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投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞行為の立証は難しい?立証方法や証拠がどこまで必要かを徹底解説

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不倫をしたパートナーに対する慰謝料請求が認められるためには、不貞行為があったことを立証する必要があります。

立証とは、客観的な証拠を挙げて事実をあきらかにすることです。たとえば不倫の場合、ラブホテルに出入りしている写真などを証拠として提出することで、パートナーの不貞行為を証明することができます。

では、実際に裁判になった際に、パートナーの不貞行為を証明するのは難しいのでしょうか?

確実に慰謝料を請求するためには、具体的にどのような証拠であれば不貞行為を立証できるのかを、ある程度知っておく必要があります。

この記事では、不貞行為が認められるためのポイントや、不貞行為の証拠として有効なもの、証拠を集める際に注意すべき点について、わかりやすく解説していきます。

不貞行為とは?

不貞行為とは、パートナー以外の第三者と、個人の自由な意思で肉体関係を結ぶことです。

不倫をしたパートナーに対して慰謝料を請求する場合、単に異性とデートしていただけでは不十分で、パートナーと不倫相手が肉体関係にあることが求められます。

法律上、夫婦はお互いに他の異性と肉体関係を持ってはならないという「貞操義務」を負っています。この貞操義務に違反し、「平穏な夫婦関係を破壊した」と認められる場合には、その精神的苦痛を賠償するために、慰謝料請求が認められるのです。

また、不貞行為の慰謝料は、パートナーに対してだけでなく、不倫相手に対しても請求することができます。ただし、不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは、不倫相手が「付き合っている相手が既婚者であることを知っていた」か、もしくは「既婚者であることを自分の過失で知らなかった」場合に限られます。

このように、パートナーが不倫をしていることが判明すれば直ちに慰謝料を請求できるわけではなく、不貞行為の証拠や不倫相手の心理などを客観的に証明することで初めて、慰謝料の請求が裁判で認められる事になるのです。

不貞行為の立証は難しい

不貞行為を立証することは簡単ではありません。

不貞行為の証拠にはさまざまなものがありますが、性行為の直接の証拠がない限り、相手に言い逃れをされてしまうおそれがあるからです。

極端な話、パートナーと浮気相手が性交渉をしている動画であったとしても、顔が写っていないのであれば「自分ではないし、その女性も知らない」と主張されたり、不倫相手とデートをしている写真であれば、「仲のいい友達の相談に乗っていただけで、肉体関係にはない」と言い逃れをされてしまうこともあるでしょう。

そもそも、不倫をしているのであれば、なるべく証拠を残さないように行動することがほとんどなので、不貞行為の証拠が集まりづらいことも、立証が簡単ではない理由のひとつです。

不貞行為の証拠が不十分な状態で、相手を問い詰めたり、慰謝料を請求したりすると、「やってもいない不貞行為を疑われたせいで精神的苦痛を被った」として、逆にこちらが慰謝料を請求されてしまうおそれもあります。

不倫をされたにもかかわらず、不貞行為の証拠がなかなか集まらないために、泣き寝入りしてしまうケースも少なくないのが現状です。

不貞行為が認められるためのポイント

不貞行為が認められるためのポイントは、以下の通りです。

不貞行為が認められるための2つのポイント
  • 不倫相手と性交渉をしていること
  • 脅迫や暴力などにより強制的に肉体関係を結んだわけではないこと

慰謝料請求の前提である不貞行為が認められるためには、パートナーと不倫相手が、性交渉をおこなっている必要があります。つまり、2人で腕を組んでいたり、隠れてキスをしていたりしても、不貞行為とは認められません。

性交渉をしていたことを証明できれば、恋愛感情があったのか、それともそのときだけの関係だったのか、一回だけなのか、それとも過去に何回もあったのかなどは関係なく、不貞行為があったと認められます。

ただし、不倫相手から暴力を受けて、強制的に性交渉をさせられた場合や、「2人で会っていることを旦那にバラすぞ」などと脅迫され、仕方なく肉体関係を結んでしまった場合など、自分の意思で性交渉したとはいえない場合には、不貞行為とは認められない可能性があります。

