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ダブル不倫とは何?慰謝料の請求方法・相場・注意点を解説
監修弁護士
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。
離婚のおもな原因の1つが配偶者の不貞行為です。
不貞行為とは、簡単にいうと性交渉などを伴う不倫や浮気のことを言います。
不貞行為の中でも、いわゆる「ダブル不倫」と言われる行為は、許し難く、高額な慰謝料を請求したいと考えるのではないでしょうか。
そこで今回は、自分の配偶者にダブル不倫をされてしまった方のために、ダブル不倫で慰謝料を請求する相手や、請求可能な慰謝料の相場、お金がない相手に慰謝料を請求する方法を解説します。
配偶者のダブル不倫に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
ダブル不倫とは?どんな状況がダブル不倫?

ダブル不倫とは、簡単にいうと既婚者同士の不倫を言います(法律用語では、不倫ではなく不貞行為です)。
「夫が幼稚園の既婚ママ友と不倫をしている」、「妻が既婚者である会社の上司と不倫している」などの状態がダブル不倫です。
「夫が独身の会社の部下と不倫をしている」というケースは、ダブル不倫ではありません。
また、離婚や慰謝料請求が可能となる不倫とは、原則的には性交渉を伴う関係です。
キスをした、定期的にデートをしている、手を繋いで歩いていたなどの関係では、裁判では不貞行為とはみなされにくいので、ご注意ください。
ダブル不倫で配偶者や相手に慰謝料を請求する場合は、確実に性交渉をしていることが立証できる証拠を確保しておきましょう。
配偶者がダブル不倫をした場合の慰謝料請求はどうなるの?
次に、配偶者がダブル不倫をした場合の慰謝料請求について説明します。
ダブル不倫の慰謝料は配偶者、不倫相手のどちらにも請求できる
そもそも、不貞行為の慰謝料は、「不倫をした配偶者」および、「不倫相手」の双方に請求できます。
夫が既婚者と不倫した場合は、夫と不倫相手のどちらに請求しても構いません。
ただし、それぞれに慰謝料の満額を請求できるわけではないことに注意しましょう。
不貞行為の慰謝料額は法律で一律に定められておらず、婚姻期間、不貞行為の期間や回数、離婚や別居の有無などによって異なります。慰謝料の目安については、後述する「ダブル不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場」で解説します。
不貞行為が共同不法行為にあたる場合、被害を受けた配偶者は、不貞行為をした配偶者と不倫相手の双方に対して、認められる慰謝料額の全額を請求できます。
ただし、同じ損害について二重に慰謝料を受け取ることはできません。例えば、慰謝料として200万円が認められる場合、一方から200万円全額を受け取れば、もう一方から重ねて200万円を受け取ることはできず、受け取れる総額は200万円が上限となります。
配偶者への求償がある可能性に注意
不倫相手に慰謝料の全額を請求した場合、不倫相手が夫に「求償」する可能性もあります。
不倫は「共同不法行為」にあたるため、慰謝料を自己の負担部分を超えて支払った側は、もう一方の当事者に対して、その超過分の支払いを求めることがあります。これを「求償」といいます。
当事者間の負担割合は、どちらが不倫を主導したかだけでなく、不貞関係に至った経緯、関係の期間、双方の関与の程度など、個別の事情を踏まえて判断されます。
したがって、不倫相手が200万円全額を支払ったとしても、あなたの配偶者に100万円を当然に求償できるわけではありません。具体的な求償額は、それぞれの負担割合によって異なります。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあり
ダブル不倫ということは、不倫相手にも配偶者が存在します。
つまり、不倫相手の配偶者から、あなたの配偶者が慰謝料を請求される可能性が大いにあるのです。
あなたが、不倫相手に慰謝料を請求したように、不倫相手の配偶者も慰謝料を請求してきますので、離婚をしない場合は双方の慰謝料が相殺されて、実質あなたの手元に残るお金はほとんどないということにもなりかねません。
ダブル不倫で不利になる条件・ポイント
