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求償権(きゅうしょうけん)とは?不倫・不貞行為の慰謝料交渉を解説

求償権(きゅうしょうけん)とは?不倫・不貞行為の慰謝料交渉を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    「慰謝料を請求されたけれど、求償権って使えるの?」

    「そもそも求償権を使うとどうなるの?」

    不倫がバレて、慰謝料を請求された段階で発生するのが、求償権(きゅうしょうけん)です。

    求償権とは、誰かの代わりに借金返済や慰謝料の支払いを行ったときに、その当事者に対して「お金を返して」と請求できる権利のことを指します。

    たとえば、不倫で夫が浮気した場合は、「不倫をした夫」と「不倫相手の女性」が、共同で慰謝料を支払う必要があります。

    不倫相手の女性のみが慰謝料を支払った場合、不倫をした夫の分を肩代わりしたことになります。不倫相手の女性は、肩代わり分を請求してもよいのです。

    求償権とは

    求償権はさまざまなシーンで発生します。

    とくに、不倫や浮気による慰謝料を請求されている場合は、慎重に考えて対処しなければいけません。

    求償権を行使・放棄することで、慰謝料の金額が大きく変わる可能性があるからです。

    そこでこの記事では、あなたが簡単にわかるように、不倫慰謝料に特化した求償権の知識について解説していきます。

    この記事を読むと分かること

    • 求償権の基礎知識
    • 求償権を行使すると起こること
    • 求償権を放棄すると起こること
    • 慰謝料請求する側・される側での求償権の重要なポイント

    大きなお金が動く慰謝料請求では、少しでも損をしたくないと考えてしまうのは、当たり前です。

    あなたが抱える金銭的負担を少しでも軽減するためにも、「求償権」にどのように対応していくべきなのか、この記事を参考に考えてみてください。

    求償権とは?【浮気・不倫慰謝料の場合】

    求償権とは?【浮気・不倫慰謝料の場合】

    不倫慰謝料における求償権(きゅうしょうけん)とは、他人が背負っていた債務を第三者がかわりに支払い、その原因を作った本人に対して、後日金銭の返還を請求する権利です。

    慰謝料や借金の返済、そして住宅ローン返済など、さまざまな金銭トラブルで、求償権が発生します。

    発生に共通しているのは、「自分が支払う必要のない分を、代わりに支払ったので、差額か全額を返して欲しい」という主張ができることです。

    求償権はさまざまなケースで発生しますが、多くの人が悩んでいるのが、不倫や浮気の慰謝料請求で発生した場合です。

    浮気や不倫の求償権が発生する条件

    不倫や浮気による求償権の発生には、不貞行為について共同で損害賠償責任を負う当事者の一方が、慰謝料の全部または一部を支払うなどして、共同の債務を減少させていることが必要です。

    区分条件
    求償権を行使する側不貞行為について共同で損害賠償責任を負い、慰謝料の全部または一部を支払うなどして、共同の債務を減少させた人
    求償権を行使される側不貞行為について共同で損害賠償責任を負う、もう一方の当事者。慰謝料を請求されたかどうかや、すでに支払いをしているかどうかだけでは決まりません。

    なお、民法442条では、連帯債務者の一人が弁済などによって共同の免責を得た場合、支払額が自己の負担部分を超えているかどうかにかかわらず、他の連帯債務者の負担部分に応じて求償できると定められています。

    そのため、慰謝料を全額支払っていなくても、求償権が発生する場合があります。

    浮気や不倫の求償権における当事者

    求償権の当事者は、不倫や浮気行為に及んだ「配偶者」と「不倫相手」の2人のことを指します。不倫された配偶者は直接的に関係があるわけではありません。

    不倫や浮気行為は、複数の人間が他人に損害を与えること(共同不法行為)に当てはまるため、不倫をした配偶者とその不倫相手の間で、求償権のやり取りが発生するのです。

    具体的には、以下のような関係性になります。

    求償権における当事者

    上記の図にもあるように、求償権とは、慰謝料をひとりで支払った不倫相手に発生する権利です。

    慰謝料を支払っていない側の既婚者が、求償権を行使される側となります。

    求償権の負担額や条件を決める場合は、当事者の2人で交渉しなければいけません。

    【求償権に関する交渉相手を間違えないようにしよう】

    求償権について勘違いしてしまうのが、当事者同士ではなく、相手の配偶者と交渉してしまうケースです。たとえ相手の配偶者と、求償権の負担割合について話し合ったとしても、当事者である不倫をした配偶者が同意しなければ意味がありません。

