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慰謝料を支払ったら終わり?追加請求されるケースと対策方法を解説

慰謝料を支払ったら終わり?追加請求されるケースと対策方法を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    不倫をしたことに対しての慰謝料を請求されてしまった。

    だけど、慰謝料を払ったからこれで終わりにできる…。

    そう思っていたのに相手方から慰謝料の請求が追加できてしまった。

    このような場合に、慰謝料は追加で支払う必要があるのでしょうか。そもそも、なぜ追加で請求されてしまったのでしょうか。

    以下では、不倫の慰謝料を追加請求された場合の対応や、追加で請求されないために事前にできる対策について解説していきます。

    慰謝料を支払ったのに終わりじゃない?追加請求される理由とは

    慰謝料を支払ったのに終わりじゃない?追加請求される理由とは

    請求されていた不倫に対する慰謝料を、相手の言い値の金額や合意の上でまとまった金額を支払った場合、これですべて解決したと思ってしまうのは仕方のない事だと思います。

    しかし、その支払いでは全て解決せず、追加で慰謝料を請求されてしまう場合がある事に注意する必要があります。

    代表的な例を一つ挙げると、合意書を締結せず、口頭で合意を済ませてしまった場合は、合意の上で支払った金額であることを証明できず、追加で請求を受けることがあります。

    慰謝料を追加請求される可能性があるケース

    前述では合意書を締結していない場合を挙げましたが、その他にも、両者が合意の前提とした事実に嘘があった場合や、請求額が相場より低かった場合、合意をした後にも再度不貞行為をしたことが発覚した場合は、追加で請求を受けることがあります。

    ①支払い後に嘘をついていたことが発覚した

    不倫の慰謝料の金額は、その不倫に関する様々な事情が考慮されて金額が決まるものです。

    その中でも不倫を行っていた期間や回数は、それが多ければ慰謝料の金額が増額する方向にはたらきます。

    反対に、期間が短かったり回数が少なかったりすると、金額は低くなる傾向にあるので、支払う慰謝料をできるだけ少なくするために、嘘をついてしまうケースが考えられます。

    もちろん、自分に不利な事実を積極的に述べる必要まではありません。

    しかし、嘘をつくことは絶対にやめましょう。

    後で相手に嘘をついていることが発覚してしまった場合、本来の慰謝料はもっと高額であったということや反省していないのではないかということを理由に、追加で慰謝料を請求されてしまうことがあります。

    ②合意した後に不倫関係を継続していた

    1回目の不倫について慰謝料の合意をして、それに対する慰謝料を支払ったとします。

    その場合、一応はこれまでの不倫について解決したといえるでしょう。

    しかし、合意をして慰謝料を支払う事で解決を図ることができるのは、それまでにした不倫行為についてであり、当然ながら合意をした後に行った不倫の件はまた別の問題になります。

    それどころか、一度不倫の事実が相手方に発覚したにもかかわらず、不倫を続けていたことが、反省の態度が見えない、より悪質な行為であると言われ、1回目よりもさらに高額な慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

    ③合意額が相場より低かった

    不倫の慰謝料には一定の相場がありますが、当事者が合意した金額が相場より低いという理由だけで、追加の慰謝料を請求できるわけではありません。

    民法695条では、当事者が互いに譲歩し、争いを終わらせることを約束することで和解が成立すると定められています。

    また、民法696条では、和解によって確定した権利関係について、後から異なる事実が判明した場合の効力が定められています。

    そのため、当事者間で慰謝料の金額について有効な和解が成立し、その金額で不倫問題をすべて解決することに合意していた場合には、原則として、後から「相場より安かった」という理由だけで追加請求することはできません。

    たとえば、不倫の慰謝料として50万円を支払うことで、過去の不貞行為について一切の請求を終了すると合意した場合、その後に慰謝料の一般的な相場が100万円程度だと知ったとしても、それだけで差額の50万円を請求できるわけではありません。

    ただし、合意の対象に含まれていない不貞行為があった場合や、合意後に新たな不貞行為が行われた場合などには、追加請求が問題となる可能性があります。

    また、合意に至る過程で重大な欺罔行為があった場合などには、和解契約の有効性が争われることもあります。

    そのため、追加で慰謝料を請求された場合には、金額の妥当性だけでなく、当初の合意内容や清算の範囲を確認することが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「民法第695条・第696条」

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    慰謝料の追加請求を支払ったほうがいい?

    慰謝料の追加請求を支払ったほうがいい?

    これまでは慰謝料を追加で請求されてしまうケースについて紹介していきました。

    しかし、請求されてしまったからといって必ず支払わなければならないわけではありません。

    以下では、支払う必要がある場合と不要な場合に分けて解説していきます。

    支払が必要な事例

    不倫の慰謝料を一度支払った場合でも、その後の事情によっては、追加で慰謝料を支払う必要が生じることがあります。

    たとえば、慰謝料の支払いについて合意した後も不貞関係を継続し、新たな不貞行為によって損害が生じた場合には、追加の慰謝料請求が認められる可能性があります。

    一方、慰謝料について口頭で合意した場合でも、その合意が法的に無効になるわけではありません。

    民法695条に基づく和解契約は、当事者が互いに譲歩して争いを終わらせることに合意すれば成立するため、必ずしも書面の作成が必要ではありません。

    ただし、口頭での合意は、後から合意内容や範囲について争いが生じやすいという問題があります。

    たとえば、慰謝料として100万円を支払った場合でも、支払った側は「これですべて解決した」と考えている一方、受け取った側は「慰謝料の一部として受け取った」と認識している可能性があります。