不倫相手の配偶者からも慰謝料請求がされる場合、あなたの配偶者が支払う慰謝料金額の方が高額になってしまうケースだと、金銭的なメリットがほとんど得られなくなる、というおそれもあります。
特に以下のような事情がある場合には、かえってこちら側が不利になってしまいます。
- 相手方夫婦の方が、婚姻期間が長い
- あなたの配偶者が主導的な立場だった
このような場合、むしろあなたの配偶者が支払う慰謝料金額の方が高額になる可能性が高いです。
その結果、最終的にこちら側から支出する金額の方が多くなる、という結果となってしまうでしょう。 - 不倫をしていた期間が半年以内
- 両方の夫婦ともに離婚をしない
- 不倫前から婚姻関係が破綻していたことを裏付ける証拠がある
これらの場合には、そもそも不倫相手に支払ってもらえる慰謝料金額が低額となる可能性が高く、金銭的なメリットはかなり小さくなってしまいます。
ダブル不倫の慰謝料は「離婚するかどうか」によって請求の要否を検討すべき
これまでお話ししたように、ダブル不倫の慰謝料を相手に請求すると「配偶者への求償」や、「配偶者の不倫相手の配偶者からの慰謝料請求」などの問題が生じ、請求しても手元にお金が残らない可能性もあります。
ですので、ご自身が離婚しない場合は、慰謝料の請求は慎重に検討しましょう。
離婚するのであれば、元配偶者にいくら慰謝料が請求されようと基本的には関係ありません。
ダブル不倫の慰謝料については、ご自身が離婚するかどうか、不倫相手が離婚するかどうかによって請求すべきかどうかの判断が異なりますので、離婚問題の実績豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。
不倫相手の配偶者に知られずに慰謝料を請求できる?
相手方から慰謝料を請求される事態を避けるため、不倫相手の配偶者に知られずに慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
不倫相手の配偶者に知らせずに交渉を進めること自体は可能です。ただし、慰謝料が高額になる場合などは、不倫相手が支払資金の工面について配偶者へ相談し、結果として不倫の事実を知られる可能性があります。
ダブル不倫の慰謝料を請求する方法

ダブル不倫の慰謝料を請求するために重要なのは「不貞行為の証拠集め」です。
慰謝料を請求するためには不貞行為をしていることが明らかになる証拠が必要となります。
具体的には性交渉中の画像や動画、音声データ、ラブホテルに出入りする画像や動画、当事者の自白などです。
メールやLINEのスクリーンショットも証拠の1つにはなり得ますが、「言葉で遊んでいただけ」などと言い逃れされてしまう可能性がありますので、単体では証拠とは言い難いでしょう。
探偵の調査報告書があって、配偶者と不貞相手がホテルに入っていく姿が撮影されていれば、証拠としては非常に強力です。
とはいえ、そこまでのものがなかったとしても不貞が認められる可能性は十分あります。
これらの証拠を用意したら、配偶者や不倫相手、もしくはその両方に慰謝料を請求します。
請求方法は、口頭、電話など様々ですが、請求したことを明らかにしておくために内容証明郵便での請求書類の送付をおすすめします。
内容証明郵便自体に、法的な強制力はないものの、心理的プレッシャーを与えることはできるでしょう。
それでも支払わなければ、法的手段を用いて請求することになります。
離婚するかどうか、誰に慰謝料を請求するかによってとるべき手段が異なりますので、法的手段に訴える場合は弁護士に相談しましょう。
ダブル不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場
ダブル不倫の慰謝料額は法律で一律に定められているわけではありません。婚姻期間、不貞行為の期間や回数、夫婦関係への影響などを踏まえて、個別に判断されます。
以下で紹介する金額は、裁判例や実務上の傾向を踏まえた一般的な目安です。
ご自身が離婚する場合
不貞行為の慰謝料の相場は、離婚するかどうかによって大きく異なります。
ダブル不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料は200万円から300万円程度が一つの目安です。