    求償権を理由に慰謝料減額交渉を行う場合以外は、必ず不倫をした配偶者自身と求償権について、話し合わなければなりません。

    求償権の負担割合とは

    求償権の負担割合とは

    不貞慰謝料は、不倫をした男女双方が連帯して支払う義務を負います。

    一方のみが全額を支払った場合、もう一方へ自分の負担分を超えた額を請求できるのが「求償権」です。

    この負担割合は必ずしも5対5とは限らず、両者の立場関係や不貞関係における主導権等によって変動します。

    求償権の負担割合は、「当事者2人で合意した割合」もしくは「原則5割ずつ」を基準として、個別のケースによって決められています。

    たとえば、慰謝料が100万円で、求償権の負担割合が5割ずつの場合、既婚者と不倫相手が支払う金額は、50万円ずつになります。

    求償権の負担割合5:5 不倫相手の金銭負担は50万円

    当事者同士で合意できれば、負担割合は自由に設定できます。

    しかし、負担割合について2人が合意できなかった場合は、割合を決めるための裁判を起こすことになってしまいます。

    実際のところは、裁判になった場合でも必ず5割ずつになるわけではなく、6:4や7:3(不倫をした既婚者:不倫相手)などの割合になるケースもあります。

    その理由としては、配偶者がいる側の不倫の当事者が積極的に不倫を主導していた場合や、不倫相手が積極的に関係を求めていた場合など、個別の事情によって責任の程度が異なるためです。

    したがって、特定の割合になると一律に決まっているわけではなく、不貞行為に至った経緯や当事者の関係性などを踏まえて判断されます。

    求償権の負担割合7:3 不倫相手の金銭負担は30万円
    【 100万円の慰謝料を支払った場合 】
    負担割合不倫相手が取り戻せる金額最終的な金銭負担
    5:550万円50万円
    6:460万円40万円
    7:370万円30万円

    負担割合は個別の状況によって大きく変わります。まずは、当事者同士で納得できる割合に収まるように交渉する必要があるのです。

    求償権を行使するタイミングとは

    求償権を行使するタイミングとは

    求償権を行使できるのは、共同で負担する慰謝料について、実際に支払いを行うなどして共同の債務を減少させたタイミングです。

    簡単にいうと、慰謝料を支払う前の段階では、行使することはできません。

    ただし、慰謝料を全額支払う必要はなく、一部を支払った段階でも、その支払額と当事者間の負担割合に応じて求償権を行使できる場合があります。

    求償権を行使するときは、あなたが支払った金額を基準として、もう一方の当事者の負担割合に応じた金額を算定する必要があります。

    そのため、慰謝料を全額支払ってから求償する場合もありますが、必ずしも全額の支払いが条件となるわけではありません。

    求償権の放棄とは

    求償権は、自らの意思で放棄することも可能です。

    求償権を放棄してしまうと、すでに支払った慰謝料額に対する返還請求はできません。

    しかし、求償権を放棄することで、金銭負担を軽くするメリットを得られるのです。求償権の放棄を交渉材料として、示談交渉をすすめるケースも少なくありません。

    不倫した配偶者の負担割合が多くなる場合

    あなたの配偶者が不倫を主導した場合には、配偶者側の負担割合が多くなることがあります。

    具体的には、既婚者であることを隠して誘ったり、不貞関係を持つことを一方的に強く迫ったりしていたような場合が考えられます。

    不倫相手の負担割合が多くなる場合

    例えば、不倫相手があなたの配偶者の上司でその立場を利用して不倫関係をもった場合などは、不倫相手の負担割合が高くなることがあります。

    また、相手が既婚者と知りながら略奪婚を画策し、積極的に誘惑した場合のように、あなたの家庭を壊す意図が顕著な場合なども責任が重くなります。

    不倫慰謝料を求償する方法

    不倫慰謝料を求償する方法

    それでは、実際に不倫慰謝料を求償するとした場合、どのような方法で実現していけば良いでしょうか。

    以下では、求償する方法について解説します。

    離婚する場合

    不倫や浮気行為は、複数の人間が他人に損害を与えること(共同不法行為)に当てはまるため、不倫された配偶者に対する慰謝料は、不倫相手と配偶者が連帯して支払うこととなります。

