、こうした反論をすべて証拠で打ち消すことを求めているわけではありません。前後のやり取りや行動の流れから見て、その説明が不自然かどうかを判断します。

    だからこそ、単体では弱く見えるLINEや明細にも意味があります。それらが時系列でつながることで、相手の説明の不自然さが浮かび上がるからです。

    決定的な1枚がなくても、資料のつながりで肉体関係が推認される仕組み

    弁護士からのコメント

    中川弁護士

    決定的な写真を探す前に、今ある資料をすべて日付順に並べてみてください。バラバラに見えていた資料がつながり、評価が変わることがあります。

    実は、これまでのご相談でも「決定的なものは何もない」とおっしゃる方の資料を時系列で並べ直したところ、LINEの約束の日とカード明細の日付が重なり、話し合いの足がかりになったケースがありました。お手元の情報を一緒に整理するところから、サポートさせていただくケースも多いです。

    手元の資料はどれくらい強い?不貞行為の証拠の種類別の目安

    👉 このパートをまとめると!
    資料の強さは単体ではなく組み合わせと入手経緯で変わる。種類別の目安を表で確認。

    手元の資料を、次の表に当てはめてみてください。「単体での強さ」は一般的な目安であり、実際の評価は事案ごとに異なります。

    資料の種類単体での強さ組み合わせると強くなる資料入手経緯で注意が必要な場面
    ホテルへの出入りの写真・動画(入退室・日時・人物が分かる)強LINEの約束、ホテルの領収書自分で尾行・撮影する場合のトラブル
    肉体関係を前提としたLINE・メール中〜強写真、明細、通話履歴配偶者のスマホやアカウントの無断閲覧・ログイン
    自白の録音・念書中〜強他の客観的な資料無理に言わせた場合
    好意を伝えるだけのLINE、デートの写真弱ホテルの記録、明細同上
    領収書・カード明細・通話履歴・交通系ICカード弱LINE、写真他人名義の明細や記録の取得方法
    探偵・調査会社の調査報告書強(内容による)自分で整理した時系列依頼先が届出業者か

    写真・動画

    二人がホテルや一方の自宅に出入りする写真・動画は、推認の中心になりやすい資料です。入った場面と出た場面の両方があり、日時と場所、二人の顔が分かるほど強くなります。

    デジタルの写真は加工を疑われることがあるため、撮影日時が残った元のデータを必ず残しておきましょう。

    LINE・メール・SNSのやり取り

    性的な関係を前提とした内容や、ホテルに行く約束が書かれていれば、重要な資料になります。一方で「好き」「会いたい」といった気持ちを伝えるだけの内容は、それだけでは肉体関係を示すとはいえません。

    ぼかした表現でも、同じ日の明細や写真と重なれば評価が上がることがあります。
    一部だけを切り取ると文脈を否定されやすいため、前後のやり取りも含めて残すことが大切です。

    配偶者や相手の自白・念書・録音

    配偶者が「関係があった」と認めても、口頭のままでは後で「そんなことは言っていない」と否定されるおそれがあります。

    認めた内容は、録音するか念書にしておきましょう。念書には、作成日、関係の始まった時期と期間、相手の氏名、相手が既婚と知っていたか、署名などを書いてもらうのが一般的です。

    ただし、無理に言わせた発言は「脅されて言わされた」と反論され、かえって信用性が下がることがあります。

    弁護士からのコメント

    中川弁護士

    配偶者が認めた場面は、その日のうちに録音か書面で残してください。時間がたつと、言った内容や態度が変わることが少なくありません。実は、当事務所の解決事例でも、配偶者が不貞を認め、その内容を記録として残せていたことが、不倫相手との交渉を進める前提になったケースがあります。認めた瞬間は安心してしまいがちですが、その場で形に残すことを意識していただきたいと思います。

    領収書・クレジットカード明細・通話履歴・交通系ICカード

    これらは「誰と一緒だったか」までは示せないため、単体では弱い資料です。

    しかし、LINEで約束した日とホテルの領収書の日付が一致する、帰りが遅かった日に同じ地域での利用履歴がある、といった形で他の資料と重なると、推認を支える材料になります。

    探偵・調査会社の調査報告書

    調査報告書は、日時・場所・人物が客観的に記録されていれば強い資料になります。依頼する場合は、探偵業法に基づく届出をしている業者か(公安委員会への届出の有無)を確認しましょう。