ただし、不貞行為の期間が短い場合や、不貞行為が始まる前から夫婦関係が悪化していた場合などは、これより低額になることがあります。反対に、不貞行為が長期間にわたっていた場合や、悪質性が高い場合などは、金額が増える可能性があります。
ご自身が離婚しない場合
ダブル不倫が発覚しても離婚や別居をしない場合、慰謝料は50万円から100万円程度が一つの目安です。
離婚に至った場合と比べて、夫婦関係への影響が小さいと評価されやすいため、慰謝料も低額になる傾向があります。ただし、不貞行為の期間や回数、家庭内別居に至っているかなどによって金額は異なります。
不倫相手から請求される慰謝料
ダブル不倫では、不倫をした配偶者に対して、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
たとえば、妻が勤務先の既婚者である上司と不倫した場合、上司の妻から慰謝料を請求されることがあります。
慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚した場合は200万円〜300万円程度、離婚せず別居もしていない場合は50万円〜100万円程度が一つの目安です。
ただし、実際の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって異なります。
また、ご自身が離婚しない場合、配偶者が慰謝料を支払うことで夫婦の家計に影響する可能性もあります。
そのため、ダブル不倫で慰謝料を請求する際には、相手方からの請求も考慮して慎重に判断することが重要です。
ダブル不倫の慰謝料を左右する7つのポイント

ダブル不倫の場合、慰謝料請求をしても金銭的メリットを得られない事態を避け、相場より高額な慰謝料を獲得するためには、以下の7つのポイントを確認しておくことが重要です。
ダブル不倫の期間・頻度
一般的に、不貞期間の長短・不貞行為の回数によって慰謝料の金額は左右されます。
不貞期間が長期で回数も多ければ、慰謝料は高額になりやすくなります。
不貞行為の回数が1回のみである場合には慰謝料の金額も低額にとどまることが多いです。
他方、不貞期間が長く不貞行為が複数回にわたる場合には高額の慰謝料を請求できる可能性があります。
精神的・肉体的苦痛の度合い
不倫の結果、睡眠障害やうつ病を発症する、摂食障害を患うこととなった場合には、それだけ大きな精神的苦痛を受けたと評価されます。
このように、不倫による精神的・肉体的苦痛が大きければ、その分慰謝料額も増額される可能性があります。
婚姻期間の長さ
婚姻期間は、慰謝料額を判断する要素の一つです。
一般的には、婚姻期間が長いほど、不貞行為によって失われた婚姻生活への精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料の増額方向に考慮されることがあります。
ただし、婚姻期間だけで慰謝料額が機械的に決まるわけではありません。不貞行為の期間や回数、離婚・別居の有無、不貞行為が始まる前の夫婦関係などを総合的に考慮して判断されます。
不倫の主導が相手方と断定できる証拠
どちらが積極的に不倫を誘ったか、という主導性の有無も、慰謝料金額に大きく影響します。
不倫を主導した側の責任は重く評価されますので、もし不倫相手の方から不倫を誘ってきたり、連絡やアプローチをしてきたりした、といった場合には、こちらの請求できる慰謝料金額の方が高額になる可能性もあります。
不貞行為の最中も夫婦仲が円満
不倫によって慰謝料請求が認められるのは、元々円満であった夫婦仲が、不倫によって破壊されたと評価できるためです。
こちら側の夫婦関係が特に問題なく円満であると認定された場合には、不倫が原因で夫婦関係が破綻させられたとして、慰謝料金額も高額となり得ます。
ただし、不貞行為が始まる前から夫婦仲が悪く、すでに婚姻関係が破綻していたと認められる場合には、不貞行為による損害が認められず、慰謝料請求が認められない可能性があります。
請求が認められたとしても、慰謝料がごく低額にとどまるおそれがあります。
子どもへの影響
未成熟子がいる場合、不倫が子どもに与える影響も加味されるため、慰謝料金額が増額されることがあります。
子どもがまだ小さい場合や、中学生前後の思春期に当たる子どもがいる場合は、これに当たるといえるでしょう。