なお、恋愛感情の有無や、相手の家庭を壊してやろうと考えていた場合などの不貞行為の悪質性、不貞行為の頻度や回数などは、慰謝料の金額を決定する際に考慮されます。

また、不貞行為の慰謝料は必ずしも肉体関係がなければ認められないわけではなく、性交に類似した行為であれば、その他の事情も併せて慰謝料が認められるケースもあります。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

不貞行為が認められにくいケース

一方、不倫相手と肉体関係にない場合には、不貞行為は原則認められません。そのため、LINEで異性と親しげなやり取りをしていたとしても、それだけでは不貞行為があったとは認められません。

ただし、実際に性交渉がなかったとしても、密会の頻度や回数、不倫の具体的な態様や悪質性によっては、「平穏な夫婦生活を破壊するに十分な行為」であるとして、慰謝料が認められる場合があります。

かつて不倫関係にあった相手とふたたび深夜に密会していた場合、それが相手の相談を聞くためだけであり、実際に不貞行為がなかったとしても、パートナーに対して精神的苦痛を与えるものとして、80万円の慰謝料が認められた裁判例があります(東京地裁平成25年4月19日判決)。

異性と密会していただけでは慰謝料が認められないケースがほとんどですが、この裁判例では、次の理由も考慮されて慰謝料の請求が認められました。

【慰謝料が認められる方向に傾いた事情】

① 相手と不倫相手とは、かつて不倫関係にあった
② 前回不倫が発覚した際に、再度不倫したら80万円の慰謝料を支払う旨の公正証書を作成していた
③ かつて不倫相手にあった相手と、「深夜に2人で」密会していたこと

このように、実際に慰謝料請求が認められるかどうかは、それぞれの事案ごとの個別の事情を、総合的に考慮したうえで決定されます。

不貞行為の証拠として有効なもの

不貞行為の証拠として有効なものには、たとえば次のようなものがあります。

不貞行為行為の証拠として有効なもの
  • 性交渉の動画や裸の写真
  • 自宅やラブホテル、旅行先の旅館に出入りする写真や動画
  • 不貞行為をほのめかすような会話の録音
  • 不貞行為を認める念書や録音データ
  • 不貞行為をほのめかすようなLINEやSNSの投稿
  • 身に覚えのないプレゼントや宿泊先のレシート
  • クレジットカードの明細や請求書
  • 探偵や興信所の調査結果
  • その他

具体的にどういう証拠なのか、それぞれ確認していきましょう。

性交渉の動画や裸の写真

性交渉を直接撮影した動画や写真があるのがベストですが、ベッドで不倫相手と裸で写っている写真や、下着姿で抱き合っている写真などがあれば、不貞行為を推測させる十分な証拠となるでしょう。

これらの証拠が法的に有効かどうかのポイントは、パートナーや不倫相手の顔が、写真や動画から判別できるかどうかです。たとえ、性交渉を直接証明する証拠であっても、第三者が見て本人かどうか判別できないような場合には、慰謝料を請求できるだけの根拠を持った証拠とはいえません。

相手が言い逃れできないくらいの証拠があれば、交渉でも裁判でも、高額な慰謝料を獲得できるでしょう。

自宅やラブホテル、旅行先の旅館に出入りする写真や動画

お互いの自宅やラブホテル、旅行先の旅館に出入りする写真や動画があれば、不貞行為を強く推認させる行為として、慰謝料の請求が認められる可能性が高くなります。

証拠の写真や動画を撮影する場合、撮影日時や撮影場所がはっきり分かるように撮影するのが基本です。とくに、ラブホテルや自宅に出入りしている写真を撮影する場合、どれくらいの時間そこに滞在したのかがわかるように、入った時間と出てきた時間がわかるようにしておくと良いでしょう。

不貞行為をほのめかすような会話の録音

不貞行為をおこなったことをほのめかすような会話の録音があれば、内容によっては不貞行為を推認させる証拠として認められるでしょう。

自宅や車にレコーダーを仕掛けておき、パートナーと不倫相手の会話を録音する方法であれば、場合によってはそのまま性交渉の場面を抑えることもできるため、証拠収集の方法としては、有効な方法であるといえるでしょう。

ただし、「大好きだよ」「愛してるよ」などのセリフだけでは、不貞行為の証拠としては認められない可能性が高いです。警戒されて証拠を消されてしまうことを避けるためにも、確実な証拠を押さえるまでは、パートナーや不倫相手を問い詰めるのは控えましょう。

