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妻の不貞行為で慰謝料は請求できる?立証のための証拠集めや注意点を徹底解説

妻の不貞行為で慰謝料は請求できる?立証のための証拠集めや注意点を徹底解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    妻の不倫が発覚した場合、離婚して慰謝料を請求しようと考える方が多いかと思います。

    不倫の慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必要で、妻が証拠を隠してしまう前にどれだけ証拠を集められるかが、慰謝料請求が認められるかどうかのキーポイントになってきます。

    この記事では、妻が不倫をした際の証拠集めのポイントや、離婚をする際の注意点についてわかりやすく解説していきます。

    妻だけでなく不倫相手に対しても慰謝料を請求できる

    妻だけでなく不倫相手に対しても慰謝料を請求できる

    不貞行為の慰謝料は、不倫をした妻に対してだけでなく、不倫相手に対しても請求することができます。

    ただし、不倫が疑われるのであればどんな状況でも慰謝料を請求できるわけではなく、慰謝料を請求するためには一定の要件を満たしている必要があります。

    妻に慰謝料を請求するための要件

    妻に対して慰謝料を請求するための要件は以下の通りです。

    妻に慰謝料を請求するための要件

    • 不貞行為(肉体関係)があったこと
      妻が不倫相手と肉体関係にあったかどうかが重要です。ただ2人でデートをしていただけだったり、キスをしていた証拠の写真を持っていたとしても、慰謝料の請求までは認められないケースがほとんどです。
    • 長い間別居しているなど夫婦関係が破綻していないこと
      もう何年も別居をしていたり、別居はしていないけど家の中で全く口を聞いていない場合など、すでにこちらの夫婦関係が破綻していると認められる場合には、妻の不貞行為により精神的損害を被ったとは認められず、慰謝料の請求が認められないケースがあります。
    • 妻の不貞行為に対して夫の責任が認められないこと
      夫のDVやモラハラなどが原因で妻が不倫をしてしまったと認められる場合には、慰謝料請求が認められないケースがあります。
    • 妻に対する慰謝料請求権に時効が成立していないこと
      不貞行為の慰謝料を請求する権利は、「妻の不貞行為を知ったとき」から3年で時効にかかってしまいます。そのため、あまりにも昔の不倫に対して慰謝料を請求したとしても、妻から時効を主張されてしまった場合には、慰謝料を請求することはできません。

    不倫相手に慰謝料を請求するための要件

    不倫相手に慰謝料を請求するためには、妻との不貞行為があったことに加え、不倫相手に故意または過失が認められる必要があります。

    • 故意:不倫相手が、妻に配偶者がいることを知りながら性的関係を持った場合
    • 過失:不倫相手が、妻に配偶者がいることを知らなかったものの、具体的な事情から既婚者であると認識できたと判断される場合

    たとえば、妻が日常的に結婚指輪を着用していたり、夫や子どもの存在について話していたりした場合には、不倫相手が既婚者であることを認識できたかどうかを判断する際の事情となります。

    一方、妻が独身であると偽っており、不倫相手が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合には、故意・過失が認められず、慰謝料請求が認められない可能性があります。

    そのため、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不貞行為の証拠だけでなく、相手が妻の婚姻状況を認識していたことを示す証拠も重要になります。

    参考:e-Gov法令検索「民法第709条」

    なお、不貞行為の慰謝料の時効に関しては、こちらの記事もご参照ください。

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    不倫の証拠集めの4つのポイント

    不倫の証拠集めの4つのポイント

    妻に不貞行為の慰謝料を請求するために重要なポイントは以下の4つです。

    不倫の証拠集めの4つのポイント

    • 「不貞行為」の証拠を集める
    • スマホを勝手に操作しない
    • クレジットカードの利用明細を勝手に確認しない
    • 1人で不貞行為の証拠を集めるのは難しい

    以下、それぞれ詳しく解説していきます。

    「不貞行為」の証拠を集める

    不倫をした妻や不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為があった証拠をできる限り集める必要があります。