特に、未成熟子を置いて出ていくといった事情がある場合、育児を任せきりにして不倫をしていたとして、さらに慰謝料金額が増大するケースもあるようです。
有責者の収入
不倫そのものの悪質性とは若干異なりますが、慰謝料金額においては、不倫相手又はその配偶者の収入も考慮される場合があります。
高収入であればその分、慰謝料も高額となる場合がありますが、逆に低収入である場合には、相場より低額しか支払ってもらえない、ということも考えられるので、注意が必要です。
ダブル不倫の慰謝料請求には時効があるため要注意
ダブル不倫による慰謝料は、いつまでも請求できるわけではなく、一定の期間が経過すると消滅時効が完成する可能性があります。
不倫相手に対する慰謝料請求権は、原則として「不貞行為による損害と加害者を知った時から3年間」行使しないと、時効によって消滅します。単に配偶者が不倫していることを知っただけではなく、不倫相手が誰であるかを特定できた時から3年間が経過したかどうかが重要です。
また、相手を特定できない状態が続いていたとしても、不貞行為があった時から20年間が経過すると、原則として慰謝料を請求できなくなります。複数回の不貞行為が行われている場合は、それぞれの行為について時効の起算点が異なる可能性があります。
時効が迫っている場合、慰謝料を請求する意思を伝えるだけでは十分でないこともあります。請求を検討している方は、できるだけ早く証拠や相手の情報を整理し、弁護士に相談することが大切です。
不倫慰謝料の時効については、以下の記事でも詳しく解説しています。
TSLにおけるダブル不倫の慰謝料請求事例
東京スタートアップ法律事務所では、ダブル不倫を含む不貞慰謝料の問題について、慰謝料の獲得や減額、求償権の放棄など、依頼者の状況に応じた交渉を行っています。ここでは、ダブル不倫に直接該当する事例や、ダブル不倫の慰謝料請求でも重要となる論点を含んだ解決事例を紹介します。
事例1:ダブル不倫で400万円を請求され、100万円まで減額した事例
相談者は既婚者であり、同じ職場で働く既婚女性と不倫関係にありました。不倫が女性の夫に発覚し、弁護士を通じて400万円の慰謝料を請求されたため、東京スタートアップ法律事務所へ相談しました。
弁護士が不貞行為の経緯や婚姻関係への影響、請求額の妥当性などを確認して交渉した結果、約2か月で慰謝料を100万円まで減額しました。合意書を作成して解決し、相談者の配偶者や勤務先にも知られずに手続きを終えています。
事例2:離婚せずに不貞相手から200万円を獲得した事例
相談者は、夫のスマートフォンから会社の同僚との不貞行為を裏付ける証拠を発見しました。夫婦には小さな子どもがいたため離婚は選択しませんでしたが、不貞行為によって家庭内別居の状態になっていました。
弁護士は、夫婦関係に与えた影響が大きく、低額な慰謝料で解決すべき事案ではないと主張して交渉を継続しました。その結果、約2か月間の交渉により、不貞相手から200万円の慰謝料を獲得することに成功しています。
事例3:求償権の放棄と慰謝料100万円の支払いで合意した事例
相談者の夫は、マッチングアプリで知り合った女性と複数回にわたり不貞行為をしていました。相談者は離婚しない方針であったため、慰謝料の支払い後に不貞相手から夫へ求償権を行使されることを懸念していました。
弁護士が慰謝料の金額だけでなく、求償権や今後の接触についても交渉した結果、約1か月半で解決しました。不貞相手が慰謝料100万円を支払うことに加え、求償権の放棄、謝罪、相談者の配偶者へ接触しないことを書面で合意しています。
慰謝料を請求したけれどお金がないと言われた場合の対処法
不倫相手や元配偶者に慰謝料を請求したものの、支払えないと言われた場合はどうすればよいのでしょうか。
慰謝料を分割払いにすると、支払期間が長くなるほど、途中で支払いが滞るリスクがあります。
こども家庭庁の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」では、母子世帯のうち養育費を現在も受給している割合は28.1%です。慰謝料と養育費は性質が異なりますが、長期の分割払いを合意する際は、支払期日や支払いが遅れた場合の対応を明確にしておくことが重要です。
ダブル不倫の慰謝料に関するよくあるQ&A

ダブル不倫の慰謝料について、よくある質問をまとめました。
ダブル不倫の場合、双方に請求できるか?