不貞行為を認める念書や録音データ

パートナーと話し合った結果、不貞行為を認めた場合であれば、その旨を書面や録音データで残しておくことをおすすめします。

証拠として残しておけば、パートナーが、あとになって不貞行為なんてしていないと主張してきたときでも安心です。

書面として残しておく場合、「念書」として残しておくケースが一般的ですが、念書には、以下のような内容を盛り込むようにしてください。

【念書に書いておくべき内容】

・作成した日付
・パートナーおよび不倫相手の名前(フルネーム)
・不倫相手と不貞行為に及んだ経緯
・不倫を開始した時期や不貞行為の期間
・不貞行為の頻度や回数
・不倫相手が、既婚者であることを知ったうえで関係を持ったのかどうか
・不倫をしたことに対する謝罪
・今度不倫をしたら慰謝料を〜円払う
・相手の署名、押印

念書を作成する際は、なるべく具体的に記載していくことが重要です。ここで挙げた内容以外にも、不貞行為の内容に関することであれば、できる限り多くの事項を記載しておくと、あとあと証拠として使える場面が多くなるでしょう。

なお、話し合いでパートナーに不貞行為を認めさせたいがために、あまりに強い口調で迫ってしまうと、パートナーの意思に基づいた発言ではなく、証拠としては認められないと判断されてしまうおそれがあります。

場合によっては、脅迫としてこちらが罪に問われてしまうおそれもあるため、注意してください。

不貞行為をほのめかすようなLINEやSNSの投稿

LINEやSNSのやり取りのなかで、不貞行為を推認できるようなものがあれば、そのやりとりも不貞行為の有効な証拠として認められます。

LINEやSNSのやり取りの場合、不貞行為の直接的な表現ではなく、抽象的なやり取りである事が多いです。たとえば、「昨日はよかったね」などのやりとりを見つけたとしても、これだけでは、性行為の話ではないと反論されてしまうおそれがあります。

この場合、LINEやSNSのやりとり以外の証拠を併せて提出することで、総合的に不貞行為を立証できる場合があります。

パートナーのLINEのやりとりを証拠として抑える場合、次のことに注意してください。

【LINEのやりとりを証拠として残す場合の注意点】

・LINEの送信者が誰か分かるように、スマートフォン全体の写真を撮っておく
・メッセージをやりとりした日時がわかるように撮影する
・メッセージが途切れないように、前後の流れを意識して撮影する

どんなやりとりが証拠として認められるかわかりませんので、不貞行為をほのめかす会話以外の部分も、できる限り証拠として残しておく事をおすすめします。

身に覚えのないプレゼントや宿泊先のレシート

身に覚えのないプレゼントや聞いたことのない宿泊先のレシートなども、不貞行為の間接的な証拠となる可能性があります。

そのプレゼントが異性が使用するものである場合や、宿泊先がラブホテルであれば、より不貞行為を推認させる証拠となるでしょう。

たとえば2人分の歯ブラシのレシートなど、第三者と2人でいたことがわかるようなものがあれば、他の証拠と合わせて不貞行為を立証できる可能性もあります。そのため、とくに不貞行為が疑わしい日の領収書に関しては、細かくチェックすることをおすすめします。

クレジットカードの明細や請求書

パートナーのクレジットカードの明細や請求書に不審なものがある場合、ほかの証拠と併せて慰謝料を認めてもらえる可能性があります。

クレジットカードの明細を調べる場合、次のような利用履歴がないかとくにチェックしてください。

【クレジットカードの利用履歴でチェックすべき点】

・ホテル、旅館
・あきらかに女性へのプレゼントと思われる購入履歴
・デートスポットやテーマパーク
・1人では行かないような高級レストラン

ただし、相手のクレジットカードの明細書を勝手に開封する行為は犯罪にあたり、罪に問われてしまう可能性がないとはいえないため、証拠収集の際にはくれぐれも注意するようにしてください。

探偵や興信所の調査結果

探偵や興信所に不倫の調査を依頼して、ラブホテルに出入りする写真や旅行先で2人で出歩く写真などを確保できれば、不貞行為の有効な証拠になるでしょう。

探偵や興信所の職員は、パートナーや不倫相手とは面識がないため、怪しまれずに尾行して証拠を確保することができるでしょう。

ただし、探偵や興信所に調査を依頼する場合、数十万円ほどの調査費用がかかるので、調査を依頼するかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。