    「不貞行為」とは、妻が不倫相手と肉体関係にあったことを指します。

    そのため、必要とされる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

    不貞行為の証拠として有効なもの

    • 自宅やホテル、車の中で性交渉をしている動画や写真
    • 裸の2人がベッドで横になっている写真
    • 2人でラブホテルに出入りしている写真  など

    ほかにも不貞行為の証拠となるものはたくさんありますが、証拠集めの際には「肉体関係があったことを証明できるかどうか」がポイントになります。

    なお、不貞行為の証拠に関してはこちらの記事もご参照ください。

    スマホを勝手に操作しない

    妻のスマホを勝手に操作して不倫の証拠を集めようとする行為には、注意が必要です。

    夫婦間であっても、相手の承諾なくスマホ内のLINEや写真、メールなどを閲覧すると、プライバシーを侵害する可能性があります。

    ただし、スマホを無断で操作したことが、直ちに不正アクセス禁止法違反となるわけではありません。

    不正アクセス禁止法は、主に他人のIDやパスワードなどを不正に利用し、インターネットなどの電気通信回線を通じてアクセス制御されたサービスにログインする行為などを規制しています。

    そのため、スマホ本体に保存されている写真やメッセージを閲覧する行為と、他人のアカウントに不正にログインする行為は、法律上区別して考える必要があります。

    たとえば、妻のIDやパスワードを無断で使用してSNSやクラウドサービスにログインした場合には、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります。

    一方、スマホ本体に保存されている写真などを閲覧しただけでは、通常、それだけで同法違反になるとは限りません。

    もっとも、不正アクセス禁止法に違反しない場合でも、情報の取得方法によってはプライバシー侵害などの問題が生じる可能性があります。

    不倫相手とのLINEに肉体関係を示すやり取りが残っていたり、2人が親密な関係にあることを示す写真が保存されていたりする場合には、慰謝料請求の証拠となることがあります。

    しかし、証拠として利用できるかどうかは、内容や取得方法などによって判断されます。

    そのため、妻のスマホから証拠を集めようとする場合には、無断で操作する前に、弁護士へ適切な証拠収集の方法を相談することをおすすめします。

    参考:e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」

    参考:警察庁「基本的なセキュリティ対策」

    妻の郵便物を勝手に開封しない

    不貞行為の証拠を集めるために妻宛の郵便物を勝手に開封すると、「信書開封罪」に該当し、刑罰が科されるおそれがあります。

    クレジットカードの明細書に身に覚えのない旅館やホテルの支払い履歴があったり、男性に対するプレゼントと思われる商品の購入履歴が記載されている場合には、不貞行為の間接的な証拠として認められる可能性があるでしょう。

    しかし、妻宛で送られてくる郵便物は法律上の「信書」に該当し、正当な理由なく勝手に開封してしまうと「信書開封罪」という罪にあたってしまうおそれがあります。

    不貞行為の証拠を掴むためであっても、「正当な理由」とは認められないケースも多いです。

    また、勝手に郵便物を開封してしまったことは妻に確実にバレてしまうため、夫婦関係を壊すことにも繋がってしまいます。

    最悪の場合、妻から離婚の慰謝料を請求されてしまうおそれもあるため、妻宛の郵便物を勝手に開封するのはやめておきましょう。

    1人で不貞行為の証拠を集めるのは難しい

    不貞行為の証拠はできるだけ多く集めるに越したことはないですが、1人で集めるのが困難であれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

    弁護士に不貞行為の証拠集めや慰謝料請求をするメリットには、おもに以下のようなものがあります。

    弁護士に不貞行為の証拠集めや慰謝料請求をするメリット

    • 法に触れない証拠集めの方法についてアドバイスをもらえる
    • 法的に有効な証拠かどうか判断できる
    • 妻や不倫相手との交渉を優位に進めることができる
    • 裁判になったとしても対応を任せることができる
    • 慰謝料だけでなく、財産分与や婚姻費用、親権の獲得など、離婚に関する手続に全て対応できる
    • 慰謝料を払ってもらえない場合には裁判を起こして財産を差し押さえることができる

    不貞行為の証拠集めは、探偵事務所や興信所に依頼することも可能ですが、対象者に何日も張り付いて証拠の写真を撮影したりするため、調査費用が高額になるケースが多いです。