ダブル不倫に対する慰謝料請求は可能です。
ダブル不倫では、それぞれの夫婦に不貞行為をした当事者がいるため、慰謝料を請求できないのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、自分の配偶者とその不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
ただし、同じ損害について慰謝料を二重に受け取ることはできません。
W不倫がなぜ難しいと言われるのか?
ダブル不倫では、それぞれの夫婦に被害者と加害者がいるため、どちらか一方だけが悪いということになりません。
また、被害者側・加害者側で合計4者間での話し合いとなるので複雑になりやすいです。
場合によっては慰謝料が低額であったり、慰謝料を受け取れないこともあります。
また、不貞相手側に不利なポイントがあると慰謝料の請求をしてもこちら側の方が多く支払うことになる可能性があります。
例えば、自分たちよりも相手夫婦の婚姻期間の方が長い、自分の配偶者が不倫を主導した事実がある、相手夫婦が不貞行為により離婚する、自分たちの夫婦関係は不倫前から破綻していたなどで同じ不貞行為でも慰謝料の金額が変わるケースがあります。
ダブル不倫の慰謝料の相場は?
ダブル不倫であることだけを理由に、慰謝料が特別に高くなったり低くなったりするわけではありません。
慰謝料額は、離婚や別居の有無、婚姻期間、不貞行為の期間や回数、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。
具体的な金額の目安については、前述の「ダブル不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場」をご確認ください。
ダブル不倫の場合、慰謝料を相殺することになるのか?
ダブル不倫の慰謝料自体はダブル不倫当事者双方に請求可能ですが、慰謝料請求関係が複雑になってしまう上に、慰謝料額や誰に請求するかによって差し引きがほぼゼロのような状況になってしまう可能性があります。
そのため、ダブル不倫の慰謝料請求では、不倫の当事者双方や被害者などが話し合い、慰謝料請求しない旨を決めて処理することもあります。
しかしながら、最終的に差し引きゼロになるのか、ダブル不倫の慰謝料請求でプラスになるのか、マイナスになるのか、ダブル不倫の慰謝料請求関係は複雑なので、個人で判断することは難しいです。
誰に対するいくらの請求なのか、ダブル不倫の具体的な事情や内容などによっても慰謝料額や請求関係が変わってくる可能性があります。
まずは弁護士に相談して、慰謝料請求についてよく考えてみてください。
ダブル不倫に関するご相談・ご依頼は東京スタートアップ法律事務所へ

ダブル不倫では、不倫相手への慰謝料請求だけでなく、相手の配偶者からの請求や求償権、慰謝料の相殺、口外禁止など、複数の問題を同時に検討しなければなりません。
東京スタートアップ法律事務所では、不倫慰謝料に関する豊富な相談実績をもとに、慰謝料の金額や請求相手、求償権を放棄してもらうべきかなどを個別に検討します。相手との交渉や合意書の作成も弁護士に任せられるため、不倫相手と直接やり取りする必要はありません。
電話やオンラインによる相談にも対応しているため、ダブル不倫の慰謝料請求を検討している方は、まずは現在の状況をご相談ください。
まとめ

配偶者のダブル不倫の慰謝料請求は、通常の不貞行為の慰謝料請求よりも複雑です。
慰謝料請求をすべきかどうかの判断も、状況によって異なります。配偶者がダブル不倫をしている場合は、離婚するかどうかに関わらず、弁護士に相談しておきましょう。
離婚の際には慰謝料だけでなく、財産分与や別居中の婚姻費用の請求、未成年の子どもがいる場合は養育費の請求なども可能です。
今後のご自身及びお子さんの人生に関わる重大事ですので、弁護士に相談して有利な条件で交渉を進めることを強くお勧めします。
東京スタートアップ法律事務所は 初回相談 0円※ です。
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