    何をどこまで撮れば足りるかは事案によって異なるため、依頼前に弁護士に相談すると、調査が必要以上に長引くのを防ぎやすくなります。

    その集め方は大丈夫?違法・不当になりうる不貞行為の証拠の取り方

    👉 このパートをまとめると!
    夫婦でも無断のログインや監視アプリ、GPS設置は違法になりうる。自分が責任を問われる危険も。

    「夫婦なのだから、スマホを見るくらいは問題ないはず」と考えていませんか。

    夫婦の間でも、一人ひとりのプライバシーは法律で守られています。集め方によっては、刑事責任や損害賠償の責任を負うことがあり、せっかくの資料があなたにとって不利に働くこともあります。

    やってはいけない行為関係しうる法律起こりうること
    配偶者のID・パスワードを使って、LINE・メール・クラウドに無断でログインする不正アクセス禁止法刑事責任、プライバシー侵害による損害賠償
    配偶者のスマホのロックを無断で解除して中身を見る民法(プライバシー侵害)損害賠償を請求されるおそれ
    位置情報やメッセージを送信するアプリを無断で入れる刑法168条の2(不正指令電磁的記録供用罪)刑事責任
    GPS機器を無断で車や持ち物に取り付けて位置を追うストーカー規制法(目的・態様による)、民法刑事責任、損害賠償
    不倫相手の自宅に入る、盗撮・盗聴器を仕掛ける刑法(住居侵入など)刑事責任、慰謝料の減額事情

    出典:e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」「刑法」「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

    スマホのロック解除やアカウントへの無断ログイン

    配偶者のIDやパスワードを使って、別の端末からLINEやメール、クラウドにログインする行為は、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。自分のアドレスへメールが自動転送されるよう無断で設定する行為も、同様に問題になりえます。

    また、ネットワークを介さずにロックを解除して中を見るだけであっても、プライバシーの侵害として損害賠償を求められる可能性があります。

    監視アプリの無断インストールや、GPS機器の無断設置

    位置情報やメッセージを自動で送信するアプリを配偶者のスマホに無断で入れると、不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2)にあたる可能性があります。

    GPS機器を無断で取り付けて位置を追跡する行為は、2021年の法改正でストーカー規制法の規制対象に加えられました。夫婦間でも、目的や態様によっては規制の対象になりえます。

    相手の自宅への立ち入り、盗撮・盗聴

    不倫相手の自宅や敷地に無断で入ることは住居侵入罪にあたりえます。盗撮や盗聴器の設置も同様です。このような行為は、あなたが請求できる慰謝料が減る事情として考慮されることもあります。

    違法に取った資料は裁判で使えないのか

    民事の裁判では、集め方に問題がある資料でも、直ちに証拠から外されるとは限りません。

    東京高裁は昭和52年7月15日の判決(判例時報867号60頁)で、著しく反社会的な手段を用い、人の精神的・肉体的自由を拘束するなど人格権の侵害を伴う方法で集めた証拠は、証拠として使えないとされてもやむを得ないという考え方を示しました。そのうえで、当事者の知らない間に会話を録音しただけの事案では、証拠として使うことを認めています。

    また、東京高裁は平成28年5月19日の判決で、収集の方法や態様、侵害される利益の重さ、証拠の重要性などを総合的に考慮し、使うことが訴訟上の信義に反する場合には証拠として認めないという判断を示しています。

    ここで大切なのは、「裁判で使えるか」だけで判断しないことです。
    仮に証拠として使えたとしても、取得行為そのものについて、あなたが刑事責任や損害賠償の責任を問われる可能性は残ります。

    すでにスマホを見てしまった場合はどうすればいいか

    不安に駆られて、配偶者のスマホをすでに見てしまった方もいるかもしれません。そのこと自体を責めるつもりはありません。

    大切なのは、ここから先の対応です。
    1つ目は、同じ方法でそれ以上集めないことです。
    2つ目は、手元の資料と、それをどうやって手に入れたかを、ありのまま弁護士に伝えることです。入手経緯を踏まえて、どの資料をどう使うか、使わないほうがよいかを一緒に検討できます。

    弁護士からのコメント

    中川弁護士

    集め方に少しでも不安がある資料ほど、相手に見せたり使ったりする前に、弁護士に見せてください。
    実は、慰謝料を請求された側のご相談をお受けする中で、請求した側の証拠の集め方を問題にして反論する場面を何度も経験してきました。資料の入手経緯が思わぬ弱点になることがあります。

    手元の資料を失わないための保存と整理のしかた

    👉 このパートをまとめると!
    相手に見せる前に元データを別の場所に保存し、日時と入手経緯を時系列でメモする。

    資料があっても、消されたり失くしたりしてしまえば意味がありません。次の4つのステップで、今ある資料を守りましょう。なお、ここで扱うのは、あなたが正当に見ることのできる資料に限ります。