    また、実際に慰謝料を請求することになっても、探偵では慰謝料の請求まで対応することができません。

    その点、弁護士であれば、証拠集めから実際に慰謝料を請求するところまで全て対応することが可能ですし、提携している探偵事務所があれば、割引価格で紹介してもらえるケースもあります。

    当事者同士ではなかなか進まない慰謝料の交渉も、弁護士が間に入ることでスムーズに話がまとまるケースも少なくありません。

    妻の不貞行為で慰謝料の請求を検討している場合には、証拠集めの段階から弁護士に相談することをおすすめします。

    妻と離婚をする際の2つの注意点

    妻と離婚をする際の2つの注意点

    妻の不貞行為が原因で離婚をする場合、以下の2つの点に注意しておく必要があります。

    妻の不貞行為が原因で離婚をする際の2つの注意点

    1. 慰謝料を請求しても金銭的にプラスにならないことがある
    2. 離婚後の親権は子どもの利益を優先して決める

    それぞれ詳しく確認していきます。

    慰謝料を請求しても金銭的にプラスにならないことがある

    離婚するときの財産分与の結果次第では、妻に対して慰謝料を請求したとしても、金銭的にマイナスになってしまう可能性があります。

    離婚をする場合、婚姻生活中に夫婦で協力して得た財産をお互いに分け合う財産分与の取り決めも合わせておこなうことになりますが、たとえ妻の不倫が原因で離婚になってしまったとしても、妻は財産分与を受ける権利を失うことはありません。

    そのため、財産分与をおこなうことで、今ある財産を妻に対して配分しなければならず、慰謝料を請求することを考慮したとしても、夫が妻に対して支払う金額の方が大きくなってしまう可能性があるのです。

    妻に不倫をされながら婚姻生活を続けていくのは、精神的に厳しいのは間違いないですが、離婚をすると金銭的にマイナイスになるかもしれないというデメリットがあることも、しっかり頭に入れておく必要があるといえるでしょう。

    離婚後の親権は子どもの利益を優先して決める

    妻が不倫をしたからといって、必ずしも夫が親権者になるわけではありません。

    2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後は父母双方が親権を持つ「共同親権」と、父母の一方だけが親権を持つ「単独親権」を選択できるようになりました。

    協議離婚の場合は父母の話し合いによって親権者を定めますが、話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所の手続きによって決めることになります。

    また、共同親権と単独親権のどちらかが原則というわけではなく、子どもの利益を最優先に判断することが重要です。

    親権者を決める際には、主に以下のような事情が考慮されます。

    • これまでの子どもの養育状況
    • 子どもの年齢や意思
    • 父母それぞれの監護能力や生活環境
    • 子どもと父母との関係
    • 父母間の協力関係や意思疎通の状況
    • DVや児童虐待など、子どもの安全に関わる事情

    不貞行為があったという事実だけで、親権者として不適切と判断されるわけではありません。

    ただし、不貞行為によって子どもの養育が十分に行われなくなった場合などには、その事情が親権者を決める際の判断材料となる可能性があります。

    また、共同親権を選択した場合でも、必ず父母が交代で子どもを育てるわけではありません。

    子どもと同居する親や日常的な養育の分担についても、必要に応じて取り決めることが大切です。

    なお、DVや児童虐待などの事情により、共同親権とすることが子どもの利益を害する場合には、単独親権とする必要があります。

    離婚後の親権を検討する際には、夫婦間の問題と子どもの養育に関する問題を区別し、子どもが安心して生活できる環境を整えることを優先しましょう。

    参考:法務省「りこんポータル|離婚を考えている方へ」

    妻の不貞行為で離婚すべきか悩む場合の対処法

    妻の不貞行為で離婚すべきか悩む場合の対処法

    では、ご自身の奥さんの不貞を知ったことをきっかけに、奥さんと離婚するかどうか悩んだとき、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。

