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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

児童ポルノとは?動画や写真の所持以外で禁止される行為は?拘禁刑や罰金の相場を解説

児童ポルノとは?動画や写真の所持以外で禁止される行為は?拘禁刑や罰金の相場を解説
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近年、スマートフォンやSNSの普及に伴い、誰もが意図せず児童ポルノ事件に関与してしまうリスクが高まっています。

「過去に保存した画像を持っているだけで逮捕されるのか」「サイトで動画を見ただけでも罪になるのか」といった不安を抱く方も少なくありません。

一度インターネット上に流出したデータは完全に消去することが難しく、安易な行動が取り返しのつかない事態を招くこともあります。

また、法改正により規制対象や罰則も変化しているため、正しい知識を持つことが不可欠です。

本記事では、児童買春・児童ポルノ禁止法に基づく「児童ポルノ」の定義や、所持・提供・製造などの禁止行為、それぞれの刑罰の相場について、弁護士が分かりやすく解説します。

そもそも児童ポルノとは?

児童ポルノとは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)」において定義される、児童(18歳未満)の性的な姿態を描写したものを指します。

具体的には、以下の3つの要件のいずれかに該当する写真、動画、電磁的記録(データ)などが規制の対象となります。

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

これらは、紙の写真やビデオテープだけでなく、デジタルデータ(動画ファイルや画像データ)としてスマートフォン、PC、USBメモリ、クラウドストレージなどに保存されている場合も対象となります。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

児童ポルノに関する犯罪に対する刑罰

児童ポルノに関連する行為は、その関与の仕方によって科される刑罰が異なります。

かつては単純所持への罰則はありませんでしたが、法改正により現在は所持しているだけでも処罰の対象となります。

主な禁止行為と法定刑は以下の通りです。なお、刑法等の改正により「懲役」は「拘禁刑」へと移行しましたが、現行の実務等も踏まえ併記します。

単純所持・保管

自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合や、データを保管した場合。

刑罰:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

提供

知人や他人に児童ポルノを渡す、メールやSNSで送信するなどの行為。

刑罰:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

製造

児童を撮影するなどして、児童ポルノを新規に作成する行為。

刑罰:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

公然陳列

インターネットの掲示板やSNSにアップロードするなど、不特定多数が見られる状態にする行為。

刑罰:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

有償提供勧誘

児童ポルノを有償で提供することを広く知らせて勧誘する行為。

刑罰:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

実務上の傾向

法定刑は上記の通りですが、実際の処分は「所持していた枚数」や「入手経路」「拡散の有無」によって大きく異なります。

例えば、初犯で所持枚数が数枚程度であり、深く反省している場合などは、正式な裁判にはならず「略式起訴(罰金刑)」で済むケースも少なくありません。

逆に、大量のデータを組織的に収集していたような悪質なケースのは、初犯でも公判請求(正式裁判)されるリスクが高まります。

もし児童ポルノに関わる嫌疑をかけられた場合、早期の対応が重要です。

児童ポルノで逮捕された実例

「自分は大丈夫だろう」と思っていても、サイバーパトロール(警察によるインターネット上の監視)や関係者からの通報、または別件の捜査から児童ポルノ所持が発覚し、逮捕に至るケースは少なくありません。