    ステップ1:元データを、相手の手の届かない場所に残す

    スクリーンショットだけでなく、元の写真・動画・音声ファイルを保存します。編集や切り取りをした場合も、編集前のデータを必ず残してください。

    保存先は、自分だけが使う端末やクラウドなど、複数の場所に分けておくと安心です。

    ステップ2:前後のやり取りも含めて全体を残す

    LINEやメールは、問題の部分だけでなく前後の流れも残します。送信日時や、誰の端末のどの相手とのやり取りかが分かる形にしておくと、「一部だけ切り取った」という反論を防ぎやすくなります。

    ステップ3:時系列メモを作る(日時・場所・内容・入手経緯)

    資料ごとに、次のような表をつくっておきましょう。入手経緯の欄を設けておくと、相談の場でそのまま使えます。

    日付出来事資料の種類保存場所どうやって入手したか
    例:〇月〇日帰宅が深夜2時自分の日記自分のスマホのメモ自分で記録
    例:〇月〇日ホテル名のあるLINEスクリーンショット自分のクラウド共有の家族端末に表示されていた

    ステップ4:相手に問い詰めるのは、確保してから

    証拠を見つけると、すぐに問いただしたくなるものです。

    しかし、確保する前に問い詰めると、データを削除されたり、当事者同士で口裏を合わせられたりするおそれがあります。

    まずは保存と整理を終えてから、どう動くかを考えましょう。

    不貞行為の証拠が足りない・ないときの考え方

    👉 このパートをまとめると!
    不十分でも交渉や親密関係の立証で解決する余地はある。自力で無理に集めないことが先。

    不十分でも、話し合いで解決できる場合がある

    証拠が十分でないと、裁判で慰謝料を認めてもらうのは難しくなります。

    一方で、裁判に進む前の話し合いの段階では、手元の資料と経緯を丁寧に示すことで、相手が支払いに応じるケースもあります。また、肉体関係までは示せなくても、夫婦の平穏を害する親密な関係を示せれば、一定の慰謝料が認められる場合もあります。

    交渉・調停・裁判で求められる証拠の水準は違う

    話し合い(交渉)、家庭裁判所での調停、裁判では、証拠の役割が少しずつ異なります。

    最も厳格に証拠が見られるのは裁判です。
    交渉の段階では、手元の資料で相手とどこまで話ができるかがポイントになります。今の資料でどの手続を選ぶのが現実的かは、事案ごとに見極める必要があります。

    足りないときに、自分で無理に集めない

    「もっと証拠を」と焦るほど、違法になりうる方法に手を伸ばしがちです。足りないと感じたときこそ、前の章でお伝えした「やってはいけない行為」を思い出してください。

    探偵への依頼を考える場合も、先に弁護士に相談して、どの場面の記録があれば足りるかを確認しておくと、費用の無駄を防ぎやすくなります。

    証拠が不十分な場合の具体的な対処法は、不貞行為の証拠が不十分だとどうなる?対処法を解説で詳しく解説しています。

    弁護士に相談するタイミングと、相談前に準備しておくこと

    👉 このパートをまとめると!
    集め方に迷った時点が相談の目安。資料・時系列メモ・希望する解決の3点を持参する。

    相談を考えたい5つのタイミング

    次のいずれかに当てはまったら、相談を検討する時期です。

    • 資料の集め方に迷ったとき
    • 配偶者や不倫相手に問い詰める前
    • 相手が不貞行為を否定したとき
    • 慰謝料を請求する書面を送る前
    • すでに問題のある方法で手に入れた資料があるとき

    「まだ証拠がそろっていないから」と相談を先延ばしにする必要はありません。むしろ集める前の段階で相談したほうが、選べる手段は広がります。

    相談前に準備する3点

    相談の時間を有効に使うために、次の3点をそろえておきましょう。

    準備するもの内容
    ① 手元の資料写真・LINE・明細など。元データの保存場所も伝えられるように
    ② 時系列メモ前の章の表。入手経緯の欄も含めて
    ③ 希望する解決離婚したいか、慰謝料だけ請求したいか、関係を修復したいか(決まっていなくても構いません)

    当事務所の解決事例(資料の種類別)

    当事務所で扱った事例を、どの資料がどう評価されたかという観点でご紹介します。

    スマートフォンの記録がきっかけとなった事例
    配偶者のスマートフォンに残された記録から不貞を疑う事情が分かり、配偶者に確認したところ関係を認めました。不倫相手との交渉の結果、約200万円の慰謝料を得ています。なお、スマートフォンの記録を確保する際は、無断でのロック解除やアカウントへのアクセスなど、取得方法によって問題が生じる可能性があるため、適法な方法で行う必要があります。