    そのため、不倫を行った当事者の一方が不倫された配偶者に対して慰謝料を支払った場合には、不倫を行った他方配偶者に対して負担割合に応じて求償権を行使することができるのです。

    この場合、不倫された配偶者は、求償には関連しません。

    このような方法は、不倫した配偶者と不倫された配偶者が離婚する場合に採られることが多いです。

    離婚しない場合

    他方で、不倫をした配偶者と不倫された配偶者が離婚しないで婚姻関係を継続する場合には、不倫した配偶者、不倫された配偶者、不倫相手の三者間で求償関係を処理する方法が考えられます。

    夫婦が離婚しない場合には家計が同じであることが多いです。

    そこで、不倫相手と不倫した配偶者が求償権を放棄し、それに合わせて不倫相手が不倫された配偶者に対して支払う慰謝料の額を合意することで、求償関係と慰謝料の支払いが一体的に解決できることとなるのです。

    不倫慰謝料の求償に関する内容証明郵便の書き方は?

    不倫慰謝料の求償に関する内容証明郵便の書き方は?

    不倫慰謝料の求償権を行使する場合には、相手に送った内容と送付についての記録を残すために内容証明等の書面で請求を行うことが多いです。

    そこで、求償する際に作成する内容証明郵便の記載例を紹介していきます。

    求償権を行使する場合

    まず、不倫相手Yが、不倫された配偶者Xに対して慰謝料200万円を支払い、その後不倫した配偶者Aに対して求償権を行使して100万円を請求する場合の内容証明郵便の記載例を紹介します。

    年●月●日

    〒●●●―●●●●

    ●県●●市・・・・

    A様

    通知書

    〒●●●―●●●●

    ●県●●市・・・・

    Y

    前略

    私Yは、貴殿との不貞行為に基づく慰謝料として、Xに対して●年●月●日に200万円を支払いました。当該不貞行為は、私と貴殿との間において共同で行われた不法行為であって、これにより生じた損害については、私と貴殿が連帯して損害賠償義務を負うものです。

    つきましては、貴殿に対する上記債務の求償権を行使し、上記債務200万円のうちの貴殿の負担割合に応じる支払いとして、本書面をもって100万円の支払いを請求します。

    本書面到達後1週間以内に、下記銀行座に振り込む方法によりお支払いください。

    記

    金融機関

    口座種類

    口座番号

    口座名義

    万が一、期限内に上記金員をお支払いいただけない場合には、法的措置を講ずる予定であることを予めご承知おきください。

    草々

    求償権放棄を条件に減額を求める場合

    次に、不倫された配偶者Xから慰謝料200万円を請求された不倫相手Yが、不倫した配偶者Aに対して取得することになる求償権を放棄することを条件に慰謝料の減額を求める場合の内容証明郵便の記載例を紹介します。

    年●月●日

    〒●●●―●●●●

    ●県●●市・・・・

    X様

    回答書

    〒●●●―●●●●

    ●県●●市・・・・

    Y

    前略

    この度は、私YとAとの不貞行為(以下「本件不貞行為」といいます。)により、X様を深く傷つけてしまったこと深くお詫び申し上げます。私としても、X様に対するせめてもの償いとして慰謝料をお支払いさせていただきたいと考えております。

    X様とAは、幸いにも離婚するに至っておらず婚姻関係を続ける意向である旨聞き及んでおります。

    そこで、Aに対する求償権を放棄することをお約束し、慰謝料を100万円に減額していただきたく存じます。

    以上、ご検討のうえご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    草々

    不倫慰謝料における求償権の時効とは?

    不倫慰謝料における求償権の時効とは?