ここでは代表的な4つの実例を紹介します。

実例1:ファイル共有ソフトを使用した所持・提供

ファイル共有ソフトを使用して児童ポルノ動画をダウンロードし、保存していたケースです。

警察のサイバーパトロールによりIPアドレスが特定され、ある日突然、家宅捜索を受けるというパターンが多く見られます。

実例2:SNSを通じた画像の交換・製造

SNSで知り合った未成年の相手に対し、裸の自撮り画像を送るよう要求し、自身のスマートフォンに保存したケースです。

この場合、画像の送付を要求して作成させた行為が「製造罪」に、送られた画像を保存した行為が「単純所持罪」に該当する可能性があります。

相手の保護者がスマートフォンを確認して発覚し、警察へ被害届が出されることで事件化することが多いです。

実例3:過去に保存したデータの単純所持

数年前に購入した児童ポルノDVDや、過去にダウンロードして外付けハードディスクに保存していたデータが発覚したケースです。

別の事件(盗撮や痴漢など)で警察の捜査を受けた際、押収されたパソコンやスマートフォンの中から児童ポルノデータが発見されることも考えられます。

「昔のものだから大丈夫」という理屈は通用せず、所持している限り犯罪となります。

実例4:自身の子どもを撮影したケース

しつけや記録と称して、自身の子どもの裸体や排泄シーンなどを撮影し、保存していたケースです。

親権者であっても、児童ポルノ禁止法上の「児童」には変わりなく、正当な理由のない性的描写のある撮影は処罰の対象となり得ます。

よくある質問

児童ポルノに関しては、法律の解釈について誤解されている部分も多くあります。ここでは、よく寄せられる質問について解説します。

Q1. 児童ポルノの動画や写真を見ただけでも逮捕される?

閲覧のみであれば、現在の法律では処罰の対象にはなりません。

ストリーミング再生などで一時的にキャッシュデータが端末に残る場合でも、保存する意図を持ってダウンロード・保存(所持)しない限り、犯罪は成立しないと考えられます。

ただし、閲覧履歴から捜査対象となり、その過程で意図せず保存されていたファイルが見つかった場合は、単純所持の疑いをかけられるリスクがあります。

Q2. アニメやCG(二次元)も児童ポルノに含まれますか?

現行の日本の法律では、実在しない児童を描いたアニメ、マンガ、CG(二次元作品)は児童ポルノ禁止法の規制対象外です。

規制対象となるのは「実在する児童」の性的な姿態を描写したものです。

Q3. 昔保存したデータを持っているだけでも罪になりますか?

はい、罪になります。

児童ポルノの単純所持罪には罰則が設けられており、「法律が厳しくなる前に保存したものだから」という理由は通用しません。

自己の性的好奇心を満たす目的で所持し続けている状態そのものが違法となります。発見された場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

今すぐできる対処法

不安だからといって隠したり、友人にあげたりすることは絶対に避けてください。

もし「警察が来るかもしれない」と強い不安を感じている場合は、万が一の事態に備えて弁護士に事前相談しておくことも精神的な安定に繋がります。

Q4. 未成年同士で画像を送り合った場合も犯罪ですか?

送った側、受け取った側が共に未成年であっても、法律上は犯罪となる可能性があります。

例えば、交際中のカップルが互いに裸の写真を送り合った場合、それぞれが「児童ポルノ製造」「児童ポルノ提供」「児童ポルノ所持」などの行為を行ったとみなされるリスクがあります。

実際には、未成年者保護の観点や事案の性質(真剣交際の一環など)が考慮されることもありますが、画像が流出してリベンジポルノなどのトラブルに発展するケースも多く、非常に危険な行為です。

Q5. 逮捕された場合、実名報道されますか?

実名報道される可能性は十分にあります。

児童ポルノ事件は社会的関心が高く、特に公務員や教職員、医師などの社会的地位のある職業の人が逮捕された場合や、被害者が多数に及ぶ悪質な事案(大量所持、販売目的など)では、実名で報道されるケースが多く見受けられます。

まとめ

児童ポルノ禁止法は、児童の権利を守るために非常に厳格に運用されています。

軽い気持ちで行ったダウンロードやSNSでの画像交換が、逮捕や起訴、前科がつくといった重大な結果を招く可能性があります。

  • 単純所持でも処罰対象となる(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
  • 提供や製造、公然陳列はさらに重い刑罰が科される
  • ファイル共有ソフトの使用は検知されやすく逮捕リスクが高い
  • 過去のデータであっても所持し続けていれば犯罪となる

もし、ご自身やご家族が児童ポルノに関するトラブルに巻き込まれた場合、あるいは警察から連絡が来た場合は、直ちに弁護士へ相談してください。

児童ポルノ事件は、人に相談しづらい内容であるため、一人で抱え込んで事態を悪化させてしまう方が後を絶ちません。

しかし、早期に適切な対応をとることで、逮捕や報道のリスクを最小限に抑え、社会復帰への道を残せる可能性は十分にあります。

私たちは、依頼者様を批判することは決してありません。あなたの未来を守るために、全力を尽くします。まずは一度、ご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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