その他

その他、少しでも不倫相手と関係があったことを証明できるものであれば、他の証拠と併せて不貞行為を認めてもらうことができるでしょう。

ほかの証拠と併せて不貞行為を証明できるもの
  • 不貞行為がわかるようなブログ、日記、手帳、カレンダー、メモなど
  • 見たことない性行為の道具や避妊具
  • 交通系ICカードやスマートペイの利用履歴
  • 通話履歴
  • カーナビの履歴
  • GPSの記録
  • マッチングアプリの利用履歴
  • 共通の友人など第三者からの証言

たとえ、肉体関係にあったことを直接証明できなかったとしても、密会する時間や頻度、キスの回数、抱き合っている場所や相手の家庭を壊そうとする意図など、さまざまな事情を考慮した結果慰謝料が認められるケースも少なくないため、些細な証拠でも手元に残しておくようにしてください。

不貞行為の証拠収集に関する注意点

不貞行為の証拠収集を、探偵や興信所に頼むのではなく自分で集める場合には、証拠収集の方法が違法にならないように注意する必要があります。

たとえば、パートナーのスマホを勝手に覗き見する行為は、不正アクセス禁止法に抵触し刑事罰を受けるおそれや、相手のプライバシーを侵害したとして、慰謝料を請求されるおそれもあります。

また、自分の所有物以外にカメラやレコーダーを取り付ける行為は、プライバシーの侵害にあたる可能性があるでしょう。

違法に集めた証拠は、裁判所に証拠として認めてもらえない可能性もあるため、有効な証拠の集め方に迷ったら、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

なお、不貞行為の証拠の集め方や注意点に関しては、こちらの記事もご参照ください。

 証拠がない場合でも慰謝料は請求獲得することは可能

不貞行為の証拠が集められなかったとしても、交渉次第で慰謝料を獲得することは可能です。

たしかに、不貞行為の証拠が十分でない限り、裁判を起こしたとしても慰謝料の請求は認められないか、認められたとしても少額しか認められないかのどちらかであるケースが多いでしょう。

しかし、あくまでも交渉ベースで慰謝料を獲得しようと考えるのであれば、相手の同意さえ得ることができれば、慰謝料を支払ってもらうことは可能です。

不倫をしたパートナーや不倫相手は、話を大きくして周囲の人間に事情がバレるのであれば、お金を払って早く話をまとめたいと考えていることが少なくありません。少なくとも、不倫相手を特定して、両者がある程度親密な関係であったことさえ証明できれば、相手が慰謝料の支払いを認めてくれる可能性が高いです。

個人で慰謝料の交渉をしても、なんだかんだ理由をつけて慰謝料の支払いを認めてくれないケースがほとんどです。交渉で慰謝料の支払いを認めさせるためには、巧みな交渉術と慰謝料請求のノウハウ、過去の裁判例や不貞行為の慰謝料の相場をしっかり把握している弁護士に、対応してもらうのがベストであるといえるでしょう。

まとめ

不貞行為の立証は難しいです。不倫をした側は、通常不倫の証拠ができる限り残らないように行動しますし、そもそも直接の肉体関係の証拠を得ること自体が難しいからです。

直接的な不貞行為の証拠がなくても慰謝料を請求することは可能ですが、多くの場合スマートフォンにはロックがかけられていますし、尾行をして証拠を掴もうと思っても、素人が相手に気づかれないように尾行をおこなうのは、思っている以上に大変です。

もし、パートナーに浮気をされてしまい、慰謝料の請求を考えている場合には、相手方との交渉はもちろん、証拠の集め方から専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所では、パートナーの不倫で、離婚や慰謝料請求など、今後の対応に困っている方々を全力でサポートいたします。

不貞行為の慰謝料請求の経験が豊富な弁護士が、有効な証拠の集め方についてアドバイスさせていただきます。たとえ、不貞行為の直接の証拠がなかったとしても、巧みな交渉術を駆使して、相手から慰謝料を獲得するために全力を尽くします。

弁護士費用の分割払いなども柔軟に対応させていただきますので、経済的な面で弁護士に相談することができず、泣き寝入りするしかないなんてことがないよう、ぜひお早めにご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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