    求償権には、相手に対して請求を行えなくなってしまう「時効」が存在しています。

    不倫や浮気における求償権の時効は、その当事者が慰謝料を支払った日から5年、権利を行使することができる時から10年間です。

    求償権の時効|時効の延長がない場合
    【民法166条:債権等の消滅時効】
    ・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
    ・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

    出典:民法166条|e-GOV法令検索

    慰謝料を支払った日から5年以内に、求償権を使わなければ、相手に請求できる権利が消滅してしまいます。

    求償権の時効|時効の延長がある場合

    消滅時効は、下記のようなケースでは、時効の完成が猶予されたり、時効が更新されたりする場合があります。

    • 求償権を行使された人が、請求された金額の一部を支払っている場合
    • 求償権の権利をもつ人が、裁判を起こして求償権にもとづく返還を求めた場合

    しかし、裁判を起こした時点で直ちに時効が更新されるわけではありません。訴訟手続中は原則として時効の完成が猶予され、確定判決などによって権利が確定すると時効が更新されます。この場合、新たな時効期間は原則として10年間となります(民法147条・169条)。

    不倫慰謝料の求償権のトラブルを防ぐ方法

    不倫慰謝料の求償権のトラブルを防ぐ方法

    不倫された配偶者が慰謝料を不倫相手に請求した場合に、求償権放棄を条件として慰謝料の減額を求められると感情的になってしまい、争いが長期化するケースがあります。

    不倫された配偶者としては、不倫相手が自分の責任を回避しようとしていると受け止め憤りを感じることが多いと思います。

    しかし、不倫した配偶者と離婚しない場合には婚姻関係を継続していくことになりますが、求償権は不倫相手が法律上取得する権利ですから、いずれ不倫した配偶者に対して求償するかもしれません。

    そのため、早期に不倫相手との争いを終結させるためにも、求償権の放棄を含めた慰謝料金額の交渉を進めた方がメリットは大きいかもしれません。

    また、このような苛立ちを抱いたまま感情的に話し合いを進めても、基本的には良い方向に進まないことが多いです。

    このような求償権を巡るトラブルを防ぎ、早期解決を進めるためにも、事前に弁護士に相談するのが良いでしょう。

    不倫慰謝料の求償権で弁護士に相談するメリット

    不倫慰謝料の求償権で弁護士に相談するメリット

    求償権といっても、どのくらいの金額を請求できるのか、当事者間で争いが深刻化しないのか等ご自身では判断が難しい点が多いです。

    そのため、実際に求償権が問題となった際には弁護士に相談してみることが重要です。

    求償を受ける側の場合

    実際に求償権を行使された場合に、自分が支払う金額は当然に不倫相手が支払った金額の半分になるとは限りません。

    すでに解説したように、個別のケースによって求償権の負担割合は異なる場合があるため、その判断も専門的な知識がなければ難しいといえます。

    また、慰謝料請求をした不倫された配偶者が求償権の放棄を条件として提示された場合にも同様の問題が生じます。

    特に、夫婦が離婚しないで婚姻関係を継続する場合には、求償権の放棄を受け入れて減額に応じた際の慰謝料金額と、不倫した配偶者が求償権を行使されて支払う金額とを比較して、家計全体での利益を考慮する必要があるでしょう。