    このような場合、双方がどのような内容で合意していたのかが問題となります。

    口頭合意であること自体が追加請求の理由になるのではなく、合意の成立や内容、清算の範囲を証明できるかどうかが重要です。

    そのため、慰謝料を支払う際には、口頭での約束だけで済ませず、合意書を作成し、支払金額や清算の範囲を明確にしておくことをおすすめします。

    参考:民法695条の和解契約と口頭合意に関する解説

    支払が不要な事例

    不倫の慰謝料について有効な和解が成立し、その合意に基づいて支払いを終えている場合には、原則として、合意の対象となった不貞行為について追加の慰謝料を支払う必要はありません。

    特に、合意書に清算条項が設けられている場合には、当事者間で対象となる不倫問題を解決済みであることを明確にできます。

    清算条項とは、合意書に記載された内容以外に、当事者間に債権債務が存在しないことなどを確認する条項です。

    ただし、清算条項があれば、どのような場合でも追加請求を拒否できるわけではありません。

    合意後に新たな不貞行為があった場合や、当初の合意に含まれていない損害が問題となる場合には、追加請求が認められる可能性があります。

    また、口頭で和解していた場合や、清算条項のない合意書を作成していた場合でも、過去の不貞行為についてすべて解決する合意が成立していたのであれば、追加請求を拒否できる可能性があります。

    そのため、慰謝料を追加請求された場合には、当初の合意内容や支払記録を確認し、すでに解決済みの請求であるかどうかを判断することが重要です。

    慰謝料を支払った後に追加請求されないための対策方法

    慰謝料を支払った後に追加請求されないための対策方法

    一度慰謝料を支払ったにもかかわらず、慰謝料を追加で請求されてしまうと、それが実際に支払う必要があるか否かに関わらず、再び紛争に巻き込まれてしまうことになります。

    これを避けるためにも、以下のような対策をすることが必要となります。

    示談書の作成

    これまでにも解説した通り、口頭で合意を行ったとしても、こちらはそれを証明する手立てがなければ、場合によっては追加で慰謝料を支払う必要が生じてしまいます。

    そうならないためにも、合意書を作成することが重要となります。

    そして、合意書を作成する際には、必ず、「清算条項」を入れるようにしましょう。

    なお、清算条項が記載されていない場合でも、当事者間で有効な和解が成立していれば、合意内容に応じた法的効力が認められます。

    ただし、清算条項を設けることで、どの範囲の問題を解決したのかを明確にできるため、後から追加請求を受けるリスクを抑えることにつながります。

    清算条項とは、お互いに権利義務がないこと、すなわち、合意時までの不倫行為に対して、これ以上お互いに慰謝料を請求したり、されたりしないことを確認するものとなります。

    万が一の時は、この清算条項を入れた合意書をもって、お互いに合意の上で解決を図ったことを証明することができます。

    法律の知識や情報の収集

    不倫の慰謝料を請求された場合には、相手の言いなりになるのではなく、自分でも法律の知識だったり、合意書の作成方法、対応の仕方についても情報を収集することが必要です。

    紛争を1回で解決するためにも情報収集を怠らないようにしましょう。

    弁護士に相談

    慰謝料を請求されてしまった場合は、その道の専門家である弁護士に相談することが確実だと思います。

    今の時代、インターネットにも多くの情報がありますが、そもそも難解な法律を理解することが自分だけでは難しかったり、今の自分の状況にあった情報を収集する事や対応を検討することは大変かと思います。

    弁護士に相談することで、その人の個別具体的なケースによった具体的なアドバイスを受けることができます。

    また、弁護士に依頼もするということになれば、相手との交渉や合意書の作成まで全てを弁護士に任せて解決まで進めることができます。

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    不倫の慰謝料支払い後に関するQ&A

    不倫の慰謝料支払い後に関するQ&A

    本記事では慰謝料の支払い後に追加請求された場合に関して解説してきました。

    以下では、追加の請求のこと以外で、慰謝料の支払い後に関するよくある質問について解説していきます。

    慰謝料を支払った後も関係を継続できますか?

    不倫の慰謝料についての合意を締結した後も、関係を続けたいという方が時々います。

    しかし、相手が離婚していない限りは、追加で慰謝料を請求されるおそれがあるため、不貞関係を継続することは止めておきましょう。

    また、請求金額も前回より高額になったり、合意書の文言によっては高額な違約金を請求されてしまうおそれもあります。

    十分な対策をしたつもりだったのですが、追加の慰謝料を請求されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

    十分な対策を行ったからといって、必ずしも追加の慰謝料を請求されないとは限りません。

    もっとも、本記事に書いてあるような対策を十分に行ったという事であれば、追加で請求された分については支払いに応じる必要がない可能性が高いです。

    そのため、追加の請求分については、支払いには応じない姿勢を相手方にはっきりと示すべきでしょう。

    ただし、本当に支払う必要がないものなのか、相手への回答の仕方などは慎重に検討するべきであり、一度弁護士に相談することがお勧めです。

    慰謝料を支払った後に合意書を作成することはできますか?

    慰謝料を支払った後でも合意書を作成することは可能です。

    しかし、合意書の作成は双方の協力があってできるものです。

    慰謝料の支払いを受けた相手としては、その時点で目的が達せられたとして、合意書の作成に協力してくれなくなる可能性があります。

    そのため、合意書の作成は、慰謝料の支払いを行う前にするようにしましょう。

    まとめ

    まとめ

    慰謝料を追加で請求されてしまうと、金銭的にも心理的にも大きな負担となってしまいます。

    そのためにも、情報収集を行い、十分な対策をとって追加で請求されることを防ぐことが重要です。

    しかし、知識がない中自分で対応することは大変だと思いますので、まずは専門家である弁護士に相談することが適切です。

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