    以下、考えられる対処方法を記載しますので、参考になさってみてください。

    友人等身近な第三者に相談してみる

    まずは自分だけで悩まずに、あなたや奥さんのことを知る第三者に相談してみましょう。

    もしかすると、あなたの友人の中に同じような経験をした方がいるかもしれませんし、客観的に他人からみてどのようにすべきと考えられるのか、意見を聞くことはあなた自身の視野を広げることにつながりますので重要です。

    友人は、あなた自身、また場合によってはあなたの奥さんの人柄や、これまでの関係性、経緯等を踏まえてアドバイスしてくれるかもしれません。

    カウンセリングを受ける

    夫婦そろってカウンセリングを受けることも、夫婦の今後を決めるにあたって有効です。

    カウンセラーはお話しを聞くプロフェッショナルですので、偏見なくご夫婦双方のお話しを聞いた上で、今後どのようにすべきなのか、客観的なアドバイスをくれるでしょう。

    この手段を取ることにより、奥さんのことをより理解することができるかもしれません。

    夫婦円満調停を申し立てる

    家庭裁判所に対して、夫婦円満調停を申し立てる方法もあります。

    調停は、家庭裁判所で調停委員という人を交えた話し合いの場です。

    離婚を進めたい人が調停を申し立てる(離婚調停)こともありますが、夫婦関係の円満化を図りたい人も調停を利用することができます(円満調停)。

    調停の場では、男女各1名ずつの調停委員が夫婦それぞれから交互にお話しを聞き、今後の夫婦関係をどのようにしていくべきなのか、考える道筋を示してくれるでしょう。

    妻の不貞行為に関するよくあるQ&A

    ここでは、奥さんの不貞行為が発覚したときに、よくある質問とその質問に対する答えを解説します。
    参考になさってみてください。

    妻が離婚したくないと主張するときはどうすべきか。

    とくにまだ幼いお子さんがいらっしゃる場合、奥さんとしてはお子さんのことを考えて今は離婚したくないと主張することがあるでしょう。

    ご夫婦が離婚するかどうかと、お子さんの今後のことは深く関係しますので、ご夫婦でどのようにするのが望ましいのか、よく話し合う必要があります。

    ご夫婦だけでは結論がでないこともあるでしょうから、互いの親族や友人等を交えた話し合いをすることも有効かもしれません。

    離婚手続は自分たちでできるのか。

    離婚手続はご夫婦のみで進めることができます。

    必ずしも、弁護士に頼んだり、裁判所を通したりする必要はありません。

    ですが、離婚するにあたっては、離婚条件をどうするのかを決めることが極めて重要です。

    特にお子さんがいる場合には、親権を始め、養育費や今後の面会交流等、決めなくてはならないことがたくさんあります。

    また、それらの条件は原則として今後ご夫婦を拘束することになりますので、弁護士に相談し過不足のないように定めておく必要は高いといえます。

    不貞相手に対する慰謝料請求と、妻との離婚のどちらを先に進めるべきか。

    この点に関しては、実はとくに決まりはありません。

    両者を同時に進めることもありますし、どちらかを先に進めることもあります。

    ですが、あなたが何を優先的に考えたいのかによって、不貞相手に対する請求と奥さんとの離婚のどちらを先に進めるべきか、異なる場合があります。

    個別的な事情によって左右される内容ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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    まとめ

    まとめ

    妻が不倫をした場合には、妻と不倫相手の双方に慰謝料を請求することができます。

    慰謝料の請求には、不貞行為の証拠がどれくらいあるかが重要ですが、証拠を集める際には、盗撮や盗聴などを含め違法とならないよう十分に注意し、法的に有効な証拠を効率よく集めていく必要があります。

    離婚する場合には、慰謝料や財産分与などの金銭面に加え、子どもの親権や養育環境についても検討する必要があります。

    2026年4月1日からは離婚後の共同親権も選択できるようになったため、単独親権と共同親権の違いを理解し、子どもの利益を最優先に考えて今後の生活を決めることが大切です。

    妻に不倫をされてしまい、離婚や慰謝料の請求を考えているのであれば、慰謝料請求で損をしないためにも、不倫の慰謝料請求の経験が豊富な、私たち東京スタートアップ法律事務所にぜひご相談ください。

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