    弁護士に相談することで、獲得できる利益を最大化し、適切な解決方法についてアドバイスを受けることができます。

    求償する側の場合

    求償する側についても、他方の不倫当事者に対して請求したとしても相手方が素直に応じるとは限らないですし、金額に関しても争いになることが多いです。

    不倫された配偶者からの慰謝料請求に対して求償権を放棄して減額交渉を行う場合も同様です。

    また、交渉が長引くことで裁判に発展し時間と費用がかかってしまうことも多々あります。

    そういった状況を回避するためにも、弁護士に相談することで、相手方に支払に応じる義務があることや適正な金額について把握することができます。

    そして、代理人として交渉を弁護士に依頼することで、ご自身で対応しなければならない負担から解放され、より有利な条件で解決できる可能性が高まります。

    不倫慰謝料の求償権で弁護士に相談する際の費用

    不倫慰謝料の求償権で弁護士に相談する際の費用

    不貞慰謝料の求償について弁護士に依頼した場合の費用は、どの段階で解決できるかによって異なります。

    実際に、どの程度の弁護士費用がかかるのか、ケース別に説明します。

    1.交渉で解決した場合

    まずは相手方との交渉によって解決を図ることになります。この段階で解決した場合の費用相場は以下のとおりです。

    ①着手金

    15~20万円程度が相場となります。

    ②報酬金

    獲得できた金額(または減額できた金額)の20~25%、または15~20%+5万円程度が相場となります。

    2.訴訟に発展した場合

    相手方との交渉が決裂した場合、裁判所で決着をつけることになります。

    訴訟に発展した場合の費用相場は以下のとおりです。

    なお、交渉段階から弁護士に依頼している場合は、交渉時に支払った着手金とは別に、訴訟事件の追加着手金が必要になることも多いです。

    ①着手金

    20~30万円程度

    ②報酬金

    獲得できた金額(または減額できた金額)の20~25%程度、または15~20%+5万円程度が相場となります。

    東京スタートアップ法律事務所による不倫や浮気の慰謝料を増額・減額した事例3つ

    東京スタートアップ法律事務所による不倫や浮気の慰謝料を増額・減額した事例3つ

    現在、慰謝料を請求されている人・慰謝料を請求しようとしている人は「本当に自分が損せずにトラブルを解決できるだろうか」という不安が残っているかもしれません。

    あなたと同じように、慰謝料トラブルに頭を抱えてしまい、ひとりだけで悩み続けてしまう人も少なくありません。

    東京スタートアップ法律事務所は、慰謝料トラブルに苦しむ方々に選ばれてきた豊富な解決実績がございます。

    慰謝料請求の際に考えなければいけない「求償権」について、もっと明確にイメージを固めたい人向けに、弊所のトラブル解決事例をご紹介しましょう。

    1.【慰謝料を請求する側】 求償権放棄に加えて60万円を獲得!

    不倫相手には求償権を放棄させつつ、ご相談者様の引っ越し費用なども考慮した金額で合意に至った事例です。

    多くの場合、不倫相手に求償権を放棄させようと考えると、求償権放棄を理由に慰謝料の大幅減額を求めてきます。

    たとえ数百万円の慰謝料を請求しても、最終的には数十万円まで慰謝料が減額されてしまうのです。

    こちらのご相談者様の場合、普段暮らしている実家で不貞行為を行われていたこともあり、離婚はしないけれど住み続けることは出来ないと判断されました。

    不倫相手には求償権を放棄させつつ、ご相談者様が引っ越すための引越し代金なども含めた260万円も獲得できたレアなケースです。

    2.【慰謝料を請求された側】500万円の慰謝料を請求されたが、85万円まで減額成功!

    不倫をしていた相手の配偶者から、慰謝料を500万円請求されたケースでは、弊所へご依頼いただいたことで、最終的に85万円まで慰謝料を減額できました。

    このケースでは、ご相談者様はご依頼段階ですでに「500万円の慰謝料を支払う」と口頭で約束をしてしまっていました。

    求償権のことを知らずに、自分の知識だけで示談交渉をしてしまうと、相手に請求された金額をそのまま支払ってしまうことになりかねません。

    弊所では、500万円という相場よりも高額な慰謝料に対して求償権の権利があることと、ご相談者様が求償権を放棄することを交渉材料として、減額交渉を行いました。

    その結果、85万円の慰謝料を支払うことで示談が成立し、総額415万円の減額に成功したのです。

    3.【慰謝料を請求された側】300万円の慰謝料を請求されたが、20万円まで減額成功!

    相手が結婚していると知らずに不倫関係になってしまい、その結果相手の配偶者から慰謝料を請求されるケースも少なくありません。

    このケースでは、既婚者だと知らなかったにも関わらず慰謝料300万円を請求されたけれど、粘り強く示談交渉を続けたことで20万円まで減額できました。

    「まさか自分が不倫相手になっているなんて気づかなかった」という方もいるかと思います。

    このようなケースでは、トラブルを迅速に解決するために、示談交渉にすぐ応じてしまいがちです。

    実際に、弊所にご依頼いただいたことで

    • 既婚者だと知らなかったので責任の度合いは低いこと
    • 離婚しない場合の慰謝料にしては相場より高いこと
    • 求償権を放棄すること

    などを交渉材料として、示談交渉をすすめることができました。

    その結果、請求された300万円から280万円を減額することに成功し、最終的に20万円の慰謝料の支払いのみで示談を成立できたのです。

    東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求する側だけではなく、慰謝料を請求されて不安を感じている方に寄り添って、豊富な解決実績をもとにサポートをしています。

    「しっかり、慰謝料を請求できるのだろうか?」や「こんなに高額な慰謝料は払えない」という不安を感じている方は、まずは弊社の初回無料相談をご利用ください。

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    不倫慰謝料の求償権でよくある質問

    不倫慰謝料の求償権でよくある質問

    不倫慰謝料の求償権について、よく質問される事項について紹介します。

    求償権を拒否することができますか?