    探偵の調査報告書をもとにした事例
    探偵が撮影した写真に加え、夫婦に幼い子どもがいたこと、不貞関係が長期間に及んでいたことを主張し、150万円を超える慰謝料を支払う内容で和解しました。

    配偶者の自白をもとにした事例
    配偶者が不貞を認め、不貞関係が3年以上続いていたこと、それにより夫婦が離婚する見込みになったことを主張し、不倫相手から200万円を超える慰謝料の支払いを受けました。

    手元の資料が足りるか分からない方へ
    東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求に関するご相談を受け付けています。初回相談は0円です(ご相談内容によっては1時間1.1万円の相談料がかかる場合があります)。
    電話:0120-569-030(平日・土日祝 6:30〜22:00)/メールでのお問い合わせは全国対応
    相談前に準備する3点はこちら

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    不貞行為の証拠に関するよくある質問

    👉 このパートをまとめると!
    1回の証拠、LINEのみ、録音、探偵費用、破綻の反論など、残りやすい疑問に簡潔に回答。

    1回だけの関係でも不貞行為になりますか?その証拠で足りますか?

    1回だけでも不貞行為は成立します。入退室の時間や人物がはっきり分かるなど明確な記録があれば、1回分でも立証できる場合があります。ただし継続的な関係を主張したい場合は、別々の日の記録が必要になることが多く、慰謝料額にも影響しえます。

    LINEのやり取りだけでも証拠になりますか?

    肉体関係を前提とした内容や、ホテルに行く約束が明確に書かれていれば、有力な資料になりえます。気持ちを伝えるだけの内容は単独では弱いため、明細や写真など他の資料と組み合わせて評価されます。なお、配偶者のアカウントへの無断ログインで得たものは別の問題が生じるおそれがあります。

    配偶者との会話を相手に黙って録音してもいいですか?

    自分が当事者として参加している会話を、相手に告げずに録音すること自体で、直ちに証拠として使えなくなるとは限りません。一方で、第三者同士の会話を機器を仕掛けて録ることや、脅して発言させることは別の問題になります。録音の扱いに迷う場合は、使う前に弁護士に相談してください。

    自宅で会っていたようなのですが、証拠になりますか?

    深夜から朝まで二人きりで過ごしたなど、滞在の時間帯や長さ、前後のやり取りによっては、肉体関係を推認する材料になりえます。ただし、ホテルに比べると「仕事の相談をしていた」などの説明が出やすいため、他の資料との組み合わせがより重要になります。

    探偵に払った費用は相手に請求できますか?

    話し合いの中で負担を求めることはできますが、裁判では全額が認められるとは限らず、一部に限られることが多いのが実情です。費用倒れを防ぐためにも、依頼の前に、どの程度の調査が必要かを弁護士と確認しておくと安心です。

    「夫婦関係はもう破綻していた」と言われたらどうなりますか?

    最高裁判所は、肉体関係を持った当時すでに婚姻関係が破綻していた場合、特段の事情がない限り、不貞相手は不法行為の責任を負わないと判断しています(平成8年3月26日判決・民集50巻4号993頁 【公開前確認】原文で照合)。ただし、同居していた、家庭内別居の状態にあったというだけでは、破綻とは認められにくいのが一般的です。

    離婚した後に不貞が分かった場合でも、慰謝料を請求できますか?

    離婚後に分かった場合でも、請求できる可能性はあります。ただし、不法行為に基づく慰謝料の請求には、損害と加害者を知ったときから3年などの期間制限があります(民法724条)。いつ、何を知ったかによって判断が変わるため、早めにご相談ください。

    まとめ|不貞行為の証拠は、強さと入手経緯を整理してから相談を

    👉 このパートをまとめると!
    証拠は組み合わせと入手経緯で評価される。失わないよう保存し、迷ったら早めに相談。

    不貞行為の証拠について、押さえておきたいポイントは3つです。

    1つ目は、決定的な1枚がなくても、複数の資料を組み合わせて肉体関係が推認できるかどうかで評価されることです。
    2つ目は、違法になりうる集め方は、資料の価値を下げるだけでなく、あなた自身の不利にもなりうることです。
    3つ目は、元データを保存し、入手経緯を含めた時系列メモを持って相談することです。

    「これで足りるのか」と一人で悩む時間は、決して短くないはずです。手元の資料を整理した今が、次の一歩を踏み出すよいタイミングです。

    本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。証拠の評価や取得の適法性は事実関係によって異なるため、具体的な判断は弁護士にご相談ください。

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