    求償権を行使された場合、正当な理由なく一方的に拒否することは基本的に難しいと考えられます。

    不貞行為は共同不法行為とされるため、一方が慰謝料を多く負担した場合は、もう一方に負担割合に応じた金額を請求できるためです。

    ただし、請求額や負担割合は事案ごとに異なります。

    また、示談で求償権を放棄する合意をしている場合は、請求できないことがあります。

    ダブル不倫の場合の求償権はどうなりますか?

    ダブル不倫でも、不貞行為をした2人は共同不法行為者となるため、一方が慰謝料を多く支払った場合は、もう一方に求償権を行使できる可能性があります。

    ただし、ダブル不倫では双方の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があり、通常の不倫よりも法律関係が複雑になりやすい点に注意が必要です。

    求償権を行使するかどうかは、慰謝料請求全体の状況を踏まえて慎重に判断しましょう。

    求償権を使えない場合はどういうケースですか?

    今回の記事で、求償権の放棄について解説しましたが、放棄した以上は当然求償権を使えないことになります。

    また、求償権の時効が成立した場合には、求償権は行使できません。求償権の時効は、原則として慰謝料を支払った時から5年となります。

    さらに、不倫の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手の連帯責任となることについて解説しましたが、求償される側が求償する側より先に慰謝料を全額支払っている場合にも、求償権を使うことはできません。

    慰謝料を全額支払った後、不倫相手にいくら請求できますか?

    支払った全額を請求できるわけではなく、相手の負担割合に応じた金額を請求することができることになります。

    求償権の負担割合は、必ずしも5:5とは限りません。不倫をした既婚者と不倫相手の関係性、不貞行為に至った経緯、どちらが積極的に関係を主導したかなどを考慮して判断されます。5:5となる場合もあれば、6:4や7:3などの割合となる場合もあります。

    求償権を行使する場合、必ず裁判を起こす必要がありますか?

    必ずしも裁判を行う必要はなく、まずは通知書を送付して交渉から始めるのが一般的です。

    裁判になると時間と費用がかかるため、弁護士を介して妥当な負担割合を提示し、合意による早期解決を図るのが望ましいでしょう。

    ただし、相手が支払いを拒否したり、負担割合の主張に大きな開きがあったりする場合には、訴訟を提起して裁判所に適切な割合を判断してもらうことになります。

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    不倫慰謝料の求償権をめぐる問題は、慰謝料の金額や負担割合、示談内容によって対応が変わります。

    東京スタートアップ法律事務所では、不倫慰謝料に関する相談実績が豊富な弁護士が、状況に応じた解決方法を提案しています。

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    まとめ

    まとめ

    この記事では、不倫や浮気の慰謝料請求のシーンで発生する「求償権」について解説してきました。

    不倫や浮気における求償権の基礎知識

    • 求償権が発生するのは、共同で負担する慰謝料の全部または一部を支払い、共同の債務を減少させた場合
    • 求償権における当事者は、不倫をした配偶者と不倫相手のふたり
    • 求償権の負担割合は、個別のケースによって変動する
    • 求償権の時効は、5年間(延長あり)
    • 求償権の放棄は、慰謝料減額の交渉材料になる

    求償権は、慰謝料を請求する側と請求される側の両者の立場において、しっかりと考えて対応を決めなければいけない権利です。

    求償権を行使・放棄することで、以下のようなことが引き起こされます。

    求償権を行使すると引き起こされること

    • 慰謝料を請求した側:受け取った慰謝料から金銭を支払わなければいけない
    • 慰謝料を請求された側:支払った慰謝料を最終的に取り戻せる

    求償権を放棄すると引き起こされること

    • 慰謝料を請求した側:示談締結後に金銭請求されることを回避できる
    • 慰謝料を請求された側:慰謝料の減額交渉に応じてもらいやすくなる

    このように、不倫や浮気の慰謝料請求において求償権は、しっかりと考えて対応しなければ、どちらの立場でも損をしてしまう可能性があります。

    この記事を読んでいるあなたが、少しでも損をせずにトラブルを解決するためにも、求償権に対してどのような対応をとるべきなのか考えておいてくださいね。

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    中川 浩秀
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    中川 浩秀

    東京スタートアップ法律事務所
    代表弁護士

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      ・ご契約の終結

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